トイレの盗撮がバレたらどうなる?逮捕を回避する3つの方法を解説

トイレ盗撮がバレた 逮捕を回避する方法

「女性用トイレに隠しカメラを設置して盗撮していたのがバレてしまった」

「今後、盗撮で逮捕されてしまうのではないか?」

「逮捕されてしまうと、職場を解雇されてしまう?」

などトイレ内の盗撮で逮捕されるのではないかと不安を感じている方もいるかもしれません。

トイレの盗撮行為は、2023年に新たに設けられた「撮影罪」という犯罪に該当し、従来よりも重い刑罰が適用されます。そのため、トイレの盗撮がバレてしまうと、逮捕される可能性も十分にあるといえるでしょう。

逮捕されてしまった場合には、さまざまな不利益が生じてしまいますが、すぐに適切な行動をとることで逮捕のリスクを減らすことができる可能性もあります。

本記事では、

・トイレの盗撮で逮捕される可能性

・トイレの盗撮で逮捕された場合に生じる4つのリスク

・トイレの盗撮で逮捕されることを回避するための3つのポイント

などについて、わかりやすく解説していきます。

トイレの盗撮行為をして逮捕されるのではないかと不安な方は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

 

トイレの盗撮で逮捕される可能性はある?

トイレの盗撮をした場合、逮捕される可能性はあるのでしょうか。以下では、トイレの盗撮で逮捕される可能性のある2つのケースを説明します。

トイレ盗撮が逮捕される2つのケース

 

現行犯逮捕される可能性のあるケース

現行犯逮捕とは、犯罪が目の前で行われている場合、または犯罪を行い終わったことが明らかな場合に、逮捕状なしで逮捕することをいいます。

現行犯逮捕される可能性のあるケースとしては、トイレで盗撮をしている現場を被害者や目撃者に抑えられるケースがあります。

例えば、以下のようなケースです。

・商業施設の女性用トイレの扉の下からスマートフォンを差し入れて、トイレ内を撮影したところ、それを発見した女性に取り押さえられたケース

・盗撮目的で女性用トイレに侵入したところを目撃した人が通報し、駆けつけた警察官により逮捕されるケース

実際に、トイレの盗撮で現行犯逮捕された事例として、以下の事例があります。

2024年1月19日午後3時ごろ、市役所内の女子トイレで、女性にスマートフォンを差し向けたとして、48歳の男が現行犯逮捕されました。

署によると、男はスカートを履き、帽子をかぶって女子トイレに入り、個室の間仕切り壁と床の隙間から、隣の個室に入った女性にスマホを向けた。女性が気づき、通行人と男を追いかけ、取り押さえた。

神奈川新聞 | 2024年1月19日 https://www.kanaloco.jp/news/social/case/article-1050601.html

盗撮の逮捕についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

【盗撮逮捕を全解説】逮捕されるケースや流れ、前科リスク回避策を解説

 

後日逮捕される可能性のあるケース

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯罪行為が終わった後に、警察の捜査により被疑者を特定して、逮捕状により逮捕することをいいます。

後日逮捕される可能性のあるケースとしては、トイレ盗撮に使用したカメラなどの機材が発見され、そこから捜査が行われ、捜査の結果、盗撮犯が特定されて逮捕にいたるケースがあります。

例えば、以下のうようなケースが挙げられます。

・職場の女性用トイレに隠しカメラを設置したところ、カメラが発見されてしまったケース

・学校の女子トイレに小型カメラを設置したところ、カメラが発見されてしまったケース

カメラが発見されたとしても、それだけでは誰がカメラを設置したかはわかりませんので、すぐに逮捕されることはありません。

しかし、カメラ内の動画の解析や周囲の防犯カメラなどの映像などから被疑者が特定されれば、逮捕される可能性も十分にあります。

実際に、トイレの盗撮で後日逮捕された事例として、以下の事例があります。

女性用トイレに侵入してカメラを設置し、盗撮しようとしたとして、42歳の男が逮捕されました。

警察によりますと、男は2024年2月13日午前7時40分すぎ、当時勤務していた会社の女性用トイレに侵入し、小型カメラを設置してトイレの利用者を撮影しようとした疑いが持たれています。

