「勾留期間が終われば釈放されると思っていたら、『再逮捕する』と言われた…」
ご自身やご家族が逮捕され、いつ終わるとも分からない身柄拘束に、こうした強い不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「再逮捕」とは、一つの事件での身柄拘束が終わるタイミングで、別の事件(余罪)を理由に、再び逮捕されてしまうことです。
本来なら、逮捕後は「最大23日間」で解放されるのが原則ですが、再逮捕されてしまうと1ヶ月、2ヶ月と身体拘束が続いてしまいます。
身柄拘束が長期化するほど、日常への影響も甚大となるため、もし再逮捕の可能性があるのなら、一刻も早く弁護士に連絡して、今後の見通しや対策について相談するべきです。
この記事では、あなたがご自身や家族の再逮捕に備えて的確に対応できるよう、以下の点を分かりやすく解説していきます。
■この記事を読んで分かること
・再逮捕の基本的な仕組み
・なぜ捜査機関は再逮捕を行うのか
・再逮捕されやすい事件の具体的な4つの類型
・再逮捕を回避・軽減するために今すぐできること
ぜひこの記事で再逮捕への正しい知識を身につけ、ご自身やご家族の未来を守るための最善の行動を起こしましょう。
目次
再逮捕とは?
再逮捕とは、一つの事件で逮捕・勾留された後、その身柄拘束が終わるタイミングで、別の事件(余罪)の容疑で再び逮捕されてしまうことです。
たとえば、Aという窃盗事件で逮捕され、20日間勾留されたとします。
本来であれば勾留が終わって釈放されるはずの日に、Bという別の窃盗事件の逮捕状を示され、その場でまた逮捕されてしまう、これが再逮捕の典型的なケースです。
再逮捕は、厳密にいえば「同一事件による再逮捕」と「別の事件による再逮捕」の2つに分かれるため、それぞれ分けて説明します。

「同一事件」による再逮捕は違法となる
まず、「同一事件」による再逮捕は、原則として認められません。
もしも、「同じ事件で何度でも逮捕できる」となれば、法律で定められた最大23日間という身柄拘束の期間制限が意味をなさなくなってしまうからです。
たとえば、「窃盗事件Aで逮捕・勾留」された後、証拠不十分などの理由で処分保留のまま釈放されたとします。その後、捜査機関の都合で、再び同じ「窃盗事件Aで逮捕・勾留」することは、原則として許されません。(※これを、「逮捕・勾留の一回性の原則」といいます。)
「別の事件」による再逮捕は認められる
一方で、「別の事件(余罪)」による再逮捕は認められています。
たとえば、1月1日に起きた窃盗事件で逮捕されたとします。
その後の捜査で、実は1月10日に強盗もしていた疑いが浮上した場合、この強盗事件は窃盗とは「別の犯罪」として扱われます。
2つの事件が別の事件である以上、前述した「逮捕・勾留の一回性の原則」は適用されません。
したがって、1月10日の強盗事件については、逮捕要件を満たす限り、捜査機関が新たな逮捕状を請求して、再逮捕に踏み切ることができます。つまり、窃盗による逮捕・勾留で身柄拘束した後、さらに強盗で最大23日間の身柄拘束が認められる、ということです。
同じように、被害者が複数人いるようなケースも、各人に対する行為が別の犯罪として扱われます。たとえば「被害者Aに対する詐欺罪」で逮捕された後、しばらくして「被害者Bに対する詐欺罪」で再逮捕される、といった事件も実務上はしばしば見受けられます。
よくニュースなどで報道されている「再逮捕」も、基本的にはこの「別の事件」による再逮捕をだと考えてよいでしょう。
(ポイント)
本罪の取調べを目的とした、いわゆる「別件逮捕」は違法となりうる
この「別事件による再逮捕」で問題となりやすいのが、いわゆる「別件逮捕」と呼ばれる捜査方法です。
「別件逮捕」とは、本命で捜査したい事件で逮捕要件を満たせない場合に、まず証拠が揃っている別の事件を口実として逮捕し、その身柄拘束の期間を利用して本命事件の自白を得た上で、本命事件につき再逮捕するというものです。
これは令状主義の原則に反するため、厳密にいえば違法となる可能性をはらんでいるのですが、捜査実務で広く用いられています。
もし、「別件逮捕」によって身柄拘束をされている疑いがある場合は、違法逮捕として、弁護人から捜査機関に対して抗議をしていく、などの対処も必要でしょう。
なぜ捜査機関は再逮捕をするのか
これは、刑事事件では逮捕後、身柄解放までに厳格な時間制限が定められているからです。
刑事訴訟法のルールとして、逮捕された被疑者は、最大でも23日以内に解放しなければなりません。そのため、検察官はこの限られた期間内に、その人物を起訴するかどうかを決める必要があるのです。
