私選弁護人と国選弁護人の違い3選!どちらを選ぶべきか比較解説

私選弁護人 国選弁護人 違い
弁護士 若林翔
2025年10月03日更新

「国選弁護人と私選弁護人、一体何が違うの?」
「国選弁護人で十分?それともお金を払ってでも私選弁護人を選ぶべき?」

刑事事件に巻き込まれ、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

グラディアトル法律事務所では、私選弁護人として数多くの事件を担当してきました。また、所属弁護士はそれぞれ国選弁護人としての活動もしている。そのような経験も踏まえて、私選弁護人と国選弁護人との違いなどについて解説をしていきます。

 

国選弁護人と私選弁護人には、大きく3つの違いがあります。「依頼できるタイミング」、「依頼するための条件」、そして「弁護士費用」です。

■国選弁護人と私選弁護人の違い

 私選弁護人国選弁護人
依頼するタイミングいつでも可能身柄事件:勾留後
在宅事件:起訴後
依頼するための条件特になし資産が50万円未満など
弁護士の費用必要原則無料(国が負担)

おそらく、この中でまず気になるのが「費用」でしょう。
国選弁護人は無料、私選弁護人はかなりの費用が発生する。この差だけを見れば、国選弁護人を選びたくなるのは当然です。
しかし、刑事事件では費用を払ってでも私選弁護人を選ぶことをおすすめします。

一般に刑事事件(身柄事件)では、逮捕から72時間以内、つまり「勾留決定されるまで」が早期釈放の分岐点となると言われています。

この点、国選弁護人は「勾留決定がされた後」でないと選任されません。つまり、勾留を防ぐための弁護活動に間に合わないのです。

さらに、在宅事件の場合、起訴された後でないと選任されません。
勾留請求どころか、起訴決定にも間に合わないため、99%の確率で前科がついてしまいます

私選弁護人と国選弁護人の選任タイミング

本記事では、国選弁護人と私選弁護人の違いを3つのポイントで整理し、なぜお金を払ってでも私選弁護人を選んだほうが良いのか、具体的なメリットをお伝えするとともに、私選弁護人を選ぶときの選び方や費用相場についても紹介します。

この記事を読んで、国選弁護人・私選弁護人の違いを正しく理解し、後悔のない選択をしましょう。

目次

私選弁護人と国選弁護人の違い3つ

刑事事件の弁護人には、大きく分けて「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類があります。

私選弁護人:被疑者・被告人またはその家族が直接依頼する弁護士
国選弁護人:私選弁護人を選任できない被疑者・被告人のために国が選任する弁護士

どちらも加害者の立場に立って弁護活動を行うという点では同じですが、「依頼できるタイミング・依頼するための条件・弁護士費用」などの点で違いがあります。

以下、それぞれの違いについて詳しく解説します。

私選弁護人と国選弁護人の違い一覧

弁護を依頼できるタイミング

私選弁護人はいつでも依頼できる

私選弁護人は、いつでも依頼できます
被害者との示談のみで解決できる段階、警察から任意の取調べを受けている段階、逮捕直後の段階など、どのタイミングでも自由に弁護士を選んで相談・依頼できます。

国選弁護人は早くても勾留決定後

国選弁護人は、早くとも勾留後でないと依頼できません。したがって、逮捕を防ぐことはできませんし、逮捕後の接見なども行えません。

特に、在宅事件(逮捕されない事件)の場合、起訴後でないと選任されないので、不起訴を獲得するための弁護活動も行えません。

依頼するための条件

私選弁護人は条件なし

私選弁護人は、依頼するために特に条件はありません。どのような事件であっても、どのような立場であっても、自由に弁護士を選んで依頼できます。

国選弁護人には資力要件がある

国選弁護人に依頼する場合、事件の種類による制限はありませんが、資力要件があります。
具体的には、弁護士に依頼するだけの資力がない場合、すなわち「現金・預金などの合計が50万円未満」である必要があります。

