不同意性交等罪とは?判例・冤罪を避ける証拠6選・解決事例を弁護士解説

不同意性交等罪とは?判例・冤罪を避ける証拠6選・解決事例を弁護士解説
弁護士 若林翔
2026年06月16日更新

2023年の刑法改正で従来の強制性交等罪に代わって新設された不同意性交等罪。

改正から数年が経ち、暴行・脅迫がなくても成立するようになったことで、冤罪リスクや美人局などの問題点も顕在化してきました。

弊所にも、改正以降、

  • お酒の場での性交等に関する冤罪・示談相談
  • 上司と部下、教師と生徒など上下関係を利用したと疑われるケース
  • メンズエステや風俗での美人局トラブル

といった相談が急増しています。

本記事では、現役弁護士の視点から、

  • 不同意性交等罪が成立する8つの類型(具体的ケース)
  • 改正による主な変更点
  • 冤罪を避けるための証拠とNG行動
  • 不同意性交等を疑われたときの対処法
  • 弊所の解決事例とよくある質問

をわかりやすく解説します。

コラム記事が少し長いですが、ぜひ最後まで読んで、困ったら弊所にご相談ください。

目次

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、令和5年(2023年)の刑法改正で新設された犯罪です。

これまで、同意のない性交等については、「強制性交等罪」「準強制性交等罪」で処罰されていたのですが、これらの犯罪に代わるものとして新設されました。

不同意性交等罪の成立要件

不同意性交等罪は以下のような成立要件を満たした場合に成立する犯罪です。

  1. 相手が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあること
  2. 性交等をすること

「①同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」とは、簡単にいえば相手が「したくない」と言えない状態のことです。

酔っ払って意識がもうろうとしていたり、立場上の力関係で断れなかったりするような状態が該当します。

不同意性交等罪の「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」の類型

条文では、暴行・脅迫やアルコール・薬物の影響など8つの類型が示されています。(※4章で詳しく解説)

「②性交等」とは、性交、肛門性交、口腔性交、もしくは膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為のことです。

このほか、

  • 行為がわいせつなものではないと相手に勘違いさせた場合(177条2項)
  • 人違いをさせて性交等をした場合(177条2項)
  • 16歳未満の者との性交等をした場合(177条3項)

なども不同意性交等罪が成立します。

法定刑は5年以上の有期拘禁刑

不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。

罰金刑の規定はないため、略式起訴で済ませることはできません。起訴されれば必ず刑事裁判となります。

加えて、執行猶予も原則としてつきません。

執行猶予がつくのは、「3年以下の拘禁刑」が言い渡された場合に限られるところ、不同意性交等罪は刑の下限が5年と定められているからです。

実際には、「酌量減軽」などが認められて執行猶予がつくケースもありますが、初犯であっても実刑になる可能性は十分にあるといえます。

強制性交等罪と不同意性交等罪の違い・変更点

強制性交等罪と不同意性交等罪の違い・変更点

強制性交等罪と不同意性交等罪の違い・変更点は、主に以下の3つです。

  • 罪が成立する条件の見直し
  • 公訴時効期間の延長
  • 性交同意年齢の引き上げ

罪が成立する条件が拡大された?

不同意性交等罪は、文言を素直に読む限り、強制性交等罪よりも成立する条件の幅が広がっています。

改正前の強制性交等罪では、罪が成立するために「暴行・脅迫」が必要とされており、「暴行・脅迫」は、「反抗を著しく困難にする程度」のものである必要がありました。

一方で、不同意性交等罪は、被害者が、「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」にさせたり、その状態にあることを利用して、性交等を行うことにより成立します。

強制性交等罪:「反抗を著しく困難にする程度」
  ⬇️
不同意性交等罪:「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」

この点、法務省は、処罰範囲は拡大されておらず、従来の処罰範囲が明確化されただけだと説明しています。

Q3  「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件を改めることで、これまで処罰できなかった行為が処罰できるようになるのですか。

A3 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正は、改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありませんが、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。
法務省のHP「性犯罪関係の法改正等 Q&A」より

