児童買春で逮捕されるケースとは?逮捕率・発覚経路・回避方法を解説

弁護士 若林翔
2026年03月31日更新

児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法により厳しく処罰される重大犯罪です。

近年はSNSやマッチングアプリの普及により未成年と成人が接触する機会が増え、児童買春事件の摘発件数も増えてきています。

「相手が18歳以上だと思っていた」「お金ではなくプレゼントや食事代だった」「途中でやめた」といった事情があっても、法的に児童買春と評価されれば逮捕・起訴に至る可能性があります

児童買春事件は、SNSのやり取りや決済履歴など客観証拠が残りやすい犯罪類型であること、被害児童の保護や関係者への影響防止の必要性が重視されやすいことから、突然の逮捕や自宅への捜索差押えに発展する例も少なくありません

特に、余罪の疑いがある場合や、被害児童と面識がある場合などは、身柄拘束の必要性が認められやすい傾向にありますので注意が必要です。

実際に当事務所にも、「警察から連絡が来た」「事情聴取を受けた」「家族が逮捕された」といった児童買春事件の相談が数多く寄せられており、逮捕回避のための示談交渉や不起訴獲得、早期釈放に向けた弁護活動を多数取り扱ってきました。

児童買春事件は初動対応によって結果が大きく変わる分野であり、早期に弁護士が介入することで逮捕や長期勾留を回避できる可能性もあります。

本記事では、

  • 児童買春で逮捕されやすいケースの特徴や発覚経路
  • 在宅事件との違い、逮捕後の流れ、逮捕を回避するための具体的対応策、家族が取れるサポート

までを弁護士がわかりやすく解説します。

児童買春による逮捕が不安な方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、ぜひ参考にしてください。

児童買春の逮捕が不安な方へ

グラディアトル法律事務所では、逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得に向けた弁護活動を多数取り扱っています。

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目次

児童買春の逮捕率は21%|犯罪全体からみれば低い数値でも安心できない理由

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法)によって厳しく規制されている犯罪です。

2023年の検察統計によると、同法違反で検挙された事件は3149件あり、そのうち逮捕に至ったのは656件でした。

単純計算すると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反全体の逮捕率は約21%となります。

もっとも、この統計には児童買春だけでなく、児童ポルノの所持・提供・製造などの犯罪も含まれています。

児童ポルノ単純所持などは、在宅事件として処理される割合が比較的高い一方で、児童買春は、実際の接触や金銭授受を伴う悪質性の高い犯罪類型と評価されやすく、逮捕の必要性が認められやすい傾向があります。

そのため、児童買春単体でみれば、実際の逮捕率は上記21%より高いと考えられます。

「逮捕率は2割程度だから大丈夫」と考えるのは危険であり、心当たりがある場合は早期に弁護士へ相談することが重要です。

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心当たりのある人は注意が必要!児童買春で逮捕されやすいケースの特徴

児童買春事件では、すべてのケースで逮捕されるわけではありません。

しかし、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断される場合や悪質性が強いと評価される場合には、身柄拘束の必要性が認められやすくなります。

以下では、実務上、児童買春で逮捕されやすい典型的なケースの特徴を説明します。

継続性、余罪あり

児童買春行為が一度きりではなく、複数回にわたって行われている場合や複数の未成年と関係を持っている疑いがある場合は、余罪捜査の必要性が高いと判断されやすくなります。

特に、SNSや掲示板、出会い系アプリなどで継続的に未成年と接触していた履歴が残っている場合は、同種余罪の存在が疑われ、逮捕の可能性が高まります。

被害者と面識があり証拠隠滅のおそれがある

被害児童と面識がある場合や連絡手段を把握している場合は、口裏合わせや証拠隠滅、被害児童への働きかけのおそれがあると判断されやすくなります。

特に、同一地域・学校・職場関係など生活圏が近い場合や、継続的に連絡を取り合っているような関係では、証拠隠滅を防ぐために身柄拘束の必要性が認められやすい傾向があります。

前科前歴があり逃亡のおそれがある

過去に性犯罪や児童関連犯罪の前科・前歴がある場合や、捜査機関からの呼び出しに応じないなどの事情がある場合は、再犯や逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕の可能性が高まります

