撮影罪とは?構成要件や盗撮での迷惑防止条例との違いなど徹底解説!

盗撮を取り締まるための犯罪、「撮影罪」が令和5年7月13日に施行されました。

これにより、盗撮事件の取り締まり範囲が拡大し、盗撮犯の逮捕が簡単になり、その罪も重くなります。

また、盗撮行為(撮影行為・撮影罪)以外にも、提供罪、公然陳列罪、送信罪、保管罪、記録罪などの盗撮関連の罪も整備されました。

 

昨今の盗撮の検挙状況は、平成30年に3,926件、令和2年に4,026件、そして、令和4年には5,737件と急増しています。

これまで、各都道府県ごとの条例によって、盗撮の取締りが図られてきましたが、

現在では、ねじ型の小型カメラを使った盗撮など、悪質なケースが増加し、検挙されている件数は氷山の一角です。

 

こうした経緯から、令和5年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)という法律ができ、盗撮行為は「撮影罪」として処罰されることになりました。

 

【このコラムを最後まで読めばこれがわかる!!】

現役弁護士の視点で、撮影罪について分かりやすく解説します。

・撮影罪の定義、構成要件等の内容や具体例

・盗撮事件における撮影罪と迷惑防止条例との違い

・撮影罪にあたる行為をしてしまったが、逮捕・勾留・起訴されなかった事例の紹介

・撮影罪にあたる場合にとるべき行動・方法・流れ

など。

コラム記事が少し長いですが、ぜひ最後まで読んで、困ったら弊所にご相談ください!!

 

撮影罪とは

撮影罪・性的姿態撮影等処罰法の概要

撮影罪とは?

「撮影罪」とは、裸や下着、性行為など性的な姿態についての盗撮を禁止する犯罪です。

「撮影罪」は、刑法ではなく、「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」によって規定されています。

 

撮影罪の刑罰・罰則

撮影罪は、3年以下の拘禁(懲役)刑、300万円以下の罰金が定められています。

撮影した動画をインターネットにアップするなど、不特定多数の人に提供(不特定多数への提供罪)したり、公然と陳列したり(公然陳列罪)する場合には、5年以下の拘禁(懲役)刑、500万円以下の罰金と、さらに重い刑が定められています。

 

撮影罪はいつから施行されるか

撮影罪は、2023年7月13日(令和令和5年7月13日)に施行されました。

2023年7月13日以降に行われた盗撮行為については、撮影罪で逮捕され処罰されることが多くなるでしょう。

撮影罪は、同年6月16日成立し、6月23日に公布されました。

 

撮影罪の国外犯

撮影罪は、日本人が海外で盗撮等をした場合にも適用されます。

海外での盗撮や、盗撮動画の販売・ネット上でのアップロードも違法になので注意が必要です。

 

撮影罪の時効

撮影罪の公訴時効は、3年です。

盗撮行為後、3年以内であれば、起訴することができます。

 

撮影罪の構成要件・成立要件

撮影罪の構成要件は、以下のとおりです。

① 人の性的姿態等を

② 盗撮(ひそかに撮影など)すること

それぞれの構成要件について、次章以降で解説します。

 

撮影罪の対象である人の「性的姿態等」とは

撮影罪の対象は、人の「性的姿態等」です。

「性的姿態等」とは、性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿となっています。

法務省によれば、具体的には、

・性的な部位とは、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部

・人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分

・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

とされています。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000067_20240622_000000000000000#Mp-At_2

 

よりわかりやすく「性的姿態等」の具体例をまとめると・・・

撮影罪の対象である人の「性的姿態等」とは

※男女が特に区別されていないので、男性の胸やお尻もこれにあたる可能性があります。

 

撮影罪が規制する4つの盗撮行為(構成要件該当行為)

撮影罪が規制する4つの盗撮行為(構成要件該当行為)

撮影罪で典型的なケースは、撮影対象者に気づかれないようひそかに撮影する「盗撮」です。

では、ひそかに撮影する盗撮ではなく、同意がある場合は、撮影罪にあたらないのでしょうか。

 

例えば、、、

・彼女に、「大丈夫!俺だけが楽しむ用だから♪」と伝えて裸の写真を撮った

・マッチングアプリで出会った女性と大量のお酒を飲んだ後ホテルに行き、女性に「裸の写真を撮りたい」と伝えると、特にダメとも言われなかったかったので、裸の写真を撮った

 

こういったケースでも、撮影罪にあたる場合が十分ありえます!!