しかし、現場で性犯罪事件を扱っていると、改正後の方が明らかに訴えやすく、有罪になりやすくなっているように感じます。

実際に不同意性交等罪の認知件数は、改正前の令和4年(2022年)の1,655件から、令和6年(2024年)には3,936件と約2.4倍に増加しています(出典:警察庁「令和6年の犯罪情勢」)。

実際のところ、どうなるかは、今後の判例の運用によってくるでしょう。

時効期間の延長

不同意性交等罪の改正に合わせて、公訴時効期間も5年延長されました。

※公訴時効期間とは、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると犯人を処罰することができなくなる(検察官が起訴することが出来なくなる)という定めのことをいいます。

↓ケースごとの公訴時効期間のまとめ

不同意性交等罪のケースごとの公訴時効期間のまとめ

性犯罪の被害者は、恥ずかしいといった感情や自分が悪いという感情により被害申告が難しいため、申告までに時間がかかるケースが多々あるからだと考えられています。

さらに、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になる日までの期間が時効期間に加算されます。たとえば、12歳のときに被害に遭った場合、15年(時効期間)+6年(18歳までの期間)で、21年間は時効が完成しないことになります。

性交同意年齢の引き上げ

これまで、同意があっても強制性交等罪の対象とされていたのは、13歳未満の人に対する性交等でしたが、この年齢が16歳未満にまで引き上げられました。

中学生くらいの年齢層は、性的な意味や影響を十分に理解する能力があるとはいえないと考えられたためです。

ただし、13歳以上16歳未満との性交等については、相手が5歳以上年長の場合に処罰の対象となります。たとえば、15歳と20歳の関係であれば同意があっても不同意性交等罪が成立しますが、14歳と18歳のように年齢差が5歳未満であれば成立しません。

不同意性交等罪では性交同意年齢の引き上げられた

不同意性交等罪の問題点

不同意性交等罪の問題点

不同意性交等罪は、被害者救済の観点では大きな前進といえる一方、運用面では以下のような問題点も指摘されています。

  • 冤罪が疑われる事例が増えている
  • 美人局として悪用されるケースも急増している

冤罪が疑われる事例が増えている

不同意性交等罪の改正以降、冤罪が疑われる相談が増えています。

実際に弊所に寄せられた相談のなかには、「10年以上前のことだけど、あれは不同意だったから今から訴えたい」という方もいました。

本来であれば証拠不十分で不送致や不起訴となるような事案でも、警察が先に動いてしまって逮捕・実名報道に至るケースが発生しています。

美人局が急増!メンズエステでは200件以上の相談が

不同意性交等罪は法定刑が重く、起訴されれば実刑のリスクもあります。これを逆手にとった美人局の相談も急増しています。

「俺の彼女に手を出しただろ」
「警察に突き出すぞ」
「店のルール違反だから罰金を払え」

こうした手口で、不同意性交等罪をちらつかせて金銭を要求してくるパターンです。

特に多いのが、メンズエステでの美人局被害です。2025年の1年間で、弊所にはメンズエステ関連の不同意性交等罪の相談だけで200件以上寄せられています。

具体的な手口については以下の記事で詳しく紹介しています。

不同意性交等罪が成立する8つの類型

刑法では、「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」をもたらす原因として、次の8つの類型が示されています。

不同意性交等罪が成立する8つの類型

①暴行または脅迫

殴る・蹴る・押さえつけるといった身体的な暴力や、「言うことを聞かないと殺す」といった脅しを加えて性交等をするケースです。

改正前から強制性交等罪の典型として処罰されてきた類型です。

②心身の障害

知的障害や精神疾患、発達障害などにより、性的行為の意味を十分に理解できない、あるいは自分の意思を相手に伝えるのが難しい状態の人と性交等をするケースです。

たとえば、重度の知的障害で性的行為の意味自体を理解できていない人や、精神疾患の症状で判断能力が著しく低下している人などが該当します。

③アルコールまたは薬物の影響

お酒や薬物の影響で、判断能力が著しく低下している状態の人と性交等をするケースです。

具体的には、

  • お酒の飲み過ぎで泥酔した状態
  • 睡眠薬を飲ませて意識がもうろうとした状態
  • 違法薬物の影響で正常な判断ができない状態

などが該当します。マッチングアプリで知り合った相手と飲んだあとの関係などは、相談としても多いパターンです。

④睡眠その他の意識不明瞭

寝ている相手や、意識を失って倒れている相手に対して性交等をするケースです。

睡眠中・失神中の相手に行為に及ぶ場面が典型例です。

⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない

簡単にいえば「不意打ち」のケースです。

法務省Q&Aによれば、「性的行為がされようとしていることに気付いてから、性的行為がされるまでの間に、その性的行為について自由な意思決定をするための時間のゆとりがないこと」とされています。

