「ご相談内容: 冤罪を晴らしたい」について
真実刑事事件を起こしていないのなら、本来徹底的に否認して争うべきです。しかし、自分の中で譲れないラインと、優先すべき事項が誰しもあるでしょう。
弁護士と相談し、今後についてよく説明を受けた上で、ご自身で利益衡量してください。
無実の証明の為の必要知識
黙秘権
自分に不利なことだけを話さないようにしようという姿勢で刑事事件の取り調べに臨むのは想像以上に難しく危険なことです。
長期の身体拘束の間に、精神的にも肉体的にも疲労でボロボロになっていきます。
自分に有利か不利か考え、内容を取捨選択しながら話すよりも、一切全てを黙秘する方がずっと楽です。
調書に署名・指印を拒否
刑事事件の調書は、録音媒体のように、一言一句自分の言葉を書き取ってくれた書面ではありません。
自分の言い分を存分に主張できたと思っていても、出来あがった調書を見てみると微妙にニュアンスが変えられて自己に不利なものとなっている場合が往々にしてあります。
出来あがった調書については、十分に読み込んでください。少しでも納得のいかない部分があれば、変更を求めてください。
納得がいかないのであればいっそのこと、署名・指印を拒否して下さい。
署名・指印のない調書は刑事事件の裁判において証拠として使うことができません。
自分で判断が出来ない場合には、弁護士を呼んで下さい。弁護士と話すまでは署名・指印することはできないと警察にはっきりと述べて下さい。
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