住居侵入窃盗は初犯でも逮捕される?逮捕・起訴の可能性や対処法

住居侵入窃盗は初犯でも逮捕される?逮捕・起訴の可能性や対処法
弁護士 若林翔
2025年07月24日更新

「住居侵入窃盗は初犯でも逮捕されるの?」

「住居侵入窃盗ではどのような刑罰が科される?」

「住居侵入窃盗の初犯で逮捕されてしまったときの対処法を知りたい」

正当な理由なく他人の住居に立ち入ると「住居侵入罪」が成立しますが、住居に侵入して金品を盗むと「窃盗罪」も成立しますので、両罪で処罰されることになります。単純な住居侵入罪に比べて住居侵入窃盗の方が悪質性が高いため、初犯であっても逮捕・起訴される可能性は十分にあります。

住居侵入窃盗による逮捕・起訴のリスクを抑えるには、早期に弁護士に相談し、適切な対応をしてもらうことが重要です。

本記事では、

・窃盗目的で住居侵入をした場合に成立し得る罪
・窃盗目的での住居侵入で逮捕、起訴される可能性
・窃盗目的の住居侵入罪の初犯で逮捕されてしまったときの対処法

などについてわかりやすく解説します。

ご自身やご家族が住居侵入窃盗で警察に呼ばれたり、逮捕されたりした場合に備えて、正しい知識を身につけておきましょう。

窃盗目的で住居侵入をした場合の罪とは?初犯でも罪に問われる?

窃盗目的で住居侵入をした場合の罪とは?初犯でも罪に問われる?

窃盗の目的で他人の住居に無断で立ち入った場合、「住居侵入罪」と「窃盗罪」に関係する複数の罪に問われる可能性があります。実際に物を盗んだかどうか、犯行中に何が起こったかによって、適用される罪名や刑罰の重さが異なります。以下に、典型的なケース別に解説します。

物色行為をしたが盗みはしていない|住居侵入罪+窃盗未遂罪

他人の住居に侵入し、部屋の中を物色する行為をしたにもかかわらず、最終的に何も盗らなかった場合には、「住居侵入罪」と「窃盗未遂罪」が成立します。

窃盗未遂罪とは、盗みを実行しようとしたが何らかの理由で実現しなかった場合に問われる罪です。未遂であっても刑罰の対象となるため、初犯であっても処罰される可能性があります。

実際に物を盗み去った|住居侵入罪+窃盗既遂罪

住居に侵入して実際に金品などを盗み取った場合、「住居侵入罪」と「窃盗既遂罪」が成立します。この場合、窃盗罪は、未遂ではなく既遂となるため、刑罰も重くなります。

窃盗事件には、置き引き、万引き、侵入盗などさまざまな種類がありますが、他人の自宅に忍び込んで金品を盗む行為は、窃盗事件の中でも悪質と評価されますので、初犯であっても厳しい処分が下される可能性があります。

住人に見つかったため押し倒して逃げた|住居侵入罪+強盗罪

窃盗目的で住居に侵入し、住人に発見された際に逃走のために暴力をふるった場合、「窃盗罪」から「強盗罪」に罪が切り替わります。犯行当初は窃盗目的だったとしても、犯行途中で暴行・脅迫を加えた時点で「窃盗」から「強盗」に切り替わり、非常に重い刑罰が科されます。

この場合、「住居侵入罪」と「強盗罪」が問われることとなり、刑の重さは一段と増します。

押し倒した住人が壁に頭を打って怪我をした|住居侵入罪+強盗致傷罪

窃盗目的で住居に侵入し、逃走時に押し倒した住人がケガをした場合には、「強盗致傷罪」が成立します。強盗致傷罪とは、強盗行為によって人を傷つけた場合に成立する罪で、法定刑は「無期または6年以上の懲役(拘禁刑)」となっており、非常に重い刑罰が科される犯罪です。

初犯であっても強盗致傷罪が成立する事案だと実刑判決が下される可能性もあります。

※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。

住居侵入罪と窃盗罪が成立するときは初犯でも重い窃盗罪の刑罰が適用される

住居侵入罪と窃盗罪が成立するときは初犯でも重い窃盗罪の刑罰が適用される

他人の住居に忍び込んで金品などを盗む「侵入窃盗」では、住居侵入罪と窃盗罪(窃盗未遂罪、強盗罪、強盗致傷罪)という2つの罪が成立することになります。

しかし、通常、窃盗と住居侵入は、目的と手段の関係にありますので、法律上は「牽連犯」として扱われますので、もっとも重い罪の罰則が適用されます。

たとえば、住居侵入罪と窃盗罪が成立する事案では、住居侵入罪の法定刑が「3年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金」で、窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金」となっていますので、より重い窃盗罪の法定刑が適用されます。

関連コラム:住居侵入罪の法定刑とは?量刑に影響する7つの事情を弁護士が解説

窃盗目的での住居侵入罪は初犯でも逮捕される可能性あり

窃盗目的での住居侵入罪は初犯でも逮捕される可能性あり

窃盗目的で他人の住居に侵入した場合、初犯であっても逮捕される可能性は十分にあります。特に住居侵入と窃盗が組み合わさった「侵入窃盗」は、重大かつ悪質な犯罪とみなされやすく、警察も厳しく対応する傾向があります。

現行犯逮捕となるケースが多い

侵入窃盗は、犯行の最中や直後に住人に発見されて通報されることが多く、現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。現行犯の場合、警察官でなくても私人(一般人)による逮捕が認められていますので、その場で取り押さえられて警察に引き渡されることも珍しくありません。

防犯カメラ映像などで後日逮捕されるケースもある

犯行現場から逃げ切った場合でも、防犯カメラなどの映像により特定されて後日逮捕されるケースも増えています。

警察は、周辺の監視カメラを徹底的に調査し、犯人の特定と証拠の収集を行います。侵入の瞬間や犯行中の様子が記録されていれば、逃走しても時間の問題で逮捕に至る可能性が高いでしょう。

窃盗目的での住居侵入罪は初犯でも起訴される可能性あり

一般的に、刑事事件で初犯の場合は、被害が軽微であれば起訴猶予処分(不起訴)とされるケースも少なくありません。特に、万引きなどの非侵入窃盗の初犯なら不起訴になる可能性が高いといえるでしょう。

しかし、窃盗目的での住居侵入は、同じ窃盗事件の中でも特に悪質性が高い犯罪とされています。それは計画的な犯行であり、被害金額が大きく、被害者との接触により強盗や強盗致傷などへと発展するリスクがあるからです。

そのため、窃盗目的での住居侵入罪では、初犯でも起訴される可能性が十分にあるといえるでしょう。

検察に起訴されてしまうと、ほとんどの事件が有罪となり、たとえ執行猶予付きであっても前科として記録に残ることになります。前科がつくことで、社会的信用を失うほか、就職や資格取得などに支障をきたす場合もあるため、それを避けるには不起訴処分を獲得する必要があります。

窃盗目的の住居侵入罪は初犯であれば罰金または執行猶予になる可能性が高い

窃盗目的の住居侵入罪は、初犯であれば起訴されたとしても略式命令による罰金刑で済む可能性が高いです。略式命令による罰金額としては、5~10万円程度となることが多いでしょう。

また、仮に公判請求(正式起訴)されたとしても執行猶予が付くケースがほとんどです。特に、以下のような事情があるときは、執行猶予付き判決となる可能性が高いといえます。

・犯行を認め、深く反省している
・被害者と示談が成立し、被害弁償が完了している
・被害者が処罰を望んでいない(宥恕の意思)
・社会復帰の見込みがある(身元引受人がいる、仕事があるなど)

ただし、窃盗目的の住居侵入で強盗や強盗致傷罪などの重大な結果が生じてしまった場合には、初犯であっても実刑になる可能性がある点に注意が必要です。

窃盗目的の住居侵入罪の初犯で逮捕されてしまったときの対処法

窃盗目的の住居侵入罪の初犯で逮捕されてしまったときの対処法

窃盗目的の住居侵入罪の初犯で逮捕されてしまった場合、今後の処分に大きな影響を与える可能性がありますので、すぐに以下のような対処法を検討しましょう。

被害者と示談をする

窃盗目的の住居侵入罪で逮捕されてしまったときの重要な対処法の一つが、被害者との示談です。

被害者との間で示談が成立すれば、検察官の判断が不起訴処分に傾く大きな要素となりますので、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。また、逮捕後すぐに示談交渉を行い示談を成立させることができれば、早期の身柄解放を実現できる可能性もあります。

ただし、被害者が連絡を拒否していたり、処罰感情が強い場合は、示談交渉が困難なこともありますので、次に述べる弁護士のサポートが不可欠となります。

関連コラム:住居侵入罪における示談の効果とは?示談交渉の流れやポイントを解説

弁護士に依頼をする

窃盗目的の住居侵入罪で逮捕された場合、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談・依頼するようにしてください。弁護士に依頼することで以下のようなサポートが受けられます。

・勾留の阻止、早期釈放に向けた活動
・被害者との示談交渉の代行
・取調べでの適切な対応方法の助言
・起訴回避や執行猶予獲得に向けた戦略の立案

初犯であっても、対応を誤れば重い処分を受ける可能性があるため、専門知識を持つ弁護士の存在は不可欠です。特に、起訴されてしまう前に弁護士が動けるかどうかが重要な分かれ道となります。

そのため、逮捕されてしまったときはすぐに弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

窃盗目的の住居侵入罪を犯したときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

窃盗目的の住居侵入罪を犯したときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

窃盗目的の住居侵入罪は、単純な住居侵入罪に比べて悪質性の高い行為ですので、住居侵入をして窃盗、強盗などの行為を伴えば初犯であっても逮捕・起訴される可能性が非常に高いでしょう。早期に適切な対応をしなければ重い刑罰が下される可能性がありますので、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。

グラディアトル法律事務所では、逮捕直後からのスピード対応に定評があり、示談交渉や勾留阻止・早期釈放の実績も豊富です。初犯であることを最大限に活かし、起訴の回避や執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行います。

また、当事務所では、刑事事件の初回相談を無料で実施しており、24時間365日いつでもご相談が可能です。突然の逮捕や家族の身柄拘束といった緊急事態にも、迅速に対応いたします。

「初犯だから軽く済むだろう」「謝れば許されるかもしれない」といった安易な考えは、取り返しのつかない事態を招くことがあります。少しでも不安を感じたら、今すぐご相談ください。

グラディアトル法律事務所へのお問いあわせ https://www.gladiator.jp/criminal-case/contact/

まとめ

窃盗目的で住居に侵入した場合、たとえ初犯であっても逮捕・起訴される可能性は十分にあります。ただし、被害者との示談が成立している、反省の態度をしっかり示している、社会復帰の見込みがあるといった事情がそろえば、不起訴処分を獲得できる可能性もありますので、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが不可欠です。

ご自身やご家族が住居侵入窃盗でトラブルになってしまった場合には、迷わずグラディアトル法律事務所にご連絡ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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