(出典:性犯罪関係の法改正等 Q&A

⑥予想と異なる事態との直面による恐怖・驚愕

恐怖や驚きで体が動かなくなる、いわゆる「フリーズ状態」を指します。

相手から想定外の行為を受けて頭が真っ白になり、不安や動揺によって、抵抗も拒絶もできなくなったような状態が該当します。

⑦虐待に起因する心理的反応

過去の虐待経験などによって、抵抗や拒絶ができない心理状態になっている相手と性交等をするケースです。

長期間の虐待を受けてきた人は、「逆らえばまたひどい目に遭う」という恐怖が染みついていることがあります。それを利用したり、その状態に乗じたりして性交等をすると、この類型に該当する可能性があります。

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮

上下関係などの立場ゆえの影響力を利用して性交等するケースです。

たとえば、

  • 上司と部下:「断ったら査定が下がる」「異動させられる」
  • 取引先と発注者:「応じないと契約を切られる」
  • 教師と生徒:「大学の単位をもらえない」

このように、断ったら不利益を被るかもしれないという不安から相手が拒めなかった、という状況が該当します。

物理的な暴力や脅迫がなくても成立しうる点が、改正の大きなポイントです。

不同意性交等罪で冤罪を避けるための証拠とNG行動6選

「同意があったのに後から不同意だと言われた」という冤罪に巻き込まれないためには、普段から証拠を意識した行動をとっておくことが必要です。

ただし、証拠の取り方を間違えると、別の犯罪に問われたり、かえって不利な状況を招いたりすることがあります。証拠として強力なものや弱いもの、証拠にはならないもの、やってはいけないことを紹介します。

不同意性交等罪で冤罪を避けるための証拠

【✕ 性行為の動画をとる】

性行為を無理やりしたわけではないとして、性行為の一部始終を録画する、といったことは絶対にやめましょう。

盗撮すれば、性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪)、迷惑防止条例違反にあたるリスクがあるからです。仮に同意があっても、その撮影の同意すら真意に基づくものではないとして処罰される可能性があります。

【✕ 性行為の音声を録音する】

性行為の音声を録音することもおすすめできません。

盗撮とは異なり、盗聴すること自体は条例違反等にあたりません。しかし、盗聴するために他人の家に入れば住居侵入にあたりますし、盗聴するために他人の家具を改造すれば器物損壊罪にあたります。

また、その録音を利用して、事後的に脅迫や誹謗中傷をすれば刑法上の罪に問われますので、注意してください。

【△ 事前に同意書を書いたり同意した旨の録音をとる】

事前に「性的行為に同意します」という同意書を書いてもらったり、同意の旨を録音したりするのは、一定の証拠にはなります。

ただし、「書かされた」「言わされた」と後から主張されると、証拠としての価値が大きく下がります。また、内容を理解せずに書いていた場合には、全く意味のない同意書となるのでご注意ください。

【〇 性交の前後のやり取りを残しておく】

最も実用的で強力な証拠が、以下のような性交の前後のLINEやメッセージのやり取りです。

【性行為の前】

⇒「今夜会えるの楽しみ」「ホテル取っておくね」といったやり取り

【性行為の後】

⇒「楽しかった」「また会いたい」「次はいつ会える?」といったメッセージ

上記のようなメッセージが残っていれば、これまでの関係性が良好であり、性行為後も良好な関係が続いていたことが明確になります。これは、同意があったことを裏付ける重要な証拠となります。

トラブルになりそうだと感じたら、スクリーンショットを取って別の場所に保管しておきましょう。

【〇 避妊しておく】

避妊をしっかりしておくことも、冤罪を避けるうえで重要です。

避妊していても直ちに同意があったことにはなりませんが、仮に子供ができてしまってはその後、中絶費用や養育費、慰謝料請求をされる可能性もあります。早期解決・トラブル防止の観点からしても、避妊しておくのがベターです。

