「弁護プラン: 窃盗事件、万引き事件」について

窃盗罪とは、他人の物を勝手に持ち去ったり、使用したときに成立する犯罪です。万引き、置き引き、スリ、自転車盗、車上荒らし、空き巣などの態様も、すべて窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるものとされています(刑法235条)

窃盗と万引き

他人から物を盗難することに関しては、窃盗や万引きなど、何種類かの言葉があります。

窃盗とは

窃盗とは、他人の財物を窃取することをいいます。これをより厳密に定義すると、他人の占有する財物を、その意思に反して、自己または第三者の占有下に移すことをいいます。

万引きとは

万引きとは、厳密な定義はありませんが、一般的には、店から商品を盗むことと理解されています。

このように、窃盗は行為の相手を店(店舗)に限定していないのに対して、万引きは相手を店に限定して使われる傾向があるという違いがあります。

窃盗罪の刑事弁護のポイント

窃盗罪を犯してしまったとしても、犯行が偶発的で、被害金品がわずかで、過去に同様の前科前歴がなく、示談が成立したような場合には、早期の釈放や不起訴処分を獲得できる可能性があります。したがって、一刻も早く(可能ならば逮捕される前に)、弁護人を通じて、被害金品を被害者に弁償し、謝罪の意思をお伝えして、示談成立に向けた努力を尽くすことが非常に重要です。大手小売チェーン店等では、会社の方針として示談には応じない方針を取っている業者もありますが、そのような場合であっても、示談成立に向けた努力を尽くすことによって、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高めることができます。

他方で、犯行が計画的である場合、同種の前科前歴があったり、そうでなくても犯行が常習的である場合、住居侵入を伴う等の犯行態様が悪質な場合、被害金品が多額である場合などは、検察官により起訴の判断をされる可能性が高まります。仮に起訴されたとしても、示談成立に向けた努力を尽くすことはもちろんのこと、ご家族のサポート等により二度と同じ過ちを繰り返さないような環境を整えること等によって、執行猶予判決を得る可能性を高めることができる場合も少なくありません。既に執行猶予期間中の方であっても、再度の執行猶予を受けられる可能性が残されている場合もありますので、あきらめずに最大限の努力を行うことが大切です。

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