「弁護プラン: 器物損壊」について
器物損壊罪は,他人の物を壊したり,動物を殺傷する場合に成立します。
『損壊』とは,物の物理的な損壊に限らず,物の効用を害する一切の行為を含むとされており,たとえば,食器に放尿をしたり,施設の塀にスプレーで落書きする行為も損壊に当たると考えられています。
なお,器物損壊罪は,親告罪と言って,裁判にするためには被害者の告訴が必要であるとされています(刑法第264条)。
器物損壊の弁護活動
事実関係を認める場合
器物損壊事件を起こしてしまった場合には,一刻も早く,被害者に対して謝罪と被害弁償を行い,示談を成立することが重要です。器物損壊罪は,親告罪ですので,被害者に告訴を取り下げていただければ,確実に不起訴処分となります。
したがって,とにかく早く被害者への謝罪と被害弁償を行い,告訴を取り下げていただく活動をするべきでしょう。
事実関係を争う場合
器物損壊などしていないのに,器物損壊をしたと疑われてしまっている。
そのような場合には,ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
そしてそれは,警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか,それとも裁判になってしまっている段階なのかによって,しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。
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