「スカートの中を盗撮してしまった。逮捕されてしまうのだろうか?」
そんな不安を抱えてこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか?
スカートの盗撮は、盗撮事件の中でも代表的な類型の一つです。特に階段やエスカレーターは、前を歩く人のスカートの中を下から狙いやすく、盗撮が多発しています。
警察庁の調査によると、盗撮の検挙件数は年間9,237件(令和7年中)。このうち約2割が、いま挙げた階段・エスカレーターで検挙されたもので、スカート狙いの盗撮が事件全体に占める割合は決して小さくないことがうかがえます。
| 検挙件数 | うち階段・エスカレーターでの盗撮 |
| 9,237件 | 1,977件 |
逮捕されるのはスカートの中を盗撮するケースだけではありません。スカートの外から(服の上から)盗撮したケースや、カメラを向けただけのケースでも、逮捕された事例があります。
本記事では、弊所が実際に相談を受けた3つの事例をもとに、スカートの盗撮で逮捕されるのはどのようなケースか、そして逮捕や前科を避けるために何ができるのかを、示談交渉の中身まで踏み込んでお伝えします。
あわせて、
- スカートの盗撮で成立する犯罪
- 逮捕された後の手続きの流れ
- 判例からみる量刑相場
- 逮捕を防ぐためにできること
についても解説します。スカートの盗撮で逮捕されるのではないかと不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
スカートの盗撮は逮捕される?グラディアトルの3つの相談事例を紹介
冒頭でもお話ししたとおり、スカートの盗撮が発覚して、逮捕・事件化する事例は多いです。
グラディアトル法律事務所が実際に相談を受けた、逮捕をめぐる経過が異なる3つの事例を通じて、逮捕されるのはどのようなケースか、そして逮捕された後でも不起訴・前科回避につなげられるのかを紹介します。

【現行犯逮捕】駅構内のエスカレーターでの盗撮未遂
1つ目に紹介するのは、駅のエスカレーターでの盗撮で現行犯逮捕されたものの、翌日に釈放され、最終的には示談の成立により余罪を含めて不起訴となった事例です。
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 逮捕の有無 | あり(現行犯逮捕) |
| 示談の有無 | 50万円で示談成立(被害者の提示額100万) |
| 余罪の有無 | あり |
| 最終処分 | 余罪を含めて不起訴処分 |
盗撮事件の概要
依頼者は、前科前歴がなく、家族もいる会社員の男性です。
駅構内のエスカレーターで、面識のない20代の女性の衣服の隙間から下着を撮影しようと動画を撮っていたところ、警察官にその場を押さえられ、現行犯逮捕されました。翌日には釈放されたものの、携帯電話は押収され、在宅で捜査が続くことになります。
この事件のポイント
本件では、下着までは撮影できておらず、行為は未遂にとどまっていました。しかし、盗撮行為はカメラを向けた時点で、未遂でも処罰の対象になり得ます。
また、押収された携帯電話には過去の盗撮とみられるデータが多数残っていた可能性があり、常習性も問題となっていました。さらに、被害者は事件後に不眠や食欲不振などの強い精神的ショックを受けていました。
未遂ではあるものの、起訴される可能性が十分にある事案でした。
結果
示談成立により余罪を含めて不起訴処分
本件は、現行犯逮捕に加えて余罪が疑われ、被害感情も厳しい事案でしたが、示談の成立により、余罪を含めて不起訴(前科なし)で終わっています。
下着そのものは写っていなかったものの、依頼者のスマートフォンには被害者を撮影した動画が残っており、被害者はこの映像が拡散されることを強く恐れていました。
そこで、撮影データの削除・拡散の禁止・今後一切接触しないことを示談書で約束し、50万円で示談が成立。こうした事情が考慮され、本件と余罪のすべてが不起訴となりました。
【逃走後に逮捕】靴に仕込んだカメラでスカート内を盗撮した事例
2つ目に紹介するのは、盗撮の発覚後にその場から逃走したものの逮捕され、被害者を特定できないまま、罰金で終結した事例です。
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 逮捕の有無 | あり(逃走後に逮捕) |
| 示談の有無 | 被害者が特定できなかったため、不成立 |
| 余罪の有無 | あり |
| 最終処分 | 罰金50万円(略式起訴) |
盗撮事件の概要
依頼者は、前科前歴のない男性です。
靴に小型カメラを仕込み、アミューズメント施設の店内で、女性のスカートの中を撮影していたところ、店員に気づかれて逃走しました。逃げる途中でカメラ付きの靴や腕時計型のカメラを投げ捨てたものの、その後、警察に逮捕され、カメラも押収されています。
