盗撮で逮捕・書類送検された場合、「罰金はいくらになるのか」「前科がつくのか」といった不安を抱える方も少なくありません。
結論からいうと、盗撮事件で起訴された場合の罰金相場は20万円〜40万円程度とされており、多くのケースが罰金刑で終結しています。
もっとも、すべての事件で罰金になるわけではなく、被害者との示談や適切な対応によっては不起訴となる可能性も十分にあります。一方で、対応を誤ると拘禁刑(実刑・執行猶予)に至るリスクもあるため、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。
グラディアトル法律事務所では、盗撮事件を含む性犯罪分野において多数の解決実績を有しており、示談成立による不起訴処分の獲得や、罰金刑の回避に成功した事例も豊富にあります。盗撮事件を起こしてしまったという方は、できるだけ早く当事務所までご相談ください。
本記事では、
| ・盗撮事件における罰金の相場や仕組み ・適用される法律(撮影罪・迷惑防止条例)の違い ・罰金を回避して不起訴を目指すための具体的な方法 ・当事務所での実際の解決事例 |
などについてわかりやすく解説します。
目次
盗撮の罰金刑の相場は20~40万円|起訴されても罰金で終わるケースが多い

盗撮事件で起訴された場合でも、すべてが重い刑罰になるわけではありません。実務上は、罰金刑で終結するケースが多く、相場や傾向を把握しておくことが重要です。
盗撮の罰金相場|20万〜40万円程度
盗撮事件では、初犯の場合に罰金刑となるケースが多いとされています。
その罰金額の相場は、一般的に20万円〜40万円程度です。従来は、迷惑防止条例違反として処罰されるケースが多く、罰金額は30万円前後が中心であり、犯行態様や現場の状況などに応じて前後10万円程度の幅で決まるのが実務上の傾向でした。
もっとも、2023年に施行された「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」では、従来よりも厳しい処罰が予定されています。そのため、今後は初犯であっても罰金額が従来より高額になる可能性がある点には注意が必要です。
このように、盗撮の罰金額は一定の相場があるものの、適用される法律や個別事情によって変動するため、具体的な見通しについては専門家に相談することが重要です。
罰金刑になるケースの割合は67%以上
盗撮事件では、起訴されたとしても罰金刑で終わるケースが多数を占めています。
2024年の検察統計によれば、起訴された事件は2955件、そのうち略式命令請求は1991件とされており、67%以上が略式手続による罰金刑となっています。さらに、公判請求された事件の中にも罰金刑で終わるケースが含まれることから、実際にはそれ以上の割合で罰金刑が選択されていると考えられます。
不起訴の話
もっとも、そもそも起訴されずに不起訴処分となるケースも一定数存在するため、早期の対応によって前科を回避できる可能性も十分にあります。
盗撮で起訴された場合の罰金刑の仕組み|罰金額の決まり方
盗撮事件で罰金刑となる場合、その金額は一律に決まるわけではなく、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
ここでは、罰金額がどのように決まるのか、また高額・低額になりやすい要因について説明します。
盗撮の罰金額はどう決まる?
