傷害罪は約70%が不起訴!実際の相談事例から見る前科回避の方法

傷害罪は約70%が不起訴!実際の相談事例から見る前科回避の方法
弁護士 若林翔
2026年07月02日更新

「傷害事件を起こしてしまった。起訴されて前科がついてしまうのだろうか」

ある日突然、刑事事件の当事者になってしまうと、この先どうなるのか分からず、不安で頭がいっぱいになってしまいますよね。

まず知っておいていただきたいのが、傷害罪のおよそ7割が不起訴になっているという事実です。相対的にいえば、傷害罪は不起訴を獲得しやすい犯罪だといえます。

ただし、何もしなくても不起訴になるわけではありません。傷害罪で不起訴になる人の多くは、検察官が「裁判にかけるほどではない」と判断した結果であり、その判断を大きく左右するのが、被害者との示談です。逆に、いったん起訴されると、約99%が有罪となり前科がつきます。

では実際にどう動けば不起訴を勝ち取れるのか?本記事では、グラディアトル法律事務所が実際に扱った傷害事件をもとに、具体的なポイントを解説します。

過大な請求を退けて不起訴を勝ち取った事例や、示談できなかったにもかかわらず不起訴を獲得した事例など、傷害事件に強い弊所ならではの実例を、交渉の中身まで踏まえてお伝えします。

あわせて

  • 傷害罪が不起訴になる割合と、その理由
  • 検察官が起訴・不起訴を判断する基準
  • 不起訴を目指すための示談交渉の進め方
  • 示談ができなかった場合の対処法

についても、わかりやすく解説します。傷害事件で不起訴を目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

傷害罪の不起訴率は約70%

統計上、傷害罪の不起訴率は約70%です。これは刑法犯全体の平均(約62%)よりやや高く、相対的にいえば、不起訴を獲得しやすい犯罪だと評価できます。

2024年(令和6年)2023年(令和5年)
傷害約70%約69%
暴行約72%約72%
窃盗約55%約55%
覚醒剤取締法違反約26%約30%
刑法犯全体約62%約63%

(出典:法務省「令和7年版犯罪白書 第2編/第2章/第4節 被疑事件の処理」)

不起訴になる理由の約75%が検察官の裁量による「起訴猶予」

ただし、「何もしなくても7割が不起訴になる」というわけではありません。

というのも、傷害罪で不起訴になった人のうち、約75%(およそ4分の3)は、検察官の裁量による「起訴猶予」だからです。

※起訴猶予とは、犯罪が成立し証拠も十分そろっているものの、検察官が「裁判にかけるほどではない」と判断して不起訴にすることをいいます。

不起訴の総数うち起訴猶予その他(嫌疑不十分など)
2024年(令和6年)13,371人10,089人(約75%)3,282人(約25%)
2023年(令和5年)12,792人9,897人(約77%)2,895人(約23%)

(出典:法務省「令和7年版犯罪白書 第2編/第2章/第4節 被疑事件の処理」)

傷害罪・暴行罪のように被害者がいる犯罪では、被害者と示談できているかどうかが、起訴・不起訴の判断に大きく影響します。

示談ができれば不起訴になる可能性が高くなり、逆に示談ができなければ起訴されるリスクが高まります。

一旦、起訴されれば有罪率は99%を超える

いったん起訴されて裁判になれば、傷害罪の有罪率は99%を超えています。

つまり傷害罪は、約7割が不起訴になる一方で、起訴される3割に入れば、ほぼ確実に有罪となり前科がつく犯罪ともいえます。

起訴されて有罪となった場合、傷害罪の法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

(傷害)第二百四条 
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

被害者のケガが軽い(概ね全治1〜2週間程度)場合は罰金で終わるケースが多いですが、重傷の場合は、初犯で実刑判決が言い渡される場合もあります。

もしも傷害事件を起こしてしまったら、とにかく早い段階で示談に向けて動き出すことが最優先です。

グラディアトルの相談事例から見る!傷害罪で不起訴処分を獲得するためのポイント

ここからはグラディアトル法律事務所が実際に解決した2件の事例を通じて、傷害罪で不起訴を実現するための具体的なポイントを見ていきます。

ご紹介する事例は、次の2つです。

  1. 飲食店でのトラブルで殴打、過大な請求を退けて示談・不起訴となった事例
  2. お酒のトラブルで傷害事件を起こしたものの、被害届が出される前に示談して刑事事件化を防いだ事例