この事件のポイント
本件で問題となったのは、犯行態様の悪質性です。
靴にカメラを仕込むという計画性の高い手口で、当日だけでも約1時間のあいだに4〜5人の女性が被害に遭っていました。逃走時にカメラを投棄した行動も、証拠隠滅と評価されかねないものでした。さらに、依頼者には本件以外の余罪もありました。
また、被害者を特定できなかったことも本件のポイントです。盗撮事件の解決の軸となる示談は、相手が分からなければ交渉のしようがありません。
上記のような事情から、厳しい処分が見込まれる事案でした。
結果
示談はできなかったものの、罰金50万円で終結(正式裁判は回避)
示談が見込めない事案でしたが、略式手続(正式な裁判を開かず、書面審理のみで罰金を科す手続き)による罰金50万円で終結しています。
本件で示談に代えて行ったのは、反省と再発防止を形にして示すことです。反省文や、家族による監督を約束する誓約書を作成し、カウンセリングや自助グループへの参加も開始。これらを添えて、不起訴を求める意見書を検察庁へ提出しました。
本件のように、被害者が分からず示談ができなくても、反省や再発防止の取り組みを具体的に示せば、正式裁判や実刑を避けられる可能性があります。
【在宅事件(逮捕なし)】商業施設でのスカート内の盗撮未遂
3つ目に紹介するのは、商業施設でのスカート内の盗撮未遂が発覚したものの、逮捕されることなく在宅事件として捜査が進んだ事例です。示談交渉が難航しましたが、最終的に示談が成立し、不起訴処分となっています。
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 逮捕の有無 | なし(在宅事件) |
| 示談の有無 | 20万円で示談成立(別途、10万を贖罪寄付) |
| 余罪の有無 | 不明 |
| 最終処分 | 不起訴処分 |
盗撮事件の概要
依頼者は、妻と幼い子どものいる男性です。
商業施設内の店舗で、女性のスカートの中にスマートフォンを差し向けて撮影しようとしたところ、被害者の家族に見つかり、店員や警備員を通じて警察が対応する事態となりました。
本件では、画像に下着までは写っておらず、太もも付近にとどまっていたため、盗撮は未遂として扱われました。ただ、現場には被害者の家族も居合わせており、強い被害感情を抱いていました。
この事件のポイント
本件は、示談交渉が難航した案件です。
被害者側は当初、謝罪も弁償も受け取らない意向で、交渉の糸口すらない状況でした。そこで依頼者は、被害者との示談ができないと考えた段階で、反省と償いの形として10万円の贖罪寄付を実施しています。
その後、検察官を通じて被害者側と連絡が取れるようになったものの、被害者側は、同種事案で罰金となった場合の金額感や精神的負担をふまえて、30万円を希望。これに対し、すでに10万円の贖罪寄付を行っており、示談金と合わせれば実質30万円の負担になることを説明した結果、示談金20万円で示談が成立しました。
結果
示談の成立によって不起訴処分
本件のように、被害者が示談に応じてくれない場合には、贖罪寄付などによって反省と償いの姿勢を示すことがよくあります。贖罪寄付は示談ほどの効果は期待しづらいものの、反省を形にして検察官へ示す手段として有効です。
スカートの盗撮で成立する犯罪は、盗撮行為の中身によって異なる
ひと口にスカートの盗撮といっても、行為の中身によって成立する犯罪は異なります。大きく分けると、スカートの中を撮影する行為には「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」が、それ以外の行為には各都道府県の「迷惑防止条例違反」が問題となります。
ここでは、代表的な4つのパターン別に、どのような犯罪が成立する可能性があるのかを解説します。

①スカートを下からのぞいただけ|迷惑防止条例違反など
スカートを下からのぞいただけの場合、迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。
迷惑防止条例は、各都道府県が定める条例で、主に「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような卑わいな言動」を処罰の対象としています。エスカレーターや階段の下からスカートの中をのぞき込むような行為は、この「卑わいな言動」にあたると判断される可能性が高いでしょう。
罰則は都道府県によって異なります。例えば東京都では、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。「撮影していないから大丈夫」とはならない点に注意が必要です。