【〇 次の日の朝ご飯も一緒に食べる】

性行為の翌日に一緒に朝食をとる、その後も普通に連絡を取り合うといった行動は、不同意ではなかったことを示す自然な証拠になります。

不同意性交等の被害者が、加害者と翌朝ゆっくり食事をともにし、その後も親しいやり取りを続けるとは考えにくいからです。

もちろん相手の任意になりますが、冤罪を避けるならできる限り性行為後も相手と一緒に過ごしましょう。

実際に不同意性交等罪で逮捕された事例・判例など

不同意性交等で実際に逮捕された事例と、改正後に下された判例を見ていきます。

不同意性交の逮捕事例

不同意性交等罪は、改正後に認知件数が約2.4倍(令和4年 1,655件→ 令和6年 3,936件)に増加しています。(出典:令和7年版 犯罪白書)

多くのケースが実際に逮捕に至っており、直近で報道されているものだけでも以下のような事例が見つかりました。

  • 32歳会社員の男が30代女性にわいせつな行為か…住居侵入、不同意性交等の疑いで逮捕 福島(出典:福島中央テレビ 2026年4月24日)
  • 10代女性に不同意性交の疑い 福岡の男を逮捕 群馬県警高崎署(出典:上毛新聞 2026年4月24日)
  • 【事件】知人女性に不同意性交未遂の疑い 益田市の男を逮捕(出典:中国新聞 2026年04月23日)

逮捕率や逮捕後の流れ、逮捕を回避する方法については、以下で詳しく解説しています。

不同意性交の判例・量刑相場

不同意性交等罪は、5年以上の有期拘禁刑という重い法定刑が定められています。実際に下される判決も、3〜6年程度の実刑判決が中心です。

判決日事案の概要判決
2026年4月24日
(福岡地裁小倉支部)
北九州市職員が知人女性の部屋に侵入し性的暴行を加えた不同意性交等懲役6年6か月
2026年4月16日(岡山地裁)元小学校講師(26)が10代少女にみだらな行為をしたほか、複数回児童買春をした不同意性交等拘禁刑6年
2026年3月19日(長崎地裁)入浴施設内の男子トイレで、当時12歳の少年にわいせつな行為をした不同意性交等懲役3年6か月

出典:「知人女性の部屋に侵入し性的暴行 北九州市職員に懲役6年6か月の判決(RKB毎日放送 2026年4月24日)」、
「元小学校講師の男(26)に拘禁刑6年の判決 不同意性交等などの罪(RSK山陽放送 2026年4月16日)」、
「【判決詳報】トイレで少年に性加害…12歳~13歳への「止められない衝動」有罪判決からわずか1カ月、30歳男に実刑判決(NBC長崎放送 2026年3月28日)」

※判例の動向や量刑相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

不同意性交等罪を疑われたら弁護士に相談するべき

不同意性交等罪を疑われた場合は、心当たりがある・なしを問わず、できる限り早く弁護士に相談することが重要です。

早期かつ適切な対応で冤罪を避ける

「ちゃんと同意があって性行為をしたのに不同意だと警察沙汰にされた……」

あなたの認識では「同意があった」としても、被害者が「同意していなかったのに性行為をされた」と後から主張すれば、不同意性交等罪にあたり、問題となる可能性も十分あります。

なぜなら、不同意性交等罪では、「性行為の時に同意があるような態度であったか」ではなく、「被害者が真に同意を形成できる状況であったか」が判断の基準となるからです。

ただ、やってもいないのに「やりました」と一度認めてしまうと、それが証拠になるので、絶対にやめましょう。やっていないなら、弁護士に相談し、冤罪であると主張していくことをおすすめします。

