不同意性交等罪の慰謝料・示談金相場は?払えない場合の対処法も解説

不同意性交等罪の慰謝料・示談金相場は?払えない場合の対処法も解説
弁護士 若林翔
2026年06月17日更新

不同意性交等罪は重大な犯罪であり、被害者の処罰感情も強くなりやすいため、慰謝料を含む示談金は高額になる傾向があります。

実際に、不同意性交を理由として相手方から示談金を求められ、「いくらであれば妥当な金額といえるのか」「示談金の金額はどのように決めるべきなのか」など、さまざまな不安や疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、不同意性交等罪の示談金相場は100万円〜500万円が相場です。

しかし、示談金は事案ごとに検討されるべきものであり、適正額を判断することは簡単ではありません。

そのため、被害者から示談金の支払いを求められた場合は、弁護士に相談し、助言を受けるようにしてください。

グラディアトル法律事務所では、以下のような事件の示談交渉に関与し、解決へと導いてきました

不同意性交等罪事件の解決実績

本記事では、不同意性交等罪の慰謝料・示談金相場について詳しく解説します。

示談金が高額で支払えない場合の対処法も記載しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金相場

まずは、不同意性交等罪の慰謝料・示談金相場について詳しく解説します。

慰謝料・示談金相場は100万円~500万円程度だが1000万超えも

慰謝料・示談金相場は100万円~500万円程度だが1000万超えも

不同意性交等罪における慰謝料・示談金の相場は、100万円~500万円程度とされています。

不同意性交等罪は、被害者の心身に与えるダメージが極めて大きい犯罪です。

そのため、慰謝料・示談金も高額になる傾向にあります。

加害者側に支払い能力がある場合には、最終的に1,000万円以上の支払いを余儀なくされるケースも珍しくありません。

ただし、不当に高額な慰謝料・示談金の請求に対しては、減額を求めることも大切です。

被害者側から慰謝料・示談金を求められたときは、弁護士に相談し、適正額を判断してもらいましょう。

慰謝料・示談金の実際の金額例

実際の不同意性交等事件における慰謝料・示談金の例として、グラディアトル法律事務所の解決事例を以下にまとめました。

罪名示談金額概要
不同意性交50万円酒に酔って利用したデリヘルで本番行為
→被害者女性は同日に警察へ相談
→客側は同日に事情聴取などを受け、 翌日に弊所へ依頼
→依頼同日から弁護士が相手方と交渉開始
→50万円で示談が成立し、事件化する前に解決
不同意性交500万円会社の上司が部下と愛人関係・性的関係にあった
→部下が脅迫されて性行為をしたと主張
→後日部下が警察へ相談
→2日後に上司が逮捕され、弊所へ依頼
→冤罪を主張しつつ、被害者と示談交渉
→500万円で示談が成立し、翌日に釈放・不起訴処分
強制性交等罪30万円デリヘル利用時に性行為を要求し拒否された
→3か月後に事情聴取などを受け、翌日に弊所へ依頼
→すでに被害届は提出されており、在宅事件となる
→30万円で示談成立
→被害届を取り下げてもらい、不起訴処分
強制性交等罪200万円ナンパした女性にキス・口腔性交を強制
→警察の事情聴取を受け、弊所へ依頼
→同日に逮捕
→200万円で示談成立
→懲役3年・保護観察付執行猶予5年の判決
わいせつ目的誘拐と監禁、強制性交等罪200万円加害者3名が被害者を自宅に呼び出し飲酒
→加害者のうち一人と被害者が性行為
→ほかの加害者も性行為に加わり、わいせつ行為
→1か月以上経過したあとに逮捕され、弊所へ依頼
→200万円で示談成立し、不起訴処分

また、不同意性交等罪の示談に関しては、以下のようなニュースも報道されています。

罪名示談金額概要
不同意性交、不同意わいせつ500万円沖縄県那覇市で自身が経営する飲食店の従業員だった20代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交、不同意わいせつの罪で起訴された無職の被告(59)=那覇市=に那覇地裁(小畑和彦裁判長)は10日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。被告が500万円を支払って示談していることなどから「更生する機会を与える」として執行猶予判決とした。(引用元:琉球新報)
不同意性交600万円女子生徒とみだらな行為をしたりした元中学校講師の男(24)の判決公判が、20日に行われました。高知地方裁判所は、男に対し「拘禁刑3年」の実刑判決を言い渡しました。性的知識に乏しく性的経験のない被害者が自身に好意を抱いていることにつけ込んで、複数回、被害者をラブホテルに連れ込むなどして性的行為を繰り返した。不同意性交等の被害者との間で600万円で示談を成立させ、その一部の400万円を支払い、残額の200万円について刑事和解が成立している。(引用元:テレビ高知)