どのような経緯で解決に至ったのか、そして不起訴・前科回避につながったポイントは何だったのかを紹介します。

飲食店での傷害事件、過大な請求を退けて示談・不起訴となった事例

最初に紹介するのは、飲食店で客とトラブルになり殴ってしまったものの、相手の過大な主張を退け、減額した金額で示談を成立させて不起訴となった事例です。

飲食店での傷害事件、過大な請求を退けて示談・不起訴となった事例

傷害事件の概要

依頼者は飲食店勤務の男性です。

飲食店で、来店した客と「高い酒を入れるかどうか」をめぐって口論になり、依頼者が相手の顔を1回殴ってしまいました。

相手はけがを負い、後日、被害届が提出されることになります。さらに相手が「強盗致傷だ」と主張して高額な示談金を求めてくる可能性が高かったため、弊所の弁護士にご依頼をいただくことになりました。

弁護士の対応

依頼を受けた弊所の弁護士は、まず警察へ連絡し、示談意向を相手側へ伝えてもらいました。そして、相手側の代理人と連絡し、相手の主張(被害感情、請求額、刑事告訴の方針など)を確認します。

相手側は、「傷害ではなく、より重い強盗致傷にあたる」「示談金400万円でないと示談はしない」と主張してきたため、事実無根であることや、強盗致傷としての立件は困難であることを丁寧に反論していきます。

あわせて、相手が求める休業損害や慰謝料についても、実際の通院期間や後遺症の有無から過大な部分を指摘し、減額交渉を進めていきました。

結果

【400万⇒210万円へ減額して示談が成立。不起訴処分を獲得】

上記事例のポイントは次の3つです。

  • 殴ったこと自体は争えなかったものの、被害者側の請求は過大であった
  • 過大な主張に対して、早期に事実関係を整理して、適切な反論ができた
  • 被害届の取り下げ、宥恕文言などを含む示談の締結に成功した

本件のように、被害者が過大な主張や高額な請求をしてきているケースでは、まず事実関係を法的に整理して、適切に主張・立証していくことが求められます。

適切に反論していけば、示談金を減額できる場合もありますし、不起訴を目指すこともできます。相手の言い分や請求額を、そのまま受け入れる必要はありません。

お酒のトラブルで傷害事件を起こしたものの、被害届が出される前に示談して刑事事件化を防いだ事例

お酒のトラブルで傷害事件を起こしたものの、被害届が出される前に示談して刑事事件化を防いだ事例

次に紹介するのは、お酒のトラブルで相手を殴ってしまったものの、警察に被害届が出される前に示談を成立させ、刑事事件になるのを防いだ事例です。

傷害事件の概要

依頼者は、接客業で働いている男性です。

早朝、飲み屋の近くで、路上に寝ていた相手の近くを通った際、依頼者の足が相手に当たってしまったことから口論になり、相手の顔面を殴ってしまいました。

相手は歯や鼻、目に重いけがを負い、警察へ被害届を出す意向でした。ご相談者としては、刑事事件になる前に解決したいと考えており、弊所の弁護士にご依頼をいただくことになりました。

弁護士の対応

依頼を受けた弊所の弁護士が、相手方の代理人と連絡を取り、相手の被害感情や請求額、対応方針を確認したところ、被害者の状態がかなり悪いという返答がありました。

さらに数日後、診断書・示談条件が届き、「600万円であれば示談に応じる」と連絡があります。ご相談者としては、被害届を出されて刑事事件になることは何としても避けたかったものの、600万円という金額は高額すぎると感じておられました。

そこで弁護士は、相手のけがの治療状況や回復の見込みを確認しながら、慰謝料や休業損害などの過大な部分を指摘し、減額交渉を進めていきます。

結果、相手方から「200万円であれば示談に応じる」という妥協案が提示されます。

示談金200万円の根拠にはまだ疑問が残ったものの、ご相談者としては刑事事件化を回避することを最優先にしたいという強いご意向であったため、提示された200万円で示談に応じる方針となりました。