【刑事訴訟法】

第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

弁護士の費用

私選弁護人は費用負担あり

私選弁護人に依頼すると、ある程度の費用負担が発生します。
費用は弁護士によって異なりますが、着手金、報酬金、日当などを合計すると100万を超えるようなケースもあります。

※私選弁護人の費用は以下で詳しく解説しています。

※関連コラム「「私選弁護士の費用相場と内訳を全公開!弁護人以外にかかるお金も解説」」

国選弁護人は費用負担なし

国選弁護人の場合、費用は、基本的には法テラス(日本司法支援センター)から支払われます。

国選弁護人を選任するには、「資産が50万円未満」という資力要件があるところ、この資力要件を満たしていれば、刑事訴訟法181条にある「被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるとき」に該当すると考えられるからです。

第百八十一条 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。

したがって、後になって資力があると判明したようなケースを除けば、原則として費用負担は発生しません。

刑事事件を、国選弁護人ではなく私選弁護人に依頼するメリット

ここまで、私選弁護人と国選弁護人の3つの違いを見てきました。
100万円を超えることもある私選弁護人の費用と、原則無料の国選弁護人。この違いだけを見れば、国選弁護人で十分ではないかと考える人もいるかもしれません。

しかし、実際の刑事弁護では、私選弁護人に依頼するほうが得られるメリットがはるかに大きいです。特に「前科を回避する」という観点では、私選弁護人の方が有利になります。

以下、私選弁護人に依頼する具体的なメリットを詳しく見ていきます。

私選弁護人と国選弁護人のメリットの違い

私選弁護人は自分で弁護士を選べるが、国選弁護人は選べない

私選弁護人に依頼する最大のメリットは、自分で弁護士を選べることです。

刑事事件の得意・不得意を見極めて、自分と相性の良い弁護士を選ぶことは、最良の結果を得るために欠かせません。特に、専門性の高い特殊な事件ほど、その分野についての専門的な知識を持った弁護士を選ぶことが大切になります。

たとえば、風営法違反などの特殊法令違反の場合、刑法・刑事訴訟法といった一般的な法律知識に加えて、その分野ならではの専門的な法律知識や経験がなければ、効果的な刑事弁護が行えないからです。

しかし、国選弁護人で選任される弁護士は、その分野に詳しいとは限りません。そもそも刑事事件の経験自体が少ないケースもあります。経験の少ない弁護士に依頼するのは、歯科医に内科の診察を頼むようなものです。

同じ弁護士といっても、弁護士によってスキルや経験には大きな差があるのです。
もちろん、国選弁護人の中にも刑事事件に精通した弁護士はいます。しかし、自分で選べないため、どのような弁護士が担当になるか、つまり効果的な刑事弁護が行われるかは運次第となります。

私選弁護人は逮捕前から対応できるが、国選弁護人は勾留決定後しか選任されない

任意出頭時の取調べに対応できるのも、私選弁護人ならではのメリットです。

任意出頭とは、逮捕前に警察署に呼び出されて取調べを受けることです。殺人・放火・強盗などの重大犯罪ではいきなり逮捕されることもありますが、軽めの事件では、まず任意出頭の要請が来るケースが多いです。

任意出頭は拒否もできますが、拒否すると逮捕される可能性が高まります
ここで話した内容によってその後の流れが変わるため、必ず出頭前に弁護士に相談して、できれば警察署にも同行してもらうべきでしょう。

この点、国選弁護人は勾留後でないと選任されません。つまり、任意出頭の段階ではサポートを受けることは不可能です。適切なアドバイスがないまま不利な供述をしてしまい、逮捕にいたるケースも少なくないのです。

私選弁護人と国選弁護人の選任タイミング

私選弁護人は逮捕後すぐにサポートができるが、国選弁護人は早くても3日後

逮捕されてから72時間以内は、家族でさえ面会できません。この間に会えるのは私選弁護士だけです。

私選弁護人なら、逮捕の連絡を受けてすぐに接見に向かうことができます。取調べでどう対応すべきか、今後の見通しはどうかなど、不安でいっぱいの被疑者に寄り添い、的確なアドバイスを行うことができます。