盗撮の罰金額は、主に以下のような事情をもとに決定されます。
| ・犯行の態様(計画性・悪質性の有無) |
| ・撮影の回数や期間(単発か、継続的か) |
| ・被害の程度(被害者の人数や精神的被害の大きさ) |
| ・被疑者の前科・前歴の有無 |
| ・被害者との示談の有無 |
| ・反省の態度や再犯防止策の有無 |
これらの事情を総合的に考慮し、検察官が略式命令を請求し、最終的には裁判所が罰金額を決定します。
特に、示談が成立しているかどうかは量刑に大きく影響する要素であり、罰金額を左右する重要なポイントとなります。
罰金額が高くなりやすいケース
以下のような事情がある場合、罰金額は相場よりも高くなる傾向があります。
| ・複数回にわたり盗撮を繰り返している |
| ・スマートフォンやカメラを用いて計画的に犯行を行っている |
| ・被害者が複数人に及ぶ |
| ・学校・職場・公共交通機関などでの犯行で社会的影響が大きい |
| ・撮影した画像・動画を保存・拡散している |
| ・前科や前歴がある |
このようなケースでは、罰金額が40万円を超える可能性もあり、場合によっては罰金では済まず、拘禁刑が選択されるリスクもあります。
罰金額が比較的軽くなりやすい事情
以下のような事情がある場合には、罰金額が比較的軽くなる、または不起訴となる可能性があります。
| ・初犯であり、犯行が偶発的である |
| ・被害者との間で示談が成立している |
| ・被害が軽微である(撮影回数が少ないなど) |
| ・反省の態度が明確である |
| ・再犯防止策(カウンセリング受診など)を講じている |
| ・家族などによる監督体制が整っている |
特に、示談の成立は量刑判断において非常に重要な事情であり、罰金額の軽減だけでなく、不起訴処分につながる可能性もあります。
そのため、罰金額を抑える、あるいは前科を回避するためには、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。
盗撮に適用される法律と刑罰|撮影罪・迷惑防止条例
盗撮行為は、どの法律が適用されるかによって刑罰の内容が異なります。
近年は法改正により新たな犯罪類型も創設されているため、正しく理解しておくことが重要です。
現在の盗撮は「撮影罪」が中心|2023年施行後の処罰ルール
現在の盗撮事件では、2023年7月に施行された「性的姿態撮影等処罰法(いわゆる撮影罪)」が適用されます。
従来、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されることが一般的でした。しかし、条例ごとに処罰対象や要件が異なり、「処罰に地域差がある」という問題がありました。
そこで新たに創設されたのが撮影罪です。
撮影罪では、正当な理由なく、他人の性的部位や下着などを撮影する行為が全国共通のルールとして処罰対象となりました。
たとえば、駅や商業施設でスカート内を撮影する行為、更衣室やトイレでの盗撮などが典型例です。
法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされており、従来より重い処分が予定されています。
以前は迷惑防止条例違反が中心|2023年施行前の処罰ルール
2023年の撮影罪施行前は、盗撮事件の多くが各都道府県の「迷惑防止条例違反」として処罰されていました。
たとえば、駅や電車内、エスカレーター、商業施設などでの盗撮行為について、各自治体の条例に基づいて検挙されるケースが一般的でした。
もっとも、迷惑防止条例は都道府県ごとに内容が異なるため、地域によって処罰範囲や罰則に差がありました。
そのため、「ある地域では犯罪になるが、別の地域では要件が異なる」という問題も指摘されていました。
実務上は、初犯の盗撮事件では30万円前後の罰金刑となるケースが多く、20万円〜40万円程度が相場とされていました。
現在では撮影罪が中心となっていますが、行為場所や時期、事案の内容によっては迷惑防止条例違反が問題になるケースもあります。
そのため、「自分のケースは罰金で済むのか」「不起訴の可能性があるのか」は、適用される法律や事情によって変わるため、早い段階で見通しを確認することが重要です。
盗撮で罰金になるケースと懲役(拘禁刑)になるケース

盗撮事件では、すべてが同じ処分になるわけではなく、事案の内容や本人の対応によって「罰金で終わるケース」と「拘禁刑(実刑・執行猶予)となるケース」に分かれます。
ここでは、それぞれの典型的なケースを紹介します。
盗撮で罰金(または不起訴)になる可能性があるケース
以下のような事情がある場合、罰金刑にとどまる、または不起訴処分となる可能性があります。
【初犯のケース】
これまでに前科や前歴がなく、初めての犯行である場合は、比較的軽い処分が選択されやすい傾向があります。
