【ケース別】不同意わいせつの示談金目安|行為内容ごとの相場を整理

弁護士 若林翔
2026年03月31日更新

不同意わいせつ事件の示談金は、一般的には50~100万円程度が一つの目安とされています。

ただし、行為態様や悪質性、被害者の処罰感情、通院の有無といった事情によって金額は大きく変動し、悪質なケースでは100万円を超える示談金になることも珍しくありません。

示談金の額に影響を与える要素には、①行為の内容や強度、②継続性・計画性、③被害の程度や生活への影響、④被害者の年齢や立場、⑤示談交渉のタイミングなどがあります。

これらは事件ごとに事情が異なるため、適切な示談金額を提示するには、経験豊富な弁護士によるサポートが不可欠です。

なお、不同意わいせつ事件では、加害者本人が被害者に直接連絡を取ることは、トラブルや誤解を招くだけでなく、場合によっては別の犯罪(脅迫や口止めの疑いなど)を生じさせるリスクがあります。

実務上も、示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的であり、被害者側との連絡ルートの確保、条件交渉、示談書作成、捜査機関への報告まで一貫したサポートが可能です。

グラディアトル法律事務所では、不同意わいせつ事件の示談交渉について豊富な経験と解決実績があり、実際に示談で解決に至った事案には、示談成立と再発防止策の提示により不起訴処分(前科回避)に至った事例、拘束中の依頼者について準抗告により早期釈放を実現した事例、被害者の強い要望を受けて店舗閉鎖や接触禁止などの条件を付して示談を成立させた事案もあり、示談金額以外の条件交渉が重要となるケースにも対応可能です。

本記事では、

  • 不同意わいせつ事件の示談金の一般的な相場やケース別の金額帯
  • 金額が高くなる・低くなる要因
  • 実際の解決事例

などをわかりやすく解説します。

示談を成立させたい方、相場を知りたい方、被害者から高額な請求を受けて困っている方は、ぜひ参考にしてください。

不同意わいせつの示談金でお悩みの方へ

グラディアトル法律事務所では、不同意わいせつ事件の示談交渉に豊富な実績があります。

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目次

不同意わいせつの示談金はいくらが目安?一般的な相場と金額の幅

不同意わいせつ事件の示談金は、おおむね50~100万円程度が目安とされています。

ただし、行為態様や被害内容によって金額に幅があり、悪質な事案では100万円を超えることもあります。

不同意わいせつの示談金はいくらが目安?一般的な相場と金額の幅

多くの事案で目安となる示談金の金額帯|50~100万円程度

実務では、初動段階の示談交渉において50~100万円程度の示談金の提示が一つの目安として用いられるケースが散見されます。

特に、行為態様が比較的軽度で、継続性がなく、通院や治療を要する後遺的影響がみられないケースでは、数十万円台で示談が成立する可能性もあります。

一方、身体接触が強い場合や、被害者の精神的ショックが大きい場合、捜査が本格化している場合などは、100万円程度まで上昇することも珍しくありません。

数十万円で収まるケースから100万円を超えるケースまでさまざま

不同意わいせつの示談金は、状況によっては数十万円以内に収まるケースもありますが、以下のような事情が加重評価されると、示談金額が100万円を超える可能性が高まります

  • 身体接触の程度が強い
  • 継続的・計画的な行為
  • 被害者が未成年
  • 通院を要する心理的・身体的影響
  • 被害者の処罰感情が強い
  • 現在身柄拘束中
  • 裁判が見込まれる・重い処分が予想される

特に、不同意わいせつは、被害者側が強い処罰感情を抱きやすい性質を持つため、金額の幅が広く、相場も事案ごとに揺れが出る点が特徴です。

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【ケース別】不同意わいせつの示談金目安

不同意わいせつの示談金は、行為態様や被害状況によって大きく変わります。

ここでは、実務で想定されるケースごとの大まかな示談金の目安を紹介します。

【ケース別】不同意わいせつの示談金目安

比較的軽度なわいせつ行為の場合

行為が一度限りで、身体接触が軽度、継続性がないと評価されるケースでは、数十万円台〜50万円前後で示談が成立する可能性があります。

被害者に通院や顕著な精神的影響がなく、処罰感情も比較的弱い場合は、初動段階で示談が成立することもあります。

【想定されるケース】

  • 通行中や公共の場での単発的な接触
  • 一時的な行為で継続性がない
  • 被害者が通院していない
  • 早期の謝罪・反省が確認できる

身体接触が強い・悪質性が高い場合

衣服の上からの強い接触や、身体を押さえつける行為、拒絶を無視して継続する行為など、身体接触の強さや悪質性が認められる場合は、示談金が上昇しやすく、50~100万円程度が目安となります。