結果

【600万円⇒200万円へ減額して示談成立、被害届が出される前に解決(前科なし)】

上記の事例が解決につながったポイントは次の3つです。

  • すぐに弁護士へ連絡があったため、交渉を進める時間的な余裕があった
  • 刑事事件化のリスク、示談金の減額など、何を優先にするかを適切に共有できた
  • 速やかな示談成立によって、被害届の提出を回避できた

本件のように、被害届が出される前であれば、示談を成立させることで、刑事事件になること自体を防げる場合があります。

動き出しが早いほど、対処できることも増えますので、刑事事件化を避けたい方は速やかに弁護士へ相談しましょう。

検察は何を基準に傷害罪の起訴・不起訴を決めるのか

検察は何を基準に傷害罪の起訴・不起訴を決めるのか

検察官は、被害者との示談の有無、ケガの程度、行為の悪質性、前科・前歴の有無といった要素を総合的に考慮して、傷害事件を起訴するか、不起訴にするかを判断します。

3章では、傷害事件の起訴・不起訴に影響する要素を解説します。

【最重要】被害者との示談の有無

傷害罪の起訴・不起訴を分ける最も重要な要素が、被害者との示談です。

2章の事例でも見てきたとおり、被害者と示談が成立していれば被害は回復されたと判断され、検察官も「起訴する必要はない」と判断しやすくなります。

また、単に示談が成立しているかだけではなく、示談書に宥恕文言が入っているかも重要です。被害者が「加害者を許す」「処罰を望まない」という宥恕(ゆうじょ)の意思を示談書に明記できれば、不起訴となる可能性は一段と高まります。

傷害(ケガ)の程度

被害者のケガが重いほど、起訴される可能性は高くなります。

全治1〜2週間程度の軽傷であれば、不起訴や罰金で終わることも多いですが、骨折や後遺症が残るような重傷を負わせた場合は、起訴されて拘禁刑が求められる可能性が高まります。

後遺症が残るような重大なケースでは、示談が成立していても起訴されることがあります。

事件の態様・行為の悪質性

行為の悪質性も、起訴・不起訴を左右する要素のひとつです。

ケガの程度が同じでも、悪質な態様だったと判断されるほど、起訴される可能性は高くなります。

凶器を使用していたか素手による暴行だったか、一方的・執拗な暴行だったか、計画的だったかといった事情が考慮されます。

同種前科・前歴の有無

過去に傷害罪などの前科・前歴があると、起訴される可能性は高くなります。

特に、同種の前科がある場合、検察官は「反省していない」「また同じ犯罪を繰り返すおそれがある」と判断しやすくなります。逆に、前科・前歴のない初犯であれば、それ自体が有利な事情として働き、不起訴を獲得できる可能性が高まります。

傷害罪で不起訴処分を目指すための示談交渉の進め方

傷害罪で不起訴処分を目指すための示談交渉の進め方

傷害罪で不起訴を目指すうえで欠かせないのが、被害者との示談です。

ここでは、あなたがどのような流れで示談交渉を進めていくことになるのかを、5つのステップに分けて紹介します。

弁護士へ相談する

示談交渉に向けてまず行うべきなのは、弁護士への相談です。

検察官が起訴・不起訴を判断するまでの時間は限られており、特に逮捕・勾留されている場合は、起訴までに残された時間はわずかです。この限られた期間内に示談をまとめるには、一刻も早く動き出す必要があります。

また、加害者側は被害者の連絡先を知ることすらできないため、示談交渉をご本人やご家族だけで進めるのは困難です。そのため、示談を考えるなら、最初に弁護士への相談が必要になります。