15日にこの会社の女性社員が小型カメラを見つけて警察に相談し、防犯カメラの映像などから容疑者が特定されました。

2024/2/27 ぎふチャンDIGITAL https://news.yahoo.co.jp/articles/c0154c180afb324c0771dff680f5c8570140baf8

盗撮の後日逮捕についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

【半年〜1年後も】盗撮の後日逮捕はある!今できる回避策を解説

 

トイレ盗撮で逮捕される可能性がある5つの犯罪

トイレ盗撮で逮捕される可能性がある5つの犯罪

 

撮影罪(性的姿態等撮影等処罰法違反)

撮影罪とは、正式名称を「性的姿態等撮影罪」といい、相手の同意なく身体の性的な部位や下着などを撮影したり、盗撮した場合に成立する犯罪です。

以前は、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例により処罰されていましたが、盗撮事件の増加を受けて、全国一律で処罰する必要性が高まり、新たに性的姿態撮影等処罰法が制定され、撮影罪という犯罪が新設されました。

そのため、2023年7月13日以降に発生した、トイレの盗撮事件については、撮影罪が適用されることになります。

なお、撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と規定されています。

撮影罪・性的姿態撮影等処罰法の概要

盗撮と撮影罪の詳細は、以下の記事をご参照ください。

撮影罪とは?構成要件や盗撮での迷惑防止条例との違いなど徹底解説!

 

迷惑防止条例違反

撮影罪が導入される前(2023年7月12日以前)のトイレの盗撮行為については、各都道府県が制定している迷惑防止条例により処罰されます。

たとえば、東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、便所において、以下のような行為をすることを禁止しています。

・撮影

・盗撮目的でカメラを差し向けること

・盗撮目的のカメラの設置

このような盗撮行為を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられ、常習の場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

児童ポルノ禁止法

盗撮をされた被害者が18歳未満の児童であり、かつ「児童ポルノ」に該当する場合には、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)として処罰される可能性があります。

たとえば、学校内の女子トイレに隠しカメラを設置して、性器などの性的な部位が露出されている状況を盗撮した場合には、児童ポルノ禁止法違反として処罰されます。

なお、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ撮影罪)の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と規定されています。

建造物侵入罪

女性用トイレを盗撮する目的で、女性用トイレに侵入すると建造物侵入罪が成立する可能性があります(刑法130条)。

建造物侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

器物損壊罪

女性用トイレ内に隠しカメラを設置するために、トイレ内の備品に穴をあけたり、壁を壊したりすると器物損壊罪が成立する可能性があります(刑法261条)。

器物損壊罪が成立した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。

 

トイレの盗撮で逮捕された場合に生じる4つのリスク

盗撮で逮捕された場合の4つのリスク

 

トイレ内の盗撮で逮捕された場合、以下のような4つのリスクが生じる可能性があります。

職場を解雇されるリスク

職場の女性用トイレを盗撮したことがバレて、逮捕されてしまった場合には、職場を解雇される可能性があります。

職場での盗撮行為は、被害者にあたえる精神的苦痛も大きく、職場内の企業秩序を著しく乱す行為であるといえます。そのため、懲戒解雇の対象になる可能性が高いといえるでしょう。

また、解雇されなかったとしても、そのまま職場にいるのは気まずい状況になりますので、退職を余儀なくされるケースも少なくありません。

実名報道されるリスク

盗撮で逮捕された場合、被疑者の職業、社会的地位、犯行内容によっては、マスコミにより実名報道されてしまう可能性があります。

実名報道されてしまうとその情報は、インターネット上において半永久的に残ってしまいますので、その後の影響も甚大です。たとえば、再就職しようとしても実名報道がネックになり就職先が見つからない、結婚する際に過去の盗撮事件が影響して婚約破棄をされるなどのリスクが生じることも考えられます。

