住居侵入の示談金はいくら?高額になるケースや払えないときの対処法

住居侵入の示談金はいくら?高額になるケースや払えないときの対処法
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弁護士 若林翔
2025年07月24日更新

「住居侵入の示談金相場はどのくらい?」

「住居侵入の示談金が相場よりも高くなるケースとは?」

「住居侵入の示談金が払えないときはどうすればいい?」

住居侵入罪は、他人の家や敷地に無断で立ち入った場合に成立する犯罪で、刑事罰の対象となります。逮捕・勾留のリスクがあるだけでなく、前科がついてしまう可能性もあるため、被害者との示談は今後の処分に大きな影響を与える重要な要素です。

住居侵入罪の示談金相場は、一般的に10~20万円といわれていますが、実際の示談金の額は、具体的な事案によって左右されますので、被害者に具体的な被害が生じている、被害者の処罰感情が強いケースなどでは相場を上回る示談金になることもあります。

適正な金額で示談をするには弁護士によるサポートが不可欠ですので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

本記事では、

・住居侵入罪の示談金相場

・住居侵入罪の示談金が相場よりも高額になるケース

・住居侵入罪の示談金が支払えないときの対処法

などについて詳しく解説します。

弁護士に依頼するメリットや示談のよくある質問についてもわかりやすく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

住居侵入罪の示談金相場は10~20万円

住居侵入罪の示談金相場は10~20万円

住居侵入罪の示談金の相場は、おおむね10万円~20万円程度とされています。

これは、あくまでも他人の敷地や建物に無断で立ち入ったという単純な住居侵入罪の事案を想定した金額ですので、他にも犯罪が成立するようなケースや被害者に物的な損害が発生しているようなケースでは、相場よりも高額な示談金の支払いが必要になることがあります。

なお、示談金は、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料や迷惑料といった意味合いがありますので、損害が発生していない場合でも一定額の支払いが必要になります。

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住居侵入罪の示談金が相場よりも高額になるケース

住居侵入罪の示談金が相場よりも高額になるケース

住居侵入罪の示談金の相場は10~20万円程度ですが、以下のような事情があるケースでは、相場よりも示談金が高額になる可能性があります。

被害者に具体的な損害が発生しているケース

住居侵入の際に、以下のような実害が発生している場合には、損害賠償的な要素も加わりますので、示談金は高額になります。

・ガラスやドアの破損
・金品や貴重品の盗難
・被害者が怪我をした

このような被害がある場合には、修理費や治療費に加え、慰謝料も発生しますので数十万円から100万円程度の示談金が求められることもあります。

被害者の処罰感情が強いケース

被害者が「絶対に許せない」「強く処罰を求めたい」と考えている場合、示談に応じるためのハードルが高くなりますので、示談金の額も吊り上がる傾向があります。

このような場合、被害者の納得を得るためには、相場よりも高い金額や誠意ある対応(反省文、謝罪など)も併せて行う必要があるでしょう。

被害者が引っ越しを余儀なくされたケース

住居侵入によって被害者が「この家にもう住めない」と感じ、転居を余儀なくされた場合には、引っ越し費用や敷金礼金などが示談金に加算される可能性があります。

特に、一人暮らしの女性などが被害者である場合、そのまま現在の住居に住むのは不安がありますので、撤去費用なども含めた示談金を提示しなければならないケースも多いでしょう。これも住居侵入罪の示談金が高額化しやすい典型的な例です。

加害者の経済的地位が高いケース

加害者が会社役員や医師、公務員など社会的・経済的地位が高い場合、被害者が「それなりの金額を支払って当然」と考え、高額の示談金を要求することがあります。

法的には収入と示談金額が直接連動するわけではありませんが、被害者側の感情として「払えるならもっと払ってほしい」という心理が働くことは否めません。

住居侵入罪の示談金が支払えないときの対処法

示談金が高額になった場合や、そもそも支払い能力が乏しい場合は、次のような対処法が考えられます。

分割払いを打診する

示談金を一括で支払うのが難しい場合は、分割払いにできないか被害者側に打診してみましょう。

被害者が分割払いの支払い方法に応じれくれれば、一括払いができなくても示談をすることができます。ただし、分割払いは、被害者にとって途中で支払いがストップするリスクがあるため、簡単には応じてくれません。そのようなリスクがないことを示すために、頭金である程度まとまったお金を支払う、親族などを保証人に立てるなどの工夫も必要になるでしょう。

示談金の減額交渉をする

支払能力や経済的事情を丁寧に説明し、示談金の減額を求める交渉も可能です。誠意をもって話し合うことで、相場より低い金額で示談が成立することもあります。

また、被害者が相場を著しく上回る示談金を要求している場合には、弁護士を介入させることで、適正な示談金相場まで減額できる可能性があります。

このように示談金が高額で支払えないという場合は、減額交渉を検討してみましょう

示談金以外の方法で反省を示す

どうしても金銭的に示談が難しい場合には、謝罪文や反省文の提出、再発防止の誓約書など、他の形で誠意を示すことも有効な手段です。

たとえば、

・被害者に直接謝罪文を書く
・被害者の自宅周辺には二度と近づかないことを誓う文書を提出する

などの対応をとることで、被害者が「今回は許す」と判断してくれる可能性もあります。

住居侵入罪の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

住居侵入罪の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

住居侵入罪の示談交渉は、弁護士に依頼することでさまざまなメリットが得られます。以下では、示談交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由を紹介します。

捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手できる

加害者と被害者がお互いに面識がないケースだと、示談交渉をしたくても相手の連絡先がわからず、示談交渉を進めることができません。捜査機関であれば被害者の連絡先を把握していますが、加害者本人からの申出では連絡先を開示してもらうことは難しいでしょう。

しかし、弁護士であれば捜査機関を通じて被害者に示談の意向がある旨を伝えることができ、被害者の同意があれば連絡先を入手することも可能です。これにより、示談交渉の第一歩を踏み出すことができるでしょう。

弁護士が窓口になることで被害者が示談交渉に応じやすくなる

被害者は、加害者本人からの連絡には強い抵抗感を感じるため、加害者本人から連絡をしても拒否されてしまうケースが多いでしょう。

しかし、弁護士が間に入って交渉することで心理的な抵抗が和らぎますので、被害者も示談に応じやすくなるはずです。示談交渉は、当事者同士ではうまくいかないケースが多いため、専門家である弁護士を窓口にして進めていくのがよいでしょう。

適正な示談金相場で示談ができる

住居侵入罪の示談金相場は、10~20万円程度といわれていますが、被害感情の程度や実損害の有無によって金額は大きく変動します。

弁護士であれば、これまでの経験から事案に応じた適正な示談金を提示することができますので、法的根拠に基づく金額が提示されれば、被害者の納得も得られやすいでしょう。また、不当に高額な示談金を支払うリスクを回避できるため、加害者側の負担も最小限に抑えることができます。

関連コラム:住居侵入罪における示談の効果とは?示談交渉の流れやポイントを解説

住居侵入罪の示談金に関するよくある質問(Q&A)

住居侵入罪の示談金に関するよくある質問(Q&A)

以下では、住居侵入罪の示談金に関するQ&Aを紹介します。

示談金はいつ・どのように支払えばいい?

示談金を現金で支払う場合は、示談書の取り交わしと同時に支払いを済ませるのが原則です。被害者指定の口座へ振込む場合は、示談書の取り交わしから1週間以内の支払日が設定されるケースが多いです。

支払いが遅れたり、約束を守らなかった場合には、示談が無効になることもあるため注意が必要です。

示談金を支払いたくない場合はどうする?

示談金の支払いは義務ではありませんので、示談金を支払わないという対応もできなくはありません。

しかし、不起訴処分や執行猶予を得るには、示談の有無が大きな判断材料になるため、できる限り示談金は支払った方がよいでしょう。

示談金を支払ったのに不起訴にならないことはある?

示談が成立しても、検察官の判断で起訴される場合があります。

特に、前科がある場合や、示談の内容が不十分な場合には、不起訴にならないこともあります。

住居侵入罪の示談交渉はグラディアトル法律事務所にお任せを

住居侵入罪の示談交渉はグラディアトル法律事務所にお任せを

示談交渉は、加害者にとっても被害者にとっても精神的負担が大きいものです。少しの対応ミスが、示談不成立や厳しい処分につながる可能性もあります。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件の示談交渉に豊富な実績をもつ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。当事務所の弁護士は、被害者対応に精通していますので、感情面への細やかな配慮を重視しながら、円満かつ迅速な解決を図ることができます。被害者とのやり取りから示談書の作成、示談金の交渉まで、すべて当事務所にお任せください。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件の初回相談を無料で実施しています。

相談は秘密厳守で、土日・夜間も対応可能です。

どんなに不安でも、一歩を踏み出すことで状況は必ず変わります。

まずは、電話・メール・LINEなどでお気軽にご連絡ください。

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まとめ

住居侵入罪で不起訴処分や刑の軽減を目指すためには、示談の成立が極めて重要です。

示談金の相場は一般的に10~20万円程度とされていますが、ケースによっては数十万円から100万円規模になることもあります。

特に、以下のような事情があると、示談金が相場より高額になる可能性が高まります。

・被害者に実際の損害(ガラス破損・金品被害・怪我など)がある
・被害者の処罰感情が強い
・被害者が引っ越しを余儀なくされた
・加害者の社会的経済的地位が高い

被害者の感情を刺激せず、冷静かつ的確に交渉を進めるには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。住居侵入罪の示談交渉は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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