撮影罪が成立する条件を見ていきましょう。

 

【行為1】正当な理由なく被害者をひそかに撮影

撮影罪の対象である「性的姿態等」については定義で触れた通りですが、本罪で具体的なケースとしては、以下があります。

撮影罪の「性的姿態等」にあたるケースとあたらないケース

〇あたるケース

・エスカレーターで女子高生のスカートの中をスマホで撮る

・男性が寝ている間に勝手に性器の写真を撮る

 

×あたらないケース

・ハロウィンで下着姿のようなコスプレをしている人の撮影

・裸で外をうろついている露出狂の撮影

→本罪は、「人が通常衣服をつけている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し・・・ているものを除いたもの」としているので、自ら外で性的姿態等を晒している場合は本罪にあたりません。

 

【行為2】同意できない状態の被害者を撮影

「不同意わいせつ罪」に掲げる行為等により、撮影をされた者が同意しない意思の表明等を困難な状態にさせるなどした場合、本罪にあたります。

 

不同意わいせつ罪(刑法176条1項各号)に掲げる行為又は事由とは、下記の表の8つです。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由

撮影された者の同意の過程の中に、こういった8つの行為又は事由やこれに類似するものがあれば、その同意は真意であるとは評価できず、本罪が成立します。

 

【行為3】被害者を誤信させて撮影

誤信させて撮影する行為

撮影される者が撮影行為の性質が性的なものでないとの誤信をさせ、もしくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせるなどする場合、本罪にあたります。

 

【行為4】16歳未満の被害者を撮影

撮影された者の年齢により、本罪にあたるか判断されます。

撮影された者の年齢で成立する撮影罪

特に中学生から高校生くらいの若者は、性的姿態等を撮影されることについて、正常な判断ができるとはいえないので、同意があったとしても、本罪にあたる場合があります。

 

盗撮における撮影罪と迷惑防止条例の3つの違い

盗撮における迷惑防止条例と撮影罪の3つの違い

盗撮行為については、これまでも、各都道府県が制定する迷惑防止条例や、児童買春等処罰法のひそかに児童ポルノを製造する罪、軽犯罪法などにより処罰されてきたものがありましたが、児童ポルノ製造罪では対象が児童のみで、これらの条例や法律では対応できないケースが多々存在します。

また、軽犯罪法では、迷惑防止条例と比べて、拘留や科料といった非常に軽い罪にしか問われません。

以下では、迷惑防止条例と性的姿態撮影等処罰法でどういった違いがあるのか見ていきましょう!

 

適用範囲|全国一律で処罰される

条例は、各都道府県ごとに 制定されており、条文の言葉や罰則が地方ごとに異なる場合があります。

 

例えば、盗撮について、

東京都及び大阪府の迷惑防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

新潟県の迷惑防止条例では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

といった罰則になっていますが、

今回の性的姿態撮影等処罰法では、

「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する」

と全国一律の罰則となりました。

(拘禁刑は、懲役刑と禁錮刑を併せた言い方です)

 

法定刑|厳罰化された

性的姿態撮影等処罰法における撮影罪は、条例よりも圧倒的に法定刑が重くなっています。

 

盗撮行為についての迷惑防止条例と性的姿態撮影等処罰法の比較

条例の場合、盗撮の常習者は、常習者以外と比較して法定刑が重くなってはいますが、

性的姿態撮影等処罰法では、常習者かどうかにかかわらず、一律で条例よりもかなり重い法定刑となっています。

 

処罰対象行為|撮影以外にも保管や提供なども処罰される

性的姿態撮影等処罰法では、盗撮以外にも、撮った影像の提供、保管、送信、記録も処罰の対象となりました。

撮影罪に関連して処罰対象となる犯罪の表

 

撮影罪では未遂も処罰対象になる

撮影罪では、「撮れてませんでした」は言い訳になりません!

