「取調べを受けることになっているが、黙秘権を行使すべきか迷っている」
「そもそも黙秘するメリットがいまいちピンとこない」
逮捕されて取調べを受ける際は、誰でも、いつでも黙秘権を行使することができます。
特に無実の罪を疑われている場合や客観的証拠がない場合には、黙秘権を適切に行使することで不起訴や無罪を勝ち取れる可能性があります。
一方で、黙秘を続けると取調べが厳しくなったり身柄拘束が長引いたりするリスクもあるため、弁護士と相談しながら対応方針を決めることが重要です。
本記事では、黙秘権を行使する方法やメリット・デメリット、黙秘すべきケースなどを解説します。
取調べを受けるにあたって不安を感じている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
目次
黙秘権とは「言いたくないことは言わなくてもいい権利」のこと
黙秘権とは、言いたくないことは言わなくてもいい権利のことです。
黙秘権は憲法や刑事訴訟法で認められた権利であり、取調べや裁判など、どの段階でも行使できます。
たとえば、警察の取調べで「事件当日はどこにいましたか」と質問された場合に、回答することが自身にとって不利になると判断すれば、黙秘するのもひとつの選択肢となるのです。
黙秘権を行使したからといって、それ自体が罪になったり、不利な扱いを受けたりすることも法律上ありません。
自分の身を守るための正当な権利として、必要に応じて適切に行使しましょう。
黙秘権が法律で認められているのはなぜ?
黙秘権は、国家権力による強制的な自白を防ぎ、個人の人権を守るために存在する権利です。
憲法や刑事訴訟法を法的根拠としています。

| 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 |
(引用:日本国憲法|e-Gov法令検索)
| 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる・・・ ② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。 |
(引用:刑事訴訟法|e-Gov法令検索)
自白は「証拠の女王」と呼ばれるほど高い証拠能力を持つ一方で、長時間の取調べや精神的な圧力により、不本意な自白をしてしまう人も少なくありません。
そのため、適正な刑事手続きを実現するための重要な権利として、黙秘権が法律で規定されているのです。
黙秘権を行使する方法
次に、黙秘権を行使する方法を解説します。

深く考える必要はなく、基本的にはいつでも、どのような内容に関しても黙秘できることを覚えておきましょう。
黙秘権はいつでも許可なく行使できる
黙秘権は、いつでも自由に行使できる権利です。
捜査機関や裁判所に許可を求める必要は一切なく、被疑者・被告人の意思だけで自由に行使できます。
警察や検察による取調べの際はもちろん、裁判での尋問の際にも黙秘することが可能です。
また、質問に答えている途中で黙秘に切り替えることもできますし、反対に黙秘をやめて話し始めることもできます。
ただし、黙秘権を行使する際は「黙秘します」とはっきり意思表示することが重要です。
曖昧な態度をとっていると、執拗に質問を続けられる可能性があるので注意してください。
一部分だけを黙秘することもできる
すべての質問に対して沈黙を貫く必要はなく、答えたくない質問だけを選んで黙秘することも認められています。
つまり、自分に不利益な質問だけを避けながら、有利な事実については積極的に説明するという柔軟な対応が可能です。
たとえば、名前や住所は答えるが、犯行当日の行動については黙秘するといった使い分けができます。
ただし、一部黙秘をおこなう際は、どの質問に答えてどの質問を黙秘するのか、慎重に判断しなければなりません。
中途半端に答えてしまうと、かえって不利な証拠を作ることになりかねないので、弁護士とも相談しながら方針を決めるようにしてください。
黙秘権を行使するメリット
黙秘権は法律で認められた権利であり、必要に応じて行使していくべきものです。
ここでは、黙秘権を行使するメリットを解説します。