一方、国選弁護人は勾留決定後(逮捕から3日後)でないと選任されません
つまり、最も重要な逮捕後の72時間、弁護士のサポートなしで一人で取調べに対応しなければならないのです。

取調べ状況の監視、虚偽自白の防止、家族とのつながりの確保など、弁護士にしかできないことがいくつもあるため、この段階でのサポートは極めて重要です。

私選弁護人は勾留請求却下に向けて活動できるが、国選弁護人はできない

逮捕から72時間以内に、検察官が勾留請求をするか釈放するかを決めます。
勾留請求されなければすぐに釈放されますが、勾留が認められると、逮捕から13日〜23日間は身体拘束されて、自宅に戻れなくなります。

つまり、逮捕からの72時間の弁護活動によって、学校や会社を長期間休むことになるか、それともすぐに釈放されて、日常生活へ戻れるかが左右されるのです。

私選弁護人なら、この勾留請求を防ぐための活動も積極的に行えます。
被害者と示談交渉をしたり、家族の身元引受書を準備したり、検察官や裁判官に意見書を提出したりします。勾留を回避できれば、逮捕から3日以内に釈放されるため、仕事や学校への影響を最小限に抑えられるでしょう。

一方、国選弁護人は勾留決定後に選任されるため、こういった活動は一切できません。勾留されてしまえば、会社を解雇されたり、学校を退学になったりするリスクが高まります。

私選弁護人の方が不起訴を獲得しやすい(前科を回避しやすい)

刑事事件で最も重要なのは、不起訴処分を獲得することです。
なぜなら、日本では一度起訴されると、99%以上が有罪になり前科がついてしまうからです。しかし、実は起訴される人は全体の40%以下。つまり、半数以上の人は不起訴で終わっているのです。
そのため、前科を防ぐには不起訴処分を獲得することが最も確実な方法となります。

一方で、不起訴を獲得できるかのポイントとなるのが、弁護活動に充てられる時間です。
逮捕されてから起訴・不起訴の判断までは13日間(最長23日間)しかありません。そのため、逮捕後、いかに弁護活動を早くスタートできるかが、起訴判断に大きく影響します。

この点、私選弁護人なら逮捕直後から示談交渉を開始し、有利な証拠を検察官に提出するなど、スピード感をもって活動できます。

国選弁護人は勾留後でないと活動できないため、起訴判断までに残された時間が少ないです。さらに、在宅事件の場合、起訴後でないと選任されないため、そもそも不起訴を目指す活動ができません

刑事事件に精通した弁護士を自分で選べるという点でも、限られた時間を最大限に活用できるという点でも、私選弁護人の方が前科を回避しやすいケースは多いです。

刑事事件に強い私選弁護人の選び方

ここまで私選弁護人のメリットを解説してきました。

ただ、もちろん私選弁護人なら誰でも良いというわけではありません。私選弁護人のメリットを最大限に享受するには、刑事事件に強い弁護士を選ばなければいけません
ここであまり詳しくない弁護士を選んでしまうと、「国選弁護人の方が良かった」という結果になってしまいます。

そこで3章では、刑事事件に強い私選弁護人を選ぶための実践的なポイントを6つ紹介します。

私選弁護人と国選弁護人の選び方

刑事事件の経験・実績を確認する

まず大切なのが、刑事事件の経験・実績です。
刑事事件を専門的に扱っているか、年間でどれくらいの刑事事件を担当しているか、自分が依頼したいジャンルの事件を解決した実績があるかなどをチェックしてください。

弁護士事務所のHPで解決事例を調べる、初回相談時にこれまでの解決事例について質問してみる、などの方法が考えられます。

「刑事事件も扱います」という事務所より、「刑事事件専門」「刑事事件に注力」といった事務所の方が、経験値が高い可能性があります。また、自分と同じような状況の解決実績があるかどうかも重要なポイントです。

