公然わいせつ罪の不起訴率は約44%!不起訴処分獲得のポイントを解説

弁護士 若林翔
2026年03月26日更新

公然わいせつ罪で逮捕・書類送検された場合、「不起訴になる可能性はあるのか」「前科を避けることはできるのか」と強い不安を感じる方は少なくありません。

実際、公然わいせつ罪は一定割合で不起訴処分となっています。

しかし、それは何もしなくても不起訴になるという意味ではありません

示談の成立、再犯防止策の具体化、証拠関係の精査など適切な対応を尽くした結果として不起訴に至っているケースが多いのが実情です。

また、不起訴といっても「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」など複数の類型があり、どのルートを目指すのかによって取るべき戦略は大きく異なります

対応を誤れば、本来目指せたはずの不起訴から遠ざかってしまう可能性もあります。

そのため、公然わいせつ罪で不起訴を目指すのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼して、適切な対応を進めていくことが重要です。

本記事では、

  • 公然わいせつ罪の不起訴率や不起訴の種類
  • 検察官が判断の際に重視するポイント
  • 示談ができる場合、できない場合それぞれの現実的な対応策

などをわかりやすく解説します。

不起訴を目指すために、今何をすべきかという判断材料としてぜひ最後までご覧ください。

公然わいせつ罪で不起訴を目指すなら、早期の弁護士相談が重要です。

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公然わいせつ罪で不起訴になる確率は約44%

2023年の検察統計によると、公然わいせつ罪で起訴された事件は822件、不起訴となった事件は637件でした。

これを基にすると、不起訴率は約44%となります。

つまり、約4割の事件は起訴されずに終わっていることになります。

一方で、起訴された822件の内訳を見ると、

  • 公判請求(正式裁判)……151件
  • 略式命令請求……671件

となっており、約82%が略式命令請求による罰金刑です。罰金刑であっても前科がつく点には注意が必要です。

なお、犯罪全体の不起訴率は約60%とされているため、公然わいせつ罪の不起訴率(約44%)は、一般的な犯罪と比べると低い水準といえます。

もっとも、捜査段階から弁護士が関与し、示談や再犯防止策を整えることで、不起訴の可能性を高めることは十分可能です。

早期の対応が結果を左右するといえるでしょう。

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目次

公然わいせつ罪の不起訴には3つの種類がある

公然わいせつ罪の不起訴には3つの種類がある

「不起訴」と一口にいっても、その種類は一つではありません。

公然わいせつ罪で不起訴を目指す場合、どの種類の不起訴を目指すのかによって、取るべき対応は大きく変わります

以下では、3つの不起訴理由について説明します。

起訴猶予|犯罪の嫌疑が十分でも起訴を見送るケース

起訴猶予とは、犯罪の証拠は十分にあるものの、諸事情を考慮して起訴を見送る処分です。

たとえば、

  • 初犯である
  • 深く反省している
  • 示談が成立している
  • 再犯防止策が整っている

といった事情が総合的に評価され、「あえて裁判にかける必要はない」と判断された場合に適用されます。

公然わいせつ罪では、この起訴猶予による不起訴が比較的多いといわれています。

そのため、事実を認めるケースでは、いかに有利な事情を積み上げられるかが重要になります。

嫌疑不十分|犯罪の嫌疑はあるが裁判で有罪を立証するだけの証拠が足りない

嫌疑不十分とは、犯罪の疑いはあるものの、有罪を立証できるだけの証拠がそろっていない場合に選択される処分です。

  • 客観的証拠(防犯カメラ映像など)が乏しい
  • 目撃証言の具体性や信用性に問題がある
  • 被疑者と犯行を直接結びつける証拠が弱い

といった事情がある場合に該当します。

この場合は、証拠関係を精査し、矛盾点や問題点を整理することが重要になります。

嫌疑なし|犯人でないことが明白・犯罪を証明する証拠がない

嫌疑なしとは、被疑者が犯人であると認める根拠がなく、犯罪の成立自体が否定される場合に選択される不起訴処分です。

たとえば、

  • そもそも行為者が別人であることが明らか
  • 「公然性」(不特定または多数人が認識し得る状況)が認められない
  • 法律上の「わいせつ性」に該当しない

