警察から呼び出し=逮捕の可能性大!呼び出し理由や逮捕後の流れを解説

弁護士 若林翔
2026年02月17日更新

「警察から突然の呼び出し…どうしたらいい?無視したらどうなる?」

「電話口で聞いても『詳しいことは署に来てから話します』の一点張り…」

今あなたは、警察からの突然の呼び出しにどうしたらいいか分からずパニックになっているのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、警察があなたを呼び出す理由は以下の5点が考えられます。

呼び出し理由逮捕(反則金)の可能性
ある事件の被疑者として疑われている有り
ある事件の参考人として事情聴取原則無し
ある事件の重要参考人として事情聴取有り
交通違反・交通事故に関する出頭要請有り
その他(各種申請手続きの内容確認、拾得物の確認、警察を語る特殊詐欺 など)無し

特に、「ある事件の被疑者として疑われている」ことで呼び出すケースが最も多く、これを無視(または拒否)すると、逮捕される可能性が非常に高くなります。

少し知識のある方ですと、「逮捕状が出ていない任意の出頭要請だから、呼び出しに応じなくても良いのでは?」と思うかもしれませんが、正当な理由なく拒否すると、逃亡や証拠隠滅の恐れありとみなされ、逮捕状を請求されるリスクがありますので、拒否(無視)は極力避けるべきです。

次に多いのが交通違反・交通事故関連の出頭要請で、オービス(自動速度違反取締装置)に撮られた場合や反則金の支払いが滞っているケースが主です。これらの場合も速やかに出頭し反則金の納付を行う必要があり、滞納や拒否(無視)が続けば逮捕のリスクが高まります。

「じゃあ、警察からの呼び出しは絶対に応じる必要があるのか」というと、一概にそうとも言えません。誰かがあなたの落とし物を拾ってその確認の電話ということもありますし、各種申請に関する内容確認ということもあり、「警察からの呼び出し=悪いこと」ではないからです。

また、近年、警察を語った特殊詐欺も増加傾向にあり、警察からの呼び出しには細心の注意を払う必要があるでしょう。「自分一人では手に余る…」という方は、家族や知人に相談するか、弁護士に相談することも視野に入れるべきです。

この記事では、

  • ◎警察から呼び出される理由と対処法
  • ◎警察の呼び出しで逮捕された場合の流れ
  • ◎弁護士に相談するメリット・タイミング

上記に関する理解が深まりますので、今まさに「警察に呼び出されて困っている」という方は、まずは当記事を参考にしていただき、その上で適切な行動をとっていただければ幸いです。

目次

警察が呼び出す5つの理由

警察が呼び出す理由は、以下の5つが考えられます。

警察が呼び出す5つの理由

それぞれについて詳しくお話ししていきます。

【理由①】ある事件の被疑者として疑われている

警察の呼び出し理由として最も多く、特に注意したいのが、ある事件の被疑者として疑われている場合です。

被疑者とは、捜査機関(警察や検察など)から犯罪の疑いをかけられ、捜査の対象となっている者を指し、刑事訴訟法198条で次のように定義されています。

第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

参照:e-Gov法令検索「刑事訴訟法198条」より

上記を要約すると、被疑者として出頭を求められた場合は、それに応じ取り調べを受ける必要がありますが、あくまで任意のため出頭を拒否することもできる、とあります。

ただし、正当な理由なく出頭(呼び出し)を拒否すると「逃亡または証拠隠滅の恐れあり」と判断され、一転して逮捕に踏み切る可能性が出てきますので、原則呼び出しには応じることが大切です。

取り調べ(任意同行)については、別コラム「任意同行後の取り調べ時間はどのくらい?長時間取調べの違法性を解説」で詳しくお話ししていますので、合わせてお読みいただけると理解が深まります。

