「迷惑防止条例違反に時効はあるのだろうか?」
あなたは今、迷惑防止条例に抵触するような行為に心当たりがあり、時効の可能性はあるか気になって、この記事を訪れたのではないでしょうか。
結論、迷惑防止条例には時効が存在します。
次の表をご覧ください。
種類 | 概要 | 時効 |
---|---|---|
公訴時効 | 刑事手続き上の時効 | 起算日から3年 |
消滅時効 | 民事手続き上の時効 | 起算日から3年(※) |
※相手を怪我させたような場合は5年
一口に時効といっても、「公訴時効」「消滅時効」の2種類存在し “どこから(=起算日)”数えるのかが非常に重要になってきます。
ここを誤って解釈すると、「3年経ったから大丈夫だろう」と過信して、その数ヶ月後に逮捕されてしまう、といったことにもなりかねません。
もう一つ、次の表もご覧ください。
関連する犯罪 | 時効 |
---|---|
ストーカー規制法違反 | 3年 |
不同意わいせつ(致傷)罪 | 12年(20年) |
撮影罪(送信罪) | 3年(5年) |
上記は迷惑防止条例違反に関連する犯罪ですが、仮に犯行態様が悪質と判断され、不同意わいせつ罪が成立する事案に発展した場合は、最高で20年の時効が成立してしまいます。
加害者の立場で、迷惑防止条例違反に抵触しているのか、それとも不同意わいせつ罪の疑いをかけられているのかは知りようがないので、長期間怯える毎日を過ごすことになるでしょう。
そこで当記事では、迷惑防止条例違反の時効について言及するとともに、時効前にできる最善の行動について弁護士がサポートします。
「いつか逮捕されてしまうのだろうか…」という先の見えない不安が、少しでも晴れることを願っています。
目次
迷惑防止条例違反の時効は2種類ある
冒頭でも軽く触れましたが、迷惑防止条例違反における時効は2種類存在します。

それぞれについて、詳しくお話ししていきます。
公訴時効|刑事上の時効
種類 | 概要 | 時効 |
公訴時効 | 刑事手続き上の時効 | 起算日から3年 |
公訴時効(こうそじこう)とは、刑事上の時効期間を指し、この期間が過ぎると刑事裁判が起こせなくなる制度のことです。
一般的に逮捕された場合、取り調べや勾留期間を経て、起訴・不起訴の決定が下されます。
不起訴となれば晴れて釈放ですが、起訴された場合は刑事裁判で争うことになり、約99.9%の確率で有罪判決を受けることになります。
ですが、公訴時効が成立すれば刑事裁判は開かれることはありませんので、起訴の可能性がなくなり、万が一起訴されてしまった場合でも免訴判決が言い渡され、無罪となる可能性が高いのです。
「じゃあ公訴時効までバレないようにすれば…」と思うかもしれませんが、世の中そう甘くはなく、次の3つに該当する場合は、公訴時効の期間は停止します。
- ・時効完成前に起訴されてしまった場合
- ・国外に逃亡した場合
- ・逃亡していることで有効に起訴状の謄本の送達等ができなかった場合
例えば、あと1日というところで起訴されてしまえば時効は無効になりますし、起訴状が届いたにもかかわらず受け取り拒否(または何らかの理由で受け取れない状況にある)をすれば、実質的に時効期間は無期限ということになってしまうわけです。
もう一つ、次の条文をご覧ください。
刑事訴訟法250条
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪に
ついては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については1年
参照:法務省「刑事訴訟法250条」より
上記に当てはめると、迷惑防止条例違反は「六」に該当するため、公訴時効は3年ということになります。
ただし、犯した犯罪行為が迷惑防止条例違反に該当するのか、それ以上の犯罪が成立するのかは知りようがないため、3年を経過しても時効を迎えるとは限らないという点は注意が必要です。
消滅時効|民事上の時効
種類 | 概要 | 時効 |
---|---|---|
消滅時効 | 民事手続き上の時効 | 起算日から3年(※) |
※相手を怪我させたような場合は5年
消滅時効とは、民事上における時効制度の一つで、この期間が過ぎると、被害者は民事裁判を起こすことができなります。(=損害賠償請求権の消滅)
次の条文をご覧ください。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
参照:e-Gov法令検索「民法724条」より
上記は民事裁判における消滅時効の条文になりますが、起算日より3年間とあります。
ただ、消滅時効における起算日は「損害及び加害者を知った時から」と明記されていますので、公訴時効の起算日(犯行の終了時点から)と違う点は注意が必要です。
- ◎公訴時効の起算日・・・犯行を行った日から換算(被害者の認知の有無は無関係)
- ◎消滅時効の起算日・・・被害者が損害及び加害者を知った日から換算(被害者の認知が必要)