捜査の進行状況や被害者の処罰感情によっては、100万円に近づくこともあります。

【想定されるケース】

  • 強い抱きつきや身体拘束
  • 拒絶の意思表示後も行為が継続

継続性・計画性が認められる場合

複数回にわたる行為や、待ち伏せ・執拗な接触など、継続性・計画性が評価されるケースでは、処罰感情が強くなる傾向があり、示談金が上昇します。

100万円前後~100万円超になることも珍しくありません

【想定されるケース】

  • 同一被害者に複数回接触
  • 時間帯や場所を選んだ計画性
  • 学校・職場などの関係性を利用

被害結果が重い場合(通院・精神的被害など)

不同意わいせつは、精神的ショック・不安障害・PTSDなど、精神面への影響が問題となるケースもあります。

被害者が通院したり、診断書が提出されたりする場合は、示談金がさらに上昇し、100万円超が提示されることもあります

【想定例】

  • 心療内科・精神科等への通院
  • 診断書の提出
  • 仕事・学業・生活への支障
  • 家族や周囲のサポートが必要な状況

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不同意わいせつの示談金が高くなる・低くなる主な要因

不同意わいせつの示談金は、行為態様や被害の程度など複数の要素によって変動します。

以下では、示談金額に影響を与える代表的な要因を紹介します。

行為態様・悪質性

身体接触の強度や拘束の有無、拒絶に対する継続性、計画性の有無、未成年への行為などは、重く評価されやすい要素といえます。

比較的軽度な行為であれば数十万円台~50万円前後で示談が成立する可能性もありますが、悪質性が認められる場合は50~100万円程度、継続性や未成年に対する行為がある場合には100万円を超える示談金が提示されることも珍しくありません。

被害者の処罰感情

被害者の処罰感情も示談金に大きく影響します。

「許せない」「処罰を求めたい」といった強い処罰感情があれば金額は高額化しやすく、逆に謝罪や補償を受け入れる姿勢があれば相場帯で成立する可能性が高まります。

処罰感情は、示談金だけでなく、示談成立の有無、不起訴の可能性、起訴後の量刑判断にも影響し得るため、不同意わいせつの示談交渉では無視できない要素となります。

被害の程度・生活への影響

被害の程度も重要な評価ポイントです。

不同意わいせつは、精神的被害が問題となることが多く、心療内科や精神科への通院、診断書の提出、仕事や学業への支障などが確認される場合、示談金が高額化する傾向があります。

通院や欠勤等の具体的な生活影響が立証された場合には、100万円を超える提示がされることもあります。

被害者の年齢・立場

被害者の年齢や立場も示談金の金額に影響します。

未成年者の場合は保護の必要性が高いと評価されるため、示談金が高額化しやすく、学校や職場などの支配関係や上下関係が存在する場合にも、被害の深刻性が加重される傾向があります。

教育機関内や職務関係を利用した行為は社会的評価も厳しく、示談交渉にも影響します。

示談交渉のタイミング

示談交渉のタイミングも、示談金額と事件処理に影響します。

捜査の初動段階で示談が成立した場合には相場帯での成立が期待できますが、送致後や起訴段階に入ると、被害者側が交渉上の優位に立ちやすくなるため、金額が高額化する傾向があります。

