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旧タイトル記事:盗撮してしまったらどうなる?逮捕・起訴の可能性や問われる罪を解説
「盗撮してしまった…もしバレたらどうなってしまうのだろう」
「今後逮捕されることもあるのだろうか」
盗撮は現行犯逮捕されるケースが一般的ですが、防犯カメラの映像や目撃者の証言をもとに後日逮捕される可能性も十分あります。
また、2023年7月に撮影罪(性的姿態等撮影罪)が新設され、盗撮行為は厳罰化されている点にも注意が必要です。
そのため、盗撮で検挙された場合や盗撮がバレないか不安に感じている場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
実際にグラディアトル法律事務所では、これまでに数々の盗撮事件を取り扱い、解決へと導いてきました。
【盗撮事件の解決実績(一部)】
| 事案概要 | 結果 | |
|---|---|---|
| 事例1 | 駅構内のエスカレーターで盗撮して、在宅事件となった。 | 示談成立により不起訴処分を獲得 |
| 事例2 | 通勤時のバスで学生を盗撮したことがバレて現行犯逮捕された。捜査の過程で余罪も発覚した。 | 示談成立により不起訴処分を獲得(余罪の一部は略式起訴) |
本記事では、盗撮してしまった場合に問われる罪や犯行が発覚するきっかけ、逮捕される可能性などを解説します。
やってはいけないNG行為や警察に呼び出されたときの対処法なども詳しくまとめているので、ぜひ最後までお読みください。
目次
盗撮してしまったらどうなる?
盗撮事件の多くは、現行犯逮捕で処理されています。
被害者本人や周囲の目撃者にその場で取り押さえられ、駆けつけた警察官によって逮捕されるのが典型的なパターンです。
ただし、その場で盗撮が問題にならなかったとしても安心はできません。
被害届の提出や目撃者の通報などをきっかけに、後日逮捕される可能性も十分残されています。
【盗撮による後日逮捕の事例】
| 10歳代の女性のスカートの中を盗撮したとして、大分県警は18日、大分市、市立中教諭の男(38)を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で逮捕した。盗撮に関する情報提供があり、市教育委員会が10月4日、県警に通報した。 |
(引用:神戸新聞)
盗撮行為は、撮影罪として処罰されるケースが一般的です。
法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」であり、従来適用されていた迷惑防止条例違反と比較して大幅に厳罰化されています。
なお、盗撮の態様によっては、児童ポルノ禁止法違反や住居侵入罪などの罪に問われる可能性もあります。
盗撮関連の犯罪に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
盗撮したあとに犯行が発覚する主なきっかけ
ここでは、盗撮したあとに犯行が発覚する主なきっかけを解説します。

被害者が警察に被害届を提出した
盗撮の犯行が発覚するきっかけとして多くみられるのは、被害者が被害届を提出するパターンです。
たとえば、被害者本人は盗撮に気付いておらず、周囲の人物から「盗撮されていましたよ」と教えられ、警察に相談するケースがあります。
また、犯行の瞬間は声を上げられなかった被害者が、あとから友人や家族に相談し、警察署に通報するケースも少なくありません。
【盗撮による後日逮捕の事例】
| 勉強合宿と称し、個人塾を経営していた自宅に塾生の女子中学生を招き、盗撮したとして、福岡県警宗像署は27日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで同県福津市若木台、元塾長の無職、〇〇容疑者(50)を逮捕した。自宅の脱衣所と浴室にカメラを置き、中学生3人を盗撮したとしている。1人が脱衣所のカメラに気付き、親に相談し発覚した。 |
(引用:産経新聞)
被害届が提出されると、警察は犯行現場周辺の防犯カメラ映像を確認したり、目撃者の証言を集めたりして犯人の特定に乗り出します。
なお、被害届の提出に関して期限は設けられていません。
被害者の意向次第で、いつ被害届が出されてもおかしくない状況が続きます。
目撃者が警察に通報した
被害者本人ではなく、周囲の目撃者が警察に通報して、盗撮が発覚するパターンも多くみられます。
盗撮行為は、スマートフォンを不自然な角度で構えたり、人目を過度に気にしたりと挙動がおかしくなりがちです。