また、724条2項にある通り、認知してないからと無期限なるわけではなく、不法行為から20年経過した場合は、認知の有無にかかわらず時効となりますので、あわせて覚えておきましょう。
もう一つ、次の条文もご覧ください。
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
参照:e-Gov法令検索「民法724条」より
上記を要約すると、消滅時効は起算日より3年間ですが、被害者が怪我をした場合には「5年間」とあります。
以上を踏まえると、消滅時効だと思っていても、実は被害者が怪我をしていて5年間になっていたというケースも十分考えられますし、突然被害者が10年後に加害者のことを思い出し民事訴訟を起こされる、といった可能性もありますので、時効期間についてはあくまでも目安として覚えておくようにしましょう。
迷惑防止条例違反に関連する犯罪の公訴(消滅)時効

迷惑防止条例における公訴時効と消滅時効について、お分かりいただけたのではないでしょうか。
前項をまとめると、
- ◎公訴時効・・・刑事上の時効で起算日(犯行の終了時点)から3年間
- ◎消滅時効・・・民事上の時効で起算日(被害者が認知した時)から3〜5年間
公訴時効と消滅時効は起算日の定義、それに伴う時効期間の違いもありますので注意が必要だとお話ししました。
ただし、上記は“迷惑防止条例違反”に当てはめた場合の時効期間であって、行為態様の悪質さ・違法性が認められれば、さらに罪の重い犯罪に発展する場合があります。
罪が重くなれば、当然時効期間が変動してきますので、関連する犯罪の公訴についても押さえる必要があります。
※消滅時効については、犯罪にかかわらず民法250条で規定される通りですので、公訴時効に絞ってお話ししていきます。
迷惑防止条例に関連する犯罪とその時効期間については、次の通りです。
関連する犯罪 | 公訴時効 |
---|---|
ストーカー規制法違反 | 3年 |
不同意わいせつ(致傷)罪 | 12年(20年) |
撮影罪(送信罪) | 3年(5年) |
それぞれについて、詳しくお話ししていきます。
ストーカー規制法違反|3年
関連する犯罪 | 時効 |
---|---|
ストーカー規制法違反 | 3年 |
ストーカー規制法違反の公訴時効は3年です。
迷惑防止条例とストーカー規制法は成立要件が一緒で、「恋愛感情」が絡むとストーカー規制法が成立する、といった具合です。
迷惑防止条例違反と刑罰がほぼ一緒であることから、刑事訴訟法250条6項に該当しますので、公訴時効も迷惑防止条例違反に同じ(3年)ということになります。
関連コラム:迷惑防止条例で定めるストーカー(つきまとい)行為の8つの成立要件とは?
関連コラム:【迷惑防止条例?ストーカー規制法?】つきまとい行為に関する判例3選!
不同意わいせつ罪|3~20年
関連する犯罪 | 時効 |
---|---|
不同意わいせつ(致傷)罪 | 12年(20年) |
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。
※以前は7年でしたが、2023年7月13日の法改正により、12年に延長されたという経緯です。
不同意わいせつ罪は、相手の同意なし(※)にわいせつな行為に及んだ場合に成立する犯罪で、刑罰は「6ヶ月以上10年以下の拘禁刑(刑法176条)」が科されます。
※18歳未満の場合は同意の有無は無関係
また、被害者が18歳未満の場合は「起算日は被害者が18歳になった時」になりますので、実質的には12年以上となる点は注意が必要です。
一方で、不同意わいせつ罪の成立要件に怪我(PTSD含む)を負わせた場合は、不同意わいせつ致傷罪となり、さらに罪が重くなります。
それに伴い、公訴時効も20年になりますので、不同意わいせつ罪の疑いがある場合は、致傷罪も含めた20年として見るべきでしょう。
関連コラム:不同意わいせつ罪とは?構成要件と強制わいせつ罪との違いを解説
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撮影罪|3~5年
関連する犯罪 | 時効 |
---|---|
撮影罪 | 3年(5年) |
撮影罪の公訴時効は3年です。
撮影罪は、正当な理由なく性的姿態(スカート・服の中やその他性的な部位など)を撮影(盗撮)した場合に成立する犯罪で、刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に科されます。
同罪について、刑法250条6項に該当するため公訴時効は3年ですが、盗撮した写真・データを不特定多数に提供・送信した場合は送信罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が成立し、5項に該当することになるため、公訴時効は5年となります。
このように、行為態様によって時効期間が変動するリスクがありますので、時効を迎えたからと過信せず、平和的解決のために適切な行動を取るようにしましょう。
関連コラム:撮影罪とは?構成要件や盗撮での迷惑防止条例との違いなど徹底解説!