東京都迷惑防止条例第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。(略)三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
②スカートにカメラを向けただけで撮影しなかった|迷惑防止条例違反または撮影罪(未遂)など
スカートにカメラを向けただけで、実際には撮影しなかった場合は、迷惑防止条例違反または撮影罪の未遂が成立する可能性があります。
多くの都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものだけでなく、撮影する目的でカメラやスマートフォンを「差し向ける行為」自体を禁止しています。つまり、カメラを向けた時点で処罰の対象になり得るのです。
また、下着を盗撮する目的でカメラを向けたといえる場合には、撮影罪の未遂が成立する可能性があります。撮影罪には未遂を処罰する規定があるため、「撮影ボタンを押していない」と弁明したとしても、犯罪の成立は否定されません。
③スカートの中を盗撮しようとしたが、バレて辞めた|迷惑防止条例違反または撮影罪(未遂)など
スカートの中を盗撮しようとしたものの、被害者や周囲に気づかれてやめた場合も、②と同様に、迷惑防止条例違反または撮影罪の未遂が成立する可能性があります。
ここでポイントとなるのが、「盗撮をやめた理由」です。刑法上、自分の意思で犯行を中止した場合(中止犯)には刑が減軽・免除されますが、バレたからやめた場合はこれにあたりません。発覚という外部の事情で中断させられただけなので、通常の未遂として処罰され得ます。
また、その場から逃げられたとしても、被害者の記憶や防犯カメラの映像から後日特定され、事件化するケースは少なくありません。
④スカートの中にカメラを入れて盗撮した|撮影罪(施行前は迷惑防止条例違反)など
スカートの中にカメラを入れて下着などを盗撮すれば、撮影罪(既遂)が成立する可能性が高いでしょう。法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」。迷惑防止条例違反よりも重い犯罪です。
撮影罪は、正当な理由なく、ひそかに人の性的な部位や下着を撮影する行為を処罰する犯罪で、スカート内の盗撮はその典型例にあたります。なお、撮影罪の施行は2023年7月13日のため、それより前に行われた盗撮には適用されず、迷惑防止条例違反が問題となります。
また、撮影した画像を第三者に提供すれば提供罪が別途成立し、インターネット上に公開した場合には「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」と、撮影罪よりも重く処罰されます。
スカートの盗撮で逮捕された場合の流れ
スカートの盗撮で逮捕されると、まず警察署で取調べを受け、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察官へ送られます(送致)。検察官は、送致から24時間以内(逮捕から72時間以内)に、引き続き身柄を拘束する「勾留」を請求するか、釈放するかを判断します。
ここで釈放されれば「在宅事件」、勾留されれば「身柄事件」として、その後の流れが分かれます。
釈放されて在宅事件となった場合の流れ
釈放されて在宅事件となった場合は、身柄を拘束されずに、以下のような流れで捜査が進んでいきます。
- 警察から釈放され、自宅へ戻る
- 会社や学校に通いながら、警察からの呼び出しに応じて、取調べを受ける
- 警察の捜査が終わると、事件が検察官へ送られる(書類送検)
- 検察庁からの呼び出しに応じて、検察官の取調べを受ける
- 検察官が起訴・不起訴を判断する
在宅事件では、普段どおりの生活を送りながら、呼び出しを受けたときだけ警察署や検察庁に出頭する形で手続きが進みます。押収された携帯電話などの解析も、この間に行われます。
なお、在宅事件には起訴・不起訴を判断するまでの期限がありません。事件の内容にもよりますが、処分が決まるまで数か月程度かかるケースもあります。
身柄拘束の負担はないものの、「いつ処分が決まるのか」という不安を抱えながら日常生活を送ることになるため、精神的な負担は大きいといえます。
身柄事件となった場合の流れ

勾留が決まった場合は身柄事件となり、身体を拘束されたまま、捜査が進んでいきます。
- 勾留が決定する
- 警察署の留置場などで取調べを受ける(原則10日間、延長されればさらに最大10日間)
- 検察官が勾留期間の満了までに、起訴・不起訴を判断する
- 不起訴または略式(罰金)なら釈放。正式に起訴された場合は、裁判に向けて勾留が続く(保釈の請求が可能になる)
身柄事件では、勾留期間内に処分を決めなければならないため、逮捕から起訴・不起訴の判断までは最長でも23日間です。
