「弁護プラン: 麻薬及び向精神薬取締法違反」について

麻薬及び向精神薬と取締法では、麻薬及び向精神薬(コカイン、MDMA等)の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について取締をしています。

同法ではジアチルモルヒネ等を含有する物、などと広く違法薬物の成分の定義がされていますが、同法で規制される代表的な薬物はMDMA、コカイン、LSD等が挙げられます。なお覚せい剤や大麻は同法が指定する薬物には入っていません。

麻薬及び向精神薬取締法違反

規制対象違反の態様罰則
ヘロイン輸入・輸出・製造(非営利) 1年以上の有期懲役
(営利) 無期又は3年以上の懲役
情状により1000万円以下の罰金を併科
譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用(非営利) 10年以下の懲役
(営利) 1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金を併科
その他の麻薬
(コカイン・MDMA等)
輸入・輸出・製造(非営利) 1年以上10年以下の懲役
(営利) 1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金を併科
譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用(非営利) 7年以下の懲役
(営利) 1年以上10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金を併科
向精神薬輸入・輸出・製造(非営利) 5年以下の懲役
(営利) 7年以下の懲役
   情状により200万円以下の罰金を併科
譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用(非営利) 3年以下の懲役
(営利) 5年以下の懲役
情状により100万円以下の罰金を併科
麻薬原料植物
(マジックマッシュルーム等)
輸入・輸出・製造(非営利) 1年以上10年以下の懲役
(営利) 1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金を併科
譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用(非営利) 7年以下の懲役
(営利) 1年以上10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金を併科

麻薬及び向精神薬取締法違反の弁護について

罪を認める場合

薬物事件の場合、規制薬剤自体や使用器具の捜索、押収、および尿の採取手続きなど捜査機関による違法な捜査が問題となることがあります。弁護人としては、違法捜査が認められる場合にはただちに抗議します。また、将来において違法捜査がなされないように注意しつつ、最終的に不起訴処分となるように積極的な弁護活動を行っていきます。

危険ドラッグの場合には、そもそも法律や条例で規制する成分が含まれていなければ、逮捕や起訴などにはつながりません。一方、規制する成分が含まれている場合には、その危険ドラッグの使用や所持に至った経緯などを、本人から丁寧な聞き取りを行ったうえで、違法薬物であることの認識に問題があるとして、捜査機関に働きかけていきます。

なお、禁止・規制薬物の使用や所持に間違いがなく、本人も違法薬物であると知りつつ、使用や所持を行った場合には、薬物の治療機関に通所させたり、親族などの監督を受けることを誓約させたりなど、有利な情状を作り出し、捜査機関や裁判所に対し主張していく情状弁護が中心となります。

無罪を主張する場合

薬物の所持や使用を認めない場合には、その理由を確認することが重要になります。

例えば、尿検査の結果、覚せい剤の摂取が確認された場合であっても、自らの意思によって覚せい剤を摂取したのではない(知らない間に他人に摂取させられた)のであれば、これを起訴前から検察官に主張して、不起訴となるように弁護活動を行います。
また、鑑定された尿や薬物自体の採取過程に問題がないかについても検討することになります。

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