撮影罪は、未遂も処罰の対象としています(性的姿態等撮影等処罰法2条2項)。

未遂になるかは、カメラの設置などの行為により盗撮被害の危険が現実化したといえるかどうかによります。

例えば、無断でデリヘル嬢の裸を撮影をしようとしてホテルのベッド付近にカメラを設置した場合、

撮影される人がホテルの部屋に入室した時点で、盗撮被害の危険は現実化したといえるので、未遂になると思われます。

ですので、撮影される側がカメラに気づいて、結局裸などを撮ることができなかった場合であっても処罰の対象となります。

なお、東京都の迷惑防止条例では、盗撮行為についての未遂規定は無かったのですが、盗撮目的でのカメラ等の設置行為を犯罪行為としていたので、実質的には未遂も処罰可能です。

 

撮影罪では盗撮動画・画像の削除等も容易になった

撮影罪では、盗撮動画・画像等について、没収、削除(消去)、廃棄が定められています

 

性的姿態等の画像などの複写物の没収|付加刑

従来の法規制でも、刑法19条に基づき、付加刑として以下の物を没収できました。

付加刑とは、死刑、懲役、禁 錮 こ 、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

例えば、賭博をした場合には、賭博罪として50万円以下の罰金又は科料に処されることになりますが(刑法185条)、さらに、その者が賭博によって得た財物も、罰金又は科料に付加して没収することができます。

① 犯罪組成物件

② 犯罪供用物件

③ 犯罪産出・取得・報酬物件

④ ③の対価として得た物

しかし、付加刑であるため、盗撮行為が不起訴となった場合には、刑法19条に基づいて強制的に没収できず、検察官が被疑者を説得して性的な画像等の所有権を放棄させる措置しか取れないことが現状でした。

刑法19条に基づいて没収できる物は、有体物かつ原本のみが対象となるため、複写物やデータそのものは対象にならないという問題や、盗撮した犯人以外が所有する物は没収の対象にならない点が問題視されていました。

 

今回の撮影罪等の新設に伴い、従来の法規制では没収できなかった原本以外の以下の複写物についても、明文により没収が認められるようになりました。

 

・撮影罪又は記録罪の犯罪行為により生じた画像や動画等の複写物

・リベンジポルノ法違反の罪の犯罪行為を組成した物等の複写物

 

押収物に記録された性的姿態等の画像などの消去・廃棄|行政措置

従来の法規制では、被疑者・被告人が同意しない限り、検察官が保管する押収物に記録された画像・映像のデータそのものを消去したり、有罪となった事件以外の画像・映像のみが記録された媒体を破棄したりできませんでした。

例えば、Aさんへの盗撮行為で有罪判決が出ても、Bさんへの盗撮行為が不起訴となると、

Bさんを盗撮した画像が入ったハードディスク等は、被疑者・被告人が要請すれば基本的に Bさんを盗撮した画像等を消去・破棄せずに返却せざるを得ない状況でした。

 

今回の撮影罪等の新設に伴い、従来の法規制では破棄できなかった盗撮画像・映像についても、明文により検察官において消去・破棄できることが認められました。

 

撮影罪で逮捕を避けるなら早期に弁護士に相談すべき

弁護士バッジ

早期かつ適切な対応で冤罪を避ける

盗撮なんてやってないのに逮捕された・・・

撮影罪は、未遂の場合も処罰の対象となっています。実際に撮影した写真や動画が残っていなくとも逮捕される可能性は十分あり得ます。

やってもいないのに、「やりました」と認めてしまうと、それが証拠になるので、絶対にやめましょう。

やっていないのであれば、弁護士に相談し、冤罪であると主張していくことをおすすめします。

 

