「弁護プラン: 強盗事件」について

強盗は、相手の反抗を著しく困難にする程度の暴行脅迫を加えて、財物を奪取することです。ナイフ等の凶器を出して脅してお金をとったりすることがよくある例です。ただ、酔っ払ってタクシーの運転手を殴ってお金を払わず逃げたり、万引きをした後で逃げているときに店員に力づくで押しのけたりすることも強盗になる可能性があります。

このように、犯行態様、犯行時間、犯行場所、犯人と被害者の年齢、体格、性別などが総合的に考慮されます。

 なお、強盗を行って、人を死傷させた場合には、強盗致傷罪という極めて重い犯罪となり、裁判員裁判となります。

強盗罪について

強盗罪は,暴行または脅迫を用いて,財物(財産上不法の利益)等を奪う犯罪です。財産上不法の利益とは,債務の免除,支払いの猶予,役務(サービス)の提供等です。
恐喝罪とやっている行為は似ていますが,強盗罪における暴行・脅迫は,相手方の反抗を抑圧する程度のものである点で違います。恐喝行為の度が過ぎたものが強盗罪と考えるのが分かりやすいでしょう。

刑法第236条(強盗)

1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし五年以上の有期懲役に処する。

2.前項の方法により財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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