「住居侵入罪の時効は何年?」
「住居侵入罪の他にも罪を犯した場合、時効期間は変わる?」
「住居侵入罪を犯したときに時効待ち以外にできることとは?」
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居などの立ち入った場合に成立する犯罪です。住居侵入罪が発覚すれば、逮捕・起訴される可能性がありますが、犯罪には公訴時効がありますので、一定期間が経過すれば処罰されるリスクは消滅します。
過去に住居侵入罪を犯した方の中には「かなり前のことだからもう時効では?」と考える方もいるかもしれません。住居侵入罪の時効期間は3年ですが、実際には他の犯罪も同時に犯している可能性もあるため、時効期間を考えるにあたっては関連する犯罪の時効も考慮しなければなりません。
本記事では、
・住居侵入罪の時効期間
・住居侵入罪が他の犯罪の手段である場合の時効期間
・住居侵入罪を犯したときに時効待ち以外にできること
などについて解説します。
住居侵入罪には時効があるといっても時効待ちはリスクが高いため、まずは弁護士に相談して時効待ち以外にできることをアドバイスしてもらうとよいでしょう。
目次
住居侵入罪の時効とは?
住居侵入罪の時効とは、「公訴時効」のことを指します。
これは、一定期間が経過すると検察官がその犯罪について起訴できなくなる制度です。
公訴時効は、事件の発覚や処罰を長期間放置したままだと証拠が失われたり、処罰感情が希薄化することなどを考慮して設けられています。そのため、時効期間を過ぎた場合、たとえ犯人が特定されていても、原則として刑事裁判にかけられることはありません。
ただし、時効制度は単純なものではなく、
・犯罪の性質や法定刑によって時効期間が異なる
・他の犯罪と併せて評価されると、より重い罪の時効が適用される
・時効が一時停止するケースもある
といった注意点があります。
住居侵入罪の時効期間は3年

住居侵入罪の公訴時効期間は、3年です。
公訴時効は、犯罪の種類や法定刑に応じて定められており、住居侵入罪の法定刑が「3年以下の懲役(拘禁刑※)または10万円以下の罰金」であることから3年の公訴時効期間が適用されます。
つまり、住居侵入罪を犯したとしても、犯行から3年間バレずに逃げ切ることができれば、処罰されることがなくなるということです。
ただし、後述するように住居侵入罪は、他の犯罪の手段としても利用される犯罪ですので、時効が成立しているかどうかは、他の犯罪の時効期間も考慮しなければなりません。
※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |
関連コラム:住居侵入罪の法定刑とは?量刑に影響する7つの事情を弁護士が解説
住居侵入罪が他の犯罪の手段である場合の時効期間
ケース | 適用罪名 | 公訴時効 |
---|---|---|
窃盗目的で住居に侵入し金品を盗む | 住居侵入罪+窃盗罪 | 7年 |
窃盗目的で住居に侵入し住人に怪我をさせる | 住居侵入罪+強盗致傷罪 | 15年 |
わいせつ目的で侵入しわいせつ行為 | 住居侵入罪+不同意わいせつ罪 | 12年 |
わいせつ目的で侵入し性交等 | 住居侵入罪+不同意性交等罪 | 15年 |
殺人目的で侵入し殺害 | 住居侵入罪+殺人罪 | 時効なし |
住居侵入罪は、単独で成立する場合もありますが、他の犯罪の手段として行われるケースが多いです。この場合、一連の犯罪行為についてはもっとも重い罪の法定刑を基準に公訴時効が適用されますので、住居侵入罪の公訴時効である3年よりも時効が長くなる可能性があります。
窃盗目的で住居に侵入し、金品を盗んだ場合|7年(窃盗罪)
窃盗目的で住居に侵入し、金品を盗んだ場合には、住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金ですので、住居侵入罪よりも窃盗罪の方が法定刑が重くなります。
そのため、窃盗罪の公訴時効が適用されることから、上記ケースでは7年が時効期間となります。
窃盗目的で住居に侵入し、住人に見つかり怪我をさせた場合|15年(強盗致傷罪)
窃盗目的で住居に侵入し、住人に見つかり怪我をさせた場合には、住居侵入罪と強盗致傷罪が成立します。強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役(拘禁刑)ですので、住居侵入罪よりも強盗致傷罪の方が法定刑が重くなります。
そのため、強盗致傷罪の公訴時効が適用されることから、上記ケースでは15年が時効期間となります。
わいせつ目的で女性宅に侵入し、わいせつな行為をした場合|12年(不同意わいせつ罪)
わいせつ目的で女性宅に侵入し、わいせつな行為をした場合には、住居侵入罪と不同意わいせつ罪が成立します。不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役(拘禁刑)ですので、住居侵入罪よりも不同意わいせつ罪の方が法定刑が重くなります。
そのため、不同意わいせつ罪の公訴時効が適用されることから、上記ケースでは12年が時効期間となります。
関連コラム:不同意わいせつ事件の量刑相場は懲役1~3年・執行猶予率は約77%
わいせつ目的で女性宅に侵入し、性交等をした場合|15年(不同意性交等罪)
わいせつ目的で女性宅に侵入し、性交等をした場合には、住居侵入罪と不同意性交等罪が成立します。不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(拘禁刑)ですので、住居侵入罪よりも不同意性交等罪の方が法定刑が重くなります。
そのため、不同意性交等罪の公訴時効が適用されることから、上記ケースでは15年が時効期間となります。
関連コラム:不同意性交等罪の逮捕率は57%?|流れと逮捕を防ぐ方法を解説!
殺人目的で知人宅に侵入し、殺害した場合|時効なし(殺人罪)
殺人目的で知人宅に侵入し、殺害した場合には、住居侵入罪と殺人罪が成立します。殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役(拘禁刑)ですので、住居侵入罪よりも殺人罪の方が法定刑が重くなります。
そのため、殺人罪の公訴時効が適用されることから、上記ケースでは公訴時効はありません。つまり、いつまで待っても時効は成立しないということです。
住居侵入罪の公訴時効に関する注意点

住居侵入罪の公訴時効は、単に公訴時効期間が経過したかどうかだけでは判断できません。時効の起算点や停止のルールを正しく理解しておくことが重要です。
以下では、住居侵入罪の公訴時効を考えるにあたって考慮すべき2つのポイントを説明します。
公訴時効は犯罪行為が終了した時点からスタートする
公訴時効は、犯罪が実行された日ではなく、「犯罪が終了した時点」から起算されます。
住居侵入罪の場合、「侵入」の状態が解消されたときが時効の起算点となりますので、住居から出た時点で時効期間がスタートします。
たとえば、夜中に他人の家に忍び込んで朝まで居座っていた場合は、家を出るまでが住居侵入の継続時間とされ、退出した時点から時効が進行することになります。
公訴時効が停止するケースがある
以下のような事情があると、公訴時効は一時的に進行が止まる場合があります。
・犯人が国外逃亡している間
・共犯者が起訴されている場合
・犯人が逃げ隠れて、起訴状の謄本送達ができない場合
このような場合は、表面上は3年以上経っていても、実際には時効が完成していない可能性があるため注意が必要です。
住居侵入罪で時効待ちの方針はリスク大!時効待ち以外にできること

過去に住居侵入罪を犯した方の中には、「時効まで逃げ切れれば何とかなる」と考える方もいるかもしれません。しかし、住居侵入罪は他の犯罪の手段になることが多く、単純に住居侵入罪の時効期間である3年が経過しただけでは、時効にならないケースが多いです。
そのため、時効待ちではなく以下のような対応を検討すべきでしょう。
被害者との示談
住居侵入罪を犯してしまったときは、すぐに被害者との示談を成立させることが有効な手段となります。
被害者との間で示談が成立すれば、逮捕や起訴を回避することができ、起訴されたとしても刑の減軽が期待できるからです。特に、初犯であり十分に反省しているというケースであれば、不起訴処分の可能性も十分にあるでしょう。
関連コラム:住居侵入の示談金はいくら?高額になるケースや払えないときの対処法
弁護士への相談
示談のために被害者と直接交渉するのは新たなトラブルの原因となりますので、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば加害者の代理人として被害者と交渉することができますので、被害者も安心して示談交渉に臨むことができます。また、弁護士は事案に応じた示談金相場を把握していますので、適正な条件で示談をまとめることが可能です。
万が一逮捕されたとしても弁護士に相談していれば、すぐに弁護士を呼んで面会することができますので、まだ刑事事件に発展していない段階であっても弁護士に相談することは有益といえるでしょう。
住居侵入罪を犯したときは時効待ちではなくグラディアトル法律事務所に相談を

住居侵入罪に該当する可能性がある行為をしてしまった場合、「時効まで待っていよう」といった対応は非常に危険です。公訴時効が進行していると思っていても、途中で停止していたり、別の犯罪が成立し公訴時効期間が長くなる可能性があるからです。
そのため、時効待ちではなくすぐに刑事事件に強い弁護士に相談するべきでしょう。
グラディアトル法律事務所は、刑事事件の弁護に特化した弁護士が多数在籍しており、住居侵入罪に関する豊富な実績がありますので、以下のような対応が可能です。
・逮捕直後のスピーディーな接見対応(最短即日対応可)
・被害者との示談交渉の代行
・勾留阻止や早期釈放の働きかけ
・不起訴の獲得に向けた活動
住居侵入罪は初犯であれば不起訴や略式命令(罰金)で済む可能性もありますが、対応を誤れば起訴されてしまい、正式な刑事裁判に発展するおそれもあります。
そのため、「初めてだから大丈夫」と自己判断せず、できるだけ早期に弁護士のサポートを受けることが、将来へのダメージを最小限に抑えるために不可欠です。
グラディアトル法律事務所では、初回の無料相談を実施しています。「この行為が犯罪になるのか不安」「すでに警察から連絡があった」といった段階でも構いません。刑事事件は時間との勝負ですので、迷ったらすぐに当事務所までご相談ください。
まとめ
住居侵入罪における時効は、原則として犯罪が終わったときから3年間とされています。しかし、実際には住居侵入が他の犯罪(窃盗、わいせつ行為、殺人など)の手段として行われるケースが多く、その場合はより長い時効期間が適用されるため、注意が必要です。
「時効待ち」という受け身の選択はリスクが高く、現実的ではありませんので、被害者との示談交渉や弁護士による法的対応を通じて、積極的に解決を目指すべきです。
住居侵入罪に関する不安や悩みがある方は、刑事事件に強い弁護士が在籍するグラディアトル法律事務所までご相談ください。