「緊急逮捕をする際には逮捕状が必要になる?」
「緊急逮捕で逮捕状を請求するタイミングとは?」
「緊急逮捕と現行犯逮捕の違いを知りたい」
刑事事件で犯人を逮捕する場合、原則として裁判官が発付する「逮捕状」が必要です。逮捕状なしで身柄を拘束すると、違法逮捕となり重大な人権侵害にあたります。しかし例外的に、逮捕状がなくても逮捕が認められる手続きがあります。そのひとつが「緊急逮捕」です。
緊急逮捕は、重大犯罪の容疑者で証拠隠滅や逃亡のおそれが高く、かつ事前に逮捕状を請求する時間的余裕がない場合に認められる制度です。ただし、逮捕後は直ちに裁判所へ逮捕状を請求しなければならず、手続を誤れば不当逮捕として釈放される可能性もあります。
本記事では、
・緊急逮捕に逮捕状は必要なのか ・緊急逮捕と現行犯逮捕の違い ・逮捕状の緊急執行との違い ・緊急逮捕に関するよくある疑問(提示義務・請求権者・請求期限) |
などをわかりやすく解説します。
万が一ご家族が緊急逮捕された場合の対応や弁護士に相談すべき理由についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
緊急逮捕は逮捕状なしで犯人を逮捕できる
通常は裁判官が発付する「逮捕状」がなければ、警察官や検察官が容疑者を逮捕することはできません。しかし、重大事件の捜査では、逮捕状を請求している間に容疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれがあるケースも存在します。そうした緊急性の高い状況に対応するために設けられているのが「緊急逮捕」です。
緊急逮捕は事前の逮捕状が不要
緊急逮捕は、裁判官の逮捕状を事前に得なくても、容疑者を身柄拘束できる制度です。刑事訴訟法210条に定められており、以下のような要件を満たす必要があります。
・一定の重大犯罪であること(死刑または長期3年以上の拘禁刑に当たる罪など) |
・逮捕の理由が十分にあること(被疑者が犯人であると疑うに足りる充分な理由) |
・逮捕状を請求する時間的余裕がないこと(逃亡や証拠隠滅の可能性が高いなど) |
つまり、誰でもどんな事件でも緊急逮捕できるわけではなく、法律が定めた厳格な条件を満たす必要があります。
逮捕後に速やかに逮捕状を請求する必要あり
緊急逮捕はあくまで「事前に逮捕状を得られない例外的な場合」に限って認められる手続きです。そのため、緊急逮捕をした場合でも、逮捕後は直ちに裁判所へ逮捕状を請求し、発付を受けなければなりません。
逮捕状が速やかに発付されなければ、その逮捕は違法となり、被疑者は釈放されることになります。また、不当逮捕と判断された場合、警察や検察の責任が問われる可能性もあります。
このように、緊急逮捕は、「逮捕状なしでできる逮捕」とはいえ、法律の厳格な要件とアフターケア(直後の逮捕状請求)が求められる制度なのです。
逮捕状が不要な手続きには緊急逮捕以外に「現行犯逮捕」がある
逮捕には原則として裁判官の逮捕状が必要ですが、例外的に「緊急逮捕」以外でも逮捕状が不要なケースがあります。それは「現行犯逮捕」です。
現行犯逮捕とは、犯行の最中や犯行直後に犯人を逮捕する手続きのことです。現に罪を行っている、または行い終わったばかりの人物については、客観的に犯罪事実が明らかであるため、逮捕状を待つ必要がないとされています。
緊急逮捕と現行犯逮捕の違い
緊急逮捕と現行犯逮捕は、いずれも「逮捕状なしで逮捕できる制度」ですが、その性質や条件には明確な違いがあります。
緊急逮捕 | 現行犯逮捕 | |
---|---|---|
逮捕できる人 | 警察官・検察官など捜査機関 | 警察官だけでなく一般人も可能 |
対象となる犯罪 | 死刑、無期または長期3年以上の懲役・禁錮(拘禁刑)にあたる重大犯罪 | あらゆる犯罪 |
要件 | ・被疑者が犯人と疑うに足りる充分な理由・逮捕状を請求する時間的余裕がない | 犯行中または犯行直後であること(客観的に犯罪事実が明白) |
逮捕状の要否 | 不要(ただし逮捕後に直ちに請求) | 不要 |
このように、緊急逮捕は「重大犯罪」かつ「時間的余裕がない」場合に限定されるのに対し、現行犯逮捕は犯罪の現場を押さえた場合であれば幅広く認められるという違いがあります。
現行犯逮捕の特徴
現行犯逮捕の特徴的な点は、一般市民にも逮捕権が認められていることです(刑事訴訟法213条)。これを「私人逮捕」と呼びます。たとえば、窃盗の現場を目撃した一般人が、その場で犯人を取り押さえることは法律上許されているのです。
ただし、私人逮捕には危険やトラブルが伴うため、実際には速やかに警察に引き渡すのが原則とされています。
緊急逮捕と逮捕状の緊急執行の違いとは?
