「弁護プラン: 人身事故、死亡事故」について

人身事故を起こすと、加害者には「犯罪」が成立してしまうことがあります。

死亡事故などの重大事故を起こすと、実刑になってしまう可能性もありますし、危険な方法で運転していて事故を起こすと危険運転致死傷罪が成立して、非常に長い期間の懲役刑を適用される可能性もあるので、注意が必要です。

人身事故で成立する犯罪

交通事故で犯罪行為が成立するのは、基本的に「人身事故」のみです。物損事故の場合に刑罰が適用されることはありません。人身事故に対する刑罰は、近年厳罰化されているので、注意が必要です。

人身事故で成立する可能性のある犯罪は、基本的に以下の2種類です。

・過失運転致死傷罪
・危険運転致死傷罪

過失運転致死傷罪とは

過失運転致死傷罪は、一般的な交通事故のケースで成立する犯罪です。

たとえば、脇見運転や前方不注視などによって、被害者に接触して怪我をさせてしまったケースなどでは、通常過失運転致死傷罪となります。

無免許運転の場合には、罪が加重されます。

また、アルコールを摂取していたときに、飲酒運転の発覚を避けようとして逃げたり、さらにアルコールを摂取してごまかそうとしたりした場合にも、通常の過失運転致死傷罪より重い刑罰が適用されます。

自動車運転過失致傷の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年において自動車運転過失致傷の罪で公判請求された件数は3,615件略式命令請求されたのは50,160件、不起訴処分となったのは538,911件となっています。起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は90.9%になっています。このことから、被害者が軽い傷害を負ったにとどまる場合は高い割合で不起訴処分になっているといえます。

自動車運転過失致死の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年に自動車運転過失致死の罪で公判請求された件数は1,649件、略式命令請求された件数は1,164件、不起訴処分となったのは1,397件となっています。起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は、33.2%となっています。このことから、被害者が死亡した場合は、かなりの割合で起訴されるといえます。

危険運転致死傷罪とは

危険運転致死傷罪とは、故意と同じくらい悪質な方法の運転によって人身事故を起こしたケースで適用されます。

たとえば、酩酊状態や薬物の影響によって正常に運転できない状態であえて運転したケースなどでは、危険運転致死傷罪が成立します。

・被害者が死亡しなかった(傷害を負った)ケース
15年以下の懲役刑

・被害者が死亡したケース
1年以上の有期懲役刑(限度は20年)

このように、危険運転致死傷罪の刑罰は、非常に重くなっています。

ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転などの道路交通法違反をしていると、さらに刑が重くなります。

危険運転致死罪でひき逃げをすると、最長で30年の懲役刑が適用される可能性もあります。

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