不同意性交も執行猶予は付く!示談や自首で実刑回避できた事例まとめ

不同意性交も執行猶予は付く!示談や自首で実刑回避できた事例まとめ
弁護士 若林翔
2026年03月24日更新

「不同意性交等罪は、実刑が原則…」

そう聞いて、目の前が真っ暗になっている方もいるかもしれません。

刑務所に入れば、仕事を失う。家族にも会えなくなる。これまで積み上げてきたものが、すべて崩れてしまう。不安でいっぱいになり、気が気でないという日々を過ごしている方もいるでしょう。

しかし結論から言えば、すべてのケースが実刑になるわけではありません。

法改正前のデータによれば、強制性交等(現:不同意性交等)罪で起訴された人のうち約14%が執行猶予を獲得しています。さらに、刑が減軽されたケースに限れば、約半数が執行猶予付き判決となっていました。

不同意性交等罪で逮捕・起訴されても、実刑を回避できる可能性は十分にあります。

そこでこの記事では、不同意性交等罪で執行猶予がつく条件や割合、実際に認められた判例、今からできる対策について、刑事事件に強いグラディアトル法律事務所が詳しく解説していきます。

「なんとか実刑を避けて、今の生活を守りたい」という方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

不同意性交等罪の執行猶予率は約14%?

まずは、不同意性交等罪の執行猶予率について見ていきましょう。

前提として、2026年1月時点で、不同意性交等罪のみの執行猶予率が公表された公的データはありません。ただし、法改正前の「強制性交等罪(現:不同意性交等罪)」については、法制審議会で罪名別の量刑分布が掲載されています。

同データによれば、強制性交等(現:不同意性交等)で起訴された人のうち、約14%が執行猶予付き判決を受けています。

《強制性交等(現:不同意性交等)罪の量刑分布》

罪名判決種別1年以上2年以上3年以上4年以上5年以上6年以上7年以上8年以上9年以上10年以上
強制性交等実刑0名2名15名25名41名18名9名4名7名14名
全部執行猶予0名0名22名

(参考/平成29年刑法改正後の規定の施行状況についての調査結果(最高裁判所提供統計による量刑分布)|法務省

令和5年の法改正前のデータなのであくまでも参考ですが、不同意性交等罪の執行猶予率としては、これが一定の指標にはなります。

「情状酌量」や「自首」による刑の減軽が必須条件

一方で、不同意性交等罪は、本来は執行猶予がつかない罪です。

刑法25条では、執行猶予を付けられるのは「3年以下の拘禁刑」に限ると定められているところ、不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の拘禁刑」だからです。

(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が「三年以下の拘禁刑」又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、(略)、その刑の全部の執行を猶予することができる。
(不同意性交等)
第百七十七条 (略)、五年以上の有期拘禁刑に処する。

したがって、不同意性交等罪で執行猶予付き判決を得るなら、「酌量減軽」や「自首減軽」によって、裁判で刑を減軽してもらうことが必須条件となります。

減軽の種類内容
酌量減軽犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき、裁判官の裁量で刑を減軽できる
自首減軽捜査機関に発覚する前に自首した場合、刑を減軽できる

刑の減軽が認められると、52%が執行猶予というデータも

酌量減軽や自首減軽が認められると、拘禁刑の上限・下限は最大半分になります。
不同意性交等罪の場合、刑の下限が「5年」から「2年6月」まで下がるため、執行猶予の条件である「3年以下」を満たす可能性が出てきます。

因みに、前述の法制審議会のデータをさらに分析すると、強制性交等罪で刑が5年未満まで減軽されたケースでは、52%が執行猶予付き判決となっていました。

罪名判決種別1年以上2年以上3年以上4年以上
強制性交等実刑0名2名15名25名
全部執行猶予0名0名22名

上記はあくまでも「強制性交等罪」のデータですが、刑の減軽さえ認められれば、執行猶予がつく可能性は十分にあるといえます。

次章では、実際に執行猶予が付いた判例を紹介しながら、裁判所がどのような事情を評価したのかを具体的に見ていきます。

どんな事件で執行猶予がついている?判例からみる実刑回避のポイント

2章では、不同意性交等罪で執行猶予判決が出た判例を紹介しながら、裁判でどのような点が考慮されたのかを解説していきます。

執行猶予がついて実刑を回避した判例①:16歳未満との不同意性交

1つ目に紹介するのは、大分地裁令和7年3月6日判決です。

項目内容
犯罪事実SNSで知り合った16歳未満の被害者と、ホテルで口腔性交および性交をした
判決の内容懲役3年・執行猶予5年
(求刑:懲役5年)
考慮されたポイント・被告人と被害者の年齢差が大きくない
・執拗な働きかけ等の悪質性がない
・前科前歴なし
・反省の態度(謝罪文・示談申入れなど)
・懲戒免職による社会的制裁
・母親による監督