被害者の連絡先を入手する

示談交渉を始めるには、被害者の連絡先が必要です。

しかし、その連絡先を、捜査機関が本人や家族に教えてくれることはありません。

そこで、弁護士が捜査機関を通じて被害者に連絡を取り、「弁護士限りなら連絡先を伝えてもよい」という同意を得たうえで、交渉を始めることになります。

示談の条件を詰める

被害者と連絡が取れたら、弁護士が示談の条件を詰めていきます。

具体的には、示談金の金額のほか、宥恕文言(被害者が加害者を許す意思)を入れてもらえるか、被害届や告訴を取り下げてもらえるか、今後一切接触しないと約束する条項を入れるかなど、あなたの不起訴につながる条件を一つひとつ交渉していきます。

被害者によっては、示談金は受け取っても宥恕までは応じたくないという人もいるので、被害者の感情に配慮しながら、粘り強く交渉を進めていくことになります。

合意したら示談書を作成する

条件について合意できたら、その内容を示談書にまとめます。

口頭での約束だけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになりかねません。合意した内容を漏れなく書面化し、双方が署名・押印することで、示談が確実なものになります。

このとき、示談後に被害者から追加で請求されることがないよう、抜けのない示談書を作成しておくことが大切です。具体的には、示談金額や宥恕文言に加え、示談金以外に金銭の請求をしないとする清算条項、事件について口外しない口外禁止条項、被害届や告訴を取り下げる旨の条項などを盛り込んでおきます。

示談書を捜査機関に提出する

示談書ができあがったら、速やかに捜査機関へ提出します。

示談が成立したことを検察官に伝えなければ、起訴・不起訴の判断に反映されません。特に、起訴・不起訴が決まる前のタイミングで提出することが重要です。

弁護士は、示談書とあわせて、あなたが反省していることや再犯のおそれが低いことなどを意見書にまとめ、不起訴を求めて検察官に働きかけていきます。

傷害事件で示談なしでも不起訴に!グラディアトルの解決事例

ここまで、傷害罪で不起訴を得るには示談が重要だとお話しましたが、事件によっては、被害者がどうしても示談に応じてくれないこともあります。

そうした場合でも、不起訴を諦める必要はありません被害者の処罰感情を和らげ、加害者に有利な事情を検察官に的確に伝えていけば、示談できなくても不起訴を得られる可能性があるからです。

実際に当事務所が、示談なしで不起訴を獲得した事例を紹介します。

傷害事件で示談なしでも不起訴に!グラディアトルの解決事例

傷害事件の概要

依頼者は、交際相手の女性とのトラブルで、傷害の疑いで逮捕・勾留された男性です。

自宅で交際相手と口論になった際、相手の顔面を平手で複数回叩き、目の打撲などのケガを負わせてしまい、傷害罪の容疑で逮捕されました。

もっとも、依頼者は「相手が先に手を出してきたため、とっさに反撃したものだ」と説明しており、暴行に至った経緯には双方に言い分がある状況でした。さらに相手方は、当初は数百万円の慰謝料を口にする一方で、「今後もお付き合いを続けたい」といった発言もしており、感情が大きく揺れている状態でした。

弁護士の対応

依頼を受けた弁護士は、まず接見を重ね、事件の経緯や相手方との関係、依頼者の言い分を丁寧に整理していきました。

そのうえで相手方と複数回連絡を取り、処罰を求める気持ちがどの程度あるのか、今後どうしたいのかといった意向を確認していきます。当初、相手方は示談にも前向きな様子を見せていたものの、今後の交際関係をめぐって双方の気持ちにずれがあったことなどから、示談の成立には至りませんでした。

それでも弁護士が粘り強くやり取りを重ねた結果、相手方から「刑事処罰までは望まない」という意向を引き出すことができました。

並行して、弁護士は検察官に対し、相手方が処罰を求めていないこと、相手方が先に手を出した事情がうかがえること、依頼者から相手方へ近づく危険性は低いことなどを、根拠とともに説明していきました。

結果

【示談には至らなかったものの、勾留満期の前日に不起訴処分を獲得】

本件で不起訴につながったポイントは、次の4つです。

  • 示談には至らなかったが、相手方から「処罰を求めない」という意向を引き出せた
  • 相手方が先に手を出した事情など、依頼者に有利な事実を整理して検察官に伝えることができた
  • 弁護人のアドバイスにより、供述内容に一貫性が保たれており、検察官からも事実を整理して話せていると評価された
  • 依頼者が相手方宅の鍵を警察官を通じて返却するなど、再び接触する危険性が低いことを具体的に示せた