しかし、現実にはこの期間内で捜査が十分に終わらない事件も存在します。たとえば、組織的に行われている特殊詐欺のような事件が典型例です。
こういった複雑な事件では、まず事件の全体像を解明し、多くの共犯者について取調べを実施しなければいけません。さらに、証拠の隠滅を防ぐために、すべての捜査が終わるまで、共犯者同士の接触を防ぐことも必要となります。
ただ、これを23日間という限られた期間ですべて完結させるのは現実的に困難です。
そのため、捜査を尽くすための実務上の手段として、まず立証しやすい容疑で逮捕し、その後さらに別の事件で再逮捕を行って捜査を継続する、という手法が用いられています。
再逮捕にいたりやすい4つのケース
再逮捕の対象となりやすいのは、犯罪の性質上「犯罪行為が複数回にわたる」ような事件や、捜査に時間がかかるような重大事件です。
たとえば、特殊詐欺、殺人、性犯罪、薬物事件などがこれにあたります。

特殊詐欺などの財産事件(被害者ごとに再逮捕など)
まず挙げられるのが、特殊詐欺をはじめとした財産事件です。
これらの犯罪は、被害者の数だけ独立した事件が成立するため、再逮捕につながりやすい傾向があります。
特に、組織的に行われる特殊詐欺では、一人の被疑者が多数の被害者に対する犯罪に関与していることがほとんどです。
そのため、まず被害者Aに対する詐欺容疑で逮捕し、勾留期間が終わる頃に被害者Bに対する詐欺容疑で再逮捕、さらに被害者Cに対する詐欺未遂容疑で再々逮捕…といった流れが起こり得るのです。
共犯者との口裏あわせを防ぐ、といった意味でも、捜査機関による再逮捕が行われやすい犯罪類型といえるでしょう。
■特殊詐欺で再逮捕にいたった事例
かけ子や指示役…うその電話で女性から740万円だまし取る 容疑で男3人再逮捕
(出典:神戸新聞2025/10/8 18:28)
殺人などの重大事件(死体遺棄で逮捕後、殺人で再逮捕など)
殺人事件でも、本丸である殺人容疑について立証する時間を稼ぐため、まずは関連する別の容疑で逮捕されるというケースがあります。
たとえば死体が道路上などに遺棄されている場合で考えてみましょう。
この場合、警察の捜査によって「誰がそこまで運んだのか」はすぐに分かりますが、死体を運んだ人が「運んだだけ」なのか、それとも「殺人も行ったのか」まではすぐには分かりません。ある程度予想は付くかもしれませんが、逮捕にいたるほどの証拠を揃えるには、時間がかかります。
そこで、まず被疑者の身柄を確保することを最優先し、立証しやすい「死体遺棄罪」で逮捕。「死体遺棄」による身柄拘束中に捜査を進めて、証拠関係がそろったタイミングで殺人罪で再逮捕する、という捜査の流れがしばしば見受けられるのです。
一例ですが、以下の事件では「2025年5月23日」に死体遺棄の疑いで逮捕された後、約2週間半後の「6月11日」に殺人容疑で再逮捕に至っています。
■殺人で再逮捕にいたった事例
殺人容疑で長男と知人の女を再逮捕へ 土木建築会社役員の死体遺棄事件で 北九州
2025/6/11 05:00(出典:産経新聞)
盗撮などの性犯罪事件(被害者ごとに再逮捕など)
盗撮や不同意わいせつといった性犯罪も、押収されたスマートフォンやパソコンのデジタル記録から、芋づる式に余罪が発覚して再逮捕につながるケースがあります。
たとえば、ある一件の盗撮容疑で逮捕されたとします。
その後、押収されたスマートフォンから、別の日に撮影された多数の盗撮動画が見つかると、警察がその動画から被害者を特定します。そして、被害者ごとに新たな事件として再逮捕が繰り返される、というのが性犯罪による再逮捕の典型例です。
■盗撮で再逮捕にいたった事例
【盗撮】高等養護学校に勤務する35歳教師の男を再逮捕…知人男性の性的な姿をひそかに撮影した疑い_不同意わいせつ事件の余罪を調べる中で発覚も「弁護士と相談してから決めます」と黙秘_北海道紋別市
(引用:FNNプライムオンライン 2025年10月13日 月曜 午後3:30)
麻薬・覚醒剤などの薬物事件(所持・使用などで再逮捕など)
覚醒剤や麻薬などの薬物事件も、再逮捕が行われやすい犯罪類型の一つです。
これは、薬物犯罪が「所持」と「使用」というように、法律上、別個の行為に分解できるからです。
たとえば、まず職務質問などで覚せい剤の「所持」が発覚して現行犯逮捕されたとします。
このとき尿の提出を求められます。
そして、その尿が科学捜査研究所で鑑定されて陽性反応が出ると、覚せい剤の「使用」によって2回目の逮捕がなされる、というのが薬物事件による再逮捕の典型的な流れです。