といったケースがこれに当たります。

嫌疑不十分が「証拠が足りないため有罪にできない」場合であるのに対し、嫌疑なしは犯罪構成要件そのものが満たされていないと判断される点に特徴があります。

この場合は、事実関係や法的評価を丁寧に整理し、犯罪が成立しないことを明確に示していくことが重要になります。

どの不起訴理由を狙うかで、取るべき対応は変わる

公然わいせつ罪で不起訴を目指す場合に重要なのは「とにかく不起訴になればよい」という発想ではなく、どの理由での不起訴を目指すのかを明確にすることです。

事実を認めている場合は、起訴猶予を前提に、示談や再犯防止策の整備が中心になります。

他方、事実関係に争いがある場合は、嫌疑不十分や嫌疑なしを視野に入れ、証拠の分析や供述の整理が重要になります。

途中で方針を変えたり、場当たり的に自白と否認を繰り返したりすると、供述の信用性が低下し、不利に働くおそれがありますので、証拠状況や事案の内容を踏まえたうえで、最初の段階で戦略を固めることが極めて重要です。

適切な方針設定が、不起訴に近づく第一歩となります。

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公然わいせつ罪で不起訴になった実際の事例を紹介

公然わいせつ罪は必ずしも起訴に至るわけではなく、実際の報道でも不起訴となった事例は複数確認されています。

以下では、公然わいせつ罪で不起訴処分となった最近の事例を紹介します。

駐車場の車内で下半身を露出したとされる元サッカー選手が不起訴

2025年10月、宮城県東松島市の店舗駐車場に停車中の車内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕・送検されたサッカークラブ「コバルトーレ女川」の元選手(23歳)について、仙台地検石巻支部は12月13日付で不起訴処分としました。

報道によると、男性は駐車場に止めていた車内で下半身を露出した疑いが持たれていましたが、検察は「起訴して公判を維持するに足りる十分な証拠を確保できなかった」とコメントしています。

本件の特徴は、

  • 行為場所が「車内」であったこと
  • 駐車場という開放空間であっても、公然性の立証が問題となり得ること
  • 証拠の十分性が処分を左右したこと

にあります。

この事例は、有罪立証に足りる証拠が確保できなければ不起訴(嫌疑不十分)となり得ることを示す典型例といえます。

公然わいせつ罪では、公然性やわいせつ性に加え、客観的証拠の有無が極めて重要であることがわかります。

参考:KHB東日本放送(外部サイト)

新年一般参賀で裸になり逮捕された男性が不起訴

2026年1月2日、皇居で行われた新年一般参賀の最中に裸になったとして、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕された20代の男性について、東京地検は1月26日付で不起訴処分としました。

男性は、天皇・皇后両陛下らが宮殿・長和殿のベランダから参賀者に手を振られている最中に服を脱いで裸になり、皇宮警察の護衛官に取り押さえられていました。

国家的行事の場という社会的影響の大きい状況での行為であったことから、当初は厳しい処分も予想されましたが、結果として不起訴となっています。

不起訴理由の詳細は公表されていませんが、本件は、行為の場所や注目度が高い事案であっても、最終的な処分は証拠関係や個別事情を踏まえて総合的に判断されることを示す事例といえるでしょう。

参考:産経新聞(外部サイト)

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検察官は公然わいせつ事件の何を見て不起訴を判断するのか

検察官は公然わいせつ事件の何を見て不起訴を判断するのか

公然わいせつ罪で不起訴になるかどうかは、単に「悪質かどうか」だけで決まるわけではありません。

検察官は、証拠関係や再犯可能性、被害回復の状況などを総合的に考慮して処分を決定します。

以下では、実務上特に重視されるポイントを整理します。

再犯性の有無(今後同じ行為を繰り返す危険があるか)

公然わいせつ事件で重視されるのが「再犯リスク」です。

検察官は、

  • 同種前科・前歴の有無
  • 余罪の存在
  • 衝動性や依存傾向の有無
  • 治療やカウンセリングの開始状況

などを見て、今後同様の行為を繰り返す危険があるかを判断します。

行為内容そのものよりも、「再発可能性」が強く疑われる場合は起訴方向に傾きやすいのが特徴です。

被害回復の状況(示談の有無・内容)

示談が成立しているかどうかは重要な事情の一つです。

ただし、示談が成立していれば必ず不起訴になるわけではありません

検察官は、

  • 被害者が処罰を求めているか
  • 示談内容が誠実なものか
  • 示談の成立時期

などを総合的に評価します。

示談は「免罪符」ではなく、処分判断の一要素と理解することが重要です。

反省の実質性(反省文だけでなく行動が伴っているか)

「反省しています」という言葉だけでは足りません。

検察官が見るのは、

  • 医療機関への通院の有無
  • 性依存や衝動性に関する専門的評価
  • 再犯防止プログラムへの参加
  • 具体的な生活改善の取り組み

など、行動として裏付けられているかどうかです。

形式的な反省文ではなく、「再発防止のために何を始め、どこまで継続しているか」が重視されます。

診断書や通院記録などの客観資料があると、評価は大きく変わります。

証拠関係の強さ(客観証拠・供述の信用性)

不起訴のうち「嫌疑不十分」や「嫌疑なし」に関わるのが、証拠の強度です。

検察官は、

  • 防犯カメラ映像の鮮明さ
  • 目撃証言の具体性・一貫性
  • 被疑者と行為を直接結びつける証拠の有無
  • 供述の変遷や矛盾

などを総合的に評価します。

単に目撃証言があるだけでは足りず、「裁判で有罪を維持できる証明力があるか」という観点で検討されます。

立証に不安がある場合は、不起訴(嫌疑不十分)となる可能性があります。

社会的影響・悪質性の程度

行為の場所や態様も重要な判断要素です。

たとえば、

  • 学校や駅など人通りの多い場所
  • 未成年者が近くにいる状況
  • 国家行事など社会的注目度の高い場面
  • 執拗・挑発的な態様

といった事情があれば、悪質性が高く評価されやすくなります。

一方で、周囲に人がほとんどいない状況や偶発的な行為である場合には、相対的に悪質性が低いと評価されることもあります。

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【ケース別】公然わいせつ罪で不起訴に寄せるための現実的なルート整理

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ここまで解説したとおり、公然わいせつ罪の不起訴は「運」ではなく、事案に応じた対応の積み重ねによって近づくものです。

もっとも、事案の内容によって取るべき戦略は大きく異なります。

以下では、典型的なケースごとに現実的な不起訴ルートを整理します。

初犯で示談が可能なケース

【基本ルート】 早期示談+再犯防止策の具体化 → 起訴猶予を目指す

初犯であり、被害者が特定でき、示談交渉が可能な場合は、もっとも不起訴に近づきやすい類型です。

重要なのは、

  • 早期に示談交渉を開始すること
  • 宥恕条項を含む示談を成立させること
  • 再犯防止策(通院・カウンセリング等)を同時並行で整えること

です。

「示談さえすればよい」のではなく、再犯防止とセットで整えることが起訴猶予につながります

示談ができない・被害者が特定できないケース

【基本ルート】 贖罪寄付+治療開始+再犯防止計画の提出

公然わいせつ罪では、不特定多数に向けた行為のため、被害者が特定できないケースも少なくありません。

この場合は、

  • 公益団体への贖罪寄付
  • 専門医療機関への通院開始
  • 再発防止の具体的計画書の作成

などにより、「再犯リスクの低減」と「被害回復意思」を示していくことになります。

示談ができないからといって、不起訴が不可能になるわけではありません

証拠が弱い・目撃者が不特定なケース

【基本ルート】 証拠精査+供述整理 → 嫌疑不十分を目指す

防犯カメラが不鮮明、目撃証言が抽象的といった場合は、証拠の構造を丁寧に分析することが重要です。

  • 行為者の特定に合理的疑いがあるか
  • 公然性が認められる状況か
  • わいせつ性の評価に争いがあるか

などを検討し、立証上の問題点を明確にしていきます。

ただし、安易な否認は逆効果になることもあるため、慎重な方針判断が必要です。

否認・誤認を主張するケース

【基本ルート】 一貫した供述+客観資料の確保 → 嫌疑なし・嫌疑不十分を目指す

事実無根である場合や誤認逮捕が疑われる場合は、嫌疑なし・嫌疑不十分を目指すことになります。

重要なのは、

  • 供述を途中で変えないこと
  • アリバイ資料や客観証拠を確保すること
  • 不利な供述を安易にしないこと

です。

方針がぶれると信用性が低下し、不利な評価につながるおそれがあります。

再犯の疑いを持たれやすいケース

【基本ルート】 専門治療+監督体制構築 → 起訴猶予を目指す

過去に同種前歴がある場合や余罪が疑われている場合は、再犯性が強く問題視されます。

この場合は、

  • 性依存や衝動性に関する専門的治療
  • 家族や勤務先による監督体制の整備
  • 通院記録・誓約書などの資料提出

などにより、「再発防止に本気で取り組んでいる」ことを客観的に示す必要があります。

単なる謝罪では足りず、体制としての改善を示すことが不可欠です。

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公然わいせつ罪で示談ができる場合に押さえるべき不起訴獲得のポイント

公然わいせつ罪では、示談の成立が不起訴判断に大きく影響します。

もっとも、単に示談をすればよいというものではありません。

示談の相手・タイミング・内容によって評価は大きく変わります

以下では、示談が可能なケースで特に重要となるポイントを説明します。

誰と示談をするのか(公然わいせつ特有の問題)

公然わいせつ罪は、不特定多数に向けた行為であることが多く、「被害者が特定できない」場合もあります。

しかし、

  • 明確な目撃者がいる
  • 通報者がいる
  • 近距離で被害を受けた特定人がいる

といった場合は、その人物との示談が検討対象になります。

なお、複数の目撃者がいる場合は、誰と示談をすべきかの判断が重要です。

処罰感情を有している中心的な被害者との示談が成立していないと、十分な被害回復とは評価されない可能性があります。

示談が不起訴に影響するタイミング

示談が不起訴に影響するタイミング

示談は「いつ成立するか」も重要です。

  • 逮捕直後
  • 送致前後
  • 起訴判断直前

では、評価の重みが異なります。

一般的に、早期に示談が成立しているほど、反省や被害回復の意思が強いと評価されやすい傾向があります。

起訴後に示談が成立しても量刑には影響しますが、「不起訴」を目指すのであれば、できるだけ早期に動くことが重要です。

示談書で重視される条項

被害者との間で示談をする際には、示談書の内容も極めて重要です。

特に重視されるのは、

  • 宥恕条項(被害者が処罰を望まない旨)
  • 清算条項(本件に関する請求をすべて解決した旨)

です。

単に金銭を支払っただけでは足りず、「処罰感情が解消している」ことが明確に示される内容であることが求められます。

また、清算条項を設けておくことで、不起訴後に追加で慰謝料を請求されるなどのリスクを回避することができます。

示談金の相場

示談金の金額は、事案の内容や被害状況によって大きく異なります。

一般的には数十万円程度が一つの目安とされることが多いですが、

  • 被害の態様
  • 被害者の精神的影響
  • 行為の悪質性
  • 再犯の有無

によって上下します。

高額であれば必ず不起訴になるわけではなく、金額とともに誠実な対応姿勢が重視されます。

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示談ができない場合でも公然わいせつ罪で不起訴を目指す方法

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公然わいせつ罪では、被害者が特定できない、連絡が取れない、示談に応じてもらえないといった理由で、示談が成立しないケースも少なくありません。

しかし、示談ができないからといって、不起訴の可能性がなくなるわけではありません

重要なのは、再犯リスクの低減と被害回復意思を、別の形で具体的に示すことです。

以下では、示談が困難な場合に検討される現実的な対応策を説明します。

贖罪寄付を行い、被害回復の代替を示す

被害者が特定できない場合などには、公益団体等への「贖罪寄付」を行うことがあります。

贖罪寄付は、

  • 被害回復の意思を示す
  • 社会的責任を自覚している姿勢を示す

という点で不起訴獲得に向けた有利な評価材料となります。

もっとも、寄付はあくまで一要素であり、「寄付すれば不起訴になる」というものではありません

金額の相当性や寄付の趣旨説明なども含め、慎重な対応が必要です。

治療・通院で再犯防止の裏付けを作る

公然わいせつ事件では、衝動性や性依存の問題が背景にあるケースもあります。

そのため、

  • 専門医療機関への通院開始
  • 性依存・衝動制御に関するカウンセリング
  • 医師の診断書の取得

などは、再犯リスク低減の具体的裏付けになります。

「反省しています」と述べるだけでなく、医学的・専門的支援を受けている事実があるかどうかは、検察官の評価に大きく影響します。

再犯防止計画を作り、実行状況を資料化する

再発防止策は、抽象的な宣言では足りません。

たとえば、

  • 問題行動の分析
  • 再発の引き金となる状況の特定
  • 具体的な回避策の設定
  • 定期的な振り返りの実施

といった内容を文書化し、実行状況を記録していくことが重要です。

実行記録や通院記録などの客観資料があると、単なる口頭説明よりも説得力が高まります

監督者(家族・勤務先等)を立て、環境調整を示す

再犯防止の観点からは、生活環境の見直しも重要です。

  • 家族による監督・報告体制
  • 勤務時間や生活リズムの調整
  • 単独行動を減らす仕組み

など、具体的な体制が整っているかが見られます。

単なる「気をつけます」という誓約ではなく、第三者が関与する形での監督体制があると、再犯可能性が低いと評価されやすくなります。

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公然わいせつ罪で不起訴を目指すうえでやってはいけないNG行動|不起訴から遠ざかる対応とは

公然わいせつ罪で不起訴を目指すうえでやってはいけないNG行動|不起訴から遠ざかる対応とは

公然わいせつ罪では、逮捕後・送致後の対応が処分結果を大きく左右します。

適切な対応をすれば不起訴に近づく一方で、誤った行動を取ると、かえって起訴の可能性を高めてしまうこともあります。

以下では、特に注意すべきNG行動を整理します。

被害者や目撃者に直接連絡を取ってしまうこと

不起訴にしたいという思いから、被害者や目撃者に直接謝罪や示談の申し入れをしてしまうケースがあります。

しかし、これは非常に危険です。

  • 威圧や口封じと受け取られる
  • 新たな被害申告や処罰感情の悪化につながる
  • 接触行為自体が不利な情状として扱われる

といったリスクがあります。

特に、公然わいせつ罪は不特定多数が関与することが多く、誰が「実質的な被害者」と評価されるかの判断も難しい場面があります。

自己判断で動くことで状況を悪化させる可能性が高いため、示談交渉は必ず弁護士を通じて行うべきです。

方針を決めずに否認や自白を繰り返してしまうこと

取り調べの中で、

  • 一度認めた後に否認に転じる
  • その場の雰囲気に流されて供述を変える
  • 「とりあえず認めた方が早く帰れる」と考えて安易に自白する

といった行動は大きなリスクを伴います。

供述が変遷すると、「信用できない人物」という評価につながり、検察官や裁判官の心証に悪影響を及ぼします。結果として、嫌疑不十分を目指せた可能性のある事案でも立証が補強され、起訴に傾くことがあります。

否認するのか、事実を認めて情状を整えるのかは、証拠状況を踏まえた戦略判断が必要です。

場当たり的な対応は避けなければなりません。

インターネットの情報だけで対応を判断してしまうこと

「示談すれば不起訴になる」「初犯なら大丈夫」といったインターネット上の情報を鵜呑みにするのは危険です。

公然わいせつ罪は、

  • 行為の態様
  • 発生場所(駅・学校・国家行事など)
  • 余罪の有無
  • 証拠の強さ

によって評価が大きく異なります。

他人の体験談や一般論が、自分の事件にそのまま当てはまるとは限りません

誤った前提で供述や対応を進めると、取り返しのつかない結果になる可能性があります。

弁護士に相談せず、一人で手続きを進めてしまうこと

公然わいせつ罪は法定刑が比較的軽いことから、「罰金で済むだろう」と軽視されがちです。

しかし、起訴されれば罰金であっても前科がつき、将来的な影響は小さくありません

  • 示談交渉の窓口の確保
  • 再犯防止策の整備と資料化
  • 検察官への意見書提出
  • 供述方針の統一

など、専門的な対応が求められる場面は多岐にわたります。

弁護士が関与することで、再犯防止策の具体性や誠実性を客観的に示すことができ、不起訴に向けた材料を整えやすくなります。

逆に、自己判断で対応すると、戦略を誤り、不起訴の可能性を下げてしまうことがあります。

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公然わいせつ罪の不起訴に関するよくある質問(Q&A)

以下では、公然わいせつ罪で不起訴を目指す方からよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

示談できなければ不起訴は無理ですか?

いいえ、示談ができなくても不起訴になる可能性はあります

  • 贖罪寄付
  • 医療機関への通院
  • 再犯防止計画の作成
  • 家族による監督体制の構築

などを通じて、再犯リスクが低いことを具体的に示すことで、起訴猶予となるケースもあります。

もっとも、示談が成立している場合と比べるとハードルは上がる傾向にあるため、戦略的な対応が重要です。

否認すると不利になりますか?

一概に「否認=不利」とは言えません

事実無根の場合や証拠が不十分な場合には、否認して嫌疑不十分・嫌疑なしを目指すことが合理的なケースもあります。

ただし、

  • 供述が途中で変わる
  • 不自然な説明を繰り返す
  • 証拠と明らかに矛盾する否認をする

といった場合は、信用性が低下し、不利に働く可能性があります。

否認するかどうかは、証拠の内容や見通しを踏まえたうえで慎重に判断すべき問題です。

不起訴になっても会社や家族に知られる可能性はありますか?

不起訴処分となった場合、前科はつきません。

また、検察から会社に連絡がいくことは通常ありません。

もっとも、

  • 逮捕時に実名報道があった
  • 身柄拘束により職場を長期間欠勤した
  • 家族が身元引受人になっている

といった事情がある場合は、周囲に知られる可能性があります。

不起訴であれば法的な前科は残りませんが、社会的影響がゼロになるわけではない点には注意が必要です。

不起訴でも前科は残りますか?

不起訴であれば、前科はつきません

前科とは、有罪判決が確定した場合に記録されるものです。起訴されずに終わった場合は、刑罰を受けていないため前科にはなりません。

ただし、警察・検察内部には捜査歴(前歴)として記録が残ることがあります。これは一般に公開されるものではありませんが、将来同種事件を起こした場合には考慮される可能性があります。

公然わいせつ罪で不起訴処分を目指すならグラディアトル法律事務所に相談を

公然わいせつ罪で不起訴処分を目指すならグラディアトル法律事務所に相談を

公然わいせつ罪で不起訴を目指すためには、できるだけ早い段階で適切な対応を取ることが重要です。

示談の可否の判断、示談交渉の進め方、再犯防止策の具体化、供述方針の決定など、初動の対応次第で結果は大きく変わります。

特に、検察官が重視する再犯性の有無や反省の実質性については、どのような資料をどのタイミングで提出するかが極めて重要です。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件の実務経験を有する弁護士が、事案ごとの状況を丁寧に分析し、不起訴に向けた最適な戦略を構築します。

示談が可能なケースでは、被害者対応を含めた慎重かつ迅速な交渉を行い、示談書の内容まで細かく検討します。

示談が困難な場合でも、贖罪寄付や医療機関への通院、再犯防止計画の策定など、実務上評価される対策を具体的に整えていきます。

罰金刑であっても前科は残ります

不起訴を獲得するためには、早期の専門的サポートが不可欠です。

不安を抱えたまま一人で判断せず、まずはご相談ください。

迅速な対応が、将来への影響を最小限に抑える第一歩となります。

不起訴獲得に向けた戦略を一緒に考えます。まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

公然わいせつ罪の不起訴率は約44%と一定数ありますが、何もしなくても不起訴になるわけではありません

検察官は、再犯性、被害回復の状況、反省の実質性、証拠関係、社会的影響などを総合的に判断して処分を決定します。

示談が可能な場合は早期対応が重要であり、示談が困難な場合でも、治療や再犯防止策の具体化によって不起訴を目指すことは可能です。

事案に応じた適切な戦略を立て、迅速に行動することが、不起訴獲得への鍵となります。

これらに迅速かつ適切に対応するには刑事事件に精通した弁護士のサポートが不可欠ですので、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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