本件のように、正式な示談書を取り交わせなかったとしても、被害者の処罰感情を和らげ、加害者に有利な事情を検察官へ的確に伝えることで、不起訴を獲得できる場合があります。

示談がまとまりそうにないからといって、諦める必要はありません。打てる手は残されていますので、ぜひ弊所までご相談ください。

【Q&A】傷害罪の起訴・不起訴に関するよくある質問

Q.傷害罪の初犯で起訴される確率は?

初犯の起訴率だけを示した公的な統計はありませんが、初犯は不起訴になりやすい傾向にあります。前科・前歴がないことは、検察官が起訴・不起訴を判断するうえで有利な事情として働くからです。

傷害罪全体の起訴率はおよそ3割ですが、初犯で、かつ被害者と示談ができていれば、不起訴となる可能性は十分にあります。

Q.過失の傷害罪でも起訴されますか?

過失でケガをさせた場合は「過失傷害罪」にあたり、起訴される可能性があります。

ただし、過失傷害罪は、わざとケガをさせる傷害罪より法定刑が軽く、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。そのため、被害者と示談して告訴されなければ、起訴を回避できます。

Q.不起訴になれば前科はつきませんか?

いいえ。不起訴は裁判にかけられないまま事件が終わる処分です。そのため、有罪判決を受けることはなく、前科もつきません。

Q.被害者の連絡先が分からなくても示談できますか?

はい。連絡先が分からなくても、弁護士に依頼すれば示談できる可能性があります。

加害者本人やご家族が被害者の連絡先を知ることはできませんが、弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者に連絡を取り、同意を得たうえで交渉を始められます。

Q.傷害罪の示談金の相場はどれくらいですか?

ケガの程度や事件の内容によって大きく変わるため、一概にはいえません。

全治数日程度の軽傷であれば数十万円程度で済むこともありますが、骨折や後遺症が残るような重傷の場合は、治療費や慰謝料、休業損害などがかさみ、数百万円にのぼることもあります。

傷害罪の示談金相場は、以下の記事で詳しく解説しています。

Q.示談金が払えない場合はどうしたらいいですか?

一括で払えない場合でも、分割払いで合意できることがあります。

弁護士に依頼すれば、あなたの支払い能力をふまえて、無理のない条件での示談を交渉してもらえます。

Q.起訴・不起訴が決まるまでにどれくらいの時間がかかりますか?

ケースによって大きく異なります。逮捕・勾留されている身柄事件では、原則として逮捕から最長23日以内に起訴・不起訴が判断されます。一方、逮捕されずに捜査が進む在宅事件では、数か月以上かかることもあり、決まった期限はありません。

Q.弁護士にはどのタイミングで依頼すればいいですか?

事件を起こしてしまったと気づいた時点で依頼するのが理想です。

特に逮捕・勾留されている場合は、起訴・不起訴が決まるまで最長でも23日しかありません。着手するのが遅くなるほど、できることも限られてきます。

Q.傷害罪の弁護士費用はどれくらいかかりますか?

弁護士費用の相場は、おおむね50〜120万円です。

逮捕されていない場合は50〜80万円、逮捕されている場合は活動期間が長くなる分、60〜120万円が目安となります。

なお、これとは別に被害者へ支払う示談金も必要になります。傷害罪の弁護士費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

傷害罪は、統計上およそ7割が不起訴となっています。ただし、本記事で紹介したとおり、その多くは検察官の裁量による起訴猶予であり、なかでも被害者との示談が成立しているかどうかが、起訴・不起訴を大きく左右します。逆に、いったん起訴されてしまえば、約99%が有罪となり前科がついてしまいます。

傷害事件を起こしてしまい不安を抱えている方は、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談すれば、被害者との示談交渉から、取調べへの対応、検察官への働きかけまで、不起訴を目指すための最善の対応ができます。

傷害事件で不起訴を目指したい方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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