自分に不利な証拠を作らせないで済む
黙秘権を行使するメリットのひとつは、自分に不利な証拠を作らせないで済むことです。
取調べで話した内容は供述調書に記録され、重要な証拠として扱われます。
そのため、不用意に発言すると、自分を不利な立場に追い込んでしまうことがあるのです。
また、取調官の誘導的な質問に答えてしまい、実際にはやっていないことまで認めたかのような調書を作られてしまうケースも少なくありません。
一度作成された供述調書の内容を覆すのは、非常に困難です。
自身にとって都合の悪い質問を受けた場合は、黙秘してやり過ごすことも選択肢に入れておく必要があります。
証拠不足による不起訴・無罪を狙える
黙秘権を行使すれば、証拠不足による不起訴や無罪判決を狙うことができます。
まず、検察官が起訴するためには、犯罪事実を立証するための証拠が必要です。
そのため、客観的証拠が見つかっておらず、さらに、被疑者が黙秘して自白も得られない状況では、検察官も起訴を見送ることになります。
仮に起訴されて裁判になったとしても、証拠が揃っていない以上、裁判官が有罪判決を下すことはありません。
自白は高い証拠能力を持つため、捜査機関は被疑者の供述を得ようとしますが、黙秘によってそれを阻むことができれば、証拠不足に持ち込めるわけです。
ただし、ほかの証拠が十分に揃っている場合は、黙秘していても起訴・有罪となる可能性がある点には注意してください。
黙秘権を行使し続けた場合のデメリット
黙秘は不起訴や無罪判決を獲得するための有効な手段ですが、デメリットがないわけではありません。
ここでは、黙秘権を行使し続けた場合のデメリットを解説します。

警察や検察の取調べが厳しくなりやすい
黙秘権を行使し続けるデメリットのひとつは、警察や検察の取調べが厳しくなりやすいことです。
捜査機関は第一に、被疑者の供述を得ることで事件を解決しようとします。
そのため、黙秘されると取調べの時間を延ばしたり、圧力をかけるような質問を繰り返したりして、何とか自白させようとする傾向があるのです。
たとえば、朝から晩まで連日のように取調室に入れられ、「このままでは厳しい処分になる」などと追い込まれたりするケースがあります。
しかし、取調べが厳しくなったとしても、必要であれば毅然とした態度で黙秘を貫くことが大切です。
また、違法な取調べがおこなわれた場合は、弁護士を通じて抗議することも検討しましょう。
身柄拘束が長くなる傾向にある
黙秘権を行使し続けると、身柄拘束が長くなる傾向にあります。
被疑者の供述が得られない場合、捜査機関は取調べを長引かせたり、そのほかの証拠収集に時間をかけたりするためです。
たとえば、逮捕後の勾留期間は原則10日間ですが、黙秘を続けていると検察官が勾留延長を請求し、最長で20日間まで身柄拘束が延びるケースがあります。
黙秘だけを理由に身柄拘束を延長することは本来許されるべきではありませんが、実務上、拘束期間を長引かせざるを得ないのも事実です。
仕事や家庭への影響も考慮しながら、黙秘権の使いどころを判断するようにしましょう。
裁判で不利になる可能性がある
黙秘権を行使し続けると、裁判で不利になる可能性がある点にも注意しておきましょう。
法律上、黙秘自体を不利な事情として扱うことは禁止されています。
しかし、実際には、裁判官に「反省していない」「誠実さに欠ける」といった心証を与えてしまうことが多いです。
また、黙秘にこだわると有利な事情を主張する機会を失い、結果として厳しい処分を受けるリスクもあります。
もちろん状況次第では黙秘を貫いたほうがよいケースもありますが、どの段階で黙秘し、どの段階で説明するのか、事案に応じた戦略的な判断が必要です。
黙秘権を行使したほうがよい3つのケース
次に、黙秘権を行使したほうがよいケースを紹介します。

自分自身が置かれている状況と類似する場合は、ぜひ参考にしてください。
無実の罪を疑われている場合
無実の罪を疑われている場合は、黙秘権を行使したほうがよいといえます。
やっていないことを説明しようとして不用意に話すと、取調官の誘導や記憶違いによって、かえって不利な供述調書を作られてしまう危険があるからです。
たとえば、取調官に「一般的にはこういう判断をするよね?」と聞かれ、「そうかもしれませんね」と答えると、「当時、私はそのような判断をしました」と罪を認めたかのようなストーリーに書き換えられることがあります。
無実を証明する責任は検察側にあるため、冤罪の場合は証拠を提供しないことが重要です。
ただし、自分の口で無実を主張したほうがよいタイミングもあるので、適宜、弁護士からアドバイスを受けるようにしてください。
供述以外の客観的な証拠がない場合
供述以外の客観的な証拠がない場合も、黙秘権を行使したほうがよいといえます。
黙秘を続けることで、唯一の証拠となる供述証拠すら与えずに済むからです。
その結果、検察官が起訴に必要な証拠を集められず、不起訴処分になる可能性が高まります。
ただし、客観的証拠がないように見えても、捜査の過程で新たな証拠が出てくることは珍しくありません。
その場合、黙秘したことで「罪を認めようとしていない」と判断され、厳しい処分が下されるリスクがあります。
記憶があいまいな場合
記憶があいまいな場合も、黙秘権を行使したほうがよいケースのひとつです。
不確かな記憶のまま供述してしまうと、あとから矛盾が生じたときに「嘘をついている」「信用できない」と判断され、かえって不利な状況に陥るリスクがあります。
また、取調官から「こうだったのではないか」と質問されて、根拠もないのに「その可能性はあるかもしれないです」と答えてしまうと、犯行を認めたかのように捉えられることもあるでしょう。
はっきりとわからないことまで、無理に答える必要はありません。
「記憶があいまいなので答えられません」と伝えたり、黙秘したりすることが大切です。
弁護士が黙秘権行使を助言して不起訴を獲得した事例
ここでは、痴漢冤罪事件に弁護士が介入し、黙秘権の行使などをアドバイスしたことで、不起訴を勝ち取った事例を紹介します。
| 事案概要 | 息子が通勤途中に逮捕されてしまったと、母親が弊所に相談。即日中に弁護士が接見したところ、本人も痴漢行為を否定していた。 |
| 弁護士の対応 | 詳細を聞き取った結果、担当弁護士も冤罪事件の可能性が高いと判断した。息子に対しては、黙秘権や調書への署名を拒否する権利などがあることを伝えた。同時に、身柄釈放や不起訴を求める活動をおこなった。 |
| 結果 | 勾留を阻止し、冤罪の疑いがあるとのことで不起訴処分を獲得した。 |
黙秘権があることを知っておくだけでも、取調べのハードルは大きく変わってきます。
ただし、黙秘のタイミングは判断が難しいことも多いので、取調べを受ける際には弁護士に同行してもらい、随時アドバイスを受けるようにしましょう。
関連コラム:痴漢冤罪事件で否認し,早期釈放,不起訴処分
黙秘権に関してよくある質問
最後に、黙秘権に関してよくある質問に回答します。

黙秘し続けると最終的にどうなる?
黙秘し続けた場合でも、それだけで罪に問われたり、有罪になったりすることはありません。
適切に黙秘権を行使し、証拠をつかませないようにすれば、不起訴になる可能性も十分あるでしょう。
一方で、黙秘し続けたとしても、ほかの証拠が見つかれば起訴される場合があります。
「黙秘権はおかしい、いらない」と言われるのはなぜ?
黙秘権が否定的に捉えられるのは、「犯人なら反省して話すべき」「やましいことがないなら思ったことを自由に話せばいい」と考える人が多いからです。
「容疑者」「犯罪者」といったレッテルが貼られた状況で、黙り込む態度が不誠実に見えてしまうのは、ある意味仕方のないことかもしれません。
しかし、取調官の誘導や記憶違いによる虚偽自白のリスクがある以上、黙秘権は冤罪を防ぐための重要な権利といえます。
周囲からの批判は気にせず、自分を守ることを最優先に考えましょう。
氏名や住所も黙秘できる?
氏名や住所については、原則として黙秘権の対象外とされています。
氏名や住所は犯罪事実そのものではなく、人物を特定するための基本的な情報であるため、黙秘権で保護される「自己に不利益な供述」には当たらないからです。
実際、氏名や住所まで黙秘することは、捜査を長引かせる原因になるのでおすすめしません。
ただし、氏名や住所を答えることが犯罪事実の立証につながるような特殊なケースでは、黙秘権が認められる余地もあります。
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黙秘権は法律で保障された重要な権利であり、いつでも自由に行使することが可能です。
無実の罪を疑われている場合や記憶が曖昧な場合には、黙秘権を適切に行使することで、刑事手続きを有利に進められます。
一方で、黙秘を続けると取調べが厳しくなったり、身柄拘束が長引いたりするデメリットもあるため、取調べに臨む際はまず弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。
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