評判や口コミを確認する

実際に依頼した人の評判や口コミも、弁護士選びの重要な判断材料です。
インターネット上には、法律事務所の口コミサイトやGoogleマップのレビューなど、様々な評価が掲載されています。これらを参考にすれば、実際の対応がどうだったかを知ることができます。

【弊所グラディアトル法律事務所の例】

グラディアトルの口コミ

(出典:Googleマップ)

口コミを見るときは、極端に良い評価や悪い評価だけでなく、具体的な内容が書かれているものを重視しましょう。
「○○先生が対応してくれた」「○○を依頼して親身になって相談に乗ってくれた」など、具体的なエピソードが書かれている口コミは信頼性が高いです。

他に知人や友人に弁護士を利用した経験がある人がいれば、直接話を聞いてみるのも良いでしょう。リアルな体験談は、インターネットの口コミ以上に参考になります。

平日夜間や休日のスピード感を確かめる

刑事事件は、スピードが命です。平日夜間や休日でも対応してくれるかどうかは最重要ポイントの1つです。
逮捕は平日の昼間だけとは限りません。夜間や休日に逮捕されたときに連絡が取れなかったり、「月曜日まで待ってください」では、取り返しのつかないことになりかねません。
24時間365日対応できる体制が整っているか、初回相談のときに、「もし土曜日の夜に逮捕されたら、いつ接見に行ってもらえますか」と具体的に質問してみましょう。

費用の透明性は確保されているか調べる

弁護士費用が明確に示されているかどうかも重要なポイントです。
刑事事件では、着手金、報酬金、日当、実費など、様々な費用が発生します。これらの費用体系が明確に説明されているか、追加費用が発生する可能性があるかどうかを、事前に確認しておきましょう。
「総額でいくらかかりますか」と質問して、曖昧な回答しか返ってこない事務所は避けた方が無難です。優良な事務所であれば、見積書を作成してくれたり、費用の内訳を詳しく説明してくれたりします。

寄り添った対応をしてくれるかを確認する

刑事事件では、法律的な知識だけでなく、精神的なサポートも重要です。
逮捕されて不安でいっぱいの被疑者や、突然の出来事に動揺している家族に対して、親身になって対応してくれる弁護士を選びましょう。初回相談の際の対応で、ある程度見極めることができます。

話をしっかり聞いてくれるか、質問に丁寧に答えてくれるか、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるか。これらの点をチェックしましょう。

また、「大丈夫です、任せてください」と安易に請け負うのではなく、リスクも含めて正直に説明してくれる弁護士の方が信頼できます。厳しい現実も含めて、誠実に向き合ってくれる弁護士を選ぶことが大切です。

事前に弁護士の目星をつけておく

最後に大切なのが、事前に弁護士の目星をつけておくことです。
刑事事件の多くは、現行犯逮捕ではなく後日逮捕です。たとえば、窃盗なら盗んでしばらく経ってから、ひき逃げなら逃げた後車両が特定されてから、といった具合に逮捕までには一定のラグがあります。

このタイミングで、相談したい弁護士を見つけて、状況説明まで終わらせておきましょう。事前に弁護士と相談しておけば、逮捕された場合の対応方針も決まりますし、すぐに接見に来てもらうこともできます。

逮捕される前に被害者との示談を進めることができれば、そもそも逮捕を回避できる可能性もあります。「やってしまった」と思ったら、できるだけ早く弁護士に相談することが、最良の結果につながるのです。

私選弁護人の費用の目安

最後に私選弁護人の費用の目安についても触れておきましょう。
私選弁護人の費用は、在宅事件なのか、身柄事件なのかで変わってくるケースが多いです。

身柄事件の方が接見や身柄解放に向けた活動が必要になるので、基本的に費用も高くなります。したがって、費用を抑えるという意味でも、できるだけ早いタイミングで相談して、逮捕を防ぐという観点が大切になります。