【被害者との示談が成立しているケース】
被害者が処罰を望まない意思を示している場合、不起訴となる可能性が高まります。仮に起訴された場合でも、罰金刑にとどまる可能性が高くなります。
【犯行が比較的軽微なケース】
単発の犯行であり、撮影回数が少ない、悪質な手口ではないといった事情がある場合は、重い刑罰が避けられやすくなります。
【更生が見込めるケース】
深く反省していることや、再犯防止の取り組み(カウンセリングの受講など)を行っている場合、処分が軽くなる傾向があります。
このように、初期対応や示談の有無が処分に大きく影響するため、早期に適切な対応を取ることが重要です。
盗撮で懲役(拘禁刑)になる可能性があるケース
以下のような事情がある場合には、罰金では済まず、拘禁刑が選択される可能性があります。
【前科・前歴があるケース】
過去にも同様の犯罪を行っている場合、再犯と判断され、厳しい処分が科されやすくなります。
【示談が成立していないケース】
被害者の処罰感情が強い場合、罰金で済まず、起訴されて重い刑罰となるリスクが高まります。
【犯行態様が悪質なケース】
計画的に盗撮を行っていた、専用機材を用いていた、長期間にわたり繰り返していたといった場合は、悪質性が高いと判断されます。
【余罪があるケース】
複数の被害者や複数回の犯行が発覚した場合、全体として重い処分となる可能性があります。
【営利目的が疑われるケース】
撮影した画像や動画を販売・共有していた場合などは、特に重く評価され、実刑の可能性も否定できません。
このようなケースでは、執行猶予付き判決にとどまらず、実刑判決となるリスクもあるため、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが重要です。
盗撮で起訴されるとほとんどの事件が略式命令請求になる|罰金刑が科される手続きの流れ

盗撮事件で起訴された場合、多くは正式な裁判ではなく「略式手続」によって処理され、罰金刑が科されます。
略式手続(略式命令)とは、正式な裁判を開かずに、書類審査だけで罰金・科料を決める手続きです。
たとえば、軽い事件(軽微な交通違反、軽度の暴行、万引き、迷惑行為など)で、被疑者が事実を認めている場合に使われます。
ここでは、罰金刑に至るまでの具体的な流れを説明します。
検察官による略式手続きの説明
事件が検察官に送致されると、証拠や事情を踏まえて起訴するかどうかが判断されます。罰金刑が相当と判断された場合、検察官は「略式手続」による処理を検討します。
被疑者による略式手続きへの同意
略式手続は、被疑者の同意がなければ利用することができません。
そのため、検察官から説明を受けた後、被疑者は略式手続に同意するかどうかを判断することになります。通常、罰金で早期に事件を終結させるメリットがあるため、否認事件を除き多くの場合は同意がなされます。
なお、同意しない場合は正式裁判(公判請求)に移行することになります。
略式起訴
被疑者が略式手続に同意すると、検察官は裁判所に対して「略式命令請求(略式起訴)」を行います。
略式起訴の際には、起訴状に略式命令を請求する旨の文言が記載され、被疑者の同意書が添付されます。
裁判所による略式命令
裁判所は、提出された書面や証拠をもとに審理を行い、罰金額を決定します。
正式裁判とは異なり、法廷での審理や証人尋問などは行われず、書面のみで迅速に判断が下されるのが特徴です。問題がなければ、略式命令として罰金刑が確定します。
罰金の納付
略式命令が確定すると、指定された期間内に罰金を納付する必要があります。
通常は検察庁から納付書が送付され、金融機関などで支払うことになります。期限内に納付しない場合には、労役場留置(一定期間の身体拘束)となる可能性があるため注意が必要です。
盗撮で罰金刑を避けて不起訴を目指すためにできること

盗撮事件では、必ずしも罰金刑になるとは限らず、適切な対応を取ることで不起訴処分(前科がつかない処分)を目指すことも可能です。
ここでは、盗撮事件で不起訴の可能性を高めるために重要となるポイントを説明します。
被害者との示談
不起訴を目指すうえでもっとも重要なのが、被害者との示談の成立です。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行い、被害者が処罰を求めない意思を示す合意のことをいいます。盗撮事件では、被害者の処罰感情が処分に大きく影響するため、示談が成立しているかどうかが不起訴判断の大きなポイントとなります。
盗撮事件の示談金の相場は、一般的に10万円〜100万円程度とされており、犯行態様や被害の程度、撮影回数などによって変動します。悪質性が低い場合には比較的低額にとどまる一方、被害者の処罰感情が強い場合には、相場を上回る示談金の支払いが必要になることもあります。