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迷惑防止条例違反で時効を待つのはリスク大!待つことが難しい4つの理由

迷惑防止条例違反や関連する犯罪の時効期間についてお話ししましたが、犯行態様や起算日によって期間が変動するため、時効での解決は難しいと見るべきでしょう。
他にも時効での解決が難しい理由が4つあるのですが、それは次の通りです。
- ①前科(前歴)がある場合はすぐさま特定されるから
- ②犯行現場やその周辺に証拠が残っている場合があるから
- ③起算日によっては時効期間が延びてしまうから
- ④いつ逮捕されるかもわからない日々を過ごすことになるから
それぞれについて、詳しくお話ししていきます。
前科(前歴)がある場合はすぐさま特定されるから
別事件で逮捕され、罰金刑以上の有罪判決が確定した時点で前科がつきます。
前科は、検察庁と本籍地の市町村の犯罪人名簿に記録され、半永久的に残り続けます。
前科のある状態で犯罪行為を行えば、真っ先に前科(前歴)の記録から追跡され、該当するようなことがあれば犯人特定に至ってしまいます。
さらに前科がある状態で逮捕されたとなれば、初犯の人に比べて罪が重くなる傾向にありますので、前科(前歴)ありの場合、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。
犯行現場やその周辺に証拠が残っている場合があるから
迷惑防止条例違反に該当する行為をおこなって思わず逃げてしまった場合、犯行現場や逃走経路付近に証拠を残している可能性があります。
例えば、電車内で痴漢行為を行って逃げてしまったとします。
電車内という不特定多数の人がいるような状況下では、誰かが犯行現場を目撃していたり、スマホで一部始終を撮影している可能性があります。
さらに、逃走経路にある防犯カメラやドライブレコーダー等で記録されている場合がありますし、現場に物的証拠を残している可能性もあるでしょう。
このように、自分では「証拠を残していないはず…」と思っていても、このご時世では、高確率で証拠が残っているケースが多いので、時効を待つのは現実的ではないかもしれません。
関連コラム:盗撮は防犯カメラで犯人特定・逮捕される!逮捕事例や捜査手法も解説
起算日によっては時効期間が延びてしまうから
「1.迷惑防止条例違反の時効は2種類ある」でもお話ししましたが、
類 | 概要 | 時効 |
---|---|---|
公訴時効 | 刑事手続き上の時効 | 起算日から3年 |
消滅時効 | 民事手続き上の時効 | 起算日から3年(※) |
上記のように時効期間は決まっているものの、起算日によっては実質的に延長されてしまう場合があります。
例えば、消滅時効における次の事例をご覧ください。
事件当日は加害者の顔を覚えていなかったが、何らかの手段で1年後に発覚し、被害届を出した。
上記のケースにおいて、顔を覚えていなかった期間は時効にカウントされず、発覚した1年後が起算日になりますので、消滅時効には「4年」かかるということになります。
また、相手が怪我(PTSD含む)を負った場合は、「3年」から「5年」に延長されますので、さらに延びてしまうことは覚悟する必要があるでしょう。
いつ逮捕されるかもわからない日々を過ごすことになるから
犯行に心当たりがある状態で時効を待つのは、あなたが考えているよりも非常に息苦しい生活になります。
- ・常に誰かが見張ってるんじゃないかという不安に苛まれる
- ・公的な手続き(市役所や警察署での免許更新など)が怖くなる
- ・ふとすれ違うパトカーに肝を冷やす
- ・賃貸暮らしで入居者が増えると「警察なんじゃ…」と疑う
- ・検問や職務質問など意図してないところで巻き込まれるのを恐れ、外出頻度が減る
上記のように、平穏な生活とは程遠いものになってしまいます。
軽微な犯行であれば、「4.迷惑防止条例違反の時効待ち以外にできる3つのこと」でお話しする行動次第で、逮捕を回避し平穏な日常を取り戻すことも可能ですので、まずは弁護士に相談してください。
迷惑防止条例違反の時効待ち以外にできる3つのこと

迷惑防止条例違反で時効を待つのはリスクが高いということはお分かりいただけたのではないでしょうか。
時効を待つという後ろ向きな姿勢ではなく、平穏な日常生活を取り戻すための前向きな行動が解決の近道になります。
解決を図るための行動は、次の通りです。
- ①自首する
- ②被害者と示談をする
- ③弁護士に相談する
それぞれについて、詳しくお話ししていきます。
自首する
自首とは、自ら犯罪事実を申告するという方法です。