家族や友人に知られるリスク

トイレを盗撮して逮捕されたというのは非常にショッキングな出来事ですので、仮にマスコミにより実名報道されなかったとしても、周囲の人のうわさ話が広がり、家族や友人に知られてしまうおそれもあります。

盗撮行為をした性犯罪者であるというレッテルを貼られてしまうと、今までのような友人付き合いは難しくなり、家族からも疎まれてしまうなどの影響が生じる可能性があります。

前科や前歴が付くリスク

トイレの盗撮で逮捕されてしまうと、前歴(犯罪の捜査を受けた記録)が付き、起訴されて有罪判決が言い渡されると前科が付くことになります。

前科や前歴の有無を他人が調べることはできませんが、前科が付いてしまうと、免許や資格が取り消されるなどの不利益が生じることがあります。そのため、以下のような職業に就いている方は、トイレの盗撮により仕事を失うおそれもあります。

  • ・医師
  • ・看護師
  • ・教員
  • ・公務員
  • ・弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士

トイレの盗撮で逮捕された場合の刑事手続きの流れ

逮捕された後の刑事手続の流れ

トイレの盗撮で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。

逮捕後、警察での取り調べ|48時間以内

トイレの盗撮をして逮捕された場合、警察署の留置施設で身柄拘束をされ、警察官による取り調べを受けます。

取り調べでは、犯行の動機や犯行に至る経緯などの聞き取りが行われ、その内容は、「供述証書」という書面にまとめられます。その後、逮捕から48時間以内に、検察官に送致する手続きが行われます。

なお、逮捕期間中は、弁護士以外との面会は一切認められていません。

検察官送致、検察での取り調べ|24時間以内

検察官は、警察から被疑者の身柄の送致を受けた後、「勾留」により引き続き被疑者の身柄を拘束するかの判断を行います。

検察官は、被疑者を釈放せずに、勾留する必要性があると判断をした場合には、検察官への送致から24時間以内に、裁判所に勾留請求を行います。

なお、トイレの盗撮事件では、以下のような事情があれば、勾留されずに釈放される可能性もあります。

・被疑者に前科、前歴がない

・犯行を自白している

・盗撮用カメラの映像や防犯カメラの映像などの物的証拠がそろっている

・被害者との間で示談が成立している

反対に、被疑者が否認していたり、同種前科があるようなケースについては、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるとして、勾留される可能性が高いです。

勾留|原則10日間

裁判所は、被害者が罪を犯した疑いがあり、かつ、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断した場合には、勾留決定を行います。

勾留が決定されると、その日から原則として10日間、警察署の留置施設で身柄拘束を受けることになります。身柄拘束中は、警察での取り調べが続けられます。

勾留延長|最長10日間

被疑者の勾留期間は、原則として10日間です。しかし、やむを得ない事情があるときは、検察官の請求により、裁判官がさらに10日以内で勾留期間を延長することもあります。これを「勾留延長」といいます。

勾留延長がされた場合、逮捕から数えると最長で23日間もの長期間身柄拘束が続くことになります。

盗撮を否認している場合余罪がある場合などは勾留延長がなされる可能性が高いです。

起訴・不起訴の判断

盗撮で逮捕され場合の3つの刑事処分

検察官は、勾留期間が満了する時点までに、事件を起訴(正式起訴or略式起訴)するか、不起訴にするかの判断を行います。

検察官により事件が起訴された場合には、刑事裁判が行われ、有罪・無罪の判断が下されます。

トイレの盗撮事件では、簡易・迅速な手続きである略式手続きが選択されることが多いです。略式手続きは、100万円以下の罰金または科料となる事件について、被疑者の同意がある場合、検察官が提出した書面により審査することができる裁判手続きです。