このほか、薬物の種類ごとに再逮捕されるケースもしばしば見受けられます。
まず、「大麻」の使用で逮捕された後、数日経って「覚せい剤」の使用で再逮捕されるといったイメージです。
■覚醒剤で再逮捕にいたった事例
覚醒剤所持で逮捕された県立高校男性教諭(56) 使用の疑いで再逮捕 金沢市
(出典:MRO)
再逮捕された場合の流れは1回目の逮捕と同じ

もし再逮捕されてしまうと、最初の逮捕の後に行われた刑事手続きが一度リセットされ、全く同じ流れが繰り返されることになります。
具体的には、まず再逮捕を起点として、警察が最大48時間、事件を引き継いだ検察官が最大24時間、身柄を拘束して捜査を行います。
そして、検察官がさらなる身柄拘束が必要と判断すれば裁判官に勾留を請求し、それが認められれば原則10日間、さらに延長が認められれば追加で最大10日間の勾留が続くという流れです。
つまり、再逮捕が繰り返されるごとに、身柄の拘束期間が「23日+23日+…」という形で、どんどん加算されていくことになります。
なお、法律上、再逮捕の回数に上限はありません。一般的には3回〜4回程度で終わることが多いですが、なかには11回の再逮捕が行われたようなケースもあります。
風俗スカウト集団リーダー11度目逮捕 5年で推計7万人あっせんか
出典:朝日新聞 2025年6月26日 18時00分
再逮捕されると、刑罰は重くなる可能性が高い
法律上、「再逮捕された」という事実だけで直ちに罪が重くなるわけではありません。しかし、結果として刑が重くなる方向には進みやすくなります。
逮捕・再逮捕の原因となった犯罪事実がすべて起訴されるか、あるいは一部のみが起訴されるかで刑罰への影響が変わってくるため、それぞれ分けて説明します。

犯罪事実がすべて起訴されると、刑の上限が1.5倍になる
もし、最初の逮捕容疑と再逮捕の容疑になった犯罪事実のすべてを検察官が起訴した場合、それらの罪は「併合罪」として扱われます。
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
併合罪として処罰を受ける場合、刑の上限が「最も重い刑罰の長期(上限)を1.5倍したもの」に引き上げられます。
たとえば、詐欺罪(法定刑は10年以下の拘禁刑)を2件犯して、それぞれ逮捕・起訴されたとします。
この場合、併合罪によって刑が加重されるため、詐欺罪の法定刑の1.5倍である「15年以下の懲役」という範囲内で、最終的な刑罰が言い渡されることになります。
■例(詐欺罪の場合)
| 刑の重さ | |
|---|---|
| 再逮捕あり(起訴) | 15年以下の拘禁刑 |
| 再逮捕なし | 10年以下の拘禁刑 |
もちろん、法定刑の上限が引き上げられただけなので、これをもって直ちに刑が重くなったとはいえません。
ただし、一般的には、刑の上限が引き上げられると、より重い刑が言い渡される可能性が高くなりますし、執行猶予なども付きにくくなる傾向があります。
一部が不起訴なら、量刑事情として考慮される
証拠不十分などの理由で容疑の一部が不起訴処分になった場合、刑罰の対象となるのは、起訴された犯罪事実のみです。
たとえば、同じように詐欺罪を2件犯して、それぞれ逮捕にいたったとします。
このうち1件の詐欺罪のみが起訴された場合、不起訴となった詐欺事件は処罰対象ではないため、前述した「併合罪」のように刑の上限が引き上げられることはありません。
ただし、裁判官が刑の重さを決めるときに「不利な情状」として考慮することはあります。
たとえば、不起訴となった詐欺事件が、起訴猶予(「今回は起訴を見送る」という検察官の判断)などによる場合、犯行の常習性などを判断する材料となります。
結果として、法律で定められた範囲内で刑が重くなることは考えられるでしょう。
■例(詐欺罪の場合)
| 刑の重さ | |
|---|---|
| 再逮捕あり(不起訴) | 10年以下の拘禁刑(10年の中で、より重めの刑となりやすくなる) |
| 再逮捕なし | 10年以下の拘禁刑 |
再逮捕が不安なときにすべきこと
では、再逮捕の不安がある場合、具体的に何をすべきなのでしょうか。

早期に刑事事件に強い弁護士へ相談する
まず大切なのが、すぐに刑事事件に強い弁護士へ相談することです。
可能であれば、一度目の逮捕がなされる前に弁護士に相談して、ご自身の状況を説明しておきましょう。もし本人がすでに逮捕されており、「再逮捕の可能性がある」という状況なら、ご家族から弁護士に相談してください。