自首に関して、次の条文をご覧ください。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
参照:e-Gov法令検索「刑法42条」より
「自首したら結局逮捕されることになるんじゃ…」と思うかもしれませんが、条文の通り、自首は任意的減刑事由として認められていますので、迷惑防止条例違反のような軽微な犯行であれば、逮捕を回避できる可能性が高いです。
他にも、
- ・報道を回避できる可能性がある
- ・逮捕となっても早期釈放、不起訴処分の可能性が高くなる
- ・精神的負担を解消できる
- ・被害者との示談がスムーズになる
上記のようなメリットがありますので、自首は選択肢の一つとして有効です。
ただし、自首にあたって注意点があります。
それは、すでに被害届が出されていたり、捜査機関が動いているような状況では自首として成立しないということです。
※上記のような状況で自主申告することを「出頭」と言います。
出頭は任意的減刑事由には該当しませんので、逮捕・起訴の可能性が高くなります。
ただ、出頭したという事実は、少なからず反省の意があるとして評価され減刑になる可能性はあるため無駄ではありません。
もう一つ、自首をした場合は必ず身元引受人が必要になります。
身元引受人になれるのは、原則、家族か会社の同僚・上司、または弁護士という制限があるため、家族や会社に依頼した場合、犯行事実がバレることになってしまいます。
その場合は、弁護士に同行依頼することでバレるリスクを回避することができますので、自首の際は弁護士に依頼することをおすすめします。
関連コラム:痴漢の自首の5つのメリットと自首前に知っておくべき3つのポイント
関連コラム:【痴漢で自首するか悩んでいる方へ】必ず知っておきたい注意点を解説
被害者と示談をする
被害者との示談交渉は、逮捕前・逮捕後どの場面においても有効で、無事成立すれば、逮捕前なら逮捕回避、逮捕後であっても早期釈放・不起訴処分を目指すことができます。
被害者の素性、連絡先が分かっている状況であれば、時効を待つよりも示談成立を目指すほうが、速やかに平和的解決を図ることが可能です。
ただし、自力での示談交渉はおすすめしません。
被害者は加害者に処罰感情を持っていることが多く、加害者本人から示談交渉の提示があっても、応じないどころか、より拗れてしまうリスクの方が高いからです。
無理に交渉を迫ったり、「交渉に応じないと後が怖いぞ」と脅すようなことをすれば、証人威迫罪(刑法105条)に抵触し、罪を重ねることになります。
このように、被害者との示談は平和的解決のために非常に有効な手段である一方で、やり方を間違えれば、一転して自分の状況が悪くなってしまうリスクもあるので、後述する弁護士への依頼が解決の近道になることは覚えておきましょう。
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弁護士に相談する
平和的解決を目指す最も有効な手段は、弁護士に依頼することです。
弁護士に依頼するメリットしては、次の通りです。
- ・逮捕回避に向けてどのような行動をすべきか専門的なアドバイスがもらえる
- ・被害者の情報が分からない状況でも、情報入手に向けて行動してくれる
- ・自首する場合、身元引受人になってくれるので家族・会社にバレる心配がない
- ・被害者が示談交渉に応じてくれやすくなり、迅速な解決が可能になる
- ・警察の取り調べが発生する場合、取り調べのコツを教えてくれる
- ・逮捕されても、早期釈放・不起訴処分に向けて行動してくれる
- (逮捕後、最大72時間は弁護士のみ接見が許されている)
上記のように弁護士にしかできないメリットが多くあるので、平和的解決のためには欠かせない存在です。
弁護士への依頼はどの状況においても有効ですが、理想としては、自力で行動を起こす前に相談いただくことをおすすめします。
具体的なお話しをすると、当所では「自力交渉をした結果、被害者と拗れてしまったので何とかしてほしい」というご相談をいただくことがありますが、拗れた状況からの示談交渉は、たとえ弁護士であっても難航します。
もちろんそのような状況からでも示談成立を目指すことはできますが、示談金が高額になったり、行動の制限を課されたりと、不利な条件を呑まざるを得ない可能性が高くなるのです。
上記のケースは、早めに弁護士へご相談いただければ回避できるケースですので、リスクを最小限に抑えるという意味も含めて、速やかに弁護士へ相談しましょう。
迷惑防止条例違反で時効を待つのではなく「グラディアトル法律事務所」にご相談ください!