示談をして不起訴を獲得する

盗撮をして逮捕されてしまった・・・

仮に、盗撮をしてしまい、逮捕・勾留されてしまったとしても、絶対に起訴されるわけではありません。

起訴されるかどうかは、被害者と示談が成立しているか、行為の悪質性、前科の有無、反省しているかなどをみて総合的に判断されます。

この中でも、特に、被害者との示談は重要なポイントとなります。撮影罪は、被害者が存在する犯罪だからです。

・被害届が出される前であれば、示談をして被害届を出されないようにする

・被害届が出されていても、示談をして被害届を取り下げてもらう

盗撮の示談・示談金や弁護士の選び方については、以下の記事もご参照ください。

盗撮の示談金相場は10~100万円!適正な金額の早期解決法を紹介

盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方

 

撮影罪ならグラディアトル法律事務所へ

性犯罪の弁護・示談交渉についての豊富な実績(解決事例、解決にかかった日数、示談額も一緒に)

ファミレスのトイレ内で従業員女性を盗撮をして、示談金30万円を支払い、わずか20日で不起訴処分を獲得した事例!!

【概要】

30代男性のXさんは、ファミレスの店長をされており、そこでウェイトレスをされていた被害女性Aさんがタイプだったので、トイレにカメラを設置しました。

カメラが設置されていることに気づいたAさんが警察を呼び、任意の取調べの中で、Xさんが盗撮動画を持っていることが発覚し、Xさん自身も盗撮したことを自白し、迷惑防止条例違反で逮捕されるに至りました。

逮捕された日に、Xさんのご家族から弊所にご相談を受け、即日、緊急で弁護士が接見へ。弊所のスピード対応が評価され、ご依頼していただきました。

弁護士は、Aさんと示談をすること、を第一に考え、まずはAさんと連絡を取り、Xさんの謝罪文を持参し、そして示談金30万円をお支払いの上で、示談書を締結しました。

【結果】

逮捕後わずか20日で不起訴処分を勝ち取ることに成功!

【ポイント】

・逮捕後相談を受けた日に弁護士が接見へ

・逮捕後わずか1週間で示談が成立

・前科がなかった

・盗撮された期間が短く、撮影されていた動画も少なかった

 

ホテルで女性の裸を盗撮し、150万円を要求されたが、50万円まで減額し、示談が成立した事例!!

【概要】

40代男性のXさんは、女性用風俗を利用した際、女性の裸を盗撮しようとして、キャストの被害女性Aさんの裸をホテルに小型カメラを設置しました。

Aさんは、小袋が置いてあることを不審に思い、小型カメラを発見、すぐにお店の方を呼び、示談として150万円を請求されました。Xさんは、怖くなってしまったため、その場で支払う約束をし、お店の方から住所や家族の名前も記載されている身分証の写真を撮られてしまいました。

事件のあった日に、Xさんから弊所にご相談があり、家族に絶対にばれたくないとのこと。弁護士がすぐにお店に連絡をし、示談書の締結をすべきである旨をお伝えし、ご依頼していただきました。

弁護士は、Aさんとお店との示談をすること、を第一に考え、また、示談額の減額を交渉し、個人情報の削除や被害届を出さない旨の示談書を締結しました。

【結果】

事件後わずか10日で100万円の減額・示談書の締結を結ぶことに成功!

【ポイント】

・事件後相談を受けた日に弁護士が被害者や店へ連絡

・事件後わずか10日で示談が成立

・被害者は一括での支払いを希望していたので出せる一括で早期に出せる限界額を提示

・個人情報の削除

・家族へ知られることなく早期解決

 

エスカレーターで女性のスカートの中を盗撮し傷害を負わせたが、示談金50万円を支払い、被害届を取下げてもらった事例!!

【概要】

20代男性のXさんは、エスカレーターで自分の前に立っていた被害女性Aさんのスカートの中を盗撮しようとしてスマホのカメラを向けました。

Aさんは、すぐに気づき、Xさんのスマホを奪おうと取っ組み合いになりました。Xさんは、スマホを奪われるまいとAさんをつき飛ばし、これによりAさんは手足をケガしてしまいました。

Aさんは盗撮と傷害で被害届を出したため、Xさんは警察からの任意取調べの要請がきてすぐに、弊所にご相談をいただき、絶対に前科をつけたくないとのこと。弁護士がすぐにAさんと連絡をし、示談と被害届の取下げをお願いすべきである旨をお伝えし、ご依頼していただきました。

弁護士は、Aさんに謝罪と示談の申入れをし、粘り強い交渉の結果、被害届を取り下げてもらうことができました。

【結果】

粘り強い交渉によって50万円の示談書の締結と被害届の取下げに成功!