すぐに私選弁護人に依頼できれば、たとえば逮捕手続きに違法な点があればそれを捜査機関に抗議する、検察官や裁判官に対して勾留の必要性がないことを意見書で主張する、勾留請求を却下に持ち込むなど、あらゆる方法で早期釈放に向けて戦っていくことができます。
余罪も正直に伝えて、供述方針のアドバイスを受ける
次に大切なのが、依頼した弁護士に対しては、すべてを正直に打ち明けることです。
余罪があればその内容も包み隠さず話しておきましょう。
刑事事件において、弁護人はあなたの完全な味方です。
弁護人に話して不利になることは一切ありませんし、守秘義務があるため、話した内容が許可なく捜査機関に伝わることもありません。
刑事弁護人が事件の全体像を正確に把握できるからこそ、あなたにとって最善の防御方針を立てることができるのです。
むしろ、弁護人にすら話していなかった余罪が、捜査機関の取調べで発覚して再逮捕につながる、というのが最悪のシナリオでしょう。
そうなる前に、全ての事実を弁護士に伝えて、どのタイミングで、何を、どのように話すのが最も不利益を小さくできるのか戦略を練りましょう。
被害者との示談、被害弁償などを行う
窃盗、詐欺、性犯罪といった被害者がいる犯罪では、被害者と示談を成立させたり、適切な被害弁償をすることが、最も効果的な弁護活動となります。
示談によって、「当事者間で事件が解決し、被害者が許している」ということを示せれば、検察官や裁判官も、「これ以上身柄を拘束して捜査を続ける必要性は低い」と判断しやすくなるからです。
逮捕を防ぐのはもちろん、逮捕後でも示談成立のタイミングで釈放される、あるいは示談によって再逮捕を防ぐ、といった効果が期待できます。
ただし、加害者本人やそのご家族が、被害者と直接交渉しようとすることは絶対に避けるべきです。良かれと思っての行動でも、被害者の感情を逆なでしてしまい、かえって状況を悪化させる危険性が非常に高いです。
示談交渉は、必ず弁護士を代理人として立てて慎重に進めましょう。
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再逮捕についてのよくある質問
Q. 再逮捕されやすいタイミングはありますか?
A. 最初の逮捕による勾留期間が満了する日、またはその前日に行われることがほとんどです。これは、捜査機関が被疑者の身柄を一度も社会に戻すことなく、切れ目なく拘束し続けるために、このタイミングを狙うからです。
勾留満期日の朝、留置施設の中で新たな逮捕状が執行される、あるいは留置施設から一歩出たところで新たな逮捕状を見せられて再逮捕される、といったケースがあるようです。
Q. 再逮捕は何回までできますか?
A. 法律上、再逮捕の回数に上限や制限はありません。
捜査対象となる別の犯罪事実(余罪)が存在し、その事件ごとに逮捕の要件を満たしている限りは、理論上、何度でも再逮捕は可能です。
なかには11回の再逮捕が行われた事件もあります。
風俗スカウト集団リーダー11度目逮捕 5年で推計7万人あっせんか
出典:朝日新聞 2025年6月26日 18時00分
まとめ
最後に、この記事のポイントをまとめます。
◉ 再逮捕とは?
・一つの事件で逮捕・勾留された後、別の事件(余罪)の容疑で再び逮捕される手続き。
・「同一事実」での再逮捕は原則違法だが、「別の事実」での再逮捕は適法に行われる。
◉ 再逮捕されやすい4つのケース
・特殊詐欺など:被害者Aに対する詐欺で逮捕後、Bに対する詐欺で再逮捕など
・殺人事件など:まず「死体遺棄」で逮捕し、その間に「殺人」の捜査を進めて再逮捕など
・盗撮などの性犯罪:押収したスマホなどから余罪が発覚して再逮捕など
・麻薬・覚醒剤などの薬物事件:「所持」での逮捕後、「使用」で再逮捕など
◉ 再逮捕された場合の流れ
・最初の逮捕と同じ刑事手続き(最大23日間)が、ゼロからもう一度繰り返される。
・身柄拘束期間は「23日+23日+…」と、再逮捕の回数に応じて伸びていく。
◉ 再逮捕されると刑罰は重くなる可能性が高い
・すべての容疑で起訴されると「併合罪」として刑の上限が1.5倍になる
・一部が不起訴だと、裁判官が刑を決める際の「不利な情状」として考慮される
◉ 再逮捕が不安なときにすべきこと
・できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士に相談する
・依頼した弁護士には、余罪も含めてすべて正直に話す
・被害者がいる事件では、弁護士を通じて示談を進める
以上です。
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