また、職業や居住状況が不安定で身元引受人がいない場合も、在宅捜査ではなく身柄事件として扱われやすくなります。

児童買春はどのように発覚する?逮捕に至る3つのルート

児童買春事件は、被害児童や周囲の申告だけでなく、デジタル証拠や別事件の捜査をきっかけに発覚するケースも多くあります。

近年はSNSやスマートフォンの普及により証拠が残りやすく、過去の行為が後から発覚して逮捕に至る例も少なくありません

以下では、実務上よく見られる発覚ルートを説明します。

児童買春はどのように発覚する?逮捕に至る3つのルート

SNS・アプリ・DM・決済履歴からの発覚

よくあるのがSNSや出会い系アプリ、メッセージアプリのやり取りや電子決済履歴から発覚するケースです。

未成年との性的関係や金銭授受に関するメッセージ、送金履歴、ホテル予約履歴などが残っていると、行為の存在が客観的に裏付けられます。

近年は、スマートフォンの解析捜査が進んでおり、削除したメッセージや画像が復元されることもあります

被害児童側の端末や保護者の通報をきっかけに、やり取りの相手として特定され、後日逮捕に至るケースも多く見られます。

家族・学校・児相・警察への申告

被害児童の保護者や学校、児童相談所などが異変に気づき、警察に相談・通報することで事件が発覚するケースもあります。

未成年が金銭を持っていたり、成人男性との関係が疑われたりした場合、周囲の大人が介入して調査が始まります。

被害児童の供述やスマートフォンの確認から相手が特定され、事情聴取や任意出頭を経て逮捕に至る流れが一般的です。

児童ポルノ・淫行条例等から芋づる逮捕

別の性犯罪や青少年保護条例違反、児童ポルノ事件の捜査過程で児童買春が発覚する、いわゆる「芋づる式」の逮捕も少なくありません。

たとえば、児童ポルノ所持事件の端末解析から未成年との性的関係や金銭授受が判明したり、別の被疑者の供述から名前が挙がったりするケースです。

この場合、過去の児童買春行為であっても証拠が残っていれば逮捕に至る可能性があります。

時間が経過しているから発覚しないとはいえず、デジタル証拠が残っている限り後から事件化するリスクがあります

逮捕されず在宅事件として扱われる児童買春の特徴

児童買春事件では、すべてのケースで逮捕が行われるわけではありません。

逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断される場合には、逮捕されず在宅のまま捜査が進む「在宅事件」として扱われることもあります。

以下では、実務上、在宅事件になりやすい児童買春事件の特徴を説明します。

逮捕されず在宅事件として扱われる児童買春の特徴

逃亡・証拠隠滅のおそれが小さい場合

住所や勤務先が明確で、捜査機関からの呼び出しに応じている場合などは、逃亡のおそれが低いと判断されやすくなります。

また、スマートフォンや関係資料の提出に応じているなど、証拠隠滅の可能性が小さいと評価される場合も、逮捕の必要性は低くなります。

特に、任意の事情聴取に継続して応じている場合は、身柄拘束をせず在宅のまま捜査が行われるケースが多く見られます。

そのため、逮捕を避けたいなら警察からの任意出頭の要請には素直に応じた方がよいでしょう。

初犯で社会的基盤がある場合

前科前歴がなく、安定した職業や家庭があるなど社会的基盤がしっかりしている場合も逃亡可能性が低いと判断されやすい要素です。

実務上も、会社員や公務員など定職があり家族と同居しているケースでは、在宅事件として処理される例が少なくありません。

もっとも、初犯であっても悪質性が高い場合や証拠隠滅のおそれがある場合は逮捕されることもあるため、初犯だから絶対に安全とまではいえません。

未遂や送金のみのケース

実際の性的接触に至っていない未遂段階の事案や金銭のやり取りのみで接触が確認されていないケースは、既遂の児童買春よりも悪質性が低いと評価されることがあります。

このような場合、身柄拘束の必要性が低いとして在宅捜査になることがあります。

ただし、未遂であっても複数の余罪があるようなケースだと、悪質性が高いとして逮捕に至る可能性もありますので注意が必要です。

示談交渉が進んでいる場合

被害児童側との示談交渉が進んでいる、または成立の見込みがある場合も、身柄拘束の必要性が低いと判断されやすい事情です。

特に弁護士が介入し、被害者側との連絡経路が適切に管理されている場合は、証拠隠滅や接触のおそれが小さいと評価されることがあります。

このように児童買春事件では、早期に弁護士が介入し示談交渉を進めることで、逮捕回避や早期釈放につながります

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児童買春で逮捕された実際の事例を紹介

児童買春事件は、会社員や公務員、教員など社会的立場のある成人男性が逮捕されるケースも多く報道されています。

以下では、実際に報道された事例をもとに、どのような経緯で逮捕に至ったのかを紹介します。

事例①|未成年に金銭を渡しわいせつ行為・撮影をしたとして逮捕

報道によると、福岡市の37歳の派遣社員の男性が、福岡県内の18歳未満の10代少女に1万5千円を渡し、福岡市内のホテルでわいせつな行為をした上、身体を撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(買春・製造)の疑いで逮捕されました。

警察のサイバーパトロールにより、SNS上でわいせつ目的の金銭のやり取りをうかがわせる内容が確認され、容疑が浮上したとされています。

この事例のように、児童買春に加えて撮影行為が伴う場合は児童ポルノ製造罪も成立し得るため、悪質性が高いと評価されやすく、逮捕に至る可能性が高まります。

また、SNS上のやり取りは後から捜査機関に把握される可能性がある点にも注意が必要です。

引用記事:10代少女に1万5000円を渡してみだらな行為・裸を撮影して児童ポルノ製造か 「すべて認めます」37歳派遣社員の男を逮捕(Web News Z)

事例②|未成年と性的行為をし撮影画像を送信したとして逮捕

報道によると、燕市在住の22歳の会社員の男性が、SNSで知り合った当時17歳の女性とホテルでみだらな性行為をし、その際に撮影した裸の画像を後日女性のスマートフォンに送信したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されました。

警察によれば、男性は女性が18歳未満であることを認識していた疑いがあるとされています。

一方で、男性は行為自体は認めているものの、女性の年齢については知らなかったと供述していると報じられています。

このように、未成年との性的行為に加えて撮影画像の送信行為がある場合は、児童ポルノ提供罪にも該当し得るため、悪質性が高いと評価されやすく、逮捕に至る可能性があります。

また、SNSで知り合った相手であっても年齢に関する認識が問題となり、刑事責任を問われる可能性がある点に注意が必要です。

引用記事:18歳未満の女性にみだらな性行為 児童買春などの容疑で燕市22歳男を逮捕(上越妙高タウン情報)

事例③|未成年と車内でわいせつ行為をしたとして元警察幹部を逮捕

報道によると、沖縄県警の元警視で警備員の47歳の男性が、別の男性と共謀し、16歳未満の少女に現金を渡して車内でわいせつな行為をしたとして、不同意性交および児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕されました。

少女とはSNSを通じて知り合ったとされています。

この事例のように、複数人での関与や未成年であることの認識、金銭授受を伴う性的行為が認められる場合は、悪質性が高いと評価されやすく、逮捕に至る可能性が高まります。

引用記事:沖縄県警元警視の男、児童買春容疑で逮捕…2023年に懲戒免職(讀賣新聞オンライン)

児童買春で逮捕された後の流れ

児童買春で逮捕された場合、一般的な刑事事件と同様に最長23日間身柄拘束される可能性がありますので、早期の弁護士対応が重要です。

以下では、逮捕後の基本的な流れを説明します。

児童買春で逮捕された後の流れ

逮捕

警察は、証拠や供述などから犯罪の嫌疑があると判断し、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕を行います。

児童買春事件では、逮捕と自宅の捜索差押えが同時に行われることもあります。

逮捕後は最大48時間、警察署の留置施設で身柄が拘束され、取調べが行われます。

この段階で弁護士は接見(面会)し、黙秘権や供述方針の助言を行うことができます。

検察官送致

逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察官へ送致(送検)します。

検察官は、さらに24時間以内に、勾留請求するか釈放するかを判断します。

この段階で釈放されれば在宅事件に移行しますが、児童買春は証拠隠滅や被害児童への接触のおそれがあると判断されやすく、勾留請求がなされるケースも多く見られます。

勾留・勾留延長

裁判官が勾留の必要性を認めると、原則10日間の勾留が決定されます。

さらに捜査継続が必要と判断されれば、追加で最大10日間延長され、合計最長20日間勾留される可能性があります。

逮捕から数えると最大23日間身柄拘束が続くことになり、会社や家族への影響が大きくなります。

この段階において弁護士は、勾留阻止や準抗告申立て、示談交渉などにより早期釈放を目指します。

起訴または不起訴

勾留期間満了までに、検察官は起訴(公判請求)するか不起訴とするかを決定します。

不起訴となれば前科は付きませんが、起訴されると刑事裁判に進みます。

児童買春事件では、被害児童側との示談成立や反省状況などが不起訴判断に影響することがあります。

そのため、逮捕後は早期に弁護士が介入し、示談交渉や証拠整理を進めることが重要です。

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児童買春で逮捕されるのを回避する方法

児童買春の疑いがある場合でも、必ずしも逮捕に至るとは限りません。

逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと評価されれば在宅事件として捜査される可能性があります。

以下では、逮捕を回避するためにできることを説明します。

被害者の親との示談

児童買春事件では、被害児童の保護者との示談成立が重要な事情となります。

示談が成立していれば、被害回復が図られたと評価され、身柄拘束の必要性が低いと判断される可能性があります。

もっとも、児童本人や保護者への直接接触は証拠隠滅や口裏合わせと疑われるリスクがあるため、弁護士を通じて適切に交渉を進めることが重要です。

自首

事件が発覚する前に自ら警察へ申告する「自首」は、逃亡のおそれが低いことや反省の意思を示す事情として評価されます。

自首が成立すれば、逮捕せず在宅のまま捜査が進む可能性が高まるほか、処分判断でも有利に働くことがあります。

ただし、事案によっては自首後に逮捕されることもあるため、事前に弁護士へ相談し、供述内容や対応方針を整理しておくことが重要です。

弁護士に相談

逮捕回避のためにもっとも重要なのは、早期に弁護士へ相談することです。

弁護士は、警察への出頭方法や供述方針の助言、証拠提出への対応、被害者側との示談交渉などを行い、身柄拘束の必要性が低いことを主張します。

児童買春事件では初動対応によって結果が大きく変わることがあり、早期の弁護活動により逮捕を回避できるケースもあります。

心当たりがある段階で速やかに弁護士へ相談することが重要です。

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児童買春で逮捕された家族が取れる対応

児童買春で逮捕された家族が取れる対応

家族が児童買春で逮捕された場合、突然の出来事に動揺し、何をすればよいかわからなくなることも少なくありません。

しかし、逮捕直後から家族が適切に対応することで、早期釈放や処分軽減につながる可能性があります

以下では、家族が取れる主な対応を紹介します。

逮捕されたらすぐに弁護士に相談する

もっとも重要なのは、できるだけ早く刑事弁護(児童買春事件)に詳しい弁護士へ相談することです。

逮捕された本人も当番弁護士を呼ぶことができますが、児童買春事件に強い弁護士が来てくれるとは限らず、自由に弁護士を選べないため、外にいる家族が早期に弁護士に相談・依頼することが重要になります。

弁護士は、逮捕直後から接見し、取調べへの対応や供述方針を助言できます。

また、勾留阻止や示談交渉など、早期釈放や不起訴に向けた弁護活動を開始できます。

逮捕直後は家族でも面会できないため、弁護士への依頼が唯一の連絡手段となります。

勾留後は本人と面会や差し入れができる

勾留が決定すると、家族も留置施設で本人と面会(一般面会)できるようになります。

その際は、衣類や日用品、現金(預り金)などの差し入れも可能です。

ただし、面会時間や回数には制限があり、事件内容についての会話が制限される場合もあります。

弁護士接見は、回数制限がないため、重要な連絡は弁護士を通じて行うのが安全です。

身柄引受人になる・保釈金を準備するなど釈放に向けたサポート

家族は、身柄引受人として、本人を監督・支援する意思を示すことができます。

身元が安定していることは、勾留阻止や保釈判断に有利に働くことがあります。

また、起訴後は保釈請求が行われる可能性があるため、保釈金の準備や居住環境の整備など、釈放後の生活基盤を整えるサポートも重要です。

職場・学校への連絡

長期間の身柄拘束となると、無断欠勤・欠席の状態が続きます。

解雇や退学などの不利益を避けるため、弁護士と相談しながら職場や学校への連絡方法を検討することが重要です。

事件内容をどこまで伝えるかは慎重な判断が必要であり、伝えるタイミングや内容は、弁護士と相談しながら決めていきましょう。

再発防止や治療が必要な場合の支援

性犯罪事案では、再発防止の取り組みや専門的なカウンセリング・治療の必要性が指摘されることがあります。

家族が更生支援や治療環境の整備に協力する姿勢は、処分判断や量刑においても考慮されます

逮捕後は本人だけでなく家族も大きな精神的負担を抱えますが、弁護士と連携しながら冷静に対応することが重要です。

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児童買春事件の逮捕に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、児童買春の逮捕に関してよくある疑問や不安についてQ&A形式で回答します。

児童買春はどのタイミングで逮捕されることが多いですか?

発覚経路によって異なりますが、被害児童の申告やSNS・端末解析により証拠が固まった段階で逮捕されるケースが多く見られます。

事情聴取や任意出頭を経て逮捕される場合もあれば、自宅への捜索差押えと同時に逮捕されることもあります。

児童買春は初犯でも逮捕されますか?

はい、初犯でも逮捕される可能性はあります

児童買春は、悪質性が高い犯罪と評価されやすく、証拠隠滅や被害児童への接触のおそれがあると判断されれば、前科がなくても逮捕されることがあります。

児童買春で逮捕された場合、前科は必ずつきますか?

いいえ、必ずしも前科が付くわけではありません

前科は、起訴され有罪判決が確定した場合に付きます。

示談成立や証拠状況などにより不起訴となれば前科は付きません。

ただし、逮捕歴や捜査歴(前歴)は記録として残ります。

児童買春で逮捕された家族は接見できますか?

逮捕直後は家族でも面会できませんが、勾留決定後は一般面会が可能になります。

ただし、回数や時間の制限があります。

児童買春で逮捕された人が会社にバレますか?

逮捕自体が会社へ自動的に通知される制度はありません。

しかし、長期欠勤や報道、警察からの連絡などにより発覚する可能性があります

会社対応は、弁護士と相談しながら慎重に行うことが重要です。

相手が未成年と知らなかった場合でも逮捕されますか?

未成年である可能性を認識できた事情があれば、刑事責任を問われる可能性があります

外見・言動・SNSプロフィールなどから未成年と疑う余地があった場合、「知らなかった」という弁解が認められないこともあります。

相手に年齢を偽られていた場合でも犯罪になりますか?

相手が年齢を偽っていたとしても、未成年と認識できた事情があれば犯罪成立が否定されるとは限りません。

逆に、成人と信じたことに合理的理由がある場合は責任が否定される可能性もありますが、判断は個別事情によります。

途中でやめた場合(未遂)でも逮捕されますか?

性的行為に至っていない場合でも、金銭授受や具体的約束などがあれば児童買春未遂として処罰対象となる可能性があります

未遂でも証拠があれば逮捕されることがあります。

お金ではなく物や食事を提供した場合も児童買春になりますか?

はい、金銭に限らず、物品の提供や食事、宿泊費負担などの対価性が認められれば児童買春に該当する可能性があります

相手からお金を要求された場合でも犯罪になりますか?

未成年側から要求された場合でも、対価を支払って性的行為をすれば児童買春が成立し得ます。

誘われた・求められたという事情だけで違法性が否定されることはありません

児童買春による逮捕が心配な方・家族が逮捕されてしまった方はグラディアトル法律事務所に相談を

児童買春による逮捕が心配な方・家族が逮捕されてしまった方はグラディアトル法律事務所に相談を

児童買春事件は、逮捕の有無や処分結果が初動対応によって大きく左右される分野です。

SNSのやり取りや決済履歴など客観証拠が残りやすく、証拠隠滅を防止する観点からも身柄拘束が選択されやすいため、早期に弁護士が介入することが重要となります。

グラディアトル法律事務所では、児童買春を含む性犯罪・風俗関連事件の弁護を多数取り扱っており、逮捕回避に向けた出頭同行や供述方針の助言、被害者側との示談交渉、勾留阻止・早期釈放のための弁護活動などを一貫して行っています。

実際に、逮捕前の相談段階から介入し在宅事件化につなげた事例や逮捕後に早期釈放・不起訴を獲得した事例も複数あります

児童買春は、相手の年齢認識や対価性の判断など法的評価が問題となることも多く、一般の方が単独で対応するのは危険です。

警察から連絡があった段階や事情聴取を受けた段階でも、対応を誤れば逮捕リスクが高まる可能性があります。

児童買春による逮捕が不安な方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、できるだけ早くグラディアトル法律事務所へご相談ください。

早期相談が結果を左右します

児童買春事件は初動対応が結果を左右します

逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得に向けて、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法により厳しく処罰される犯罪であり、SNSのやり取りや決済履歴などの証拠から後日発覚し、逮捕に至るケースも少なくありません。

逮捕率は、全体統計で約2割程度とされますが、児童買春単体ではより高いと考えられ、初犯でも逮捕される可能性があります。

また、相手の年齢認識や対価性の有無などが問題となる事案も多く、初動対応によって在宅事件か身柄事件か、さらには起訴・不起訴の結果が大きく変わります

心当たりがある場合や家族が逮捕された場合は、早期に弁護士へ相談することが重要です。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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