裁判段階に移行した場合には示談条件が厳しくなったり、金額の上乗せが必要になったりするケースもみられます。

【解決事例】不同意わいせつの示談金を実際の事例で確認

不同意わいせつ事件の示談は、行為態様、悪質性、処罰感情、再発防止策、捜査状況などによって示談金額も刑事処分も大きく変わります。

ここでは、グラディアトル法律事務所が実際に対応した解決事例を紹介します。

マッサージ店での不同意わいせつ行為|示談金200万円+店舗閉鎖で解決

依頼者(マッサージ店経営)は、施術中の女性客に対し、胸部や陰部を直接触る行為を行いました。

後日、被害者から「被害届を提出した」との連絡があり、刑事裁判を避けるため示談交渉を当事務所に依頼されました。

弁護士は、受任後すぐに謝罪の意を伝え、示談交渉を開始。

当初は300万円の示談金を提示されましたが、依頼者の経済状況等を踏まえて協議し、最終的に200万円(分割払い)で合意に至りました。

また、被害者の強い要望から店舗閉鎖・再開禁止・接触禁止条項が示談の条件となりました。

示談条件履行後、被害届は取り下げられ、依頼者は刑事裁判を回避しました。

電車内での不同意わいせつ未遂|示談金70万円+不起訴処分

依頼者(30代会社員)は、深夜の電車内で眠っていた女性の衣服を引っ張り胸元を覗こうとした行為により、不同意わいせつ未遂で現行犯逮捕、その後勾留決定となりました。

当事務所は身柄解放のため準抗告を行い、反省や再発防止策(在宅勤務・路線使用停止・接触禁止・家族監督)を裁判所に説明。

また、被害者に謝罪のうえ示談交渉を行い、70万円の示談成立に至りました。

示談成立を踏まえ、検察官に寛大処分を求めた結果、依頼者は早期釈放され、最終的に不起訴処分(前科回避)となりました。

訪問営業中の不同意わいせつ行為|示談金100万円+不起訴処分

依頼者(20代男性会社員)は、訪宅した女性に対しキスや身体接触を行ったことで逮捕・勾留されました。

当初は犯行を否認していましたが、取り調べで事実を認め反省を示しました。

弁護士は、身柄解放のため準抗告を行い、勤務先や家族とも連携し監督体制と再発防止策を整えました。

被害者側とは代理人弁護士を通じて交渉し、100万円の示談成立と接触禁止条項を付しました

示談成立後、検察官への意見書提出等を行い、最終的に不起訴処分(起訴猶予)が認められました。

不同意わいせつの示談交渉の流れ

不同意わいせつ事件の示談は、刑事手続と並行して進むことが多く、交渉における手順やタイミングは重要です。

以下では、実務における示談交渉の一般的な流れを紹介します。

不同意わいせつの示談交渉の流れ

弁護士を通じた連絡先確認

不同意わいせつ事件では、加害者本人が被害者に直接連絡することは原則として避けるべきです。

誤解やトラブルを招く可能性が高いことに加え、被害者の心理的負担を増大させたり、場合によっては脅迫や口止めなど別の問題を生むおそれもあります。

そのため、示談を希望する場合には、弁護士を通じて被害者側(本人または代理人)との連絡ルートを確保するのが一般的です。

被害者の連絡先がわからない事案では、弁護士が捜査機関を介して連絡先の照会を行うこともあります。

示談条件の交渉

連絡ルートが確保された後、示談金額や謝罪方法、接触禁止条項など、示談条件の交渉に入ります。

不同意わいせつの場合、示談金の提示は50~100万円程度が目安となりますが、行為態様、悪質性、被害結果、処罰感情などの事情により、金額が上下します。

交渉の段階では、被害者の意向や捜査の進捗によって条件が変わることがあります。

特に、送致後や起訴前の局面では、金額が高く提示される可能性もあります。

示談書の作成

条件の合意が成立すると、示談の内容を文書化します。

示談書には、示談金額や支払方法のほか、清算条項(今後の請求を行わない旨)や宥恕条項(許す意思の表示)、接触禁止条項などを盛り込み、後日の紛争を防ぐための条項を整備します。

不同意わいせつは刑事事件の性質を有するため、示談書の文言が不十分な場合、追加請求や誤解を生む可能性があるため、弁護士が文案を作成・確認することが望ましいとされています。

示談金の支払い

示談書の締結後、示談金の支払いを行います。

支払い方法は一括が原則ですが、事案によっては分割が認められることもあります。

支払いの時期や方法は示談書に明記し、履行を確実にすることが重要です。

示談金の支払いは、示談成立の事実とともに捜査機関に報告され、処分判断の資料として扱われます。

捜査機関への報告

示談が成立すると、弁護士を通じて捜査機関(警察・検察)に報告します。

不同意わいせつは、不起訴・罰金・執行猶予など多様な処分があり得ますが、示談成立は処分判断に影響し得る事情の一つとされています。

特に、早期の示談は不起訴処分の獲得や処分の軽減につながることもあります

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不同意わいせつの示談交渉で絶対にやってはいけないNG行動