【理由②】ある事件の参考人(関係者)として事情聴取

上記でお話しした「犯罪の疑いをかけられた者=被疑者」以外に、その事件に関わりのありそうな者、いわゆる参考人として呼び出す場合があります。

警察や検察官が参考人として呼び出す可能性が高い人物は、次の通りです。

  • ◇犯人を見た(または犯行現場にいた)目撃者
  • ◇被疑者の家族や知人
  • ◇被害者の家族や知人

参考人を呼び出す主な目的は「被疑者に関わる情報収集や証拠固め」のため、捜査協力はあくまで任意であり、拒否しても逮捕されるということはありません。

ただし、被疑者の犯行の事実を知っているにも関わらずかくまったり(蔵匿)、虚偽の情報でかく乱させたり(隠匿)する行為を行えば、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪に該当し逮捕される可能性がありますので注意しましょう。

【理由③】ある事件の重要参考人として事情聴取

重要参考人とは、被疑者とまでは断定できないが犯人である可能性が高い人物を指します。

参考人ではありますが、取り調べの中で犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者と判断されれば、一転して被疑者へ移行する可能性が高いので慎重な対応が求められます。

また、犯行の事実がなかったとしても、警察の巧みな話術や圧力に屈し犯行を仄めかす供述を行ってしまうと、被疑者に移行するリスクだけでなく、その誤解を解くことが非常に困難となりますので、一人で不安な方は弁護士に同行してもらうことも視野に入れましょう。

【理由④】交通違反・交通事故に関する出頭要請

上記の被疑者・(重要)参考人に次いで多いのが、交通違反や交通事故に関する出頭要請です。とはいえ、交通違反や交通事故については現行犯逮捕がほとんどなので、ここでいう出頭要請は反則金(罰金)の未払いや無視による督促、という意味合いが強いです。

反則金(罰金)は、原則として期限内に納付することが定められていますので、期限を過ぎれば警察に呼び出され、滞納理由の説明を求められます。これを無視すれば、刑事事件に移行する旨の呼び出し(通知)が届き、これも無視すれば強制捜査(=逮捕)に移行するリスクが高まりますので、呼び出しには速やかに応じるようにしましょう。

関連コラム:【無免許運転で現行犯逮捕】逮捕後の流れと不起訴獲得に向けてできること(未公開のため非リンク)

【理由⑤】その他(各種申請手続きの内容確認、拾得物の本人確認、警察を語る特殊詐欺など)

あまり多くはありませんが、その他の呼び出し理由として、各種申請手続きの内容確認や拾得物の本人確認といったケースもあります。これらは無視(拒否)しても特段問題はありませんが、自身に関わる事由であることがほとんどなので、よほどのことがない限り応じた方が良いといえるでしょう。

また、昨今において警察を語る特殊詐欺の事例も報告されています。

参照:TOBILA SYSTEMS「警察官かたる特殊詐欺が急増、国際電話や番号スプーフィングで巧妙化 実録詐欺音声と独自データから読み解く最新手口」より

トビラシステムズの調査によると、末尾0110に偽装して電話をかける「スプーフィング」という手口が、2024年6月から半年ほどで200倍超に増加しているという統計結果も出ています。

今後も警察を語る特殊詐欺が急増すると予想されますので、自分の身を守るためにも、少しでも怪しいと感じたら家族や友人、弁護士に相談するようにしましょう。

被疑者として警察から呼び出された場合、逮捕の可能性大|逮捕後の流れについて

「1-1.【理由①】ある事件の被疑者として疑われている」でお話しした通り、警察から呼び出される理由として最も多いのが、ある事件の被疑者として疑われている場合で、認否にかかわらず逮捕される可能性が高いといえます。

逮捕された場合の流れについては、次の通りです。

被疑者として警察から呼び出された場合、逮捕の可能性大|逮捕後の流れについて

それぞれについて詳しくお話ししていきます。

【24~48時間】警察の取り調べを受け、原則送致される

逮捕されると、まず警察の取り調べを受けます。取り調べは最短で24時間以内、最大48時間身柄を拘束され、その間はたとえ家族であっても面会することができません。

※唯一、弁護士だけが面会することを許されています。

取り調べの内容としては、

  • ・被疑者の身上経歴(生い立ち、職歴、学歴、家族構成など)
  • ・事件の認否
  • ・(事件をやっている場合)犯行の動機や手口

上記の通り、事件に関すること以外に、被疑者の身上経歴についても根掘り葉掘り聞かれることになります。

警察の取り調べを経て、犯行が軽微であったり被害者と示談が成立しているような状況であれば即座に釈放される(=前科がつかない)場合もありますが、基本的には送致(検察に身柄を引き渡す)されると思ったほうがいいです。