略式命令により罰金の支払いが命じられた場合、罰金を支払うことで直ちに釈放されます。

他方、検察官により不起訴とされた場合には、その時点で身柄は解放され、前科が付くことも回避できます。

・トイレの盗撮事件では、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。

・トイレの盗撮事件で示談が成立しない場合でも、初犯であり自白していれば、略式起訴という手続(裁判所で傍聴人の前で尋問されたりしない)で、罰金処分となる可能性が高くなります。

否認していたり、盗撮の前科がある場合には、起訴されて正式な裁判となる可能性があります。

 

刑事裁判

検察官により起訴されると、公開の法廷で刑事裁判が行われます。

刑事裁判の中で被告人側の主張や証拠が提示されます。

また、検察官や弁護人から、裁判官の前で、事実関係について尋問されることになります。

否認している場合には、略式起訴はできないので、正式裁判となる可能性があります。

また、盗撮の前科がある場合や悪質な場合には、起訴されて正式な裁判となる可能性があります。

 

トイレ盗撮で逮捕を回避する3つの方法

トイレ盗撮で逮捕を回避する3つの方法

トイレの盗撮で逮捕されてしまうと、さまざまなリスクが生じます。そのため、トイレの盗撮で逮捕される可能性のある方は、すぐに以下の3つの方法を検討することが大切です。

被害者と示談をする

トイレの盗撮をされた被害者が特定できる場合には、被害者との間で示談を成立させることで、逮捕されるリスクを大幅に減らすことができます

トイレの盗撮事件においては、示談が最重要です!

被害者と示談が成立しているということは、盗撮による被害が一定程度回復されており、被害者の処罰感情も沈静化しているといえます。そのような事案については、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが少ないと考えられますので、逮捕される可能性も低くなるでしょう。

また、現行犯逮捕された事案であっても、速やかに被害者と示談をさせれば、早期に釈放される可能性も高くなります。

このように、トイレの盗撮をしてしまった場合には、被害者との示談が非常に重要となります。詳細は、後述しますが、示談をするには弁護士のサポートが不可欠ですので、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

盗撮と示談金についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

盗撮の示談金相場は10~100万円!適正な金額の早期解決法を紹介

自首をする

自首とは、捜査機関に犯罪事実が発覚する前に、自ら犯罪事実の申告を行うことをいいます。

自首をするということは、自ら罪を認めていることになりますので、捜査機関に対して、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示すひとつの事情になります。逮捕・勾留をするためには、逃亡のおそれまたは証拠隠滅のおそれがあることが要件ですので、自首をすることで逮捕されるリスクを減らすことができます。

トイレに設置した隠しカメラが発見されてしまったという場合には、警察に通報される前に、自首を検討してみるとよいでしょう。

弁護士に相談する

トイレに設置した隠しカメラが発見されてしまったという場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

トイレの盗撮行為は、新設された撮影罪が適用されますので、従来よりも重く処罰される可能性があります。また、逮捕・起訴されてしまうと、日常生活にも多大な不利益が生じてしまいます。そのような不利益を回避するためには、専門家である弁護士のサポートが必要です。

早期に弁護士に相談をすれば、逮捕や起訴の回避に向けて、さまざまなサポートをしてもらうことができます。少しでも逮捕されるリスクを下げたいという場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

 

トイレの盗撮で逮捕されたら弁護士に相談すべき3つの理由

トイレの盗撮で逮捕されてしまった場合には、以下の3つの理由から、すぐに弁護士に相談すべきです。

トイレの盗撮で逮捕されたら弁護士に相談すべき3つの理由

早期の示談成立が期待できる

トイレを盗撮して逮捕されてしまったとしても、すぐに諦めてはいけません。被害者との間で示談を成立させることができれば、早期の釈放や不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります

しかし、被疑者本人が身柄拘束されている状態では、被害者との示談交渉をすすめることはできませんので、早めに弁護士に相談することが大切です。

弁護士であれば、被疑者本人では被害者の連絡先がわからないような事案でも、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手することができます。