拘束期間が長引くほど、職場や学校に事件を知られて解雇・退学などの不利益につながるリスクが高まります。もっとも、勾留が決まった後でも、弁護士による準抗告や勾留取消請求が認められれば、期間の途中で釈放される可能性があります。
逮捕されるとどうなる?判例からみるスカート盗撮の量刑相場
スカートの盗撮で逮捕された場合の量刑相場について、3つの裁判例をもとに、どのような量刑となったのか、どういった要素が考慮されたのかを紹介します。
常習的にスカートの下から盗撮して懲役1年6月になった判例
| 事案の概要 | 1年半以上にわたり計78回、110名の女性のスカート内を盗撮した(迷惑防止条例違反・常習) |
| 判決 | 懲役1年6月の実刑(求刑:懲役2年) |
出典:裁判所判例検索「京都地判令和5年6月6日」
1つ目は、常習的なスカート内の盗撮で、執行猶予が付かない実刑判決となった判例です。
被告人は、カバンに仕込んだ動画撮影機能付きの携帯電話のレンズを、駅や店舗で女性のスカートの下に差し入れる手口で、1年半以上にわたり盗撮を繰り返していました。被害者は110名にのぼり、その中には17歳の少女も含まれています。
判決では、量刑にあたって次のような事情が指摘されました。
- 過去に同種の犯行で2回の罰金刑を受けていたが、その後も盗撮を日常的に続けていたこと
- 1年半以上にわたり、さまざまな場所で多数の女性を多数回盗撮した、常習性の強い犯行であること
- スマートフォンを分解してカバンに仕込むなど、自ら細工した盗撮道具を用意していたこと
- 盗撮動画などを販売して生活しており、盗撮への意欲・執着には「相当根深いものがある」こと
被告人は反省してカウンセリングを受け、母親が監督を誓っていましたが、裁判所はこれらの事情を考慮しても「実刑に処するのが相当」として、懲役1年6月を言い渡しました。
盗撮事件は、初犯であれば罰金や執行猶予で終わることが多い犯罪です。しかし本判例のように、強い常習性や、計画性・営利性が重なると、実刑に至る可能性があります。
なお、本件の罪名は迷惑防止条例違反です。行為当時は撮影罪の施行前でしたが、現在同じ行為をすれば、より法定刑の重い撮影罪が適用される可能性があります。
スカートの中を撮影していなくても、懲役8月になった判例
| 事案の概要 | 店舗内で、スカートを着用した女性の臀部等を服の上から約5秒間動画撮影し、さらに前かがみになった女性の下半身に向けてカメラを構えた(東京都迷惑防止条例違反) |
| 判決 | 懲役8月の実刑(求刑:懲役10月) |
出典:東京高判令和4年1月12日
2つ目は、服の上から女性を撮影し、スカートの中に向けてカメラを構えた行為で、実刑となった判例です。
被告人は、店舗内で、カメラと分からないように黒色のテープで覆った小型カメラを使い、膝上丈のスカートを着用した女性の臀部などを服の上から約5秒間動画撮影し、さらに、前かがみになった女性の下半身に向けて、スカートの裾と同じくらいの高さでカメラを構えました。一審は無罪でしたが、控訴審が破棄して懲役8月の実刑とし、最高裁で確定しています(最決令和4年12月5日)。
判決では、量刑にあたって次のような事情が指摘されました。
- 細工した小型カメラを準備し、狙いを付けて至近距離に近づくなど、計画的で手慣れた巧妙な犯行であること
- 女性の胸元やスカート内を狙った同種の前科が2件あること
- 服役中に再犯防止の処遇を受けながら、刑の執行後1年半もたたずに同種の犯行に及んだこと
このように、スカートの中の撮影に至っていなくても、前科や犯行の悪質性によっては、実刑となることがあります。
なお、本件は、「スカートの中が実際に写っていなくても、犯罪が成立するのか」が争われた判例です。最高裁は、下半身に向けてカメラを構えるなどの行為自体が「卑わいな言動」にあたると判断しており、2章で解説した「カメラを向けただけでも犯罪になる」を、最高裁レベルで裏付けたものといえます。
スカートを盗撮してしまったとき、逮捕を防ぐためにできること
スカートを盗撮してしまった場合でも、その後の対応によって、逮捕や前科を避けられることがあります。ここでは、逮捕を防ぐためにできる3つの行動を説明します。

弁護士へ相談する
まず行うべきなのは、弁護士への相談です。
逮捕されるかどうかに大きく影響するのは被害者との示談ですが、加害者本人やその家族が、被害者の連絡先を教えてもらうことはできません。被害者と連絡を取るには、弁護士が捜査機関を通じて被害者の同意を得る、という手順を踏む必要があります。
また、逮捕される前であれば、取調べへの対応をアドバイスしたり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に説明したりして、在宅のまま手続きが進むよう働きかけることもできます。時間が経つほどできることが限られてくるため、相談は早いに越したことはありません。
