不同意性交等罪の成立要件と冤罪を避けるための証拠6選を弁護士が解説

不同意性交等罪の成立要件と冤罪を避けるために するべきこと
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弁護士 若林翔
2024年04月24日更新

令和5年7月13日から、性犯罪について定めた刑法の規定が改正され、

「不同意性交等罪」が新たに定められることとなりました。

従来、同意のない性交等については、「強制性交等罪」「準不同意性交等罪」で処罰されていたのですが、今回の改正により、これらの犯罪に代わる「不同意性交等罪」が新設されたのです。これまでは、性交等の際に、暴行・脅迫がないと、強制性交等罪が成立しなかったのですが、上司から部下に対する性行為の強要といったケースも「不同意性交等罪」で処罰される可能性が出てきたのです。

このコラムを最後まで読めばこれがわかる!!

現役弁護士の視点で、

どういう場合に不同意性交等罪にあたるのかの具体例
これまでの「強制性交等罪」と何が変わったのか
不同意性交等罪で冤罪を避けるための証拠6選
不同意性交等罪にあたる行為をしてしまったが、逮捕・勾留・起訴されなかった事例の紹介
・不同意性交等罪にあたる場合にとるべき行動・方法・流れ

コラム記事が少し長いですが、ぜひ最後まで読んで、困ったら弊所にご相談ください!!

 

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪の定義

不同意性交等罪は、被害者が、「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」にさせたり、その状態にあることを利用して、性交等を行うことにより成立します。

法務省によるQ&Aによれば、定義は以下になります。

法務省による不同意性交等罪の定義

性交等とは、通常の性交、肛門性交、口腔性交、膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎以外)や物を挿入する行為をいいます。

 

不同意性交等罪の刑罰

不同意性交等罪の刑罰

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。
※拘禁刑とは、懲役と禁錮をひとまとめにした刑で、2025年から施行される見込みの刑の種類です。

この点は、「強制性交等罪」の法定刑と変わりはありません。

 

不同意性交等罪の成立要件8項目とは?

不同意性交等罪の成立要件8項目

どういった行為が本罪の対象になるのでしょうか?

①暴行又は脅迫 殴られたり「殺すぞ」と言われたりしたこと

②心身の障害 精神疾患が原因で相手とのコミュニケーションがうまくとれていないこと

③アルコール又は薬物の影響 お酒を飲みすぎて泥酔した状態、睡眠薬を飲んで意識がもうろうとしていること

④睡眠その他の意識不明瞭 寝ていること、意識を失って倒れたこと

⑤同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在 不意打ち

⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕 フリーズ

⑦虐待に起因する心理的反応 虐待による無力感、恐怖心

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮 親と子、上司と部下、先生と生徒などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うこと

 

強制性交等罪と不同意性交等罪の違い・変更点

強制性交等罪と不同意性交等罪の違い

罪が成立する条件を拡大

不同意性交等罪は、強制性交等罪よりも成立する条件の幅が広がっています。

 

【暴行・脅迫がなくとも不同意性交等罪が成立する】

強制性交等罪が成立する条件には「暴行・脅迫」準強制性交等罪が成立する条件には「心神喪失・抗拒不能」がありますが、不同意性交等罪では、「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、その状態にあることを利用して」いればいいので、「暴行・脅迫」などがない場合でも本罪が成立します。

 

【夫婦間の性交でも不同意性交等罪が成立する】

婚姻している夫婦の性交等の場合でも本罪の対象となることが明確になりました。
夫婦であるからといって必ずしも性交についての同意があるわけではない、ということになるのでしょう。

 

【指や物を挿入する行為にも不同意性交等罪が成立する】

これまでは、身体の一部又は物を挿入する行為については、強制性交等罪では処罰の対象外で、強制わいせつ罪の対象でした。強制わいせつ罪は、法定刑が6月以上10年以下の懲役で、強制性交等罪よりもかなり軽い法定刑となっていました。
しかし、改正により、膣や肛門に、指やおもちゃなどの物を挿入する行為も不同意性交等罪が成立することが明確になりました。

 

時効の延長

性犯罪について、公訴時効期間がそれぞれ5年も延長になりました。
性犯罪の被害者は、恥ずかしいといった感情や自分が悪いという感情により被害申告が難しいため、申告までに時間がかかるケースが多々あるからだと考えられています。
※公訴時効期間とは、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると犯人を処罰することができなくなる(検察官が起訴することが出来なくなる)という定めのことをいいます。

↓ケースごとの公訴時効期間のまとめ

性犯罪について、公訴時効期間

被害者が18歳未満の場合について、例えば、12歳の時の不同意性交等の被害の場合、時効完成は21年後(不同意性交等罪の公訴時効期間15年+18歳に達するまでの6年)となる。

 

性交同意年齢の引き上げ

これまでは、性交等についての同意があったとしても、13歳未満の人に対する性交等を行った者は、強制性交等罪が成立していました。しかし、今回の改正により、その年齢が16歳にまで引き上げられました。

 