不同意性交等罪で示談できずに起訴されると実刑(5年以上)になる可能性が高い

不同意性交等事件を起こしたときは、被害者との示談成立が何よりも大切です。

不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、罰金刑の規定がありません。

起訴されて有罪となれば、減刑事由がない限り、拘禁刑の実刑に処されることになります。

つまり、不同意性交等事件においては、まず第一に事件化を防ぎ、仮に事件化したとしても不起訴を獲得することが重要になってくるのです。

特に、防犯カメラの映像やDNA鑑定などの証拠がそろっている事案で、無罪を争うのはおすすめしません。

このような状況で示談を見送れば、実刑判決という最悪の結果を招くおそれがあります。

示談金の支払いに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、実刑によって仕事・家族・社会的信用を失うことに比べれば、決して大きな代償ではないでしょう。

慰謝料・示談金狙いの美人局に注意!

同意を得て性行為に及んでいたはずなのに、慰謝料・示談金を請求された際は美人局の可能性を疑うべきです。

美人局とは、性的関係を口実に金銭を要求する手口を指します。

たとえば、以下のような事例は美人局の典型パターンといえるでしょう。

【美人局のニュース事例】

那覇署は3日、那覇市内のホテルで客の20代男性に対し、性行為を強要されたとして示談金名目で150万円を要求し、現金5万円を脅し取ったとして、恐喝容疑でデリバリーヘルス従業員の20代の女=本島南部=を逮捕した。女は男性への性的サービス後に、「不同意で性交された。警察に訴えたら捕まるよ」と語り現金を要求。男性は所持していた5万円を支払った。(引用元:琉球新報)

近年はマッチングアプリやSNSの普及により、美人局の被害が増加傾向にあります。

なかには、反社会的勢力が関与していて、組織的に金銭を得ようとする悪質な事例も見受けられます。

美人局の被害に遭った場合、要求された金額をそのまま支払ってしまうと、相手の思うつぼです。

支払い後も「追加で支払わないと暴露する」などと脅され、さらなる金銭要求につながる可能性があります。

一人で悩む前に、すぐに弁護士へ相談して対応を依頼しましょう。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金に影響を与える5つの要素

不同意性交等罪の慰謝料・示談金は、さまざまな要素を考慮して決定されます。

ここでは、金額に影響を与える5つの要素について詳しくみていきましょう。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金に影響を与える5つの要素

犯行の悪質性

不同意性交等罪の慰謝料・示談金は、犯行の悪質性によって大きく変動します。

悪質性が高ければ高いほど、被害者の心身に与える影響も大きくなるため、慰謝料が高額になりやすいのです。

たとえば、犯行が何度も繰り返されていた場合や、薬物を使って被害者の意識を失わせた場合などは、慰謝料・示談金が数百万円を超えることも珍しくありません。

一方で、被害者との関係性のなかで偶発的に不同意性交が発生した場合は、慰謝料・示談金の金額が抑えられる傾向にあります。

被害者の年齢

被害者の年齢も、不同意性交等罪の慰謝料・示談金額を増減させる要因のひとつとされています。

特に被害者が未成年の場合は、性犯罪によって深刻な心理的・発達的影響を受けやすいため、慰謝料・示談金も高額になることがほとんどです。

また、未成年に対する性犯罪では、保護者の心情も考慮しなければなりません。

実際に示談交渉のなかで、強い処罰感情を抱いた保護者が高額な慰謝料を求めてくるケースも多く見られます。

なお、被害者が13歳未満の場合、または、加害者と5歳以上離れた16歳未満の場合は、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。