示談・贖罪寄付など
被害者との示談が成立すれば、逮捕や起訴を避けられる可能性は高くなります。
示談によって被害届が取り下げられたり、被害者の処罰感情が和らいだりすれば、捜査機関があえて身柄を拘束したり、起訴したりする必要性は小さくなるからです。1章で紹介した事例でも、示談が成立した2件は、いずれも不起訴(前科なし)で終わっています。
被害者が特定できない場合や、示談に応じてもらえない場合には、贖罪寄付という方法もあります。示談ほどの効果は期待できませんが、反省と償いの姿勢を形にして示すことはできます。1章の在宅事件の事例のように、贖罪寄付がきっかけとなって、その後の示談につながることもあります。
自首・出頭する
まだ犯人として特定されていない段階であれば、自首も選択肢の一つです。
自首とは、捜査機関に犯人として特定される前に、自ら犯罪事実を申告することをいいます(すでに特定されている場合は「出頭」にあたります)。自首が成立すると刑が減軽されることがあるほか、自ら名乗り出たことで逃亡のおそれは低いと判断され、逮捕されずに在宅事件として扱われやすくなります。
もっとも、自首をすれば必ず逮捕されないというわけではなく、事案によってはそのまま逮捕されることもあります。自首や出頭をするかどうか、いつするかは、弁護士に相談したうえで決めるのが安全です。
スカートの盗撮で逮捕されたらグラディアトル法律事務所へ

スカートの盗撮で悩んだら、グラディアトル法律事務所へご相談ください。
当事務所は、これまで数多くの盗撮事件の相談を受け、被害者との示談交渉や、警察・検察への働きかけを行ってきました。本記事で紹介したとおり、現行犯逮捕からの不起訴、被害者が特定できない事案での罰金止まりなど、状況に応じた解決の実績があります。
盗撮事件は、対応が早いほど取れる選択肢が多くなります。グラディアトル法律事務所では、24時間365日、全国対応可能な体制を整えており、LINEでの無料法律相談も受け付けています。一人で抱え込まず、お気軽にご連絡ください。
スカートの盗撮に関するよくある質問
Q.スカートの外から盗撮しても逮捕されますか?
はい。逮捕される可能性はあります。
スカートの外から(服の上から)の撮影は撮影罪には該当しませんが、迷惑防止条例違反として処罰の対象になります。4章で紹介したとおり、服の上から女性を撮影し、カメラを構えた行為について、実刑が確定した判例もあります。
Q.スカートの盗撮は後日逮捕される可能性もありますか?
あります。その場で騒ぎにならなくても、被害者は盗撮に気づいていることが多いものです。実際、弁護士ドットコムの調査では、女性の44%が「盗撮をされた」あるいは「盗撮されたのではないかと感じた」経験があると回答しています。
(出典:弁護士ドットコム株式会社)
後日になって被害者が被害届を出せば捜査が始まり、防犯カメラの映像や駅の改札記録などから犯人が特定されると、逮捕に至る可能性は十分にあります。
盗撮で後日逮捕された実際の事例などは、以下の記事で詳しく解説しています。
Q.スカートの盗撮はどのような経緯で発覚することが多いのですか?
最も多いのは、その場で気づかれるケースです。
被害者本人のほか、周囲の買い物客や同行していた家族、店員・警備員・警察官に行為を見られて発覚することも少なくありません。1章で紹介した事例も、いずれも現場で気づかれたことが発端でした。
また、その場では発覚しなくても、被害届を受けた警察が防犯カメラの映像などから犯人を特定するケースや、別件で押収されたスマートフォンの解析から過去の盗撮が発覚するケースもあります。
Q.スカートの盗撮の示談金の相場はどれくらいですか?
事件の内容や被害者の処罰感情によって変わりますが、おおむね10万〜50万円程度が目安です。
1章で紹介した事例でも、20万〜50万円で示談が成立しています。ただし、被害者の精神的被害が大きい事案では、100万円規模になることもあります。
盗撮の示談金相場は、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
スカートの盗撮は、スカートの中を撮影した場合はもちろん、のぞきやカメラを向けただけでも犯罪が成立する可能性があります。本記事で紹介した判例のとおり、常習性や前科の内容によっては実刑もあり得る、決して軽くない犯罪です。
もっとも、被害者との示談が成立すれば、逮捕を回避できたり、不起訴(前科なし)で解決できたりする可能性は十分にありますし、被害者が特定できない場合でも、贖罪寄付や反省文の提出など、できることは残されています。
スカートの盗撮で逮捕や前科に不安を抱えている方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。