また、「処罰を望まない」旨が記載された示談書を作成できれば、不起訴となる可能性が高まります。そのため、被害者の心情に十分配慮しながら、適切な形で示談交渉を進めることが重要です。
再犯防止に向けた対策
検察官は、再犯のおそれがあるかどうかも重視して、起訴・不起訴の判断を行います。そのため、再犯防止に向けた具体的な取り組みを行うことが重要です。
たとえば、以下のような対策が考えられます。
| ・カウンセリングや専門医療機関の受診 ・再犯防止プログラムへの参加 ・スマートフォンの利用制限やフィルタリングの導入 |
このような取り組みを行い、その内容を説明できるようにしておくことで、更生の意思があることを客観的に示すことができます。
家族による監督
家族が監督・支援する体制を整えることも、不起訴判断において重要な要素となります。
たとえば、同居家族が生活を管理する、スマートフォンの利用状況をチェックするなど、再犯を防止するための具体的な監督体制を整えることで、再犯リスクが低いと評価されやすくなります。
また、家族が謝罪や対応に協力することで、被害者との示談交渉が円滑に進む場合もあります。
反省の態度
被疑者本人の真摯な反省の態度も、不起訴を目指すうえで重要な要素です。
単に「反省している」と口頭で述べるだけでなく、
| ・具体的にどのような行為が問題だったのかを理解している ・被害者の心情に配慮した謝罪ができている ・同様の行為を繰り返さない意思が明確である |
といった点が重視されます。
それには反省文の作成や日常生活の改善状況を示す資料の作成なども有効です。
盗撮事件を弁護士に相談すべき理由
盗撮事件では、初動対応の内容によって処分結果が大きく変わります。罰金で済むか、不起訴になるか、またはより重い処分となるかは、早期の対応次第といっても過言ではありません。
ここでは、盗撮事件で弁護士に相談すべき主な理由を説明します。
示談成立率が上がる
被害者との示談は、不起訴や減刑を目指すうえでもっとも重要な要素です。
もっとも、盗撮事件では被害者の感情が強く、加害者本人が直接交渉を行うことは困難なケースが多くあります。無理に連絡を取ろうとすると、かえってトラブルになるおそれもあります。
弁護士であれば、被害者の代理人や捜査機関を通じて適切に連絡を取り、被害者の心情に配慮しながら示談交渉を進めることが可能です。その結果、示談成立の可能性を高めることができます。
不起訴・減刑の可能性
弁護士は、示談交渉に加えて、検察官に対して意見書を提出するなど、処分に影響を与える活動を行います。
たとえば、
・示談の成立状況
・反省の態度や再犯防止策
・家族による監督体制
といった事情を適切に整理・主張することで、不起訴処分や罰金の軽減につながる可能性があります。
特に、早期に弁護士が介入することで、より有利な事情を整えやすくなるため、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
早期対応で人生への影響を最小化
盗撮事件で前科がつくと、就職・転職・資格取得などに影響が出るおそれがあります。また、勤務先に発覚した場合には、懲戒処分や解雇といったリスクも否定できません。
弁護士に早期に相談することで、逮捕や起訴の回避、不起訴の獲得などを目指し、人生への影響を最小限に抑える対応が可能となります。
このように、盗撮事件ではスピードが非常に重要です。少しでも不安がある場合には、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。
【解決事例】グラディアトル法律事務所において盗撮で罰金刑を回避できた事例
盗撮事件では、対応次第で処分結果が大きく変わります。ここでは、実際に罰金刑を回避し、不起訴処分を獲得できた事例をご紹介します。
撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)施行後のエスカレーター内での盗撮について不起訴処分となった事例

【事案の概要】
本件は、エスカレーター内で女性のスカート内を盗撮したことが発覚し、刑事事件化した事案です。
ご依頼者様は出来心から盗撮を行い、その様子を被害者の友人に発見され、警備員および警察を呼ばれました。その場で謝罪したものの許してもらえず、警察に連行されることとなりました。
逮捕には至らなかったものの、2023年施行の撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)により事件化しました。
【示談交渉の経過】
当初、弁護士が示談交渉を申し入れましたが、被害者およびご家族の処罰感情が強く、「お金の問題ではない」として示談は拒否されていました。
