「弁護プラン: 暴行」について
暴行とは不法な有形力の行使のことをいい、暴行の結果傷害に至らなかった場合に暴行罪が成立します。
暴行罪は罪としては比較的軽微な部類に入るので、適切な弁護活動によって早期の釈放を実現できる場合もあります。
もっとも暴行罪は被疑者国選弁護制度の対象外なので、起訴前の段階で国選弁護人がつくことはありません。
暴行罪の刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)
暴行罪の示談について
傷害・暴行事件を起こしてしまった場合、当然ながら被害者が存在し何らかの被害が発生しています。
傷害・暴行事件を起こしてしまった場合、被害者と示談し発生した被害に対する損害回復させ、和解することが大事です。
被害者を示談が成立しているかは、今後の検察官の起訴・不起訴の判断、勾留の可否、保釈の可否、裁判での量刑に大きな影響を及ぼすことになります。
示談をするにあたっても当事者同士では、示談金の額、示談書の内容等様々な問題があります。
暴行罪の前科を付けない方法とは
暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。暴行罪の法定刑は、最大で懲役2年です。初犯の暴行罪であれば、刑事処罰を受けるとしても、罰金刑で終わることが多いです。
もっとも、罰金刑であっても、刑事処罰を受ければ、暴行罪の前科が残ってしまいます。暴行罪の前科を付けないためには、相手方に謝罪と賠償を尽くし、一定の解決金を支払って、示談を締結することが大切です。
以下は、当事務所で獲得した暴行罪の不起訴案件の一例です。いずれの暴行事件も、不起訴処分で終了し、ご依頼者は、前科が付くことなく、無事に社会復帰を果たしました。前科が付かなければ、その後の社会復帰がスムーズです。
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