本罪の目的が、自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為を処罰することにあるので、そのような自由な意思決定ができる能力が十分にあるとはいえない人を保護するために、これまで13歳(中学1年生レベル)をその基準としてきました。
しかし、中学生くらいの年齢層は、性的意味を理解する能力や、性行為が自分に与える影響について理解し、その結果に基づいて相手に対処する能力が十分とはいえず、中学生3年生くらいの年齢である16歳まで引き上げられたのです。

 

また、相手との年齢差が大きくなればなるほど、社会経験などの差によって、対等な関係であるとはいえなくなってくるので、13歳以上16歳未満の人との年齢差が5歳以上の年長者による性交等については処罰の対象となりました。

不同意性交等罪の未成年の成立要件

 

では、14歳の中学生と18歳の成年の場合、5歳未満だから本条にはあたらないのか?
→被害者が同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせたのであれば、本罪や不同意わいせつ罪の処罰対象となりうる!

 

不同意性交等罪の問題点

不同意性交等罪の問題点

冤罪

「あの時は、性行為について同意がなかった!」

こういったことを、被害者から後出しで言われるリスクが高まると考えられます。

強制性交等罪で必要とされていた暴行・脅迫が、不同意性交等罪では不要となります。
本罪の証拠としては、加害者と被害者の関係などが考えられますが、上司と部下という関係も本罪が成立しやすくなる要素となります。これまでのやり取りがあれば別として、そういったものがないワンナイトの場合など、お酒が入っていたことなどを理由に本罪の成立が認められてしまうリスクは高まると考えられます。

 

美人局

「俺の彼女に手出しただろ!警察に突き出すぞ?嫌だったらお金払え!」

不同意性交等罪は法定刑が重い性犯罪です。それを逆手にとって、あなたの金をむしり取るつもりで近づいてくる女性がいるかもしれません・・・

 

不同意性交等罪で冤罪を避けるための証拠6選!

不同意性交等罪で冤罪を避けるための証拠6選

冤罪を避けるための証拠とNG行動

無理矢理ではない、同意を得ていたのに!など、冤罪を避けるためには、証拠が必要です。
証拠として強力なもの、証拠として弱いもの、証拠にはならないもの、やってはいけないことを紹介します。

 

【×性行為の動画をとる】

性行為を無理やりしたわけではないとして、性行為の一部始終を録画する、といったことは絶対にやめましょう。盗撮であれば性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪)、迷惑防止条例違反にあたる可能性がありますし、同意があってもその撮影の同意すら真意に基づくものではないとして処罰される可能性があるからです。

【×性行為の音声を録音する】

上記と異なり、盗聴すること自体は条例違反等にあたりません。しかし、盗聴するために他人の家には入れば住居侵入にあたりますし、盗聴するために他人の家具を改造すれば器物損壊罪にあたります。また、その録音を利用して、事後的に脅迫や誹謗中傷をすれば刑法上の罪に問われますので、あまりおすすめしません。

【△事前に同意書を書いたり同意した旨の録音をとる】

性行為について同意しましたと事前に書くことが考えられますが、この同意をするまでの前後関係によっては、無理やり書かされたり内容を理解せずに書いていた場合には、全く意味のない同意書となるのでご注意ください。

【〇性交の前後のやり取りを残しておく】

LINE、メッセージなどで、これまでの関係性が良好であり、性行為後も良好であることが明確であることは、同意があったことを裏付ける重要な証拠となります。ただ、ワンナイトなどの関係が浅い相手では通用しない場合も考えられます。
例:事前に、「今日ホテル行けるよね、楽しみにしてるよ」
事後に、「昨日はすごく楽しかったよ。ちゃんと帰れたかな?また●ちゃんに会いたいな」

【〇避妊しておく】

避妊していたら直ちに同意があったことにはなりませんが、仮に子供ができてしまってはその後、中絶費用や養育費、慰謝料請求をされる可能性もあります。早期解決・トラブル防止の観点からしても、避妊しておくのがベターだと思われます。

【〇次の日の朝ご飯も一緒に食べる】

不同意で性行為した場合、性行為後そのまま泊まって、次の日の朝、一緒に朝ごはんを食べたり、お昼にデートしたり・・・って通常は考えにくいと思います。もちろん相手の任意にはなりますが、性行為後も相手と一緒に過ごしましょう。

不同意性交等罪で冤罪を避けるための証拠6選!

同意を得るためのアプリ

同意があったから行為をした!という証拠を得るために、弁護士監修の性的同意アプリも開発されました!

弁護士監修、性的同意アプリ「キロク」を8月25日にリリース

性行為を行う前に、性行為する自由があることや、心身の安全の尊重といった内容に合意して、最終的に、「性行為する意思の確認」をして、性行為をする両者がチェックすることにより、後々のトラブル防止を目指しているようです。

ただ、事前にアプリを使って同意するとその場の雰囲気を壊すのでは・・・という実用性についての問題点もあるとか?