そのため、近くにいた人が不審な動きに気づき、被害者の代わりに声を上げることがあります。
目撃者は犯人の服装や体格などの特徴を詳しく覚えていることも多く、後日逮捕につながる可能性は十分あります。
盗撮した画像や動画をネット上に投稿した
盗撮した画像・動画をSNSや掲示板に投稿する行為も、犯行が発覚するきっかけのひとつです。
被害に気付いた本人が警察に相談したり、サイバーパトロールで検知されたりすると、盗撮の事実が明らかになります。
なお、盗撮した画像・動画をネット上に投稿すると、性的姿態撮影等処罰法の提供罪に該当するおそれがあります。
- 特定・少数に提供した場合:3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金
- 不特定・多数に提供した場合:5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金(併科あり)
なお、匿名アカウントを使用していても、アカウント情報やIPアドレスの解析により、投稿者は特定されるものと考えておきましょう。
別件の捜査で盗撮の証拠が見つかった
別件で捜査を受けた際に、盗撮の証拠が見つかるケースも珍しくありません。
【盗撮による後日逮捕の事例】
| 走行中の電車で少女のスカートの中を盗撮しようとしたとして、香川県広域水道企業団の職員の男(38)が逮捕されました。男は3月19日、別の盗撮の疑いで110番通報されました。警察が男のスマホを調べたところ、今回の逮捕容疑が発覚したということです。 |
(引用:KSB瀬戸内海放送)
なお、盗撮の証拠には以下のようなものが該当します。
- スマートフォンやパソコンに保存された画像・動画
- 盗撮日時や被害者の年齢・容姿などを記載したメモ
- 盗撮に利用したカメラ
- 交通系ICカードの利用履歴
- SNSや掲示板などでの投稿記録
- 盗撮した画像・動画の販売記録
「盗撮してもデータを消せば大丈夫」と考える人も多いですが、それは間違いです。
近年はデータの復元技術が飛躍的に向上しており、画像や動画を削除しても警察のフォレンジック解析によって復元される可能性があります。
少しでも不安に感じているなら弁護士に相談して即示談!
盗撮をしてしまい不安を感じているなら、一刻も早く弁護士に相談して被害者との示談成立を目指しましょう。
示談が成立し、被害者が処罰を望まない意思を示していれば、検察官が不起訴と判断する可能性は大幅に高まります。
また、逮捕・勾留によって身柄拘束を受けている場合も、示談の成立によって早期釈放が実現するケースは少なくありません。
以下では、実際にグラディアトル法律事務所が示談によって解決した盗撮事件を2つ紹介します。
【事案1:駅構内での盗撮を被害女性から指摘された事例】
| 事案 | 駅構内のエスカレーターで盗撮したところ、被害女性に気付かれ、警察署に同行。在宅事件として捜査が進められることになった。スマートフォンは押収され、約1ヵ月返却されない状態が続いていた。 |
| 弁護士の対応 | 弁護士の交渉によりスマートフォンが返却された。同時に警察経由で被害者情報を取得し、示談交渉に着手。被害者側が700万円、その後200万円未満では応じないと主張してきたが、交渉により50万円で合意した。 |
| 結果 | 不起訴処分 |
【事案2:バスで盗撮して現行犯逮捕され、余罪も発覚した事例】
| 事案 | 通勤時のバスで学生を盗撮したことがバレて現行犯逮捕。そのほかにも盗撮の余罪が見つかった。 |
| 弁護士の対応 | 複数回の接見を実施し、取調べの対応方法を助言。一度勾留が決定したが準抗告をおこない、早期釈放を実現した。また、被害者との示談交渉にも迅速に着手。 被害者の心情に配慮した示談書を作成し、50万円で合意した。 |
| 結果 | 依頼対象事件については不起訴処分(その他余罪の一部は略式起訴) |
グラディアトル法律事務所では、盗撮事件に関するご相談を24時間体制で受け付けています。
早期に弁護士が介入すれば、スムーズに問題解決できる可能性が高いので、少しでも不安に感じることがあれば迷わずご相談ください。
盗撮がバレたあとの刑事手続きの進み方
盗撮が発覚したあとの刑事手続きは、複数のステップを経て進行していきます。
各段階での対応がその後の刑事手続きに大きく影響するため、全体の流れを正しく把握しておきましょう。

1.警察の捜査が始まる
盗撮の犯行が発覚すると、まず警察による捜査が開始されます。