本件は、SNSで知り合った16歳未満の相手とホテルで性交し、不同意性交等罪に問われた事件です。

被告人は当時20代前半の男性。SNSを通じて知り合った16歳未満の被害者と口腔性交および性交をしたとして起訴されました。被告人は、当時の勤務先で未成年者との性交の違法性について指導を受けており、被害者の年齢も認識していました。

本件で、検察官は懲役5年を求刑しました。

しかし裁判所は、被告人と被害者の年齢差が大きくないこと、性交等以外の交流もそれなりになされていたことなどを考慮し、「執行猶予を選択する余地がある」と判断。
被告人が反省の態度を示していること、懲戒免職により社会的制裁を受けていること、母親が監督を約束していることなども踏まえて、酌量減軽の上、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

執行猶予がついて実刑を回避した判例②:複数の未成年との不同意性交

2つ目に紹介するのは、青森地裁令和7年3月4日判決です。

項目内容
犯罪事実①14歳の被害者Aに1万円を支払いホテルで性交(不同意性交等罪・児童買春)
②17歳の被害者Bをラブホテルに連れて行き性交(青少年健全育成条例違反)
判決の内容懲役3年・執行猶予5年
(求刑:懲役5年6月)
考慮されたポイント・前科なし
・Aに慰謝料30万円を支払い、Bにも被害弁償の意向
・事実を認め贖罪寄付をするなど反省の態度
・懲戒免職による社会的制裁
・父親が同居して監督する旨誓約

本件は、SNSで知り合った複数の未成年者と性交し、不同意性交等罪などに問われた事件です。

被告人は40代前半の元高校教員です。
SNSで知り合った14歳の被害者Aが中学生であることを認識しながら1万円を支払って性交したことを第一の犯行として、さらに17歳の被害者Bに対しても執拗に面会を求め、渋々応じたBをラブホテルに連れて行き性交したことを第二の犯行として起訴されました。

本件で、検察官は懲役5年6月を求刑しました。
しかし、裁判所は、前科がないこと、Aに慰謝料30万円を支払いBにも被害弁償の意向を示していること、事実を認め贖罪寄付をするなど反省の態度を示していること、懲戒免職処分を受け社会的制裁を受けていること、父親が同居して監督する旨誓約していることなどを考慮。酌量減軽の上、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

執行猶予がついて実刑を回避した判例③:成年女性との不同意性交

3つ目に紹介するのは、佐賀地裁令和6年2月28日判決です。

項目内容
犯罪事実子どものクラブ活動の食事会で、被害者(34歳)をトイレに引き込み、膣内に指を挿入した
判決の内容懲役3年・執行猶予5年
(求刑:懲役5年)
考慮されたポイント・示談金300万円で示談成立
・被害者が「実刑までは望まない」意向を示した
・法廷で事実を認め反省の態度を示した
・元妻が更生への協力を約束
・前科前歴なし

本件は、食事会の場で知人女性に対して不同意性交等を行い、起訴された事件です。

被告人は40代後半の地方公務員。子どものクラブ活動の食事会に参加した際、別の子の保護者である被害者(当時34歳)にトイレの場所を案内させ、いきなり腕をつかんでトイレ内に引き込んで施錠。逃げ場のない状況を作り、陰部に指を挿入して性交等をしたとして起訴されました。

本件で、検察官は懲役5年を求刑しました。

しかし裁判所は、示談金300万円で示談が成立し被害者が「実刑までは望まない」意向を示したこと、法廷で事実を素直に認め反省の態度を示したこと、元妻が更生に協力すると約束したこと、前科前歴がないことなどを考慮。
酌量減軽の上、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

実際に執行猶予がついた不同意性交等罪のニュース事例

3章では、実際に報道されたニュース事例を紹介します。どのような事件で執行猶予が付いたのか、イメージをつかむ参考にしてください。

12歳との性交で執行猶予が付いたニュース事例

12歳少女とホテルで性行為 26歳の男に有罪判決 インスタDMで知り合い交際 山梨SNSで知り合った当時12歳の少女と性行為をした不同意性交の罪に問われている26歳の男に27日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。不同意性交の罪に問われているのは茨城県●●市の会社員、●●被告(●)です。起訴状などによりますと、●●被告は今年4月、●●市内のホテルで県内に住む当時12歳の中1女子生徒が13歳未満と知りながら、性行為をしたとされます。これまでの裁判で●●被告は起訴内容を認め、●●被告が当時小6だった被害少女にインスタグラムでメッセージを送ったのをきっかけに、2人は交際関係にあったことが明らかとなっていました。

判決公判で甲府地裁の裁判長は「わずか12歳の被害少女に対して判断能力の未熟さにつけ込み自己の性欲を満たすため犯行に及んだ」と指摘し、懲役5年の求刑に対して懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

(引用:YBS NEWS NNN 2025年8月27日)
https://news.ntv.co.jp/n/ybs/category/society/ys926132a931304399b8acbb13d6dd1125

本件は、被害者が13歳未満という不同意性交等罪の中でも特に重く見られる類型でありながら、執行猶予が付いた事例です。

背景には、被告人と被害者の間に「交際関係」があったと認定されたことがあります。また、弁護側によれば示談も成立していたとのことです。

もっとも、裁判長は「判断能力の未熟さにつけ込んだ」と犯行の悪質性を厳しく指摘しており、交際関係があればすべて許されるというわけではありません。複数の事情が総合的に評価された結果といえるでしょう。

路上での性的暴行で執行猶予が付いたニュース事例

初対面の女性に性的暴行、路上で犯行 被告に執行猶予5年 地裁沖縄支部沖縄市内で2025年8月、酒に酔った状態の初対面の20代女性に性的暴行を加え、不同意性交等の罪に問われた同市の会社員の被告(42)に対し、那覇地裁沖縄支部(梶浦義嗣裁判長)は12日、拘禁刑3年執行猶予5年(求刑拘禁刑5年)を言い渡した。判決によると、被告は25年8月9日午前4時34分ごろから同5時7分ごろまで、沖縄市内の路上で犯行に及んだ。梶浦裁判長は判決で「自己中心的な経緯で同機に酌むべき点はない。本件の犯情は悪質だ」とした。一方で被告が150万円を支払い示談、被害者が実刑を望んでいないなどとして執行猶予とした。

(引用:琉球新報 2025/12/14)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f8b96a96cf22751bbc5bfa03efaede9e2f24de96

本件は、酒に酔った初対面の女性に対し、路上で性的暴行を加えたとして不同意性交等罪に問われた事案です。

裁判長は「犯情は悪質だ」と明確に指摘しており、犯行態様だけを見れば実刑が相当とも思える事案でした。それでも執行猶予が付いたのは、150万円の示談金を支払って示談が成立し、被害者が「実刑までは望まない」という意向を示したことが大きく影響しています。

不同意性交等罪では、被害者との示談成立や被害者側の意向が量刑に大きく影響することがわかる事例です。

不同意性交等で実刑を避けるために、あなたが今すぐするべきこと

ここまで、執行猶予が付いた判例やニュース事例を紹介してきました。
これらの事例に共通しているのは、示談成立や反省の態度など、判決までにできる限りの対応を尽くしていた点です。

では、具体的に何をすればよいのか。4章では実刑を避けるために今すぐ取り組むべきことを見ていきます。

不同意性交等で実刑を避けるために、あなたが今すぐするべきこと

不同意性交等に強い弁護士への相談

まず最優先で行うべきなのが、刑事事件に強い弁護士への相談です。

本記事でも説明したとおり、不同意性交等罪は法定刑が「5年以上」と重く、そのままでは執行猶予が付きません。執行猶予を獲得するには、酌量減軽を勝ち取るための弁護活動が不可欠です。

具体的には、被害者との示談交渉、裁判での情状弁護、証拠の収集など、専門的な対応が求められます。これらを適切に行えるかどうかで、判決結果は大きく変わります。

「起訴されてしまったからもう手遅れだ」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。この記事で紹介している判例の多くが、起訴後に示談を成立させたり、裁判で反省の態度を示したりすることで執行猶予を獲得しています。

できるだけ早い段階で、不同意性交等罪の弁護経験が豊富な弁護士に相談してください。

被害者との示談交渉

執行猶予を獲得するために最も重要なのが、被害者との示談交渉です。

前章で紹介した判例を振り返ると、執行猶予が付いたケースのほとんどで示談が成立しているか、少なくとも被害弁償の意向が示されていました。特に、被害者が「実刑までは望まない」という意向を示した場合、裁判所はこれを重視する傾向があります。

ただし、示談交渉は被告人本人が直接行うことはできません。被害者の連絡先は通常、被告人には開示されないためです。また、仮に連絡が取れたとしても、直接接触することで被害者に恐怖を与え、かえって状況を悪化させるおそれがあります。

示談交渉は、必ず弁護士を通じて行いましょう。

なお、示談が成立しても被害者から「宥恕(許し)」が得られるとは限りません。宥恕(許し)の有無は、執行猶予がつくかどうかに大きな影響を与えますので、許してもらえるよう示談交渉をすべきです。

もっとも、示談金を支払い被害回復に努めた事実は、裁判で有利な情状として考慮されますので、宥恕(許し)が得られないとしても示談をすべきです。

関連コラム: 不同意性交等罪の慰謝料・示談金相場は?払えない場合の対処法も解説

再犯防止の取り組み(治療・家族の監督など)

裁判所は、被告人が社会に戻った後に再び犯罪を行わないかどうかも重視します。そのため、再犯防止に向けた具体的な取り組みを示すことが重要です。

・ 家族(親・配偶者など)が監督を約束していること
・ 性依存症などの治療プログラムを受けていること
・ 贖罪寄付を行っていること など

特に「家族による監督」は、費用もかからず、家族の協力さえ得られれば実現できます。
信頼できる家族(親や配偶者など)がいれば、監督をお願いし、弁護士を通じてその旨を裁判所に伝えてもらいましょう。

自首・出頭の検討

事件が、まだ捜査機関に発覚していない段階なら、自首も検討する価値があります。
「自首」が認められれば法定刑の下限が最大2年6月まで下がるため、示談金を用意できなかったり、他の減軽事由がなかったりしても、執行猶予の可能性が出てきます。

(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

ただし、自首すべきかどうかは事案によって判断が分かれます。
タイミングによっては自首が成立しなかったり、自首してそのまま逮捕される場合もあるため、必ず弁護士に相談した上で判断しましょう。

弊所では、実際に弁護士が自首に同行し、未成年への不同意性交で不起訴を獲得した事例があります。続く5章で詳しく紹介しています。

【グラディアトルの事例】示談・自首などで不同意性交事件の実刑を回避したケース

弊所グラディアトル法律事務所でも、不同意性交等罪で執行猶予や不起訴を獲得した事例が多数あります。
5章では、その中から2つの事例をピックアップし、解決までの流れを紹介します。

不同意性交等罪で逮捕|示談により執行猶予付き判決を獲得した事例

【ご依頼者】
28歳の男性

【ご相談の経緯】
お酒に酔って、深夜の街を歩いていたところ、好みの女性を見つけたご依頼者様。
ナンパして、手を引きながら近くのホテルへ行き、すぐに性行為へ及んだとのこと。
その後、すぐに解散して1人で歩いていたところ、警察から職務質問。
お相手の女性が被害届を出していたとのことで、不同意性交等罪で逮捕されてしまいます。
ご家族から「どうしたらいいか分からない。実刑だけは回避したい」と、性犯罪事件に強い弊所にご相談をいただきました。

【当事務所の対応】
すぐに示談交渉を開始し、約200万円の示談金で示談を成立させました。
示談書に「許します(宥恕文言)」という文言を入れてもらうことにも成功します。
さらに、お母様に身元引受人となっていただき、ご相談者様に謝罪文も作成していただきました。
結果として、執行猶予付きの判決を獲得することに成功します。
ご依頼者様は、刑務所行きを回避し、無事に日常へ復帰できました。

未成年への不同意性交|弁護士が自首に同行して不起訴になった事例

【ご依頼者】
40代の既婚男性

【ご相談の経緯】
出会い系アプリで知り合った、自称13歳の女性と連絡を取り合っていたご依頼者様。
実際に会って、16歳未満かもしれないと認識しながらも、ホテルへ行くことを提案します。女性も同意してくれたので、ホテルへ行き、性行為へ及んでしまいます。
その後も、変わらず女性と連絡を取り合っていたご依頼者様ですが、ある日突然、女性の態度が一変してしまいます。被害届を出すと言われてしまい、その前に自首したいと考えて、刑事事件に強い弊所にご相談をいただきました。

【当事務所の対応・結果】
13歳の場合、相手が同意していても不同意性交等罪が成立するため、弁護士が同行して自首することをご提案。
事前に弁護士から警察へ連絡し、当日も警察まで同行しました。
さらに、ご依頼者様が、ご家族や職場にバレてしまうことを避けたいと強く希望されていたため、弁護士からその旨を警察に説明。万が一、ご家族などに連絡する場合、先にご依頼者様に連絡してもらうようにお願いしました。
結果、ご依頼者様は逮捕されることもなく、不起訴処分に。
ご家族や職場にバレることもなく、解決することができました。

不同意性交等罪で執行猶予になりたい方は、グラディアトルへご相談ください!

不同意性交等罪で起訴され、「実刑だけは避けたい」「なんとか執行猶予を獲得したい」と考えているなら、グラディアトル法律事務所にご相談ください。

性犯罪に強く、不同意性交事件の豊富な解決実績がある

当事務所は、不同意性交等罪をはじめとした、性犯罪に力を入れている法律事務所です。5章で紹介した事例以外にも、解決実績は多岐にわたります。

痴漢・強制わいせつ(不同意わいせつ)致傷罪で逮捕|示談成立で執行猶予となった事例
職場の部下(愛人)への不同意性交等罪で逮捕されるも10日間で釈放・不起訴となった事例風俗で本番強要!不同意性交等罪で被害届が出されるも示談で不起訴になった事例 など

数多くの事件を通じて身につけたノウハウをもとに、あなたやご家族を守るため、グラディアトルが闘います。

難しい示談交渉も成立させるノウハウがある

執行猶予を獲得するために最も重要なのが、被害者との示談交渉です。
しかし、不同意性交等罪の示談交渉は簡単ではありません。被害者の処罰感情が強く、話し合いに応じてもらえないケースも少なくありません。

弊所では、こうした困難な状況でも粘り強く交渉を重ね、示談を成立させてきた経験があります。被害者との交渉が難航していても、諦める必要はありません。

24時間365日、スピード感をもって対応できる

刑事事件はスピードが命です。対応が遅れれば、その分だけ不利な状況に追い込まれてしまいます。
グラディアトル法律事務所では、24時間365日いつでも相談受付を行っており、最短で即日、夜間・土日祝日もご相談可能です。

また、初回相談は無料です。「自分のケースで執行猶予は狙えるのか」「今から何ができるのか」など、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q.不同意性交等罪の執行猶予率はどれくらいですか?

A. 「不同意性交等」と「不同意わいせつ」を合わせたデータでは約56%、改正前の「強制性交等罪(現:不同意性交等罪)」単体だと約14%です。
詳しくは1章の、「不同意性交等罪の執行猶予率は約14%?」をご覧ください。

Q.執行猶予になっても前科は付きますか?

A. 執行猶予付き判決であっても、前科は付きます。
前科を避けるなら、起訴される前に示談を成立させる等して、不起訴処分を獲得する必要があります。

Q.不同意性交罪は初犯でも実刑になりますか?

A. はい、酌量減軽などがなければ、初犯でも実刑になる可能性が高いです。
不同意性交等罪は法定刑が「5年以上の拘禁刑」と重く、そのままでは執行猶予の要件を満たさないためです。

不同意性交等罪は初犯でも実刑の可能性!量刑相場や執行猶予の可否

Q.示談をすれば執行猶予が付きますか?

A. 執行猶予が付く可能性は高まりますが、必ず付くとは限りません。
示談の成否だけでなく、犯行の悪質性、前科の有無、反省の態度、再犯防止の取り組みなど、さまざまな事情が総合的に考慮されます。

まとめ

この記事では、不同意性交等罪で執行猶予を獲得する可能性や、実刑を避けるための方法についてお伝えしてきました。

不同意性交等罪の執行猶予に関するポイントは以下のとおりです。

・ 不同意性交等罪は法定刑が「5年以上」のため、そのままでは執行猶予がつかない
・ 執行猶予を獲得するには、酌量減軽や自首減軽が必須条件
・ 示談成立、反省の態度、家族の監督、自首の有無などが大きく影響する
・ 起訴後であっても、適切な弁護活動で執行猶予を獲得できる可能性はある

「もう起訴されてしまったから手遅れだ」と諦める必要はありません。判決までにできる限りの対応を尽くすことで、執行猶予を獲得できる可能性は十分にあります。

不同意性交等罪で実刑を避けたい方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

お気軽にご相談ください

不同意性交等罪でお困りの方は、刑事事件に強いグラディアトル法律事務所へご相談ください。

無料相談はこちら

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード