児童ポルノ事件の逮捕率は21%!きっかけや逮捕回避のポイントを解説

弁護士 若林翔
2026年03月31日更新

児童ポルノ禁止法違反となる行為をした方の中には、警察から連絡が来た、家宅捜索を受けた、あるいは今後逮捕されるのではないかと強い不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

児童ポルノ禁止法違反は社会的非難が非常に強い犯罪であり、ひとたび事件化すれば、仕事や家庭生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

しかし、「発覚=必ず逮捕」というわけではありません

実務上は、在宅事件として捜査が進むケースや不起訴処分となるケースも少なくありません。

逮捕は、あくまで捜査の手段であり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に限って選択される措置です。

とはいえ、対応を誤れば身柄拘束が長期化し、起訴や前科につながるリスクが高まるのも事実です。

特に、警察からの呼び出しへの対応、家宅捜索時の行動、取調べでの供述内容は、その後の処分を大きく左右します

初動対応のわずかな違いが、逮捕回避や不起訴獲得につながることもあります。

本記事では、

  • 児童ポルノ事件における逮捕率の実情
  • 逮捕につながりやすい行為
  • 発覚の主なきっかけ
  • 逮捕後の流れ
  • 不起訴や前科回避のために今からできること

などをわかりやすく解説します。

不安な状況にある方こそ、感情的に動くのではなく、正確な情報をもとに冷静に判断することが重要です。

まずは現状を正しく理解することから始めましょう。

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目次

児童ポルノ事件では「必ず逮捕される」とは限らない|逮捕率は約21%

児童ポルノ事件では「必ず逮捕される」とは限らない|逮捕率は約21%

「児童ポルノ事件が発覚したら必ず逮捕されるのではないか」と不安に思う方は多いでしょう。

しかし、実際の統計を見ると、すべての事件で逮捕が行われているわけではありません

児童ポルノ禁止法違反について、2023年の検察統計年報によれば、2022年の検挙件数は3149件、そのうち逮捕に至ったのは656件でした。

逮捕率は約21%です。

犯罪全体の逮捕率が約37%であることと比べると、特別に高い数字とはいえません。

このことから、「発覚=必ず逮捕」というわけではないことがわかります。

実務上は、在宅事件として捜査が進むケースも少なくありません。

もっとも、だからといって安心するのは禁物です。

2014年の法改正により単純所持も処罰対象となり、検挙件数は増加傾向にあります。

また、画像や動画データは削除が容易であるため、「証拠隠滅のおそれ」があると判断されやすい側面もあります。

逮捕は、あくまで捜査上の手段であり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に選択されます。

統計上は約2割であっても、事案の内容や対応次第では逮捕される可能性は十分にあるということを理解しておくことが重要です。

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児童ポルノ事件で「逮捕につながりやすい行為」とは

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノに関する複数の行為が犯罪として規定されています。

行為の内容や態様によって法定刑が異なり、悪質性が高いと判断されるほど逮捕や勾留に至る可能性も高まります

以下では、実務上問題となりやすい代表的な犯罪類型を紹介します。

児童ポルノを所持・保管する行為|単純所持・保管罪

児童ポルノを所持・保管する行為|単純所持・保管罪

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していた場合、「単純所持罪」が成立します。

法定刑は1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金です。

たとえば、

  • パソコンやスマートフォンに画像・動画を保存している
  • DVDや外部記録媒体に保存している

といったケースが典型です。

また、クラウドやサーバー上にアップロードして保管している場合は、「電磁的記録の保管」として保管罪が成立します。

こちらも1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金です。

単純所持でも犯罪は成立しますが、

  • 大量保存
  • フォルダ分けなどの整理状況
  • 長期間の保管

といった事情があると、悪質性が高いと評価され、逮捕リスクが上がる傾向があります。

児童ポルノを第三者に提供する行為|提供罪

児童ポルノを他人に渡した場合、「提供罪」が成立します。

営利目的は要件ではなく、無償であっても処罰対象です。

提供罪は、提供の態様により以下のような異なる法定刑が定められています。

  • 特定・少数に対する提供 → 3年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金
  • 不特定・多数に対する提供 → 5年以下の懲役(拘禁刑)または500万円以下の罰金(併科あり)

SNSやメッセージアプリでの送信、ファイル共有なども提供罪に該当します。

拡散性が高い場合は社会的影響が大きいため、単純所持よりも重く扱われる傾向があります。

児童ポルノを不特定多数の人が閲覧できる状態にする行為|陳列罪

児童ポルノを公然と閲覧可能な状態にすると、「陳列罪」が成立します。

法定刑は、5年以下の懲役(拘禁刑)または500万円以下の罰金(併科あり)です。

たとえば、

  • 動画投稿サイトへの投稿
  • SNSへの公開投稿
  • 誰でもアクセスできる形でのアップロード

といった行為が対象になります。

インターネット上で拡散されると完全削除が困難になるため、重い刑罰が定められています。

実務上も、逮捕に至る可能性が高い類型といえます。

児童ポルノを自ら撮影・作成する行為|製造罪

動画撮影などにより児童ポルノを作成した場合、「製造罪」が成立します。

製造罪は、目的によって以下のように法定刑が異なります。

  • 提供目的で製造 → 3年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金
  • 不特定または多数人への提供目的で製造 → 5年以下の懲役(拘禁刑)または500万円以下の罰金(併科あり)

スマートフォンで撮影する行為が典型ですが、児童に裸の写真や動画を送信させる行為も製造に該当します。

製造は、被害児童が明確に存在する点で悪質性が高く、逮捕・勾留に至る可能性が高い行為類型です。

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児童ポルノで逮捕されるかどうかを分ける判断ポイント

児童ポルノ禁止法違反で捜査対象となったとしても、すべての事案で直ちに逮捕されるわけではありません。

実務上は、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるかどうかを中心に、個別事情を総合的に判断して逮捕の要否が決められます。

以下では、逮捕されるかどうかを分ける主なポイントを説明します。

児童ポルノで逮捕されるかどうかを分ける判断ポイント

画像・動画の数と内容

まず重視されるのが、画像や動画の数量と内容の悪質性です。

  • 保存枚数が非常に多い
  • 明確に違法性の高い内容である
  • 年齢が低い児童が対象である

といった事情があれば、悪質性が高いと評価されやすくなります。

一方、枚数が少なく偶発的保存に近い場合などは、在宅事件として処理される可能性もあります。

保存・管理の状況(フォルダ分け等)

データの管理状況も重要な判断要素です。

  • フォルダ分けして整理している
  • 外部ストレージやクラウドにバックアップしている
  • パスワード管理をしている

このような場合、「積極的・継続的に保管していた」と評価されやすく、計画性や悪質性が疑われます

また、クラウド保存などは削除が容易であるため、「証拠隠滅のおそれあり」と判断され、逮捕される可能性があります。

継続性・反復性

一時的な保存なのか、長期間にわたる反復的な行為なのかも重要です。

  • 長年にわたり収集していた
  • 繰り返しダウンロードしていた
  • 提供や交換を継続していた

といった事情があると、単発的事案よりも重く扱われます。

このような事案では重い処分をおそれて逃亡するおそれも生じるため、逮捕・勾留の可能性が高まる傾向にあります。

使用デバイス(スマホ・PC・クラウド)

どのような端末やサービスを使っていたかも判断材料になります。

  • スマートフォンのみの単純保存
  • パソコンで体系的に管理
  • クラウドや複数端末で同期

複数の媒体を使って保存している場合、証拠隠滅のリスクが高いと見られることがあります。

特にクラウド利用は、遠隔での削除が可能であるため、逮捕理由の一つになり得ます

初犯か/前歴・余罪の有無

前科・前歴の有無も重要です。

同種事案での前歴がある場合や余罪の可能性が高い場合は、逃亡のおそれがあると判断され、身柄拘束に至る可能性が高くなります

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児童ポルノ事件が発覚し逮捕される主なきっかけ

児童ポルノ禁止法違反事件は、必ずしも被害者からの申告によって発覚するとは限りません。

近年はインターネット上の監視体制が強化されており、思わぬ形で捜査が始まるケースもあります。

以下では、実務上多い発覚のきっかけを紹介します。

サイバーパトロールによる発覚

児童ポルノ事件が発覚し逮捕される主なきっかけ サイバーパトロールによる発覚

警察は、インターネット上の違法情報を監視する「サイバーパトロール」を実施しています。

  • SNSへの投稿
  • 動画投稿サイトへのアップロード
  • ファイル共有サイトでの公開リンク

などが監視対象となり、違法画像や動画が確認されれば、アカウントの特定やIPアドレスの追跡が行われます。

不特定多数が閲覧可能な状態にしていた場合は、証拠も明確に残るため、発覚後に家宅捜索や逮捕へと進むことがあります。

【ニュース事例】29都道府県で62人摘発、約26万点を押収

2013年、岡山県警と神奈川県警は、インターネットを通じて児童ポルノ画像や動画を提供していたとして、29都道府県の62人を児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで摘発しました。報道によれば、動画投稿サイトやメールなどを通じて画像をやり取り・販売していたとされています。

捜査では計165カ所の自宅などが捜索され、パソコンや携帯電話、DVDなど約2900点、画像・動画ファイル約26万点が押収されました。サイバーパトロールで違法動画が発見されたことが端緒となり、広域的な共同捜査に発展した事案です。

このように、大量データの保有や組織的なやり取りがある場合、悪質性が高いと判断され、大規模摘発や逮捕に至るケースもあります。

参考:日本経済新聞(外部サイト)

販売者・提供者の摘発からの発覚

児童ポルノを販売・提供していた人物が摘発された場合、その取引履歴や連絡記録から購入者や受領者が特定されることがあります。

たとえば、

  • メッセージアプリのやり取り履歴
  • 送金履歴
  • 会員登録情報

などから芋づる式に捜査が広がるケースです。

実際、過去の報道では、SNS上で違法画像を販売していた人物が逮捕され、購入者側も後日摘発された事例があります。

提供側の摘発がきっかけで、自らの行為が明るみに出ることも少なくありません

通報や第三者の申告による発覚

家族や知人、交際相手などの通報によって発覚するケースもあります。

  • スマートフォンの画像を偶然見られた
  • パソコン内のデータを発見された
  • トラブルになった相手から通報された

といったケースです。

また、インターネット上で違法画像を見つけた一般利用者が警察に通報することもあります。

近年は、通報制度が整備されており、情報提供が捜査の端緒となることも珍しくありません

保護者の相談をきっかけに発覚し、スマホから多数の画像が押収

2026年2月、東京都内の認可保育園に勤務する40歳の保育士が、学童保育の宿泊行事で小学生男児にわいせつ行為をしたとして逮捕されました。報道によれば、別の児童の保護者が警察に相談したことをきっかけに事件が発覚したとされています。

その後の捜査で押収されたスマートフォンからは、児童ポルノ約360点を含む、わいせつ画像約1200点が見つかったと報じられました。容疑者は一部容疑を否認しているとされています。

このように、第三者の申告を端緒として捜査が開始され、端末解析により別の違法データが発覚するケースもあります。

参考:文春オンライン(外部サイト)

押収端末から余罪が発覚するケース

別件事件でスマートフォンやパソコンが押収された結果、内部データから児童ポルノが見つかるケースもあります。

たとえば、

  • 別の刑事事件での家宅捜索
  • 迷惑行為やトラブルの捜査

などがきっかけで端末が解析され、その過程で違法データが発見されることがあります。

デジタル・フォレンジック解析では、削除済みデータが復元される場合もあり、「削除したから大丈夫」とは限りません

余罪として立件され、後日逮捕に至ることもあります。

押収スマホから児童ポルノ製造が発覚し逮捕

2026年1月、福島県警は、SNSで知り合った10代女性に裸の画像を送信させ、スマートフォンに保存していたとして、当時19歳の警察庁東北管区警察局職員を児童ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで逮捕しました。

報道によると、行方不明者の届け出をきっかけに関係者として男のスマートフォンを調査したところ、女性の裸の画像が保存されていることが発覚したとされています。男は容疑を認め、「性的な興奮を満たすためだった」旨を供述していると報じられました。

このように、別件の捜査や端末解析を契機に児童ポルノ事案が発覚するケースは実務上も珍しくありません。

参考:福島民友新聞(外部サイト)

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児童ポルノ事件で警察から連絡が来た・家宅捜索を受けたときの対処法|逮捕回避のためにできること

児童ポルノ禁止法違反の疑いで、警察から突然連絡が来たり、自宅に家宅捜索が入ったりすると、強い動揺を覚えるのが通常です。

しかし、このときの初動対応が、その後の逮捕や処分結果を大きく左右します

以下では、逮捕回避のために意識すべきポイントを説明します。

児童ポルノ事件で警察から連絡が来た・家宅捜索を受けたときの対処法

警察から電話・呼び出しが来た場合

警察から「話を聞きたい」「任意で来てほしい」と連絡があった場合、すぐに逮捕されるとは限りません。

任意出頭の段階であれば、在宅事件として進む可能性もあります。

ただし、次のような対応は避けるべきです。

  • 呼び出しを無視する
  • 感情的に否定し続ける
  • 慌ててデータを削除する

これらは、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれあり」と判断され、逮捕理由になりかねません

重要なのは、出頭前に弁護士へ相談することです。

事実関係の整理や、どこまで供述すべきかの助言を受けることで、不利な供述を防ぎ、冷静に対応できます。

任意出頭の段階で適切に対応できれば、逮捕を回避できる可能性が高まります。

家宅捜索を受けた場合

突然、自宅に警察が令状を持って訪れることがあります。

これが家宅捜索です。

家宅捜索を受けた場合の基本姿勢は、以下のとおりです。

  • 抵抗しない(公務執行妨害になる可能性)
  • その場で詳細な供述をしない
  • できるだけ早く弁護士へ連絡する

データの削除や端末の隠匿は厳禁です。

削除をしても復元される可能性が高く、かえって「証拠隠滅」と評価される危険があります。

家宅捜索後は、押収品の解析が進み、後日呼び出しや逮捕に至ることもあります。

この段階で弁護士が介入していれば、警察との連絡窓口となり、不要な身柄拘束を防ぐための対応を取ることが可能です。

早期に弁護士へ相談する意味

児童ポルノ事件は、社会的影響が大きく、処分次第では前科や実名報道につながる可能性もあります。

  • 供述方針の整理
  • 示談や環境調整の準備
  • 家族や勤務先への対応助言

これらを早期に進めることで、在宅事件の維持や不起訴獲得につながる可能性が高まります

警察から連絡が来た時点で「まだ逮捕されていないから大丈夫」と考えるのは危険です。

むしろ、その段階こそが結果を左右する重要なタイミングです。

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警察から連絡が来た・家宅捜索を受けた方へ

初動対応が結果を左右します。まずは弁護士にご相談ください。

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児童ポルノで逮捕された場合の基本的な流れ

児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合、その後は刑事手続に沿って身柄事件として進んでいきます。

逮捕されると、最大で23日間にわたり身柄拘束が続く可能性があります。

以下では、一般的な流れを解説します。

児童ポルノで逮捕された場合の基本的な流れ

逮捕

警察に逮捕されると、まずは警察署の留置施設に収容されます。

逮捕後は、原則として48時間以内に警察から検察官へ事件が送致されます。

この間、取調べが行われ、供述内容が調書として作成されます。

逮捕直後は、精神的にも不安定になりやすく、不利な供述をしてしまうケースも少なくありません。

そのため、この段階から弁護士が接見(面会)し、取調べ対応を助言することが重要です。

検察官送致

警察から送致を受けた検察官は、さらに24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。

ここで勾留請求がなされなければ、釈放され在宅事件に切り替わります。

一方で、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、裁判官に対して勾留請求が行われます。

勾留・勾留延長

裁判官が勾留を認めた場合、原則として10日間の勾留が決定されます。

さらに必要があると判断されれば、最大10日間の延長が可能です。

つまり、逮捕から最大23日間(48時間+24時間+20日間)身柄拘束が続く可能性があります。

勾留中も取調べは継続され、供述内容や反省状況は、その後の起訴・不起訴判断に大きく影響します。

起訴または不起訴

勾留期限までに、検察官が最終的な処分を決定します。

  • 起訴:刑事裁判に進む
  • 不起訴:裁判にならず終了

起訴されると、ほとんどの事件で有罪判決となり前科がつきます

一方、不起訴であれば前科はつきません。

児童ポルノ事件では、単純所持のみで悪質性が低い場合などに不起訴となるケースもありますが、提供や製造が関係する場合は起訴される可能性が高くなります。

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児童ポルノ禁止法違反で有罪になった場合の量刑は罰金30~50万円

児童ポルノ禁止法違反で起訴され、有罪判決を受けた場合には刑罰が科されます。

もっとも、どの行為類型に該当するかによって量刑は大きく異なります。

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していた場合(単純所持)の法定刑は、1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金です。

実務上は、初犯で悪質性が高くない事案であれば、罰金刑となるケースが多く、金額の目安はおおむね30万円~50万円程度とされています。もっとも、保存枚数が非常に多い場合や、長期間にわたり収集していた場合、同種前科がある場合などは、罰金額が高額になる、あるいは懲役刑(執行猶予付き)が選択される可能性もあります。

また、提供や陳列、製造といった行為が認定された場合は、法定刑自体がより重く、実刑となる可能性もあります。単純所持と比べて処分は大きく異なるため、自身の行為がどの類型に当たるのかを正確に把握することが重要です。

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児童ポルノで逮捕されても諦める必要はない!不起訴・前科を避けるために重要なポイント

児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合でも、直ちに有罪や前科が確定するわけではありません

処分は、最終的に検察官が判断するため、逮捕後の対応次第で結果が変わる可能性があります。

以下では、不起訴や前科回避のために重要なポイントを説明します。

供述対応が結果を左右する理由

取調べでの供述は、処分を大きく左右します。

  • 不必要に話しすぎてしまう
  • 事実と異なる説明をしてしまう
  • 感情的に否認と自白を繰り返す

このような対応は、信用性を損ない、不利に働く可能性があります。

一方で、事実関係を整理したうえで一貫した供述を行い、反省の意思を明確に示すことは、情状面でプラスに働くことがあります。

そのため、弁護士と事前に方針を共有し、慎重に対応することが重要です。

情状として考慮されやすい事情

検察官が不起訴を判断する際には、悪質性だけでなく、以下のような事情も考慮されます。

  • 初犯であること
  • 保存枚数が多くないこと
  • 深い反省を示していること
  • 再発防止策を講じていること(カウンセリング受診など)
  • 家族の監督体制が整っていること

これらの事情を客観的資料として整えていくことが、処分軽減につながる場合があります。

弁護士が早期に関与する意味

早期に弁護士へ相談する意味

弁護士が早期に関与することで、

  • 取調べ対応の助言
  • 不利な供述の防止
  • 反省文や再発防止計画の準備
  • 検察官への意見書提出

といった具体的な弁護活動が可能になります。

特に、在宅事件の段階や逮捕直後のタイミングで弁護士が介入することは、身柄拘束の回避や不起訴獲得に大きく影響します。

児童ポルノ事件は社会的非難が強い犯罪ですが、それでもすべての事件が起訴されるわけではありません。

「もう終わりだ」と諦めるのではなく、今からできることを一つずつ積み重ねることが重要です。

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児童ポルノ事件の逮捕に関するよくある質問(Q&A)

児童ポルノ禁止法違反に関しては、不安や疑問を抱える方が多くいます。

以下では、逮捕に関して特によくある質問にお答えします。

画像が1枚だけでも逮捕されますか?

枚数が1枚であっても、違法な児童ポルノに該当すれば犯罪は成立します。

もっとも、実務上は枚数や保存状況、継続性などを総合的に判断して逮捕の必要性が検討されます。

1枚のみで偶発的保存に近いケースであれば、在宅捜査となる可能性もありますが、事案の内容次第では逮捕される可能性も否定できません。

削除していた場合も捜査されますか?

はい。削除していても安心はできません

デジタル・フォレンジック解析により、削除済みデータが復元されることがあります。

また、クラウドやバックアップにデータが残っているケースもあります。

さらに、削除行為自体が「証拠隠滅のおそれ」と評価され、逮捕理由の一つになる可能性もあります。

スマホ以外の端末も調べられますか?

家宅捜索が行われた場合、スマートフォンだけでなく、パソコン、タブレット、外付けHDD、USBメモリなども押収対象となる可能性があります。

クラウドサービスの利用状況も調査対象になることがあり、複数端末を利用している場合は注意が必要です。

会社や家族に知られる可能性は?

在宅事件であれば、直ちに会社へ連絡がいくことはありません。

しかし、逮捕・勾留されると長期間自宅に戻れないため、家族や勤務先に事情を説明せざるを得ない状況になることが多いです。

また、事案の内容や社会的影響によっては報道される可能性もあります。

逮捕されたら前科がつきますか?

逮捕された時点では前科はつきません

前科がつくのは、起訴され、有罪判決が確定した場合です。

不起訴であれば前科はつきません。

そのため、逮捕後の対応や弁護活動が非常に重要になります。

適切な対応を取ることで、不起訴や処分軽減につながる可能性があります。

児童ポルノで逮捕が不安・逮捕されてしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

児童ポルノで逮捕が不安・逮捕されてしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

児童ポルノ禁止法違反の疑いで警察から連絡が来た、家宅捜索を受けた、あるいはすでに逮捕されてしまった場合、早期の弁護士対応が結果を大きく左右します

任意出頭の段階での助言、逮捕直後の接見、取調べ対応のサポートなど、初動の動きが不起訴や処分軽減につながることも少なくありません。

グラディアトル法律事務所は、刑事事件に関する豊富な実績と経験を有する法律事務所です。

これまで数多くの身柄事件・在宅事件に対応し、早期釈放や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を積み重ねてきました。

デジタルデータが問題となる事件の特性を踏まえた対応や、情状資料の整備、検察官への的確な意見書提出など、実務に即した戦略的な弁護を行っています。

児童ポルノ事件は社会的影響が大きいからこそ、経験のある弁護士による迅速な対応が不可欠です。

逮捕が不安な段階でも、すでに身柄拘束を受けている場合でも、まずはグラディアトル法律事務所へご相談ください。

早期の行動が、将来を守る大きな一歩となります。

逮捕が不安な方・すでに逮捕された方へ

グラディアトル法律事務所が、経験豊富な弁護士による迅速な対応で結果を変えます。

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まとめ

児童ポルノ禁止法違反が発覚したからといって、必ず逮捕・起訴されるわけではありません

逮捕率は、約21%にとどまり、在宅事件や不起訴で終わるケースもあります。

もっとも、対応を誤れば身柄拘束や前科につながる可能性もあります。

重要なのは、早期に正しい対応を取ることです。

不安を抱えたままにせず、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な一歩を踏み出しましょう。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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