具体的には、防犯カメラ映像の確認や関係者への聞き込み、犯行に使用された機器の特定などが進められます。
特に駅や商業施設など防犯カメラが多数設置された場所での犯行は、複数の映像を照合され、身元の特定に至る可能性が高いです。
また、警察がある程度の証拠を確保した段階で、任意の出頭要請や家宅捜索がおこなわれることもあります。
2.必要に応じて逮捕される
捜査の過程で、警察は逮捕に踏み切ることもあります。
逮捕されるのは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、証拠隠滅・逃亡のおそれがあると判断された場合です。
たとえば、以下のようなケースは逮捕される可能性が高いと考えられます。
- 犯行を目撃されてその場から逃走していた場合
- 盗撮の前科・前歴がある場合
- 住所不定の場合
- 警察からの出頭要請を拒否した場合
- 被害者と面識があり、今後接触するおそれがある場合
- 盗撮に用いたカメラやスマートフォンが現場に残されていた場合
逮捕されると警察署に連行され、留置施設で過ごしながら、取調べを受けることになります。
一方、逮捕を回避できた場合は在宅事件となり、警察の呼び出しに応じる形で取調べが進められます。
3.取調べを受ける
警察の取調べでは、犯行の動機や手口、余罪の有無などを詳しく聴取され、その内容をもとに供述調書が作成されます。
注意すべきなのは、供述調書はその後の刑事手続きにおける重要な証拠として扱われる点です。
曖昧な回答をしたり、嘘をついたりすると自身を不利な状況に追い込んでしまいます。
事実だけを正確に話し、答えたくないことがあれば黙秘権を行使してください。
警察の取調べが終わると多くの事件は検察に送致され、今度は検察官による取調べが進められます。
なお、逮捕されている場合は、送致後24時間以内に釈放されるか、勾留請求されるかが決定します。
検察官の勾留請求が裁判所に認められると、原則10日間、最大20日間にわたって留置施設に収容され、取調べを受けることになります。
4.起訴・不起訴が判断される
捜査結果をふまえ、検察官は起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴処分となれば刑事手続きはこの時点で終了し、身柄は解放され、今後罪に問われることもありません。
一方、起訴された場合は刑事裁判へと移行します。
なお、日本の刑事裁判における有罪率は99%超とされており、起訴された時点で無罪を獲得することは極めて困難です。
そのため、盗撮が事実なのであれば、いかにして不起訴を獲得するかが重要になってきます。
5.刑事裁判に移行する
起訴された場合は刑事裁判に移行し、裁判官が有罪・無罪や量刑を判断します。
本人が罪を認めている場合、刑事裁判は1回の公判で終了し、約1〜2週間後に判決が言い渡されるケースが一般的です
初犯であれば罰金刑か執行猶予付き判決にとどまることが多い一方、常習性が認められる場合や犯行が悪質な場合は実刑もあり得ます。
なお、盗撮事件では、略式起訴が選択されるケースも少なくありません。
略式起訴とは、100万円以下の罰金・科料が相当な軽微な事件に適用される手続きです。
公開の裁判が省略され、書面審理のみで罰金刑が確定します。
ただし、略式起訴による罰金刑であっても、前科がつく点には注意してください。
盗撮してしまった場合によくある質問
最後に、盗撮してしまった人が抱きやすい疑問を紹介します。

疑問を解消できれば、不安や焦りの気持ちも和らぐので、ぜひ参考にしてください。
盗撮がバレる確率は?
盗撮が後日バレる確率は、比較的低いと考えられます。
盗撮事件の多くは現行犯逮捕で処理されており、その場で発覚しなければ捜査に至らないケースがほとんどです。
しかし、可能性がゼロではない点は強く認識しておく必要があります。
近年は防犯カメラの設置台数も増えており、駅や商業施設などでは複数の映像を照合して逃走経路まで特定されることがあります。
また、自分ではバレていないと思っていても、周囲の人に気付かれている可能性は十分あります。
現場でバレなかったからといって安心するのではなく、最悪の事態を想定して対策を講じておくことが重要です。
盗撮の逮捕率は?
令和7年版犯罪白書によると、撮影罪を含む性的姿態撮影等処罰法の逮捕率は約31%です。
上記の数字には、盗撮した画像・動画の提供罪などで逮捕された人も含まれているため、単に撮影した人だけに限定すれば逮捕率は下がるものと考えられます。
とはいえ、盗撮が逮捕され得る犯罪行為であることに変わりはありません。
盗撮の起訴率・不起訴率は?