ちゃんと同意があって性行為をしたのに不同意だと警察沙汰にされた・・・

示談をして不起訴を獲得する

「酔っていて、半ば強引に性交等に及んだ」「上下関係を利用して迫った」など、思い当たる節がある場合は、示談交渉も視野に入れた対応が必要です。

仮に、同意なく性交等をしてしまい、逮捕・勾留されてしまったとしても、絶対に起訴されるわけではありません。

示談が成立すれば、被害届を出されないようにする、被害届が出されていても示談で取り下げてもらう、不起訴になるといった可能性が高まります。

ただし、不同意性交等罪の場合、加害者本人やその家族が直接被害者に連絡を取るのは禁物です。逆上させたり、口止めしようとしていると受け取られたりして、状況がさらに悪化するリスクがあります。また、被害者によっては相場からかけ離れた高額の示談金を要求してくるケースもあります。

示談交渉は、必ず弁護士を介して進めましょう。

※こちらの記事もあわせてご覧ください。

グラディアトル法律事務所の弁護士が担当した不同意性交等罪の解決事例

弊所では、不同意性交等罪に関する数多くのご相談を受けてきました。ここでは、実際に弊所が担当した解決事例の中から、特徴的な2件をご紹介します。

グラディアトル法律事務所の弁護士が担当した不同意性交等罪の解決事例

上下関係を利用した不同意性交等罪で不起訴を獲得した冤罪事例

上下関係を利用した不同意性交等罪で不起訴を獲得した冤罪事例

【相談者】

40代の既婚男性(会社員)

【事件の概要】

相談者は、職場の20代女性部下と愛人関係になり、肉体関係を持っていました。

良好な関係を続けており、仕事の飲み会後にホテルへ行くこともあれば、二人でただ飲みに行くこともあったため、まさか、女性が警察に相談するとは想定もしていませんでした。

ところがある日、突然警察が訪ねてきて、不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまいます。2人は職場の上司と部下。「上下関係を利用して不同意の性交があった」と主張されたのです。

【弁護士の対応】

弁護士は逮捕直後から接見を重ね、相談者と部下女性の関係性を丁寧に確認していきました。その上で、社内の同僚への聞き取りを行い、双方が同意のもとで関係を持っていたことを示す証拠を収集していきます。

また、ご依頼者と相談の上、不起訴処分を目指して、被害者女性との示談交渉を進めていくことも決定しました。

【結果】

示談成立により、逮捕から10日間で釈放。不起訴処分を獲得しました。

事件の詳細は以下の記事で詳しく紹介しています。

16歳未満と援助交際して不同意性交!弁護士が自首に同行して逮捕を回避した事例

【相談者】

東京都在住の40代既婚男性

【事件の概要】

相談者は、出会い系アプリで自称13歳の女性と知り合い、DMでやり取りを続けていました。16歳未満かもしれないと認識しながらも、ホテルへ行くことを提案し、女性も同意して、肉体関係を持ってしまいます。

その後しばらくは連絡を取り合っていたものの、ある日突然女性の態度が一変。「被害届を出す」と告げられて、弊所にご相談に来られました。

【弁護士の対応】

16歳未満との性行為は、相手の同意があっても不同意性交等罪が成立します。

相談者も、「被害届を出される前に自首したい」と相談に来られていたため、自首当日に弁護士が同行することを提案しました。

そして、事前に警察と連絡を取り、手続きが円滑に進むようサポートしました。さらに、家族や職場に事件が知られないことを強く希望されていたため、弁護士が警察にその旨を説明し、万が一ご家族などに連絡をする場合、先にご依頼者様に連絡をしてもらうようお願いしました。

【結果】

逮捕などもなく、不起訴処分で事件終結。家族・職場にバレることもなく解決しました。

事件の詳細は以下の記事で詳しく紹介しています。

不同意性交等罪に関するよくある質問

不同意性交等罪は、改正によって成立要件や対象範囲が大きく変わったこともあり、「自分のケースは罪になるのか」「どう対応すればいいのか」と不安を抱えている方が多いです。

そこで、弊所によく寄せられる質問を9つにまとめてお答えします。

Q. 暴行・脅迫がなくとも不同意性交等罪が成立しますか?

はい。不同意性交等罪では、「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」にさせたり、その状態にあることを利用して性交等をすれば成立します。暴行・脅迫がなくても、お酒や上下関係などを利用したケースであれば成立します。

Q. 指や物を挿入する行為にも不同意性交等罪が成立しますか?

はい。改正により、膣や肛門に、指やおもちゃなどの物を挿入する行為も不同意性交等罪の対象になることが明確になりました(刑法177条1項)。

Q. 夫婦間・交際相手でも不同意性交等罪は成立しますか

はい。改正により、婚姻関係の有無にかかわらず本罪が成立することが条文上明確になりました(刑法177条1項)。「夫婦だから当然に同意がある」とはみなされません。交際相手の場合も同様です。

Q. ほろ酔い状態でも不同意性交等になりますか?

ケースによります。

国会の法務委員会では、「ほろ酔いの状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかっただけであれば、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しない」と答弁されています(第211回国会 法務委員会 第18号・令和5年5月24日)。ただ、ほろ酔いと泥酔の境界線は明確に定まっておらず、個別の事案ごとに判断されると考えられます。

Q. 同意が曖昧だった場合はどうなりますか

ケースによります。

「嫌だと言わなかった」「拒否しなかった」だけでは、同意があったとはいえません。判断の基準となるのは、相手が真に同意を形成できる状況であったかです。

曖昧な同意のまま行為に及んだ場合、後から「不同意だった」と主張されると争いになるリスクがあります。

Q. 不同意性交等罪は親告罪ですか

いいえ、親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても、警察は捜査・起訴することができます。被害者本人ではなく、第三者からの通報や相談がきっかけで捜査が始まることもあります。

詳しくは以下の記事で解説しています。

Q. 不同意性交で後日逮捕されることはありますか

はい。実際に

  • 犯行から約3週間後に逮捕されたケース
  • 犯行から約8か月経過後に逮捕されたケース

など様々な事例があります。詳しくは以下の記事で解説しています。

Q. 不同意性交等罪は必ず実刑になりますか?

いいえ。酌量減軽が認められれば、執行猶予がつく可能性があります。実際に、示談成立や自首によって執行猶予を獲得した事例も存在します。

詳しくは以下の記事で解説しています。

Q. 不同意性交等罪の示談金の相場はいくらですか?

100万円〜500万円が相場です。

事案の悪質性、被害者の精神的苦痛の程度、被害者との関係性などによって金額には幅があります。

詳しくは以下の記事で解説しています。

不同意性交等罪ならグラディアトル法律事務所へ

不同意性交等罪でお悩みの方は、ぜひグラディアトル法律事務所へご相談ください。

性犯罪の弁護・示談交渉の豊富な実績

グラディアトル法律事務所は、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪・痴漢・盗撮など、性犯罪で豊富な解決実績があります。

冤罪が疑われる事案、上下関係を利用した事案、メンズエステや風俗での美人局トラブル、自首を伴う事案など、さまざまな状況に対応してきました。

事案の特性を見極めたうえで、示談交渉・不起訴獲得・逮捕回避など、それぞれのケースに応じた最善の解決策をご提案します。

24時間365日の相談受付

平日の日中しかやっていない法律事務所が多い中、弊所は土日祝も営業しております。

電話やメールの受付は24時間させていただいておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

最短即日で弁護士がスピード対応

不同意性交等罪は、示談などの早期対応が極めて重要です。

ご相談内容を直接弁護士からおうかがいし、即日被害者と連絡を取らせていただくといったスピード対応をとらせていただくことも多々ございます。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

本コラムでは、

  • 不同意性交等罪は、暴行・脅迫以外の場合にも成立する!8つの類型がある!
  • これまでの強制性交等罪とは、①罪が成立する条件の拡大、②公訴時効の延長、③性交同意年齢の引き上げという点が変わった!
  • 改正により、冤罪と美人局のリスクが高まっている!
  • 不同意性交等罪で冤罪を避けるための証拠は6つ!
  • グラディアトル法律事務所には、不同意性交等罪にあたる行為をしてしまった事案でも、示談などによる早期解決で逮捕・勾留・起訴されなかった実績が多々ある!

ということがポイントとなっております。

不同意性交等罪の具体例について、たくさん挙げさせていただきましたが、まだまだできたばかりの法律です。新しい判例が出れば、随時、更新できればと思っております。

「不同意性交等罪で逮捕されるかも……」そう感じたら、まずは一度弊所にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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