「緊急逮捕」と似た用語に「逮捕状の緊急執行」がありますが、この2つはまったく別の制度です。両者の性質を正しく理解しておかないと混同しやすいため、ここで整理しておきましょう。
逮捕状の緊急執行とは
逮捕状の緊急執行とは、裁判所から逮捕状がすでに発付されているものの、被疑者に事前に逮捕状を提示する時間的余裕がない場合に、逮捕状を提示する前に逮捕できる制度です(刑事訴訟法201条2項)。
たとえば、被疑者が逃走しようとしている場面や凶器を持って抵抗しそうな状況では、逮捕状を示す余裕がありません。そのような場合、まず身柄を確保し、落ち着いた段階で逮捕状を提示することが認められているのです。
緊急逮捕と逮捕状の緊急執行の比較
緊急逮捕と逮捕状の緊急執行の違いをまとめると以下のようになります。
緊急逮捕 | 逮捕状の緊急執行 | |
---|---|---|
逮捕状の有無 | 逮捕時点ではまだない | すでに裁判所が発付している |
趣旨 | 重大事件で逮捕状請求の時間がない場合の例外措置 | 逮捕状提示の余裕がない場合の例外措置 |
手続き | 逮捕後に直ちに逮捕状を請求する | 身柄確保後に速やかに逮捕状を提示する |
緊急逮捕と逮捕状に関するよくある質問(Q&A)

緊急逮捕は通常の逮捕手続きとは異なるため、よく疑問をもたれる点があります。ここでは代表的な質問をQ&A形式で整理します。
緊急逮捕に逮捕状の提示義務はありますか?
緊急逮捕の段階では、裁判所が発付した逮捕状はまだ存在しません。そのため、逮捕の瞬間に逮捕状を提示することはできません。
ただし、逮捕後は直ちに裁判所へ逮捕状を請求し、発付を受けた時点で被疑者に提示する義務があります。もし請求が遅れたり、逮捕状が発付されなかった場合、その逮捕は違法となり釈放される可能性があります。
緊急逮捕の逮捕状請求権者は誰ですか?
逮捕状を請求できるのは、誰でも良いわけではありません。検察官または一定以上の階級を持つ警察官(警部以上など)に限られます。
これは、逮捕状請求が人権に重大な制約を伴うため、責任ある立場の捜査機関にのみ権限が与えられているためです。
緊急逮捕後、逮捕状はいつまでに請求しなければならないのですか?
刑事訴訟法210条は「直ちに逮捕状を請求しなければならない」と定めています。つまり、緊急逮捕は「逮捕状を後で取ればよい」という緩やかな制度ではなく、逮捕後すぐに裁判所へ請求することが絶対条件です。
もし「直ちに」の要件を満たさなければ、違法な逮捕とみなされ、釈放となる可能性があります。
緊急逮捕されたときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

緊急逮捕は、逮捕状なしで身柄を拘束できるという極めて特殊な手続きです。そのため、適法性を欠く逮捕が行われるリスクも存在し、もし違法な逮捕と判断されれば釈放の余地も生まれます。しかし、法律の専門知識がないままご家族だけで対応するのは非常に困難です。だからこそ、逮捕直後に刑事事件に強い弁護士へ相談することが極めて重要です。
グラディアトル法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士が多数在籍し、緊急逮捕に関する相談に迅速かつ丁寧に対応しています。また、取調べへのアドバイスや、家族との面会調整、被害者との示談交渉など、あらゆる局面で依頼者の権利を最大限に守るために行動します。
さらに当事務所では、初回相談を無料で受け付けており、24時間365日ご相談可能です。突然の逮捕は時間との戦いです。深夜や休日であっても、刑事弁護の経験豊富な弁護士がすぐに駆けつけ、早期の釈放や不起訴処分につながるよう全力で対応します。
緊急逮捕は、放置すれば勾留・起訴へと進み、重大な前科につながる危険があります。しかし、早い段階で弁護士が介入すれば、身柄解放や不起訴の可能性を大きく高めることができます。ご家族や大切な人が緊急逮捕された際には、迷わずグラディアトル法律事務所へご連絡ください。
まとめ
逮捕には原則として逮捕状が必要ですが、例外的に「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」では逮捕状なしで身柄拘束が認められます。ただし、緊急逮捕は、重大犯罪かつ時間的余裕がない場合に限られ、逮捕後すぐに逮捕状を請求しなければ違法逮捕となる点に注意が必要です。さらに「逮捕状の緊急執行」との違いを理解しておくことも重要です。
万が一ご家族が緊急逮捕された場合、迅速に弁護士へ相談することで釈放や不起訴の可能性を高められます。グラディアトル法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が24時間対応していますので、休日や夜間だからといってためらわず、すぐにご相談ください。