2024年の検察庁統計によると、撮影罪を含む性的姿態撮影等処罰法の起訴率は約59%です。
立件された5,028件のうち、2,982件が起訴されています。
なお、上述しているように、起訴された場合の有罪率は99%以上です。
起訴された時点でほぼ確実に有罪となり、罰金や拘禁刑に処されるものと考えておきましょう。
盗撮で逮捕されると実名報道される?
盗撮は頻繁に起きており、比較的軽微な犯罪とされているため、一般人が実名報道される可能性は低いといえます。
一方で以下のような人物が盗撮事件を起こした場合は、実名報道のリスクが高くなります。
- 公務員(官僚・教職員・警察官など)
- 大企業や上場企業の社員・役員
- 医師・弁護士など社会的信用の高い職業に就いている人物
- 芸能人・スポーツ選手など知名度の高い人物
また、目新しく巧妙な手口で盗撮をしていた場合や被害者が多数いた場合なども、社会的注目が集まりやすいので、実名報道される傾向にあります。
なお、実名報道の対象になるのは、加害者が逮捕されたケースがほとんどです。
実名報道の可能性を少しでも避けたいのであれば、弁護士に相談し、逮捕回避に向けた行動を起こすようにしましょう。
盗撮の時効は何年?
盗撮は原則として撮影罪(性的姿態等撮影罪)に該当し、公訴時効は3年です。
撮影行為が終わった時点から3年が経過すると、それ以降は逮捕されたり、起訴されたりすることはありません。
ただし、盗撮した画像や動画を第三者に提供した場合は、性的影像記録提供等罪に該当し、公訴時効は5年に延長されます。
また、国外に逃亡している期間や逃げ隠れして起訴状等の送達が不可能な期間は、時効のカウントが停止する点にも注意してください。
盗撮してしまった場合にやってはいけないことは?
盗撮してしまった場合に絶対に避けるべき行為は、大きく3つあります。
1つ目は、現場からの逃走です。
逮捕要件のひとつ「逃亡のおそれ」を自ら満たすことになり、後日逮捕される可能性が大幅に高まります。
2つ目は、証拠の隠滅です。
撮影データを削除したり、スマートフォンを初期化したりしても復元される可能性が高く、逮捕や起訴につながりやすくなります。
3つ目は、被害者との接触です。
謝罪目的であっても、加害者が被害者に直接接触すると、新たな犯罪容疑をかけられるリスクがあります。
上記の行為はいずれも状況を悪化させるだけなので、まずは冷静になり、弁護士に相談することを最優先にしてください。
盗撮で警察に呼び出されたときはどうすればいい?
盗撮で警察から呼び出しを受けた場合は、素直に応じることをおすすめします。
出頭要請はあくまでも任意でおこなわれるものですが、正当な理由なく拒否すると、逮捕される可能性が高くなります。
ただし、出頭後は取調べが実施されるため、事前の準備が欠かせません。
あらかじめ弁護士に相談し、黙秘権を行使するタイミングや圧力をかけられた場合の対処法などについて、助言を受けておくことが大切です。
また、弁護士に依頼すれば、出頭時に同行してもらえるケースもあります。
盗撮してしまったときはグラディアトル法律事務所に相談を
本記事のポイントは以下のとおりです。
- 盗撮は撮影罪に該当し、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処される可能性がある
- 盗撮は現行犯逮捕が一般的だが、後日逮捕されるケースも少なくない
- 盗撮は被害届の提出や目撃者の通報などさまざまなきっかけで発覚する
- 盗撮事件では示談の成立が不起訴処分の獲得に直結する
盗撮をしてしまった場合、何より重要なのは早期に弁護士へ相談し、被害者との示談を成立させることです。
対応が遅れるほど逮捕や起訴のリスクは高まり、社会生活への影響も深刻になっていきます。
グラディアトル法律事務所は刑事事件を得意としており、経験豊富な弁護士が24時間・365日体制で相談を受け付けています。
急を要する盗撮事件に関しては、示談交渉や逮捕・勾留回避に向けた弁護活動を即日開始することも可能です。
初回相談は無料、LINEでの相談にも対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。