というのも、

第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

参照:刑事訴訟法「第246条」より

上記の通り、「特別な理由を除いては速やかに検察官に送致しなければならない」と刑事訴訟法で定められているからです。

一方で、警察の判断で釈放を決定できる微罪処分という手続きがあります。微罪処分が適用されれば、早期釈放(=前科がつかない)を目指せるため理想的な解決手段とされていますが、よほど軽微な犯行かつ示談が成立しているといった条件が重ならないと、まず不可能に近いです。

微罪処分について詳しく知りたい方は、「盗撮事件は微罪処分が期待できない!成立要件と事件後の流れについて解説」で解説していますので、ぜひご覧ください。

【24時間以内】送致後、引き続き身柄拘束され勾留(10日間の取り調べ)か釈放かが決まる

送致されると、警察から検察へ引き継がれ、引き続き取り調べを受けます。

取り調べの内容は、基本的に前述でお話しした内容と一緒で、面会禁止であることも変わりません。ただ大きく違うのは、24時間以内に釈放か、10日間の身柄拘束(=勾留)かが決定するという点です。

ここでも、犯行が軽微かつ被害者と示談が成立している状況であれば釈放の可能性はありますが、

  • ・罪を犯したと疑うに足りる相当な理由
  • ・逃亡や証拠隠滅のおそれ
  • ・住所不定

上記の要件に該当する場合は、勾留される可能性が高いと思ったほうがいいでしょう。

どれくらいの割合で勾留されるのかについては、次の表をご覧ください。

【24時間以内】送致後、引き続き身柄拘束され勾留(10日間の取り調べ)か釈放かが決まる

参照:令和7年度版「犯罪白書」より

上記の通り、送致された件数100,735(100,600+135)件に対して、勾留請求が容認された件数が91,358件と、勾留の容認率が約9割を占めていますので、送致後における勾留の割合がいかに高いかが見て取れるでしょう。

【10~20日間】最大20日間身柄拘束が続き、起訴か不起訴かが決まる

勾留が決定すると、10日間もの間身柄が拘束され、勾留延長となれば最大20日間拘束され続けることになります。ここまでの最大72時間に合わせて、さらに10~20日間の身柄拘束ともなれば、会社の無断欠勤による解雇、未成年であれば学校へ連絡がいきますので何らかの処分を受けることは覚悟する必要があるでしょう。

また、勾留後は起訴か不起訴(=釈放)かが決まる重要な期間なのですが、仮に起訴となれば約99.9%確率で有罪判決(=前科つき)を受けますので、前科回避のためにも不起訴獲得に向けた行動が求められます。

前科がつけば、

  • ・会社の解雇や学校の退学処分
  • ・就職(再就職)が困難になる
  • ・社会的信用の低下
  • ・一部職業の制限
  • ・海外渡航の制限
  • ・再犯時、刑罰が重くなる など

上記の通り、まさに百害あって一利なしですので、警察から呼び出しを受けた時点で事前に家族と打ち合わせを行うか、弁護士に相談するようにしましょう。

【略式起訴】罰金刑が確定し、納付後釈放される(前科がつく)

起訴には「略式起訴」と「正式起訴」の2種類が存在し、略式起訴は正式な裁判を行わず、書面のみの審理で罰金や科料などの手続きを行う刑事処分です。
詳しくは「略式命令とは?拒否できる?必ず知っておくべきポイントを弁護士が紹介」で解説しているのですが、

