「弁護プラン: 公務執行妨害」について

公務執行妨害は刑法95条1項に規定があります。

第95条1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 公務員に暴行や脅迫を加える行為を禁止するものです。しかし、この規定は、公務員を特別に守ろうとするものではなく、市民の生活にとって必要な「公務員によって執行される公務そのもの」を守るための規定だとされています。

公務の定義

公務執行妨害罪の「公務」は、広く、公務員が行う事務のすべてです。

「公務員」には、国や地方公共団体の職員のみならず、法令によって公務につく議員や委員なども含まれます。たとえば、国公立の学校の先生や国公立の病院の職員、役所の職員、警察官、巡査、消防署員や自衛隊員、議員などはすべて「公務員」です。

公務執行妨害の罰則

公務執行妨害罪の罰則は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害の弁護について

逮捕等回避

警察官等に抵抗した結果、現行犯逮捕されるケースが散見されます。
逮捕回避のためには、無闇に抵抗しないのが一番ですが逮捕されてしまったとしても、警察官等が被疑者の働きかけに応じることは考え難く、証拠隠滅のおそれが類型的に低いといえますので重傷を負わせるなどしない限り勾留回避は十分に可能です。
一方,警察官等以外の公務員が相手の場合、警察官等の場合ほど現行犯逮捕されるケースは多くない反面、働きかけの余地がまったくないとまではいえず、逮捕・勾留されてしまう可能性もあります。

自首も検討しつつ、逮捕・勾留回避活動をしっかり行い、逮捕・報道回避、釈放獲得を目指す必要があります。

認め事件

相手が公務員であるだけに,示談を当てにすることは現実的とはいえません。その分,自首,贖罪寄付,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます。

また,行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,行為が同種事案の中で特に悪質とはいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります。

否認事件

捜査段階では頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に、検察官面接を行うなどして検察官とも直接話をし、処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。
弁護士の見極め次第では嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

裁判段階では検察官証拠を吟味し、必要な証拠をさらに開示してもらって精査し、検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に叩いたり、提出されている客観証拠からだけでは被告人が罪を犯したとはいえないことを説得的に論じたりするなど、事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

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