 

不同意性交等罪について弁護士に相談すべき

不同意性交等罪について弁護士に相談

早期かつ適切な対応で冤罪を避ける

ちゃんと同意があって性行為をしたのに不同意だと警察沙汰にされた・・・

あなたの認識では同意があったとしても、被害者が「同意していなかったのに性行為をされた」と後から主張することで、不同意性交等罪にあたり、問題となる可能性も十分あります。性行為の時には、同意があるような態度であったとしても、被害者が真に同意を形成できる状況であったかが判断の基準となりますので、冤罪が生まれる可能性は高いです。ただ、やってもいないのに、「やりました」と一度認めてしまうと、それが証拠になるので、絶対にやめましょう。
やっていないのであれば、弁護士に相談し、冤罪であると主張していくことをおすすめします。

 

示談をして不起訴を獲得する

被害者から同意がなかったと主張をされ、逮捕されてしまった・・・

仮に、同意なく性交等をしてしまい、逮捕・勾留されてしまったとしても、絶対に起訴されるわけではありません。
起訴されるかどうかは、被害者と示談が成立しているか、行為の悪質性、前科の有無、反省しているかなどをみて総合的に判断されます。この中でも、特に、被害者との示談は重要なポイントとなります。不同意性交等罪は、被害者が存在する犯罪だからです。

・被害届が出される前であれば、示談をして被害届を出されないようにする

・被害届が出されていても、示談をして被害届を取り下げてもらう

 

不同意性交等罪ならグラディアトル法律事務所へ

不同意性交等罪ならグラディアトル法律事務所へ

性犯罪の弁護・示談交渉についての豊富な実績(解決事例、示談額も一緒に)

弊所でご依頼いただいた事件について、一部ご紹介させていただきます。

【不同意性交罪で執行猶予を勝ち取った!】

【事案の概要】
Xさん(28歳)は、夜11時頃、お酒をたらふく飲んで街を歩いているところ、好みの女性Y氏をしつこくナンパして、手を引きながら近くのホテルへ行き、すぐに性行為をしました。Y氏とは泊まらずに、すぐに解散し、また1人で歩いていました。すると警察から職務質問をされ、Y氏が被害届を出した人相にそっくりだったということで、Xさんは、不同意性交罪で逮捕されてしまいます。Xさんのご家族からどうしていいかわからない、実刑になってしまうのか…?とのことで、弊所にご相談に来ました。

【結果】
約200万円の示談により、執行猶予付きの判決を獲得することに成功!

【判決のポイント】

  • Xさんは、当時、泥酔しており、記憶が曖昧であったこと
  • しかしながら、防犯カメラに嫌がるY氏の姿が映っていたこと
  • 母が身元引受人となってくれたこと
  • 約200万円で被害者との示談が成立したこと
  • Xさんが被害者に対して、謝罪文の作成をしたこと

→防犯カメラなどの客観的な証拠のある不同意性交罪の事件では、被害者との示談が重要になります。
本件では、弁護士が粘り強く被害者との示談交渉し、無事、許しますという文言の入った示談書の締結に成功することができました。

 

24時間365日の相談受付

平日の日中しかやっていない法律事務所が多い中、弊所は、土日祝も営業しております。
電話やメールの受付は24時間させていただいておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

最短即日で弁護士がスピード対応

不同意性交等罪は、示談などの早期対応がかなり重要となっております。
ご相談内容を直接弁護士からおうかがいし、即日被害者と連絡を取らせていただくといったスピード対応をとらせていただくことも多々ございます。

 

不同意性交等罪QA

・不同意性交等罪は男性も被害者になる?
→なります。本罪は、男性・女性といった性別を区別・限定していないからです。

 

・不同意性交等罪で逮捕者はいる?
→います。

 

整体店の女性客に正当な施術と称して性的暴行した事件(女性は驚きと恐怖で拒否できなかった)
10代の女性の家に侵入し性的暴力を加えようとした事件
運動施設経営者が女子中学生にみだらな行為をした事件などなど

・不同意性交等罪は夫婦でも適用される?
→されます。法律の条文の中で、「婚姻関係の有無にかかわらず」と明確に書いているからです。

 

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

本コラムでは、

・不同意性交等罪は、暴行・脅迫以外の場合にも成立する!8つの類型がある!

・これまでの強制性交等罪とは、①罪が成立する条件を拡大、②公訴時効の延長、③性交同意年齢の引き上げという点が変わった!

・冤罪と美人局のリスクがある!

・不同意性交等罪で冤罪を避けるための証拠は●!

・グラディアトル法律事務所には、不同意性交等罪にあたる行為をしてしまったが、示談などによる早期解決で逮捕・勾留・起訴されなかった実績が多々ある!

・不同意性交等罪にあたる場合は、早急にグラディアトル法律事務所へ相談する!
ということがポイントとなっております。

 

不同意性交等罪の具体例について、たくさん挙げさせていただきましたが、まだまだできたばかりの法律です。新しい判例が出れば、随時、更新できればと思っております。
不同意性交等罪で逮捕されるのかも・・・

そう思ったら、まずは一度弊所にご相談ください!!

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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