何度も申し上げているように、迷惑防止条例違反で時効を待つのは得策ではありません。
速やかに平和的解決を望むなら、当所「グラディアトル法律事務所」にお任せください。
私たちが当所を強くおすすめする理由は、次の通りです。
- ◎初回相談料無料なので気軽に相談できるから
- ◎難しい事件でもスムーズに解決できる実力があるから
上記のポイントについて詳しく説明していきますので、弁護士事務所選びの参考にしてください。
初回相談料無料なので気軽に相談できる
通常、弁護士に相談する場合「相談料」が発生します。
30分5,000円程度が相場となっておりますが、必要なことだと分かっていても、有料では相談するのに躊躇してしまうこともあるでしょう。
そういった不安を取り除き、気軽に相談いただきたいという想いから、当所では「初回無料相談サービス」を実施しております。
「気の迷いで行ってしまった行為を反省したい。どうしたらいい?」「被害者と示談をしたいが、自力でやっても大丈夫?」「恐怖に絶えられない。誰にも相談できず困っている」など、今あなたが感じている悩みを教えてください。
これまでの経験をもとに、あなたと一緒に解決の糸口を探していきます。
難しい事件でもスムーズに解決できる実力があるから
迷惑防止条例違反の場合は、示談や罰金刑で終わることが多いですが、前科や余罪などがある場合は、罪が重くなり難事件となる場合もあります。
示談が難航すれば、それだけ逮捕の確率も高くなり、比例して示談金も高くなる傾向にあります。
難しい事件を数々解決してきた私なら、事件を長引かせることなく、被害者の汲み取りながらも、最良の結果に導くことが可能です。
まとめ
迷惑防止条例違反の時効と、関連する犯罪の公訴時効について詳しくお話ししました。
最後にこの記事をまとめましょう。
◎迷惑防止条例違反における時効は2種類
種類 | 概要 | 時効 |
公訴時効 | 刑事手続き上の時効 | 起算日から3年 |
消滅時効 | 民事手続き上の時効 | 起算日から3年(※) |
※相手を怪我させたような場合は5年
◎迷惑防止条例に関連する犯罪とその時効期間については次の通り
関連する犯罪 | 公訴時効 |
ストーカー規制法違反 | 3年 |
不同意わいせつ(致傷)罪 | 12年(20年) |
撮影罪(送信罪) | 3年(5年) |
◎時効での解決が難しい理由は次の通り
- ①前科(前歴)がある場合はすぐさま特定されるから
- ②犯行現場やその周辺に証拠が残っている場合があるから
- ③起算日によっては時効期間が延びてしまうから
- ④いつ逮捕されるかもわからない日々を過ごすことになるから
◎時効待ち以外にできる行動は次の通り
- ①自首する
- ②被害者と示談をする
- ③弁護士に相談する
以上になります。
迷惑防止条例違反の時効は、公訴時効と消滅時効の2種類存在し、起算日によって時効期間も変動します。
また、迷惑防止条例違反だと思っていても、実はさらに罪の重い犯罪の疑いをかけられ、時効が伸びている可能性もありますので、待つ行為は得策ではありません。
恐怖に苛まれる日々から開放されるためにも、まずは弁護士にご相談ください。
一刻も早く平穏な日常を取り戻せることを願っています。