  • ~略式起訴(略式命令請求)されやすい事件の例~
  • ・道路交通法違反(無免許運転、スピード違反、酒気帯び運転など)
  • ・自動車運転過失致傷罪(交通事故で相手に軽い怪我をさせてしまった場合など)
  • ・暴行罪や傷害罪(被害者の怪我が比較的軽く、示談が進んでいるようなケース)
  • ・窃盗罪(初犯の万引きなど)
  • ・迷惑防止条例違反(痴漢や盗撮など)

上記に該当する事件は略式起訴の可能性が高いです。

罰金を納付した時点で即座に釈放されるため、早期解決できるメリットがある一方で、有罪判決には変わりなく前科がつくことになってしまいます。また、罰金額についても最大100万円まで科される可能性があり、決して安くない支出を伴うことになる点も注意が必要です。

「罰金を納付すれば早期に解決できる」と安易な考えをもたず、前科がつくリスクを天秤にかけて、慎重な判断を行うようにしましょう。

【正式起訴(公判請求)】裁判まで身柄拘束が続き、有罪か無罪かの判決が下される

正式起訴(公判請求)は、公開の法廷で裁判官が有罪・無罪の判決を下す刑事処分のことで、よくテレビドラマで見るような弁護士と検察官が法廷で争うシーンをイメージすると分かりやすいかと思います。

罰金刑が確定する略式起訴と違い、無罪の可能性がある点が大きな違いですが、先ほどもお話しした通り日本の有罪率は約99.9%ですので、よほどのことがない限り無罪を期待することは難しいでしょう。

また、正式起訴から公開の法廷が開かれるまでに最大2ヶ月の身柄拘束が続きますので、社会的信用の低下はもちろんのこと、仮に無罪で釈放されたとしても逮捕前のような日常を取り戻すことはほぼ不可能に近いです。

軽微な犯行で正式起訴までもつれ込むことは非常に稀ですが、何も行動を起こさなければ最悪のケースも十分考えられますので、家族または弁護士に相談し、逮捕回避に向けた適切な行動を心がけるようにしましょう。

警察の呼び出しを受けたら取るべき行動

繰り返しにはなりますが、警察からの呼び出しは安易に考えず、適切かつ迅速な行動をとることが重要です。

警察の呼び出しを受けたら取るべき行動は、次の3つです。

警察の呼び出しを受けたら取るべき行動

それぞれについて、詳しくお話ししていきます。

家族に相談する

まず最優先に取るべき行動は、家族へ相談し協力を得ることです。というのも、警察の呼び出しにより逮捕(被疑者)された場合、外部との連絡手段が絶たれてしまいますので、一転して不利な状況下からスタートすることになるためです。

家族側においても、何も知らされていなければ、突然逮捕の知らせを聞かされることになり、パニックから初動が遅れてしまう事態を引き起こしてしまいます。

そのような事態を避けるためにも、次の点について取り決めることをおすすめします。

  • ・「もし帰ってこなかったら○○弁護士に連絡して」と頼んでおく
  • ・あらかじめ弁護士に相談し、弁護士同行を依頼しておく
  • ・会社や学校へ数日欠勤(急病や入院などを理由に)する旨の連絡を頼んでおく
  • ・差し入れの準備を頼んでおく
  • ・家計の支払いが滞らないように管理を譲渡しておく etc…

このように逮捕された後を想定して準備することで、逮捕されても迅速かつ適切な行動を取ることが可能になります。

自分の罪を家族に打ち明けるというのは非常に勇気がいることですが、家族は最大の協力者でもありますので、特に逮捕の可能性がある場合は家族へ相談するようにしましょう。

被害者と示談する

被害者との示談交渉が上手くいけば、逮捕前であれば逮捕回避、逮捕後であっても早期釈放や不起訴処分を目指せるなど、円満解決において非常に有効な手段の一つです。そのため、いかに迅速に示談交渉の場を設けられるかどうかが重要となるわけですが、結論、個人間での示談はほぼ不可能に近いというのが正直なところです。

その理由として、次の4つが挙げられます。

  • ・加害者に対し連絡先を教えることはないため連絡のしようがない
  • ・処罰感情が強く働くため示談交渉を拒否する可能性が高い
  • ・仮に交渉に応じたとしても難航したり示談金が相場より高額になる可能性が高い
  • ・示談交渉を強要すると罪が重くなる可能性が高い

このように被害者感情の観点からも、個人間での示談は避け、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談する

「2.被疑者として警察から呼び出された場合、逮捕の可能性大|逮捕後の流れについて」でもお伝えしたように、逮捕後最大72時間はたとえ家族であっても面会することができず、外部との連絡が絶たれてしまいます。

この面会(接見)禁止期間において、唯一接見が許されているのが弁護士なのです。

詳しくは後述しますが、法律のプロの観点から専門的なアドバイスを受けることが可能になったり、被害者も示談に応じやすくなるなど、個人で行動するよりも逮捕回避・早期釈放・不起訴処分の獲得に近づきますので、一人で悩む前にまずは弁護士へご相談ください。

警察の呼び出しに弁護士同行をおすすめする4つの理由

警察の呼び出しで逮捕の可能性が高い場合は、弁護士同行をおすすめします。

その理由は、次の4つです。

警察の呼び出しに弁護士同行をおすすめする4つの理由

それぞれについて、詳しくお話ししていきます。

精神的苦痛を和らげることができるから

警察から呼び出され、一人で警察署に向かう道中の心境は、あなたが思っている以上に精神的負担が大きいものです。それが逮捕の可能性もあるとなればなおさらで、最悪のケースだと数ヶ月間の身柄拘束に有罪判決の罰則、前科もつきますのでその負担は計り知れないでしょう。

また、一人で取り調べに応じる場合、仮にあなたが無実(冤罪)だったとしても、警察の高圧的な態度や「認めたらすぐ帰れるよ」という甘い言葉から、やってもいない不利な供述をしてしまう可能性もあります。

一度認めてしまうと、後の重要な証拠物となる供述調書に記録されるため、後から無実を主張しても覆すことが非常に困難になるのです。

これらは全て精神的苦痛から楽になりたいという気持ちからくるものなので、弁護士が同行することでその精神的負担を和らげることができるだけでなく、警察の不当な取り調べへの抑制にもつながるでしょう。

呼び出し後の流れ・対応方法について教えてもらえるから

これまでのお話しから、逮捕後の流れや取るべき行動について理解が深まったと思いますが、頭で理解できたからといって即座に行動に移せるかというと難しいでしょう。なぜなら、前項でお伝えしたように、警察から呼び出しを受けた後の精神的負担は計り知れないからです。

弁護士であれば、呼び出し後の流れについて順を追って説明するとともに、要所におけるポイントについても教えることが可能です。

例えば、

  • ・警察の取り調べには嘘偽りなく供述し、整合性のある会話を心がける
  • ・供述調書の内容に納得ができない場合は署名・押印しない
  • ・スムーズな取り調べを行うために、事件当時をまとめたメモや、アリバイを証明できる物を持参する など

このようなこと以外にも、その人の状況に合った適切なアドバイスができるのも弁護士同行の強みです。

身元引受人になれるので家族・会社バレを防ぐことができるから

警察の取り調べ後、逮捕の必要がないと判断されれば釈放されますが、釈放にあたって身元引受人という存在が必要になります。

身元引受人に法律上の定義はありませんが、原則、家族や会社の同僚など被疑者と一定の関係にある人が求められますので、赤の他人にお願いするということはできません。

家族や会社の協力が得られているなら問題ないかと思いますが、逆にバレたくないと考えている人にとっては、家族や会社に身元引受人を頼むことは到底容認できるものではないでしょう。

その点、弁護士も身元引受人になることが可能ですので、家族や会社バレを防ぐのであれば、弁護士同行を依頼するのがおすすめです。

逮捕された場合でも早期釈放に向けた行動を開始できるから

「2.被疑者として警察から呼び出された場合、逮捕の可能性大|逮捕後の流れについて」でお話ししたように、逮捕後はあなたが思っている以上にスピード感をもって進行していきますので、一刻の猶予もありません。

弁護士同行を依頼している場合は、逮捕回避に向けた行動はもちろんのこと、逮捕されてしまった場合でも、直後に弁護活動を進めることが可能ですので、早期釈放の確率も高まります。

もちろんですが、送致、勾留、起訴後どのタイミングにおいても、早期釈放や不起訴獲得、減刑に向けて全力で弁護活動できるのが弁護士の強みですので、まずはお気軽に相談してみてください。

警察から呼び出しを受けたら「グラディアトル法律事務所」にお任せください!

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警察から呼び出された不安を払拭するためにも、当所「グラディアトル法律事務所」にお任せください。

私たちが当所を強くおすすめする理由は、次の通りです。

  • ◎初回相談料無料なので気軽に相談できるから
  • ◎24時間365日対応でスピーディに解決できるノウハウがあるから

それぞれについて詳しくお話ししていきますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

初回相談料無料なので気軽に相談できるから

通常、弁護士に相談する場合「相談料」が発生します。

30分5,000円程度が相場となっておりますが、必要なことだと分かっていても、有料では相談するのに躊躇してしまうこともあるでしょう。

そういった不安を取り除き、気軽に相談いただきたいという想いから、当所では「初回無料相談サービス」を実施しております。

「突然警察から呼びされてパニック。何から手を付けたらいいのか…」「家族が逮捕されて頭が真っ白。どうしたらいい?」「被害者と示談をしたいが連絡先が分からない」「誰にも相談できず困っている」など、今あなたが感じている悩みを教えてください。

これまでの経験をもとに、あなたと一緒に解決の糸口を探していきます。

24時間365日対応でスピーディに解決できるノウハウがあるから

当事務所は、いつどこで起こるか分からない警察からの呼び出しに対応するため、24時間365日全国対応できるノウハウを持っています。

実際に、逮捕された家族からの相談の電話から、約2間後に被疑者の元に駆けつけたこともあるのです。

何度もお話している通り、逮捕の可能性がある場合やすでに逮捕されている場合、どれだけ早く弁護士に依頼できるかで、その後の流れや結果が大きく変わってきます。

そのため、「家族が逮捕されて相談したいけど弁護士事務所に電話が繋がらない…」という事態は絶対に避けなければならなりません。

相談から解決までスピーディーに対応できるノウハウを持っている私たちなら、ある時突然被疑者や被疑者の家族になってしまったあなたのために、いつでも相談を受け付ける体制を整えています。

まとめ

いかがでしょうか。

警察が呼び出す理由や対処法などについて詳しくお話ししました。

最後にまとめておきますので、参考にしてください。

◎警察が呼び出す理由は次の5つ

呼び出し理由逮捕(反則金)の可能性
ある事件の被疑者として疑われている有り
ある事件の参考人として事情聴取原則無し
ある事件の重要参考人として事情聴取有り
交通違反・交通事故に関する出頭要請有り
その他(各種申請手続きの内容確認、拾得物の確認、警察を語る特殊詐欺 など)無し

◎警察の呼び出し後、逮捕された場合の流れは次の通り

警察の呼び出し後、逮捕された場合の流れは次の通り

◎警察の呼び出しを受けたら取るべき行動は次の3つ

警察の呼び出しを受けたら取るべき行動

◎警察の呼び出しに弁護士同行をおすすめする理由は次の4つ

警察の呼び出しに弁護士同行をおすすめする理由は次の4つ

以上になります。

警察の呼び出し理由として最も多いのが、ある事件の被疑者として疑われているケースで、その場合逮捕の可能性も十分考えられます。逮捕となれば長期的な身柄拘束は覚悟する必要がありますし、有罪判決となれば前科という重荷を背負っていくことになります。

そういった事態を回避するためにも、警察に呼び出されたら速やかに弁護士へご相談ください。

少しでも早くあなたの平穏な日常が取り戻せることを願っています。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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