「ご相談内容: 前科をつけたくない」に関連する記事一覧
弁護士 若林翔 2026年03月31日更新
援助交際は「当事者同士の合意があれば問題ない」と誤解されがちですが、相手が18歳未満であれば重大な犯罪に該当し、突然の逮捕につながる...弁護士 若林翔 2026年03月31日更新
援助交際に関するトラブルは、相手が未成年であった場合などに児童買春や青少年保護育成条例違反として扱われ、突然の逮捕や取調べに発展する...弁護士 若林翔 2026年03月31日更新
児童ポルノ禁止法違反となる行為をした方の中には、警察から連絡が来た、家宅捜索を受けた、あるいは今後逮捕されるのではないかと強い不安を...弁護士 若林翔 2026年03月31日更新
「SNSやパパ活で知り合った相手が未成年だったかもしれない」 「年齢確認をしていたのに18歳未満と判明した」 「家出少女との関係を親...



