「弁護プラン: 大麻取締法違反」について
大麻は、よくマリファナなどと言われているものが代表的です。
ただし覚せい剤とは異なり、使用しただけでは処罰されません。
その理由は、日本では大麻草の栽培や利用が古くからおこなわれており、衣服や食品から大麻の成分が検出される可能性がある為です。
大麻の使用を処罰すると、取り締まるべきでない人間を取り締まることになってしまうためです。
一方で、大麻は、栽培・所持・授受などは大麻取締法で禁止されています。
その上で使用していれば、前提として所持していたと考えられることが多いので、安易な使用は慎むべきです。
なお、営利目的で栽培・輸出入をした場合にはいきなり実刑もありえます。
大麻取締法の法定刑
罪名 | 法定刑 |
大麻使用 | 5年以下の懲役 |
大麻所持 | 5年以下の懲役 |
大麻営利目的所持 | 7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金 |
大麻譲渡 | 5年以下の懲役 |
大麻営利目的譲渡 | 7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金 |
大麻特有の弁護活動について
大麻取締法違反の弁護活動は、類型によって異なります。
共通して言えることは、ある程度証拠関係が固いことが多いので基本的には自白することが前提となっておちり、情状弁護を行い執行猶予を狙うことが多いです。
大麻の所持については大麻の量が微量であるような場合には、不起訴になることもあります。
前科前歴がなく、0.5グラム以下の量が目安とも言われています。
ただ、前科前歴がある場合などは悪質性があると判断され、起訴されやすくなります。
また、譲渡・譲受の場合には、関係者の供述以外の証拠がなく、客観証拠がない場合には不起訴になるケースもあります。
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