そこで弁護士は、ご依頼者様の反省を具体的に示すため、
・反省文の作成
・弁護士会を通じた贖罪寄付
を提案しました。
ご依頼者様はこれらを実行し、その内容を弁護士から被害者に丁寧に伝えたところ、被害者の心情に変化が生じ、最終的に示談が成立しました。
【解決結果】
示談成立後、弁護士が示談書を検察官に提出し、不起訴処分が相当である旨を主張しました。
その結果、本件は不起訴処分となり、前科を回避することができました。
【本件のポイント】
本件のポイントは、当初は示談が拒否されていたにもかかわらず、適切な対応により示談成立に至った点です。
反省文や贖罪寄付といった具体的な行動により真摯な反省を示したことが、被害者の理解につながりました。盗撮事件では示談の成否が処分に大きく影響するため、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。
デリヘルで盗撮後逃亡し、警察に連絡されたが示談により罰金刑を回避できた事例

【事案の概要】
本件は、デリヘル利用中に盗撮を行い、発覚後に高額請求を受けた事案です。
ご依頼者様は、デリヘル利用中に出来心からスマートフォンで動画撮影を行ってしまいました。その後、キャストが店側に連絡し、盗撮が発覚。店側からスマートフォンの確認を求められ、話し合いの中で250万円の支払いを求められました。
支払いに応じられず、ご依頼者様はその場から逃げてしまいましたが、後に店側から「警察に通報した」「住所も把握している」と連絡があり、不安を感じて当事務所へ相談されました。
【ご依頼者の希望と弁護方針】
ご依頼者様の希望は、以下の3点でした。
・家族に知られずに解決したい
・刑事事件化(逮捕・起訴)を避けたい
・請求額を適正な金額まで減額したい
弁護士は、示談交渉を通じてこれらを実現する方針を立て、直ちに対応を開始しました。
【示談交渉と警察対応】
弁護士が店側と交渉したところ、当初は「200万円でもよい」と高額請求を維持していました。
そこで弁護士は、
・証拠状況(動画が存在しないこと)
・裁判になった場合の見通し
・警察が本格的に事件化していない状況
などを踏まえ、30万円での解決を提示しました。
店側は当初強く反発しましたが、最終的には50万円での示談に応じる姿勢を示しました。
【解決結果】
弁護士は、ご依頼者様と協議のうえ50万円での示談に合意し、示談書を作成しました。
示談書には、
・被害届を提出しない旨
・今後刑事処罰を求めない旨
・店側から本人および家族への接触禁止
などの条項を盛り込みました。
その結果、刑事事件化を回避し、家族にも知られずに解決することができました。
【本件のポイント】
本件のポイントは、高額請求に対して適切に交渉し、相場の範囲内で解決できた点にあります。
また、弁護士が介入したことで、
・過度な請求の抑制
・警察対応のコントロール
・家族への影響の遮断
といった複数のリスクを同時に回避することができました。
このように、盗撮トラブルでは初動対応を誤ると不利な状況に陥りやすいため、早期に弁護士へ相談することが重要です。
盗撮事件で罰金刑を回避するならグラディアトル法律事務所に相談を

盗撮事件では、初動対応の内容によって「不起訴になるか」「罰金で終わるか」「より重い処分となるか」が大きく分かれます。特に、被害者との示談の成否やタイミングは、処分結果に直結する重要なポイントです。そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要といえます。
グラディアトル法律事務所では、盗撮事件をはじめとする性犯罪分野について豊富な解決実績を有しており、示談成立による不起訴処分の獲得や、罰金刑の回避・軽減を実現してきました。実際に、示談が難航したケースでも、反省文や贖罪寄付などを組み合わせた対応により、最終的に示談を成立させた実績もあります。
また、単に示談をまとめるだけでなく、検察官への働きかけや再犯防止策の整備など、処分を有利に導くための総合的なサポートを行っています。家族や勤務先に知られたくないといったご事情にも配慮しながら、迅速かつ丁寧に対応いたします。
盗撮事件でお悩みの方は、お一人で抱え込まず、できるだけ早くご相談ください。
まとめ
盗撮事件の罰金相場は一般的に20万円〜40万円程度であり、多くのケースは罰金刑で終結します。しかし、示談の有無や犯行態様によっては、不起訴となる可能性もあれば、拘禁刑に至るリスクもあります。
特に、不起訴を目指すためには、被害者との示談や反省の態度、再犯防止策などの対応が重要です。これらは早期に適切に行うことで、結果が大きく変わります。
盗撮事件で不安を感じている方は、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を取るようにしましょう。