以下に一般的な費用相場をまとめました。

在宅事件(逮捕なし)

費目金額
初回相談30分5000円~1万円
着手金33万円〜55万円
成功報酬(示談成立・不起訴・略式など)33万円〜120万円
警察同行日当距離・所要時間等に応じて日当が発生
合計費用40万円前後+成功報酬(33〜120万前後)

身柄事件(逮捕あり)

費目金額
初回相談30分5000円~1万円
着手金33万円〜55万円
事件の成功報酬(示談成立・不起訴・略式など)33万円〜120万円
身柄解放の成功報酬(保釈・勾留取消・接見禁止の解除など)11万円〜33万円
接見日当距離・所要時間等に応じて日当が発生
合計費用40万円前後+成功報酬(11〜150万前後)

私選弁護人の費用のうち、大きな割合を占めるのが着手金成功報酬です。

着手金とは:弁護士に事件を依頼する際に最初に支払う費用です。弁護士が弁護活動を開始するための費用となり、結果にかかわらず発生します。

成功報酬とは:不起訴処分や執行猶予判決など、一定の成果が得られた場合に支払う費用です。成果の内容によって金額が変わることが多く、より良い結果が得られれば、その分報酬も高くなる傾向があります。

稀にタイムチャージ制(1時間あたりいくらという時間単価制)を採用している事務所もありますが、基本的には上記のような報酬体系が多いです。

もっとも、私選弁護人の費用に一律の相場はなく、料金は弁護士によってまったく変わってきます。事件の内容、複雑性、弁護士の実績などによって大きく変わるため、必ず事前に見積もりを取って確認してください

私選弁護士に依頼するならグラディアトル法律事務所へご相談ください

ご家族が逮捕された方、あるいはご自身が事件を起こしてしまい、私選弁護人と国選弁護人のどちらを選ぶべきか迷っている方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

刑事事件は、逮捕・勾留による身柄拘束だけでなく、前科がつくことで今後の人生に大きな影響を及ぼす重大な問題です。どちらの弁護人を選ぶにしても、まずは現在の状況を正確に把握し、今後の見通しを知ることが大切です。

グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、事件の特性に応じて、刑事事件に強い弁護士ならではの充実した刑事弁護を提供いたします。

「費用が心配だが国選弁護人で大丈夫か」「今すぐ動いてもらいたいが誰に頼めばよいか」など、どんなお悩みでも構いません。
24時間365日ご相談を受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

私選弁護人と国選弁護人の違い
・依頼タイミング:私選はいつでも可能、国選は勾留後(在宅事件は起訴後)
・依頼条件:私選は条件なし、国選は資産50万円未満
・弁護士費用:私選は有料、国選は原則無料(国が負担)

お金を払ってでも私選弁護人に依頼するメリット
・刑事事件に強い弁護士を自分で選べる(国選は運次第)
・逮捕前から対応でき、逮捕を回避するための活動もできる
・逮捕後すぐに接見(面会)に来てもらえる(国選は早くても3日後)
・勾留を防ぐ活動ができるため、早期釈放の可能性が高まる
・活動開始が早いため、不起訴処分を獲得しやすく前科がつきにくい

刑事事件に強い私選弁護人の選び方
・刑事事件の経験・実績を確認する
・評判や口コミを確認する
・平日夜間や休日のスピード感を確かめる
・費用の透明性は確保されているか調べる
・寄り添った対応をしてくれるかを確認する
・事前に弁護士のあたりをつけておく

以上です。
私選弁護人は費用がかかりますが、前科を回避するために大きなメリットがあります
一度、前科が付くとお金では解決できなくなるので、費用面だけでなく、将来のことも総合的に考えて最適な選択をしましょう。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。一日も早く事件が解決し、平穏な日常を取り戻せることを願っています。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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