不同意わいせつ事件の示談交渉では、行動の仕方によっては事態を悪化させたり、新たなトラブルを生んだりすることがあります。

特に、本人による直接交渉は大きなリスクを伴うため注意が必要です。

被害者に直接連絡するリスク

加害者本人が被害者に直接連絡を取ることは、もっとも避けるべき行為です。

被害者の心理的負担を増大させるだけでなく、謝罪や示談の意図を伝えたつもりでも、脅迫や口止めの意図があると受け取られる可能性があります。

場合によっては、捜査機関から「証拠隠滅」や「被害者への働きかけ」と判断され、処分に悪影響を及ぼすおそれもあります。

実務では、本人が被害者にアクセスしようとした段階で、示談交渉自体が難しくなるケースもみられますので注意が必要です。

家族・知人を通じた接触の危険性

本人連絡ができない場合に家族や知人を介させるケースもありますが、これも同様に避けるべきです。

第三者を介した接触は、被害者を精神的に追い詰めたり、ハラスメントや圧力と受け取られたりする可能性があり、示談交渉を難しくさせてしまいます。

また、第三者を介した連絡はトラブルの拡大につながることがありますので、弁護士を通じて交渉を行うようにしてください。

「口止め」と誤解される言動

「警察には言わないでほしい」「事を荒立てないでほしい」といった言動は、被害者側に強い不信感を与えるとともに、示談交渉そのものを困難にします。

示談交渉では、こうした表現や意図は極力避ける必要があります。

相場よりも著しく低い示談金の提示

示談金を低額に抑えたいという意図から、相場より著しく低い金額を提示することも避けるべきです。

不同意わいせつの示談金は、一般に50~100万円程度が目安とされるため、それを大きく下回る提示は被害者の処罰感情を刺激し、かえって交渉を長期化させる可能性があります。

また、交渉の初動で不誠実と受け取られた場合、後に金額を引き上げても応じてもらえないことがあります。

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不同意わいせつの示談書に必ず入れるべき条項と注意点

不同意わいせつ事件では、示談条件で合意がまとまっても示談書の内容が不十分だと、追加請求や誤解、刑事手続との関係でトラブルが生じる可能性があります。

示談書は、示談金額や謝罪の意思だけでなく、今後の紛争を避けるための条項を適切に整えることが重要です。

不同意わいせつの示談書に必ず入れるべき条項と注意点

清算条項

清算条項とは「示談金を支払うことで当事者間の請求関係を清算し、今後追加の請求は行わない」ことを定めるための条項です。

不同意わいせつのような刑事事件では、後日被害者から追加の慰謝料や費用請求が行われる可能性を防ぐ役割を果たします。

清算条項の文言が曖昧だと、示談成立後に「精神的被害が続いた」「通院費が発生した」などを理由に追加請求が行われる余地が残ることもあるため、文案は慎重に作成する必要があります。

宥恕条項

宥恕条項とは、被害者が加害者を「許す意思」を表明する条項を指します。

刑事事件の示談では、宥恕条項は処分判断に一定の影響を与えることがあり、不起訴処分や量刑の軽減に寄与することもあります。

ただし、宥恕条項があるからといって必ず不起訴になるわけではなく、被害内容や行為態様などの事情を総合的に判断します。

あくまで「重要な資料の一つ」として扱われる点に注意が必要です。

接触禁止条項

不同意わいせつ事件では、示談成立後に加害者が被害者へ再度接触することを防ぐ目的で、接触禁止条項を設けることがあります。

この条項は、精神的安定の確保やトラブル防止に効果があり、示談の履行と関係維持を明確にするうえでも重要です。

接触禁止条項には、「直接・間接を問わず連絡しない」「SNS・メール・電話による接触を禁止する」など、具体的な内容を記載することが望ましいです。

支払方法・期限・違反時の対応

示談金の支払い方法や期限、分割払いの可否、履行遅滞が生じた場合の対応(遅延損害金など)も示談書に定めます。

不同意わいせつ事件では、支払いが示談成立の重要な要素となるため、履行確保の観点から金額だけでなく支払い条件を明記することが不可欠です。

特に、分割払いを希望する場合は、遅延や不払いに備えた条項を整備しておかないと、示談が事実上失効した扱いになったり、追加交渉が必要になったりすることがあります。

不同意わいせつ罪の示談金に関するよくある質問(Q&A)

不同意わいせつの示談金や交渉方法については、加害者・被害者双方から多くの質問があります。

以下では、特に問い合わせの多い項目をまとめました。

示談金は分割払いでも可能?