また、被疑者本人では、示談交渉を拒否されてしまっている事案でも、弁護士が窓口となることでスムーズに示談をまとめることができる可能性もあります。

逮捕直後から面会して、取り調べのアドバイスができる

トイレの盗撮により逮捕されてしまうと、逮捕期間中は、たとえ家族であっても被疑者と面会することはできません。逮捕期間中に被疑者と面会できるのは、弁護士だけです。

初めて逮捕された被疑者は、不慣れな取り調べや身柄拘束を受けて不安な気持ちが強いと思いますので、不安な気持ちを少しでも和らげるためにも弁護士による早期の面会が必要となります。

また、警察による取り調べでは供述証書という書面が作成されます。供述証書は、その後の裁判の証拠となりますので、不利な内容が記載されてしまうと、裁判で不利な判決が言い渡されるリスクが高くなります。

供述証書に真意とは異なる内容が記載されていたとしても、一旦作成されてしまうと、それを撤回するのは非常に困難です。そのため、早い段階で弁護士と面会して、取り調べに対するアドバイスを受けることが重要です。

早期の身柄解放や不起訴処分を獲得できる可能性が高まる

逮捕・勾留されてしまうと、最長で23日間もの身柄拘束を受けることになります。また、日本の刑事司法では、警察官により起訴されてしまうと99%以上の割合で有罪判決が言い渡されてしまいますので、前科を回避するためには、不起訴処分の獲得が非常に重要となります。

弁護士に依頼をすれば、自首の同行、被害者との示談交渉、捜査機関への働きかけなどの方法により、早期の身柄解放や不起訴性分を獲得できる可能性が高くなります。トイレの盗撮による逮捕・起訴などの不利益を回避できる可能性を少しでも高めるためには、早期に弁護士に依頼することが大切です。

盗撮事件に強い弁護士の探し方などについては、以下の記事をご参照ください。

盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方

 

まとめ

トイレの盗撮行為は、2023年7月13日から撮影罪という規定が適用されます。

そのため、従来の都道府県の迷惑防止条例違反よりも重く処罰される可能性があります。また、トイレの盗撮により逮捕されてしまうと、日常生活にさまざまな支障が生じてしまいます。そのようなリスクを回避するためには、早期に弁護士に相談・依頼して、逮捕の回避に向けた弁護活動を行ってもらうことが重要です。

トイレに隠しカメラを設置したことがバレてしまったという方は、すぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。

 

盗撮により逮捕される可能性が高い状況にあり、バレて被害届を出されるかもしれないという不安がある人は、迷わずグラディアトル法律事務所へご相談ください。

私たちは、盗撮事件を複数担当し、あなたに寄り添いながら、被害者の方にも誠心誠意に謝罪し、示談による解決をお手伝いいたします。

 

過去の解決実績をもとに状況に合った交渉を行いあなたを守り抜きます

実際、グラディアトルにも盗撮事件においてさまざまな相談が寄せられていますが、複数の法律で、不起訴や無罪を勝ち取った経験があります。

 

【盗撮事件における解決事例】

【盗撮がバレた】撮影罪(盗撮罪)で事件化するも示談成立で不起訴になった事例

【盗撮】迷惑行為防止条例違反で無罪となった裁判例【福岡】

 

状況に応じた攻めの提案と、経験を生かした対応であなたを守り抜き、スムーズかつ円満な解決へと導きます。

 

24時間受付OK!全国どこへでも駆けつけます

グラディアトル法律事務所では、24時間受付しており、全国どこへでも出張対応いたします。

電話やメールといった一般的な問い合わせ窓口を用意しておりますので、あなたのタイミングでいつでもお問い合わせください。

あなたが抱えている不安に対して、迅速にアドバイスし、最寄りの事務所から駆けつけてサポートいたしますので、今すぐご相談ください。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード