【盗撮逮捕を全解説】逮捕されるケースや流れ、前科リスク回避策を解説

弁護士 若林翔
2024年03月06日更新

「盗撮した人と目が合った。通報されて逮捕されてしまうのだろうか。」
「盗撮がバレてしまったかもしれない。もし逮捕されたらどうなるのだろう。」

つい魔が刺して盗撮してしまったり、盗撮行為を繰り返している中で、被害者と目が合ったり、防犯カメラの存在に気づいたりして、「盗撮で逮捕されるのでは?」という不安を抱えている方もいるでしょう。

結論から言うと、盗撮で逮捕されるのは現行犯逮捕が多く、現行犯以外で逮捕される可能性は高くはないのが実情です。

被害者本人が気付きにくく、現行犯でなければ被害者の特定や証拠集めが難しいとされているからです。

ただし、盗撮行為の証拠がある場合、現行犯でなくても後日逮捕(通常逮捕)されるリスクはあります

実際、盗撮の検挙数は年々増加しており、警視庁のデータによると令和4年には検挙数が6,000件に迫る勢いとなっています。

盗撮に係る検挙状況
引用:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

 

盗撮に対する規制も厳しくなっており、2023年7月には、通称「撮影罪(性的姿態撮影等処罰)」と言われる法律が施行され、より重い懲役3年以下または罰金300万円以下の処罰が科せられるようになりました。

特に、防犯カメラがあるようなショッピングセンターなどの商業施設やコンビニは、カメラに映った映像から特定され、数か月後に逮捕される可能性もあります。

そこで本記事では、盗撮における逮捕の現状や現行犯逮捕以外で逮捕されるケースなどについて、具体的な事例を交えながら紹介します。

「盗撮 逮捕」の記事を読むと分かること 

逮捕後の流れや、示談にしなかった場合のリスク、逮捕や前科を防ぐためのポイントについても紹介しているので、本記事を読めば盗撮における逮捕の全体像を把握したうえで、今すべき行動を取れるはずです。

起訴される前であれば、前科をつけないためにできることがあります。盗撮逮捕について理解を深め、将来に影響しないための行動をしましょう。

 

目次

盗撮は現行犯でなければ逮捕される可能性は基本低い

冒頭でもお伝えした通り、盗撮は、現行犯以外の逮捕が難しく、後日逮捕の割合は多くないのが実情です。

現行犯でなければ盗撮された被害者の特定が難しく、後日では犯人と証明できる証拠が集めにくいからだと考えられます。

ただし、 逆に被害者を特定でき、盗撮されたことを立証できるだけの証拠が集まれば、後日逮捕される可能性が高いです。実際、防犯カメラの映像から逮捕されているケースも少なくありません。

このコンビニエンスストアから「防犯カメラを確認したところ、6月5日と9日に男性が女性を盗撮している様子が映っていた」と通報があり、警察が捜査していました。

参考:TBS NEWS DIG 「コンビニの防犯カメラに盗撮の様子が…」と通報 新潟県迷惑防止条例違反で会社員の男を逮捕 新潟市

目撃者の通報や盗撮された人が被害届を出すことで警察による捜査が行われるため、現行犯逮捕を回避できても後日逮捕される可能性はあります。

 

現行犯以外で盗撮により後日逮捕されてしまう3つのケース

具体的にどのようなケースが、後日逮捕されるのか気になりますよね。

現行犯以外のきっかけで後日逮捕されてしまうケースとしては、次の3つが挙げられます。

「現行犯以外で盗撮により後日逮捕されてしまう3つのケース

詳しく見ていきましょう。

 

盗撮しているところが監視カメラや防犯カメラに映っていた

盗撮行為をしている姿が、監視カメラや防犯カメラに残っている場合、後日逮捕されてしまう可能性があります。

カメラの映像から被害者と被疑者の両方を確認でき、「盗撮をした」という事実を補強する証拠となるからです。

実際、商業施設で女子高校生のスカート内を盗撮した33歳会社員のケースでは、その場から逃走するも、最終的には防犯カメラの捜査などから特定され、逮捕されています。

「商業施設で女子高校生のスカート内を盗撮未遂 容疑で33歳会社員の男を逮捕 目撃男性に制止され逃走 千葉・鎌ケ谷(千葉日報)」
引用:千葉日報

 

電車などで盗撮しているところを見た目撃者がいた

ショッピングセンターをはじめとした商業施設や、駅や電車などで盗撮をした場合、目撃者の証言により捜査が行われ、後日逮捕される可能性があります。

被害者が気付かなくても、盗撮行為を目撃した第三者がいた場合、その目撃者の証言が重要な証拠となるためです。

仮に盗撮行為が未遂であっても、東京都迷惑防止条例のように「撮影目的でカメラなどの機器を差し向ける行為」自体が条例違反となり、刑法と同じように処罰対象となる可能性があります。

 

職務質問をされてスマホの中の写真を見られてバレた

職務質問や別の事案で警察からスマホの中の写真を見られ、盗撮画像があった場合も後日逮捕されるきっかけのひとつです。

ごく稀なケースではありますが、盗撮行為の目撃通報があった場合、現場周辺にいる背格好が似ている人に声をかけて職務質問する場合があります。

スマホの中の写真までを見られるかどうかはケースバイケースですが、盗撮疑いで事情を聞かれた場合、ヒアリングされる可能性が高く、それがきっかけで盗撮がバレてしまうこともあるようです。

 

盗撮で逮捕されたらどうなる?逮捕された後の流れ

万が一盗撮で逮捕された場合、どのような流れで捜査が進み、起訴・不起訴が決定していくのかを見ていきましょう。

基本的な流れは、以下の通りです。

盗撮で逮捕された場合の流れ

逮捕は、大きく分けると「勾留されるケース」と「勾留されないケース」の2パターンがあります。

盗撮で逮捕されて勾留されるケースと勾留されないケース

前者の勾留されるパターンの場合、まず早期釈放を実現するための行動を取らなければなりません。

釈放できず、留置が決定してしまうと、最長23日間、留置所や拘置所で過ごすことになってしまうからです。

最終的に不起訴を勝ち取ったとしても、会社や学校を最大23日間も休むことになるので、逮捕されたことがバレてしまう可能性もあります。

そのため、早期釈放のカギとなるタイミングに、ベストな行動を取れるよう、逮捕後の流れを把握しておきましょう。

 

逮捕後48時間以内|検察へ送致される

盗撮で逮捕されると、身柄は逮捕後48時間以内に警察から検察へ送致され、刑事施設で拘束されることになります。

ただし、48時間はあくまでも目安です。実際には48時間よりも早く送致されるケースが多く、警察官の判断で釈放とならなければ、検察官へ送致されます。

検察へ送致される前に釈放できなければ、最悪の場合、最大23日間勾留される可能性があります。

勾留期間中は家族とも連絡が取れず、会社や学校は、無断欠勤や欠席せざるを得なくなる可能性もあります。

逮捕後から送致前までの48時間以内の釈放は弁護士へ依頼するのがおすすめ

送致後24時間(逮捕後72時間)以内|勾留するかどうかが決定する

逮捕後から72時間以内に、被疑者の身柄を引き続き勾留するかが決まります。

送致されると、検察官は送致後24時間以内に、裁判官に対して勾留請求が行われるためです。

送致されても、被疑者には弁解の機会が与えられています。

被疑者から話を聞く中で、検察官が勾留の必要はないと判断すれば、即釈放される可能性はありますが、勾留請求が通ってしまうと、最低でも10日間は勾留されることになります。

なお、以下に当てはまるようなケースでは、勾留延長のリスクが非常に高いです。

・前科がある
・反省の色が見えない
・盗撮を否認する
・身元が明らかでない

 

勾留後10〜20日間|起訴するか不起訴とするかが決まる

裁判官の判断で勾留が決定すると10日間勾留され、その間に検察官によって起訴(刑事裁判にかけるための手続き)するか、それとも不起訴とするかを判断されます。

10日間の勾留で判断できない場合、さらに10日間延長されることもあり、逮捕で約3日間、勾留で20日間の最大23日間身柄を拘束されてしまう可能性があります。

 

起訴後約1か月間〜|刑事裁判が終わるまで勾留が継続される

万が一起訴されると、起訴後から刑事裁判が終わるまでの約1か月間、身柄の勾留が続くケースが多い傾向です。

およそ2か月もの間、身柄を拘束されて刑務施設で過ごすことになるため、逮捕後すぐに釈放に向けた行動を取ることが重要です。

 

盗撮で逮捕されたときに該当する6つの法律

盗撮による逮捕の流れを見てきましたが、盗撮で逮捕された場合に課せられる処罰は、どの犯罪に該当するかで変わってきます。

盗撮による逮捕に該当する主な法律は6つあり、その処罰内容・法定刑は以下のとおりです。

盗撮行為が該当する犯罪と処罰の内容

以下で詳しく見ていきましょう。

撮影罪(性的姿勢等撮影)|懲役3年以下または罰金300万円以下

盗撮行為をした場合に最も適用されやすいのが、撮影罪です。

盗撮行為が撮影罪に該当すると判断された場合、以下の懲役または罰金が課せられます。

盗撮の撮影罪(性的姿態等撮影罪)の懲役刑と罰金刑

出典:e-Gov法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び欧州物に記録された性的な姿態の影響に関わる電磁的記録の消去等に関する法律

盗撮罪(性的姿勢等撮影)は、2023年7月13日に施行されたばかりの新しい法律です。

盗撮罪に該当する行為としては、以下が挙げられます。

【撮影罪に該当する主な行為】

・正当な理由なく、密かに他者の性的姿勢等を撮影する行為

・相手に同意を得ず、性的姿勢等を撮影する行為

・性的な行為ではないと思い込ませた上で、性的姿勢等を撮影する行為

・正当な理由なく、(男女問わず)16歳未満の子どもの性的姿勢等を撮影する行為

※性的姿勢等:胸やお尻といった性的な部分や身につけている下着、性交をはじめとするわいせつ行為をしている姿のこと

出典:e-Gov法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影響に関わる電磁的記録の消去等に関する法律

「自分で楽しむために撮っただけ」と思うかもしれませんが、相手が知らない間に正当な理由なく撮影すれば盗撮罪に該当してしまいます。

盗撮罪は、盗撮における処罰の中でも懲役年数が長く、罰金の金額も高額です。

この法律が施行されたことで、盗撮行為が厳しく処罰されるようになり、逮捕される可能性が高くなっていると理解しておきましょう。

盗撮と撮影罪の詳細は、以下の記事をご参照ください。

撮影罪とは?構成要件や盗撮での迷惑防止条例との違いなど徹底解説!

 

迷惑行為防止条例違反|懲役1年以下または罰金100万円以下

撮影罪にならなかったとしても、各都道府県や自治体の迷惑行為防止条例違反となり、処罰が課せられる可能性があります。

実際、撮影罪が施行されるまでは、迷惑行為防止条例違反により逮捕されるケースが多く、処罰対象となる条件に当てはまれば、逮捕されるリスクは高いです。

ただし、迷惑行為防止条例で処罰となる条件や、課せられる処罰の内容は、地域差があります。

例えば、東京都の場合は、以下のような条件に当てはまる場合、処罰が課せられます。

◾️東京都の迷惑行為防止条例における条件

行為)
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること

場所)
1. 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
2. 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入する場所又は乗物

引用:警視庁「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

盗撮の迷惑防止条例違反の懲役刑と罰金刑

出典:警視庁「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

懲役6か月や罰金50万円以下という地域もあれば、常習性が認められる場合、懲役1年以下または罰金100万円以下になる地域もあります。

撮影行為に加え、カメラなどの写真機等を設置したケースや、他人の身体に向ける行為も、盗撮行為として規制されるため、盗撮を疑われるような行為をした場合、条例違反が適用される可能性があります。

 

児童ポルノ禁止法違反|懲役1年以下または罰金100万円以下

撮影罪に加え、盗撮した相手が18歳未満の未成年だった場合、児童ポルノ禁止法違反にも該当します。

18歳未満の未成年に対しては、性的な行為をする・しないに関わらず、類似的な行為をすること自体が法律で禁止されているためです。

つまり、撮影罪と児童ポルノ禁止法違反の両方の罪に問われるということです。

盗撮においても例外はなく、正当な理由なく性的な姿態を撮影すれば、以下の処罰が課せられることになります。

盗撮の児童ポルノ禁止法違反の懲役刑と罰金刑

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

仮に自分が盗撮をしていなくても、盗撮のデータを持っているだけでも「児童ポルノを所持している」とみなされ、逮捕されるリスクがあります。

 

わいせつ電磁的記録送信頒布等罪|懲役2年以下または罰金250万円以下

ここまで盗撮行為における法律を見てきましたが、盗撮行為に関連した罪に問われる可能性もあります。

そのひとつが「わいせつ電磁的記録送信頒布等罪」です。

盗撮したデータをインターネットで拡散したり、DVDなどの媒体に記録して配布した場合に適用され、以下の処罰が課せられます。

盗撮のわいせつ電磁的記録送信頒布等罪の懲役刑と罰金刑

出典:e-Gov法令検索「刑法175条 わいせつ物頒布等

拡散された画像や映像は、簡単に複製され、不特定多数に拡散されるリスクがあります。そのため、撮影罪に次ぐ重い処罰が課せられています。

 

軽犯罪法違反|身柄拘束30日未満または科料1万円未満

盗撮が未遂に終わったとしても、住居や浴室、トイレや更衣室といった衣類をつけないでいるような場所をのぞき見したことが認められれば、軽犯罪法違反で罰せられる可能性があります。

罰則内容は、以下の通りです。

盗撮の軽犯罪法違反の懲役刑と罰金刑

出典:e-Gov法令検索「刑法第十七条(科料)

他と比べると罰金額は低いですが、30日未満の身柄拘束をされる場合があり、社会生活において、大きな影響を与える可能性があります。

 

住居侵入罪・建造物侵入罪|懲役3年以下または10年以下の罰金

盗撮行為を行った場所によっては、住居侵入罪や建造物侵入罪の罪に問われる可能性もあります。

例えば、ショッピングセンターや駅などのトイレに侵入した場合や、住宅の敷地に侵入して浴室を盗撮した場合、その侵入行為自体が違法ということです。

盗撮の住居侵入罪・建造物侵入罪の懲役刑と罰金刑

出典:e-Gov法令検索「刑法130条 住居侵入罪

違法かどうかの判断は、立入りの目的で決まるため、盗撮目的での不法侵入の場合は、住居侵入罪・建造物侵入罪が適用になる可能性が高いと考えられます。

 

逮捕後に釈放されても起訴で前科がつくリスクがあるので安心できない!

仮に逮捕されず、釈放されたとしても、最終的に起訴されるケースがあります。

逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと判断してもらえた場合、身柄自体は釈放されますが、被害届などが出ている場合は、引き続き在宅事件として捜査が進められるためです。

ただし、盗撮で逮捕されても、反省し、盗撮を認めて素直に取り調べに応じたり、被害者に対しての謝罪をしたりすることで、起訴を回避できる可能性があります。

示談交渉をして示談が成立した場合も、不起訴となりやすいですが、被害者の中には加害者と直接示談の話をしたくないという人もおり、話し合いが進まないこともあります。

スムーズな示談交渉で逮捕・起訴を回避したいのであれば、法律のプロである弁護士へ依頼するのがおすすめです。

なお、後日逮捕や在宅事件については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【半年〜1年後も】盗撮の後日逮捕はある!今できる回避策を解説

 

盗撮で逮捕されたときの示談金相場は10〜100万円

示談で解決する場合の示談金は、10〜100万円が相場です。

金額に幅があるのは、

「相手(被害者やその家族など)があなたの反省に納得し、許してくれるか」

で金額が決まるからです。

同じ「路上で女子高生のスカートの中を撮影」という盗撮行為でも、相手が許してくれなければ金額は上がります。

グラディアトルにおける盗撮の示談交渉の過去実績では、40〜60万円の価格帯が相場となっています。

ただ、被害者があなたの反省に納得し、高額な慰謝料や示談金を要求されなければ、15~30万円前後で示談できるケースもあります。

逆に、盗撮による逮捕が複数回だったケースや不特定多数の被害者がいるようなケースでは、示談金が高額になりやすい傾向です。

盗撮で逮捕された場合の示談金相場については、
「盗撮の示談金相場は10万から100万円!適正な金額の早期解決法を紹介!」でも詳しく解説しています。

盗撮の示談金相場は10~100万円!適正な金額の早期解決法を紹介

 

示談金の相場が高くなるケースや相場に合った示談金で解決するためのポイントなどを知りたい人は、合わせてご確認ください。

 

盗撮したときに示談しない3つのリスク

示談金の相場を見て、

「高額な示談金を支払うくらいなら、前科がついても良い」

「罰金を支払って解決したほうが楽そう」

このように思った人もいるかもしれませんが、示談で解決せず、逮捕・起訴された場合、次のようなリスクを負うことになります。

盗撮したときに示談しない3つのリスク

あなたの将来はもちろん、家族・身内の生活にも影響を与えてしまうことは避けたいですよね。

そのため、示談で解決しないリスクを理解し、逮捕を回避することが大切です。

示談金で解決しなかった時のリスクをさけるためには、どのような行動を取るべきか、一緒に見ていきましょう。

 

実名報道されて社会的な信用を失う

盗撮により逮捕されると、実名報道をされ、長期にわたって社会的信用を失うリスクがあります。

インターネットが普及している今、一度実名報道されると、そのときだけの影響では済まず、5年10年と影響を受け続ける可能性があるでしょう。

実名報道をされるかどうかは、報道機関の判断で決まります。

実名報道された事案における傾向としては、次の3つが挙げられます。

盗撮で実名報道された事案における傾向

実際、バス運転手や教師、警察官、有名企業の会社役員などで実名報道されています。

実名報道されるタイミングはさまざまですが、逮捕後早ければ翌日に報道されてしまう可能性があります。

未成年の場合、少年法により実名報道は原則禁止されていますが、成人の場合、実名報道を確実に防ぐことは難しいのが実情です。

盗撮で実名報道を阻止したいなら弁護士に相談しよう

 

逮捕や勾留の長期化で職場や学校にバレる

盗撮で逮捕され、勾留されると、職場や学校にバレる可能性があります。

勾留された場合、最大23日間も刑務施設で過ごすことになり、休職や休学をせざるを得ない状況になるからです。

職場や学校にバレると、最悪の場合、解雇や専門職・資格のはく奪、退学などになる可能性もあります。

前科がつくと、「再就職の際に希望の職に就けない」「国家資格に制限がつく」などのリスクがあります。

一度の過ちで、今後の人生が生きづらくなるのは辛いですよね。そのため、将来への影響を考えると逮捕・起訴されないように対処することが重要です。

一部の国で入国を拒否され海外渡航に影響する

盗撮で逮捕され、示談で解決できなければ、海外渡航にも影響し、国によっては入国を拒否されることがあります。

例えば、入国審査が厳しいアメリカやカナダ、オーストラリアなどでは、渡航前に電子渡航認証システムでの申請が必要です。

渡航認証の申請時に犯罪歴の有無について答える項目があり、「犯罪歴あり」と答えると原則、渡航認証を受けることができません

参考:ESTA(エスタ)「前科・犯罪歴がある場合のESTA(エスタ)申請

将来、職場の海外赴任や出張、海外旅行ができなくなる可能性があるため、示談交渉で逮捕・前科を回避しましょう。

 

盗撮による逮捕・起訴を回避したい場合はすぐに弁護士へ相談しよう

盗撮による逮捕や起訴を回避したい場合は、すぐに弁護士へ相談してください。

あなたが逮捕されるのを回避し、前科がつくリスクを最小限にするためには、警察や検察、被害者などに対して適切に対処する必要があるからです。

弁護士へ相談することで、以下のようなメリットがあります。

盗撮逮捕の相談を弁護士に相談するメリット

逮捕や起訴は、対応次第で回避できるため、逮捕後すぐに弁護士に依頼しましょう。

 

弁護士は逮捕直後から接見可能であなたに寄り添いながらアドバイスをしてくれる

私たち弁護士は、逮捕直後からあなたに接見し、不安な気持ちに寄り添いながら、あなたが取るべき行動などをアドバイスをします。

逮捕後から勾留が決定するまでの間に、逮捕された本人と接見できるのは、弁護士のみです。

つまり、逮捕後、あなたのそばで味方となってくれるのは弁護士しかいません。

弁護士は、「この後どうなってしまうのか」「職場や学校がどうなるのか」といった不安に寄り添いながら、あなたが今取るべき行動や取り調べ時の姿勢などを親身にアドバイスし、解決に向けたサポートをいたします。

万が一逮捕されたら、迷わず弁護士へ相談してください。

 

早期釈放により長期間の勾留を回避できる

弁護士は、長期間の勾留を回避するために最善の行動を取ります。

警察や検察に働きかけ、釈放に向けた環境を整えることで、早期釈放が叶いやすくなるからです。

逮捕後から勾留が決定するまでは約72時間しかありません。そのため、逮捕や起訴の可能性が高いケースにおける早期釈放の実現には、的確かつ迅速な対処が求められます。

状況に合ったアプローチで、あなたのためにサポートしてくれる弁護士へ相談しましょう。

 

被害者との示談に向けた交渉で不起訴を獲得できる可能性がある

弁護士へ依頼し、被害者と示談による解決のための交渉を行ってもらうことで、前科を回避できる可能性があります。

盗撮で不起訴を獲得するための有効な解決策は、相手と示談をすることです。示談が成立していると、不起訴になる可能性が高くなるからです。

被害者の中には、加害者と直接話をしたくないという人もいます。それでは、示談交渉が行えず、長期勾留や起訴されるリスクが高くなります。

私たち弁護士は、あなたの代わりに被害者に対して真摯に謝罪し、粘り強く示談交渉をして被害者も加害者も納得できる解決をサポートをいたします。

示談を獲得したいと考えるのであれば、ぜひ事件後すぐに弁護士へご相談ください。


盗撮で逮捕・起訴されないための弁護士選びのポイント2つ

盗撮で不起訴を獲得するためには、弁護士のサポートが重要だということを理解していただけたと思いますが、どのような弁護士へ相談すればいいのかわからない人も多いのではないでしょうか。

盗撮における逮捕や起訴を回避したいのであれば、次のような弁護士を選ぶべきです。

盗撮で逮捕・起訴されないための弁護士選びのポイント2つ

これらを押さえておけば、万が一、弁護士のサポートが必要になった場合にも、迅速かつ的確に対応してくれる弁護士を選べるはずです。

 

盗撮の事例が豊富で過去事例に基づいた対応をしてくれる

盗撮で不起訴を獲得したいのであれば、盗撮の事例が豊富にあり、これまでの経験に基づいた対応をしてくれる弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士が携わる分野は多岐にわたり、弁護士によって得意・不得意があります。

盗撮の場合、被害者の心理的にもデリケートな内容であるため、示談交渉を行う上での落としどころは、経験による差が出てしまいやすいです。

「相手の強気な示談金に対して、妥当なラインの示談金で交渉をしても大丈夫か」

「相談者の意見を尊重するか、相手の意向もくみ取り、妥当な落としどころへ相談者を誘導すべきか」

示談交渉ひとつをとっても、守りの交渉をするのか、攻めの交渉をするのかは、相手の出方や相談者の状況、弁護士の個性次第で、対応方針が変わってきます

そのため、相談したときに解決事例や実績を提示してもらい、自分のケースや希望に沿った対応をしてくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

 

困ったときにすぐに受付・相談ができて迅速に駆けつけ・対処してくれる

盗撮で逮捕されたときにすぐに受付・相談できるかどうかも、弁護士選びでは重要なポイントです。

盗撮による逮捕は、通勤通学の朝や夕方から夜にかけての時間帯に多く発生しており、一般的な弁護士事務所の受付時間前や受付時間終了後に、弁護士のサポートが必要となる可能性が高いからです。

盗撮の発生時間別の検挙件数

引用:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

弁護士のサポートが必要なときに「連絡が取れず、助けてもらえない」というのは困りますよね。

いざというときにすぐに受付・相談ができ、必要に応じて出張対応もしてくれる弁護士事務所を選ぶようにしましょう。

盗撮に強い弁護士の選び方については、以下の記事をご参照ください。

盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方

 

盗撮による逮捕・起訴の可能性がある人はグラディアトルへご相談ください!

弁護士 盗撮 逮捕

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私たちは、盗撮事件を複数担当し、あなたに寄り添いながら、被害者の方にも誠心誠意に謝罪し、示談による解決をお手伝いいたします。

 

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盗撮の逮捕に関連するQ&A

最後に盗撮事件の逮捕に関連する気になる質問をQ&A方式でお答えします。

 

Q.盗撮の逮捕時に撮影した写真や動画を消していても逮捕されるの?

【Answer】目撃者や防犯カメラに犯行の様子が記録されていた場合、盗撮画像等が存在していない状況でも、起訴・有罪になる可能性あり!

盗撮直後の逮捕を免れ、画像や映像を消去して証拠を消したとしても、「盗撮をしていた」という事実があれば、逮捕される可能性があるので、注意しましょう。

 

Q.盗撮で在宅捜査となった場合、取り調べや聴取は何回くらいある?

【Answer】検挙された当日を除くと、警察から1~2回、検察から1回程度呼び出される

通常の場合、警察や検察から1~2回程度呼び出されるのが一般的ですが、取り調べや聴取の有無は、ケースバイケースです。

示談交渉が進み、被害者との示談が成立すれば、一度も呼び出されることなく不起訴となることもあります。

 

Q.盗撮容疑で逮捕後釈放されたけれど、逮捕時に所持していたスマートフォンは返却してもらえる?

【Answer】所有権を放棄していなければ返却されるが、返却までに1か月以上かかることがある

弁護士による「還付請求」で、あなたのスマートフォンを返却してもらうよう働きかけることはできますが、返却時期は警察の捜査次第です。

証拠隠滅の観点で警察が保持している場合、返却までに1か月以上かかるケースもあります。

 

まとめ

盗撮における逮捕のポイントをおさらいしていきましょう。

盗撮による逮捕は現行犯逮捕が一般的だが、後日逮捕されるリスクは0ではない!

被害者の特定が難しく、証拠も集まりにくいという点から、現行犯逮捕以外で逮捕される可能性は低いですが、目撃者の証言や防犯カメラ映像などから犯行が特定され、逮捕される可能性はあります。

盗撮で後日逮捕される可能性が高いケースは3つある
・盗撮しているところが監視カメラや防犯カメラに映っていた
・電車などで盗撮しているところを見た目撃者がいた
・職務質問をされてスマホの中の写真を見られてバレた

言い逃れできない証拠があれば、後日逮捕される可能性は高いです。

盗撮で逮捕されると、48時間以内に送致され、72時間以内に勾留されるかが決まる

逮捕されると、時間の猶予はありません。逮捕後に接見できるのは弁護士のみであるため、すぐに弁護士へ依頼して、釈放されるよう行動しなければ、最大23日間も身柄を勾留されてしまう可能性があります。

盗撮で逮捕された場合の示談金相場は、10~100万円

示談金はあくまでも相場で、実際の金額は被害者があなたのことを許してくれるかどうかで大きく変わってきます。

そのため、誠心誠意に謝罪し、弁護士へ依頼して示談交渉を進めてもらうことが重要です。

盗撮で逮捕されてしまうと、実名報道による社会的な影響や就職、海外渡航の制限など、さまざまな場面に影響を与えます。

起訴されれば有罪を避けることは難しくなるため、一刻も早く弁護士へ相談をして、早期釈放や示談交渉のサポートを依頼しましょう。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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