可能な場合があります。

ただし、分割払いが認められるかは被害者の意向によるため、必ずしも認められるとは限りません。

分割払いの条件が付く場合は、支払い期限や遅延時の対応(遅延損害金や期限の利益喪失など)を明確に定めた示談書を作成することが重要です。

相場より高い金額を請求されたら?

不同意わいせつの示談金は50~100万円程度が目安とされますが、悪質性や被害内容によっては100万円超の提示がされることもあります。

請求額が著しく高いと感じる場合でも、本人交渉で反論することはリスクが高く、弁護士を介して金額の妥当性や根拠を検討するのが一般的です。

示談成立までどれくらいかかる?

事案によって異なりますが、数日~数週間程度で示談が成立するケースもあれば、処罰感情が強い事案では数か月以上かかることもあります。

示談後に被害者から追加請求されることはある?

示談書に清算条項が明確に盛り込まれていれば、原則として追加請求はできません

ただし、文言が曖昧だった場合や示談金の対象範囲が明確でない場合には、後日請求が行われる余地が残ることがあります。

そのため、示談書の文案は慎重に作成する必要があります。

示談で本当に前科はつかない?

示談が成立したからといって自動的に前科がつかないわけではありません

不同意わいせつは刑事事件のため、処分は捜査機関が総合的に判断しますが、示談成立は不起訴処分を得る資料の一つとして扱われる傾向があります。

早期の示談が不起訴処分や処分の軽減につながることもありますが、確実ではない点に注意が必要です。

示談金と慰謝料の違いは何ですか?

示談金は、被害回復や法的紛争の終結を目的とする金銭で、刑事・民事の双方に関連し得ます。

一方の慰謝料は、民事上の損害賠償(精神的損害の補填)を目的とする金銭を指す概念です。

不同意わいせつでは、示談金の中に慰謝料的性質が含まれることが多く、明確に区別されないケースも実務上よく見られます。

不同意わいせつ事件の示談金交渉はグラディアトル法律事務所にお任せください

不同意わいせつ事件の示談金交渉はグラディアトル法律事務所にお任せください

不同意わいせつの示談交渉は、相場が50~100万円程度と言われながらも、行為態様や悪質性、被害者の処罰感情、通院の有無、交渉の時期などによって大きく変動します。

また、示談成立の有無やタイミングは、刑事処分(不起訴・罰金・執行猶予・実刑など)に影響を与えることがあり、加害者側にとっては重要な手続きです。

しかし、本人が被害者に直接連絡を取ることはトラブルを招きやすく、誤解や追加被害の申告、別の犯罪を疑われるリスクもあるため、実務上は弁護士を介した交渉が一般的です。

グラディアトル法律事務所では、不同意わいせつ事件の示談交渉に多数対応しており、連絡ルートの確保、示談金額の調整、示談書の作成、捜査機関への報告まで一貫してサポートする体制を整えています。

早期に示談が成立すれば、不起訴処分の獲得や処分の軽減につながる可能性もあり、スピード対応が重要な類型でもあります。

不同意わいせつの示談金に不安がある方、相場を知りたい方、被害者から高額な請求を受けて困っている方は、まずは経験豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。

不同意わいせつの示談金・示談交渉のご相談はお早めに

早期の示談成立が不起訴処分や処分軽減につながる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

不同意わいせつ事件の示談金は、多くの事案で50~100万円程度が目安とされますが、行為態様や悪質性、被害者の処罰感情、通院の有無、交渉のタイミングなどによって大きく変動します。

特に、悪質な事案や被害結果が重い事案では、100万円を超える示談金が提示されることもあります。

示談は、不起訴処分の獲得や処分の軽減にも関係し得るため、適切な手順で進めることが重要です。

本人が被害者に直接連絡することはリスクが高く、実務では弁護士を介した示談交渉が一般的です。

不同意わいせつの示談金に不安がある方や、相場を知りたい方は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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