「弁護プラン: わいせつ画像、児童ポルノ提供」について
児童ポルノに関する違反で最近多いのがSNS(Facebook、LINEなど)で知り合った児童に裸や性器の写真を送らせ、それを保存・第三者に提供・自身のブログ、ツイッターに公開するなどです。
法改正で単純に児童ポルノを所持しているだけでも犯罪になります。
児童ポルノに関する犯罪については、携帯電話やパソコンに保存しているデータなどの証拠を捜索し、差し押さえるために、突然警察が自宅に押しかけてくる可能性があります。
児童ポルノに関する禁止行為と罰則
児童ポルノ禁止法第7条において、以下の8つの行為が禁止されており、それぞれに対して罰則が設けられています。
⑴自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為(自己の意思に基づいて所持するに至った者で、当該者であることが明らかに認められる者)、これに係る電磁的記録を保管する行為(自己の意思に基づいて保管するに至った者で、当該者であることが明らかに認められる者)
⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(1項)
⑵児童ポルノを提供する行為
⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(2項)
⑶児童ポルノを提供する目的で製造・所持、運搬、本邦に輸入、又は本邦から輸出する行為
⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(3項)
⑷児童ポルノを単純に製造する行為
⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(4項)
⑸盗撮により児童ポルノを製造する行為
⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(5項)
⑹不特定もしくは多数の者に児童ポルノを提供・公然陳列する行為
⇒5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科(6項)
⑺不特定もしくは多数の者に提供・公然陳列する目的で児童ポルノを製造、所持、運搬、本邦に輸入、又は本邦から輸出する行為
⇒5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科(7項)
⑻不特定もしくは多数の者に提供・公然陳列する目的で児童ポルノを輸入・輸出する行為
⇒5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科(8項)
児童ポルノ違反特有の弁護活動
児童ポルノの場合、子供が親に事件を知らせて事件化することがあり、そうなるとSNSやメールなどで証拠が相当程度残されており、容疑者が特定されているからこそ、自宅に突然来て、裏付けの証拠を確保することになるので、否認は基本的に難しいです。そこで、自白することを想定します。
突然警察が自宅に来てしまうのであれば、それを未然に防ぐためには、弁護士と一緒に自首し反省の意を示せば、逮捕をせずに在宅にしてくれる可能性もありますし、また示談の状況等に応じて不起訴となる可能性もあります。
また、被害児童が分かっていれば、被害者との示談が大切です。この示談もそもそも弁護士でなければ原則的に連絡先も教えてもらえず、示、談交渉もできませんので、弁護士を入れることが必要になります。児童ポルノの場合、被害者が18歳未満であり、示談交渉の相手は被害者の保護者(法定代理人)となります。被害者の保護者の被害感情は激しいことが多いので、示談交渉は粘り強く交渉してくれる弁護士を依頼した方がよいでしょう。
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