【ポイント】

・事件後相談を受けた日に弁護士が被害者や店へ連絡

・弁護士の粘り強い交渉

・被害者は謝罪や盗撮の削除などの真摯な対応を求めていたので、こちらからそれに加えて示談金のお支払いを提示

 

24時間365日の相談受付

平日の日中しかやっていない法律事務所が多い中、弊所は、土日祝も営業しております。

電話やメールの受付は24時間させていただいておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

最短即日で弁護士がスピード対応

撮影罪は、示談などの早期対応がかなり重要となります。

弁護士がご相談内容を直接伺い、即日被害者と連絡を取らせていただくといったスピード対応をとらせていただくことも多々ございます。

 

撮影罪Q&A

・飛行機内のCAの盗撮は撮影罪にあたるの?

→あたります!

性的姿態撮影等処罰法ができる前は、CAのスカートの中の盗撮は、迷惑防止条例違反の対象でしたが、条例は各都道府県ごとに異なるため、飛行機が離陸後は盗撮された地点でどの都道府県の迷惑防止条例を適用すべきか難しいという問題がありました。

しかし、同法による全国一律の処罰が実現されましたので、この問題が解決されることとなりました。

 

・アスリートの盗撮は撮影罪にあたるの?

→残念ながら、あたらないと解されています。

アスリートのお尻や下着が透けている写真をあえて狙って撮影される観客がいますが、アスリートが来ているユニフォームは下着などにもあたらないので同法の適用外とされています。

しかしながら、そういった盗撮については、刑事上では名誉毀損罪にあたり、実際に送検された事件もあります。

また、もし盗撮された写真がインターネット上にあがっていたら、発信者情報開示請求を行い、発信者を特定し、民事上では肖像権や名誉毀損に基づく損害賠償請求をされる可能性もあります。

 

・撮影罪の逮捕者いるの?

→います!

学習塾のトイレで女子高生の下半身をペン型カメラで盗撮した事件、

勤務先の病院で着替え中の同僚の女性を盗撮した事件、

教頭先生が小学校の女子トイレに小型カメラを設置した事件、

などなど、続々と逮捕者が出ています!

 

・示談金っていくらくらい必要なの?

→盗撮された被害者が納得する額になりますので、相場は10万円から150万円と幅広いです。

盗撮された身体の部位、盗撮期間、盗撮回数、盗撮の目的、被害者の年齢など色々な事情を総合的にみることにはなりますが、事前にいくらまでであれば示談金を支払うことができるかは要確認です。

 

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

本コラムでは、

・撮影罪は、盗撮だけが処罰対象ではない!4つの類型がある!

・これまでの条例とは、①一律処罰②厳罰化③撮影に関連する提供、保管、送信、記録も処罰対象になったという点が変わった!

・グラディアトル法律事務所には、撮影罪にあたる行為をしてしまったが、示談などによる早期解決で逮捕・勾留・起訴されなかった実績が多々ある!

・撮影罪にあたる場合は、早急にグラディアトル法律事務所へ相談する!

ということがポイントとなっております。

盗撮で逮捕されるケースや流れ、前科リスク回避策については、以下の記事もご参照ください。

【盗撮逮捕を全解説】逮捕されるケースや流れ、前科リスク回避策を解説

【半年〜1年後も】盗撮の後日逮捕はある!今できる回避策を解説

 

撮影罪の具体例について、たくさん挙げさせていただきましたが、まだまだできたばかりの法律です。

新しい判例が出れば、随時、更新できればと思っております。

撮影罪等に該当するんじゃないか・・・そう思ったら、まずは一度弊所にご相談ください!!

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード