不同意性交の逮捕率は58%?法改正後の実態を弁護士が解説します!

不同意性交の逮捕率は58%?法改正後の実態を弁護士が解説します!
弁護士 若林翔
2024年11月01日更新

「相手も同意していたはず…嫌がってはいなかった」

そう思っていたのに、後日、被害届を出されて逮捕される…不同意性交等罪では、こうした思いがけない逮捕が現実に起きています。

2023年7月の法改正で、従来の「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと変わりました。改正後の認知件数は約2.4倍に急増し、逮捕率は58%。2件に1件以上が身柄事件として処理されています。

以前は「暴行・脅迫」がなければ立件が難しいとされていました。しかし今は違います。

「上司と部下の関係で断りにくかった」
「酔っていて正常な判断ができなかった」

そうした状況でも、ハッキリとした同意がなければ犯罪が成立しうるのです。

法改正について、法務省は「処罰範囲を拡大したわけではない」と説明していますが、実際に多くのご相談をお受けしている弁護士としては、

「以前より警察が動きやすくなっている」「有罪になりやすくなっている」

というのが正直な実感です。

この記事では、不同意性交等罪で逮捕される具体的なケース、逮捕後の流れ、そして逮捕を回避するための対処法などを詳しく解説します。

「警察が来るかもしれない」「このまま放置して大丈夫なのか」と不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

不同意性交等罪は、思いがけぬ逮捕もありえる!

「相手も嫌がっていなかった」「同意の上だったはずだ」

そう思っていたのに、後日、被害届を出されて逮捕される…不同意性交等罪では、こうした思いがけない逮捕が現実に起きています。

グラディアトル事務所は性犯罪を多く扱っているため、様々な状況の方から相談をいただきますが、ここ最近、

「え、こんなケースで警察が動くの!?」と驚くような相談が増えています。

たとえば、以下は実際に弊所がご相談をいただいた事例です。

《上司と部下の関係から逮捕、示談で不起訴に!》

ご相談者(会社の上司)は部下と愛人関係にありました。しかし後日、部下が「脅迫されて性行為をさせられた」と主張し、警察へ相談。2日後、逮捕されてしまいます。

当事務所に依頼があり、冤罪を主張しつつ、被害者との示談交渉を開始。無事に示談が成立し、翌日に釈放。不起訴処分となりました。

この事件は不起訴処分となりましたが、他にも、このような冤罪の疑惑が残る逮捕事例はたくさんあります。

改正後、不同意性交で被害届が出されるケースは増えている

2023年7月の法改正によって不同意性交等罪(旧:強制性交)が施行されて以降、警察に被害届が出される事件は間違いなく増えています。

検察庁の統計によれば、不同意性交等罪の認知件数(警察が事件の発生を認知した数)は急増しており、改正からわずか2年で約2.4倍まで増加しました。

警察が被疑者を特定し、事件として処理した件数(検挙件数)も急増しており、多くのケースが、実際に刑事事件として処理されていることが分かります。

令和7年版 犯罪白書「各犯罪類型の検挙件数(不同意性交・不同意わいせつ)

(出典:令和7年版 犯罪白書「各犯罪類型の検挙件数」)

日々、刑事事件を扱っている弁護士の現場感覚としても、

「警察が証拠を十分に揃えないまま動いて、逮捕されてしまう」

というケースが少なからずある印象です。

警察が認知した場合の逮捕率は58%

被害届が出された後、逮捕にいたる可能性も決して低くはありません。

検察庁の統計によれば、不同意性交等罪の身柄率(逮捕率)は58.0%とされており、2件に1件以上が身柄事件となっている計算です。

 総数警察等で逮捕・身柄付送致検察庁で逮捕身柄率
不同意性交等3,4842,015558.0%

出典:令和7年版 犯罪白書「検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」

ちなみに、刑法犯全体の身柄率(逮捕率)は「34.6%」となっており、不同意性交等罪はかなり逮捕されやすい犯罪だといえます。

不同意性交等罪で逮捕される可能性があるケース・逮捕事例

ここで、不同意性交等罪で逮捕されるケースを確認しておきましょう。
法律上の8要件と、具体例、逮捕事例をまとめました。

法律上の要件具体例
暴行・脅迫腕をつかんで離さない、「帰さない」と言って性交する など
心身の障害精神疾患や知的障害のある相手と性交する など
アルコール・薬物の影響飲み会の後、酔った相手をホテルに連れ込んで性交する など
睡眠その他の意識不明瞭寝ている相手に性交する など
同意を形成・表明するいとまがないいきなり服を脱がせて性交する など
予想と異なる事態への恐怖・驚愕相手が怖くて固まっている状態で性交する など
虐待に起因する心理的反応DV関係にあり、逆らえない相手と性交する など
経済的・社会的地位による影響力上司と部下など断れない関係で性交する、「お金を貸すから」と誘って断れない状況で性交する など

「強制性交等罪」では、「暴行・脅迫」など被害者の抵抗を著しく困難にする程度の行為が必要とされていました。しかし改正後は、上記8つの要件のいずれかに該当すれば、不同意性交等罪が成立しうるようになったのです。

実際に、これらの要件に該当したとして逮捕された事例も報道されています。

「酔った女性客に不同意性交疑い タクシー運転手の男逮捕 福岡」

タクシーの車内で泥酔した20代の女性客にみだらな行為をしたとして、福岡県警粕屋署は24日、不同意性交容疑で、福岡市南区柳河内の運転手、〇〇容疑者(42)を逮捕した。逮捕容疑は5月14日午前0時25分ごろ~1時半ごろまでの間、同県古賀市内のコインパーキングに駐車したタクシーの車内で、酔いつぶれた女性客にみだらな行為をした疑い。女性が「車内で運転手からわいせつな被害にあった」と110番し発覚した。(引用:産経新聞 2025/7/24 12:14)

「サロンで女性客に不同意性交か 経営者の男を逮捕 熊本北合志署」

熊本北合志署は14日、不同意性交の疑いで、熊本市北区植木町滴水、リラクゼーションサロン経営の男(66)を逮捕。逮捕容疑は昨年9月30日正午~午後1時半ごろ、自身が営む同市北区のサロンで、客として訪れた県内の自営業の30代女性に性的な行為をした疑い。署によると、男は行為を認めた上で「わいせつ目的ではなく施術の一環だった」と供述している。女性が11月に署に被害を届け出た。
(引用:熊本日日新聞 2026年1月14日 20:28)

不同意性交等罪で逮捕されて有罪になった裁判例

続いて、実際に不同意性交等罪で有罪となった裁判例を見てみましょう。
どのような行為が、どのくらいの刑罰につながるのか。2つの事例を紹介します。

キャバクラのアフターで不同意性交をした事例|宮崎地判令和6年5月24日

【事案の概要】

キャバクラの客が、従業員をアフターに誘って一緒に飲酒した後、手や腕をつかんで引っ張り、ホテルに連れ込んだという事例です。
部屋の中では、被害者をベッドに押し倒して馬乗りになり、胸部や陰部を触るなどの行為に及びました。
被害者は「やめて」と叫び、必死に抵抗。性交は未遂に終わりましたが、被害者は逃走する際に階段から転落し、全治約3週間の怪我を負いました。

【判決】

懲役4年6月の実刑判決(求刑は懲役7年)

【ポイント】

被告人は事実を認め、反省の態度を示していました。被害弁償として350万円を準備していましたが、それでも実刑は免れませんでした。

裁判所は、被害者がキャバクラの客からの呼び出しをむげに断れない立場にあったこと、被告人が被害者の抵抗を上回る力で犯行に及んだことを重視。

殴る蹴るといった暴力はなかったものの、被害者が「やめて」と叫び、力の限り抵抗したにもかかわらず、それを上回る強い力で引っ張り、意思を制圧してホテルに連れ込み、執拗なわいせつ行為に及んだ行為は「相応に悪質」と判断しています。

酔っ払って女性をトイレに連れ込み不同意性交した事例|佐賀地判令和6年2月28日

【事案の概要】

子どものクラブ活動の食事会で、別の子の保護者をトイレに連れ込んだという事例です。
被告人は、被害者にトイレの場所を案内させた際、いきなり腕をつかんでトイレ内に引き込み、鍵をかけました。逃げ場のない密室で背後から抱きつき、膣に指を挿入する行為に及んでいます。

【判決】

懲役3年・執行猶予5年(求刑は懲役5年)

【ポイント】

被告人は事実を認め、反省の態度を示していました。
示談金として300万円を支払い、示談が成立。被害者も「実刑までは望まない」という意向を示したことから、執行猶予付きの判決となりました。

裁判所は、強度の暴行・脅迫を伴うものではなかったとしつつも、性的行為が行われると予想していなかった被害者に強い恐怖と驚愕を感じさせ、抵抗できない状況にさせた行為は「被害者の性的な自由を侵害する程度が大きい卑劣な犯行」と判断しています。

不同意性交等罪の改正で処罰範囲は拡大された?

2023年7月、「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に改正されました。具体的に何が変わったのか、確認しておきましょう。

不同意性交等罪の改正で何が変わったのか

暴行・脅迫の要件が不要になった

従来の強制性交等罪では、「暴行または脅迫を用いて」という要件がありました。
ここでいう「暴行・脅迫」とは、被害者の抵抗を著しく困難にする程度のものが必要とされており、それがなければ犯罪として成立しなかったのです。

ところが、改正後の不同意性交等罪では、この要件が撤廃されました。
改正後は、「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」であれば犯罪が成立するとされています。

《同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態の例》

・ アルコールや薬物の影響があった
・ 睡眠など意識が明瞭でない状態だった
・ 恐怖や驚きでフリーズしていた
・ 上司と部下、取引先など立場上断りにくかった

つまり、「暴行や脅迫はしていない」「相手も抵抗しなかった」という状況でも、相手のハッキリとした同意がなければ、逮捕される可能性があるということです。

被害者にとっては、以前より被害を申告しやすくなったといえます。

ちなみに、改正前はこうした要件は定められておらず、単に「暴行又は脅迫を用いて」と記載されているだけでした。

《改正前の条文》

(強制性交等)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔こう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

立案担当者の説明によれば、「処罰範囲を拡大したわけではなく、より明確に判断できるようにしただけ」とのことですが、条文を読む限りは拡大しているように思えます

性交の範囲が拡大された

改正によって、「性交等」の範囲も変更されました。

もともと、「性交等」とは「性交・肛門性交・口腔性交」の3つだとされていましたが、改正後は、これに加えて「膣または肛門に、陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為」も処罰対象になったのです。

たとえば、女性の性器に指を挿入する行為や、バイブなどの物を挿入する行為などが、新たな対象として考えられます。

冤罪・美人局が疑われるケースが増えた

法改正は、被害者保護の観点から行われたものです。

しかし一方で、被害者側の主張が通りやすくなったことを悪用する美人局のようなケースや、冤罪が強く疑われるようなケースが出てきているのも確かです。

当事務所にも、「10年以上前の性交について、今から訴えられないか」という相談が寄せられたことがあります。事件性を証明するのが難しかったためお断りしましたが、法改正で警察が動きやすくなった分、こうしたトラブルに巻き込まれるリスクも高まっているのです。

他にも、以下のようなケースが増えています。

・ 別れ話のもつれから、過去の性交について「実は同意していなかった」と言われた
・ 不倫関係にあった相手が、配偶者にバレたことをきっかけに「不同意だった」と主張し始めた
・ 出会い系で知り合った相手から、行為後に金銭を要求されている など

身に覚えがない、あるいは冤罪の可能性があるなら、すぐに弁護士に相談しましょう。

関連コラム: 不同意性交等罪により美人局が増加!?その手口や対策を徹底解説

不同意性交等罪で逮捕された後の流れ

不同意性交等罪で逮捕されると、その後はどうなるのか。基本的な流れを押さえておきましょう。

不同意性交等罪で逮捕された後の流れ

【逮捕後すぐ】警察での取り調べが始まる

不同意性交等罪で逮捕されると、すぐに警察の取り調べが始まります。取り調べでは、次のような内容が細かく質問されるでしょう。

・ 不同意性交を行った事実の確認
・ 性行為に至った経緯や動機
・ 被害者との関係性
・ あなたの生い立ちや家族関係
・ 職業、連絡先、趣味嗜好など

もしも、「性行為の同意があった」のなら、この時点でしっかりと伝えることが必要です。事実と異なっていても、一度認めると覆すのはかなり難しくなってしまいます。

ただ、主張したからといって、必ずしも認めてもらえる訳ではありませんし、場合によっては、犯行を否認することで、逆に拘束が長期化するおそれもあります。

いずれにせよ、できる限り早く弁護士に来てもらい、アドバイスを受けることが必要です。

取調べ後に検察へ送られて、24時間以内に「勾留・釈放」が決まる

取調べが終わると、事件は警察から検察へ引き継がれます。
その後、検察官との面談を経て、そのまま釈放されるか、勾留請求されて10日間(最大20日間)身体拘束が続くかが決まります。

通常、逮捕からここまでが72時間以内です。

したがって、「この72時間の間に、勾留を阻止できるかどうか」が、早期に社会復帰するための最初の分岐点となります。

勾留を防ぐには、

・ 被害者と示談する
・ 身元引受人を立てて逃亡のおそれがないことを示す
・ 裁判官や検察官に意見書を提出する

といった方法が有効ですが、いずれも弁護人を通じて行うのが通常です。

なお、刑事事件では国選弁護人という制度もありますが、国選弁護人を選任できるのは勾留が決定した後です。したがって、早期釈放を目指すなら、逮捕前あるいは逮捕直後に私選弁護人に依頼することが欠かせません

【10日〜20日間】起訴されて刑事裁判になるか決まる

勾留が認められると、引き続き10日間(延長されると20日間)身柄を拘束されます。
この期間中に、警察や検察による取り調べが行われ、不同意性交等事件が起訴されて刑事裁判となるか、あるいは不起訴で終わるかが決まります。

ご存知の方も多いかもしれませんが、日本では起訴後の有罪率は99%を超えています

刑事裁判で無罪を勝ち取るのはかなり難しいため、まずはこのタイミングで不起訴を得るために最善を尽くすことが最優先です。

【起訴から1〜2ヶ月程度】刑事裁判で懲役・執行猶予などが決まる

起訴されると、「被疑者」から「被告人」に変わります。
不同意性交等罪は略式起訴ができないため、必ず刑事裁判にかけられます。公開の法廷で審理されることになります。

起訴から1〜2ヶ月程度で第一回公判が開廷。その後、検察側・弁護側の証拠調べを経て、判決が言い渡されます。

不同意性交等罪の逮捕が不安なら弁護士に相談しよう

不同意性交等罪に心当たりがあるなら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

逮捕リスクを見極め、万が一の取調べの備えてアドバイスができる

1章でお伝えしたとおり、不同意性交等罪の逮捕率は58%。2件に1件以上が逮捕されている計算がすべてのケースで逮捕されるわけではありません。弁護士に相談すれば、あなたの状況を踏まえて、逮捕のリスクがどの程度あるのかを判断してもらえます。

また、万が一の逮捕に備えて、取り調べでどう対応すべきか、事前に方針を立てておくこともできます。「同意があった」と主張するのか、事実を認めて示談を進めるのか。方針によって、取り調べでの受け答えは変わってきます。

被害者と示談交渉を成立させて、逮捕回避・不起訴を目指す

不同意性交等事件で、結果に最も大きな影響を与えるのは示談の成否です。

4章の裁判例を思い出してください。300万円で示談が成立したケースは執行猶予、350万円を準備しても示談が成立しなかったケースは実刑でした。逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分、そして量刑。いずれの場面でも、示談が成立しているかどうかが結果を左右します。

もちろん、無罪を争うなら示談をする必要はありません。
冤罪や美人局であれば、相手側に弁護士から連絡して「不同意性交となる根拠は何か」を追求し、被害をブロックするという方法もあります。

関連コラム: 不同意性交等罪の慰謝料・示談金相場は?払えない場合の対処法も解説

弁護士に相談する前に集めておくべき証拠一覧

弁護士に相談する際は、以下のような証拠を集めておくとスムーズです。

・ LINEやメールのやり取り(行為前後の親密なやり取り)
・ SNSのDM
・ 通話履歴
・ 写真や動画(相手の同意を得て撮影したもの)
・ 行為後も一緒に食事をした、連絡を取り合っていたなどの事実

これらは「同意があった」ことを直接証明するものではありませんが、同意を推定させる間接的な証拠になります。

相手にブロックされたり、メッセージを削除されたりする前に、スクリーンショットを取って保全しておきましょう。

関連コラム: 録音で合意を立証?不同意性交等罪による冤罪を防ぐために有効な証拠

不同意性交等罪を相談するとき確認するべきポイントは2つ

弁護士に相談しようと決めたとき、次に悩むのは「誰に相談するか」ではないでしょうか。

不同意性交等事件は、弁護士によって対応力に差が出やすい分野です。相談する相手を間違えると、示談がまとまらなかったり、本来なら不起訴で終わるはずの事件が起訴されてしまうこともあります。

弁護士選びで失敗しないためには、以下2つのポイントを確認しましょう。

不同意性交等罪を相談するとき確認するべきポイントは2つ

性犯罪の解決実績が豊富にあるか

不同意性交等事件では、経験がものをいう分野です。

示談交渉は弁護士を通じて行いますが、その進め方ひとつで結果が変わります。弁護士によって、示談の成否が分かれることも珍しくありません。取り調べでどう対応すべきか、検察官にどう働きかけるかも、経験の有無で差が出る部分です。

経験の浅い弁護士に相談すると、対応が後手に回ったり、示談交渉がうまくいかないリスクがあるため、性犯罪の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

実績の確認方法としては、

・ ホームページで過去の解決実績や解決事例を確認する
・ 実際に相談して類似のケースを扱った経験があるかを聞いてみる

といった方法が考えられます。

改正後の不同意性交事件の実情を理解しているか

2章でお伝えしたとおり、2023年7月の法改正によって、不同意性交等事件を取り巻く状況は大きく変わりました。

以前なら問題にならなかったケースでも、今は逮捕される可能性が十分にあるのです。この変化を理解していない弁護士に相談すると、対応が遅れてしまうリスクがあります。

相談時に、法改正後の状況についてどれだけ具体的に説明してくれるかは必ず確認しましょう。これは、その弁護士が実務の最前線にいるかどうかを見極めるポイントになります。

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風俗店で本番をしてしまい被害届を出される

示談を拒否されるも、弁護士が粘り強く交渉

被害届を取り下げてもらい、逮捕を回避。不起訴を獲得

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まとめ

この記事では、不同意性交等罪で逮捕される可能性や、逮捕を回避するための方法についてお伝えしてきました。

不同意性交等罪のポイントは以下のとおりです。

・ 2023年の法改正により処罰範囲が広がり、検挙件数・逮捕リスク共に高まっている
・ 冤罪が強く疑われるようなケースも増えている
・ 逮捕を防ぐためには、弁護士を通じた示談が効果的
・ 冤罪や美人局の疑いがある場合も、早期に弁護士へ相談することで身を守ることができる

「警察が来るかもしれない」と不安を抱えている方もいるかもしれませんが、今すぐに動くことで、逮捕を回避できる可能性は高まります

不同意性交等罪のトラブルで少しでも不安があるなら、ぜひグラディアトル法律事務所を頼ってください。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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