傷害の有無

被害者に傷害を負わせた場合は、慰謝料・示談金が大幅に増額されます。

身体的な被害が加わることで、被害者の苦痛がより深刻なものになるためです。

たとえば、骨折や裂傷などの重傷を負わせた場合や性感染症をうつしてしまった場合などは慰謝料・示談金が高額になります

さらに深刻なのは、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を負わせた場合です。

長期間にわたる治療が必要となり、被害者の社会生活にも影響を及ぼすため、慰謝料が跳ね上がる傾向にあります。

なお、傷害をともなう不同意性交は不同意性交等致死傷罪として扱われ、法定刑が「無期または6年以上の拘禁刑」と重くなる点にも注意が必要です。

被害者が抱いている処罰感情の強さ

被害者が抱いている処罰感情の強さも、慰謝料・示談金に影響を与えます。

処罰感情が強ければ強いほど、示談に応じてもらうためには高額な金銭を支払う必要があるためです。

被害者の処罰感情は、犯行の悪質性や被害の大きさだけでなく、加害者の態度によっても変動します。

そのため、真摯に反省し、誠意ある対応を示していれば、被害者の処罰感情が和らいで慰謝料・示談金の金額を抑えられる可能性もあります。

弁護士を通じて被害者と丁寧にやりとりを重ね、適切な金額で示談を成立させていきましょう。

加害者の収入・社会的地位

加害者の収入も、慰謝料・示談金の金額を左右する要因のひとつです。

加害者の支払能力が高い場合は、被害者側が「高額な慰謝料でも支払えるだろう」と強気な姿勢をみせる傾向にあるためです。

たとえば、医師や会社経営者などの職業に就いている場合は、相場よりも高い金額を提示されることがあります。

また、社会的地位の高い人物ほど、事件が表沙汰になると深刻な影響が生じるため、高額な示談金の要求に応じざるを得ないケースも少なくありません。

本来、慰謝料は精神的な苦痛に対する補償なので、加害者の収入や社会的地位は関係しませんが、実務上は重視されてしまう点に注意が必要です。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金に関する交渉の流れ

ここでは、不同意性交等罪の慰謝料・示談金に関する交渉の流れを5つのステップで解説します。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金に関する交渉の流れ

1.刑事事件が得意な弁護士に相談する

不同意性交等罪で示談を検討する場合は、弁護士への相談を最優先にしてください。

示談交渉は専門的な知識と経験が求められる手続きであり、自力での対応は極めて困難です。

その点、弁護士に相談すれば、個々の状況に合わせた最適な方法を提案・実行してもらえます

ただし、相談する弁護士は慎重に選ばなければなりません。

弁護士にはそれぞれ得意分野があり、たとえば離婚や相続に注力する弁護士に依頼しても、効果的な弁護活動は期待できないからです。

不同意性交の示談交渉について相談するのであれば、刑事事件、特に性犯罪事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

まずは、初回無料相談を受けてみて、信頼できる弁護士と委任契約を結びましょう。

2.弁護士を通じて被害者に示談を申し入れる

次に、弁護士を通じて被害者に示談を申し入れます。

連絡先が分からない場合は、検察や警察を通じて被害者の連絡先を取得し、示談交渉の打診をおこなうケースが一般的です。

なお、加害者本人や家族が直接被害者に連絡することは、絶対に避けなければなりません

被害者にさらなる精神的負担をかけることになり、処罰感情を高めてしまうためです。

また、証拠隠滅や口裏合わせを疑われる原因にもなり、捜査機関の心証を悪化させるおそれがあります。

3.示談の条件について話し合う

被害者が示談に応じる意向を示した場合は、具体的な条件について話し合いを進めていきます

弁護士に依頼していれば、被害者の心情に配慮しつつ、双方が納得できる条件を導き出してくれるはずです。

ただし、最終的な落としどころは依頼者本人が決めることになるので、譲れない点や妥協してもよい点などはあらかじめ明確にしておきましょう

なお、示談交渉は一度で終わるとは限りません。

特に相手が不当に高額な示談金を要求してきた場合には、粘り強く交渉を重ねる必要があります。

4.示談書を作成する

示談の条件がまとまったら、示談書を作成します。

示談書は合意内容を明確にし、後日のトラブルを防ぐための書類です。

口頭での合意だけでは、「言った」「言わない」の争いに発展する可能性があるため、必ず書面に残しておく必要があります。

示談書には、以下のような条項を記載するのが一般的です。

  • トラブルの内容(日付、場所、行為内容の特定)
  • 加害者から被害者に対する謝罪
  • 示談金の金額・支払方法
  • 清算条項(示談書に定めた内容以外に債権債務が存在しないことを確認する条項)
  • 宥恕条項(被害者が加害者を許し、刑事処罰を求めない意思を表明する条項)
  • その他の合意内容
  • 示談成立日
  • 当事者双方の署名・押印

なかでも特に重要なのが、宥恕条項です。

宥恕条項を付けてもらえれば、不起訴処分や執行猶予判決を獲得できる可能性が大きく高まります。

5.指定口座に示談金を振り込む

示談書の作成が完了したら、被害者が指定する口座に示談金を振り込みます。

そして、支払いが完了した時点で、示談が正式に成立したことになります。

振込時には、支払いの事実を証明する証拠として、振込明細を必ず保管しておきましょう。

示談金の支払いが完了したら、弁護士から検察や裁判所に示談成立の報告をおこないます。

示談は起訴・不起訴や量刑の判断において重要な要素となるため、早期成立を目指すことが大切です。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金が払えない場合の対処法

ここでは、不同意性交等罪の慰謝料・示談金が払えない場合の対処法を3つ紹介します。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金が払えない場合の対処法

事情を説明して減額してもらう

慰謝料・示談金が払えない場合は、事情を説明したうえで、減額を打診してみましょう。

支払能力を超える金額で合意してしまうと、結果的に履行できず、被害者にさらなる迷惑をかけることになります。

そのため、現実的に支払える金額を提示し、被害者の理解を得ることが重要です。

具体的には、収入・資産の状況や生活費の内訳などを示しながら、減額交渉を進めていきます

ただし、減額の交渉は被害者の感情を逆なでするリスクがあるため、慎重に進めなければなりません。

単に「払えない」と主張するのではなく、反省の態度を示しつつ、事情を丁寧に説明することが大切です。

分割払いにできないか打診する

慰謝料・示談金を一括で支払えない場合は、分割払いを打診することも検討しましょう。

毎月の支払額を抑えることができれば、相手の要求にも応えやすくなるはずです。

ただし、分割払いにすると、被害者は未払いリスクを抱えることになるので、拒否されるケースも少なくありません。

分割払いを受け入れてもらうためには、まとまった金額の頭金を支払ったり、保証人を立てたりするなどの工夫が必要です。

また、支払いが滞った場合には残額を一括請求できる旨を示談書に明記しておくと、被害者の不安を和らげられます。

供託・贖罪寄付をおこなう

示談が成立せず、被害者に対して慰謝料・示談金を支払えない場合は、供託や贖罪寄付をおこなうのもよいでしょう。

金銭を支払うことで被害弁償の意志や反省の態度を示す方法であり、刑事処分の判断において有利な事情として扱ってもらうことができます。

供託贖罪寄付
預け先・寄付先法務局犯罪被害者支援団体・弁護士会など
性質被害者への弁償金を預ける社会への償いとして寄付する
主な目的被害弁償の意思を示す反省の態度を示す

供託・贖罪寄付の金額に決まりはありませんが、事件の性質や経済状況に応じて、数十万円から数百万円程度を寄付するのが一般的です。

ただし、供託や贖罪寄付の効果は、示談に比べると限定的です。

あくまでも示談ができない場合の代替手段であることを理解しておきましょう。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金に関するよくある質問

最後に、不同意性交等罪の慰謝料・示談金に関してよくある質問に回答します。

不同意性交等罪の慰謝料・示談金に関するよくある質問

慰謝料と示談金の違いは?

慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対する金銭的な賠償のことです。

一方、示談金は当事者双方が合意した損害賠償全般を指します。

つまり、示談金のなかに慰謝料が含まれているイメージです。

不同意性交等罪の示談金に関しては、慰謝料がメインとなりますが、状況次第では治療費や休業損害などが生じることもあります。

相手が示談金目的だった場合はどうする?

相手が示談金目的で「あのときの性行為には同意していなかった」などと言いがかりをつけてきた場合は、同意があったことを証明する証拠を集めて、反論していく必要があります。

たとえば、SNSでのやりとりや防犯カメラの映像などが残っていれば、冤罪を主張しやすくなるでしょう。

裁判で立証責任を負うのは被害者側ですが、加害者側としても当時の状況を丁寧に説明しなければ不利な立場に追い込まれる可能性があります。

そのため、示談金目的だとわかっている場合でも、即座に弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けるようにしてください。

不同意性交等罪の成立要件については、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてチェックしてみてください。

不同意性交等罪で慰謝料・示談金を請求されたときは弁護士に相談を!

本記事のポイントは以下のとおりです。

  • 不同意性交等罪の慰謝料・示談金は100万円~500万円程度が相場
  • 悪質性が高い事案では1,000万円を超えることもある
  • 示談ができないと、起訴されて実刑になる可能性が高い
  • 慰謝料・示談金の金額は、犯行の悪質性や被害者の年齢などによって変動する
  • 示談金が払えない場合は減額交渉や分割払い、供託・贖罪寄付を検討する

同意のない性行為に及んだことが事実であれば、示談の成立を最優先に考えましょう。

不同意性交等罪の示談金は高額になるケースもありますが、起訴されるリスクを考えると、金銭的な痛手を負ってでも示談を成立させるべきです。

しかし、加害者が被害者と直接示談交渉することは現実的でないため、速やかに弁護士に相談・依頼してください。

グラディアトル法律事務所でも、これまでに数々の依頼を受け、示談を成立させてきました

初回相談は無料、LINEでの相談にも対応しているので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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