「弁護プラン: 財産事件」について
横領や詐欺の事案の場合、その被害額の多寡によって、処罰が決まる部分が大きく、起訴されて収監されるケースもあります。起訴前の専門的な知識・知見を持ち合わせる弁護士が迅速に示談交渉を含めて動く事が重要。早期の身柄開放と不起訴処分を目指し、起訴されても無罪獲得に向けて弁護します。
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弁護士 若林翔 2025年05月23日更新
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「業務上横領の罪を犯しても、初犯なら実刑を回避できるのか」 「初犯の量刑はどの程度なのか」 犯罪者に対する量...弁護士 若林翔 2025年04月18日更新
業務上横領は「10年以下の懲役」という重い刑罰が規定された犯罪です。 また、会社からは損害賠償請求を受ける可能性もあり、加...