「被害届を出すと言われてしまった…これからどうなるのだろう」
「被害届が出されないためにできることはないのか」
被害届は、被害者が警察に対して犯罪事実を申告するための書類です。
被害届を出されると警察が事件を認知することになるため、加害者は逮捕されたり、最終的には刑罰に処されたりする可能性があります。
そのため、刑事事件の加害者となった場合は、一刻も早く被害者と示談し、被害届の提出を食い止めることが重要です。
本記事では、被害届を出されるリスクや警察に受理されたあとの流れについて解説します。
被害届の提出を阻止するためのポイントも詳しくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
被害届とは?被害者が犯罪事実を警察に申告するための書類
被害届とは、犯罪の被害者がその事実を警察に申告するための書類です。
被害届には、以下のような内容が記載されています。
- 被害者の氏名・住所
- 被害の内容
- 事件が起きた経緯
- 被害の発生日時
- 被害の発生場所
- 加害者に関する情報
被害者自身が被害届を書くこともありますが、実務上は、被害者の話をもとに警察官が作成するケースが一般的です。
被害届が出されたらどうなる?
次に、被害届が出されたあとの警察の動きについて解説します。

被害届は警察が捜査を開始するきっかけになる
被害届が提出されると、警察の捜査が始まることがあります。
具体的には、被害者からの事情聴取や現場検証、防犯カメラの確認、目撃者の捜索などが進められます。
加害者が特定されている場合は、加害者本人への事情聴取がおこなわれることもあるでしょう。
ただし、被害届が受理されたからといって、必ずしも捜査が開始されるわけではありません。
警察が被害状況や証拠の有無などを踏まえたうえで、捜査の必要性を判断します。
被害届は警察に受理されないこともある
被害者が警察に被害届を提出しても、事件性が低い場合は受理されないことがあります。
警察が被害届の受理を拒否するのは、以下のようなケースです。
- 犯罪事実が認められない場合
- 被害の程度が極めて軽微である場合
- 民事上のトラブルにすぎないと判断した場合
- 単なる嫌がらせ目的だと判断した場合
- 証拠が不十分な場合
- 時効が過ぎている場合
たとえば、些細な口論や軽い接触事故などでは、警察が「犯罪として立件するほどではない」と判断し、被害届の受理を見送ることがあるのです。
とはいえ、被害届が受理されるかどうかは警察の判断次第なので、加害者側が過度な期待を持つべきではありません。
加害者の立場になってしまったときは、まず被害届の提出を阻止することを最優先に考えましょう。
被害届と告訴・告発の違い
被害届と告訴・告発の違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 被害届 | 告訴 | 告発 |
|---|---|---|---|
| 主体 | 被害者 | 被害者やその家族など | 被害者以外の第三者 |
| 一般的な手続き | 被害者の話をもとに警察が作成 | 捜査機関に告訴状を提出 | 捜査機関に告発状を提出 |
| 処罰を求める意思表示 | なし | あり | あり |
| 捜査機関の捜査義務 | なし | あり | あり |
| 期限 | なし | 親告罪は6ヵ月以内 | なし |
被害届は単なる事実の申告にすぎませんが、告訴・告発は犯人の処罰を求める意思表示としての法的効力を持ちます。
また、警察が告訴状・告発状を受理すると捜査義務が生じるなど、被害届よりも深刻度が高いといえるでしょう。
ただし、被害届も刑事手続きに大きな影響を及ぼすことに変わりないので、決して軽く考えないようにしてください。
被害届が警察に受理された場合のデメリット
被害届が警察に受理されると、加害者にとっては以下のようなデメリットが生じます。

被害届が出されそうなときは、阻止するための行動を一刻も早く起こすことが重要です。
逮捕される可能性がある
被害届が警察に受理されると、加害者は逮捕される可能性があります。
被害届を受理した警察は、必要に応じて捜査を開始します。
そして、捜査を進めるなかで、逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断すれば、逮捕状を請求し、加害者の身柄拘束に踏み切るのです。
逮捕されると最長72時間もの間、留置所などに入れられ、警察官や検察官の取調べを受けることになります。
さらには、検察官による勾留請求が認められれば、原則10日間、最長20日間にわたって身柄を拘束されてしまいます。
当然、仕事や学校にも行けなくなるため、社会生活に深刻な影響を及ぼします。
刑事処罰を受けるおそれがある
被害届が受理されて捜査が進むと、最終的に刑事処罰を受けるおそれがあります。
刑事処罰を受けるのは、検察に起訴され、刑事裁判で有罪判決が出た場合です。
刑事処罰には、主に罰金刑と拘禁刑の2種類があり、犯行の悪質性、前科の有無、反省の程度などを踏まえて量刑が言い渡されます。
なお、起訴後の有罪率は99%以上です。
起訴された時点で、刑事処罰を受けることがほぼ確実に決定してしまいます。
会社や学校で処分を受けることがある
被害届が受理され、刑事事件として扱われると、会社や学校で処分を受ける可能性があります。
就業規則や学則において、犯罪を起こした場合のペナルティを定めているケースがあるためです。
たとえば、会社員が痴漢事件で逮捕された場合、会社がその事実を把握すれば、解雇や降格といった処分を受けることがあります。
学生に関しては、停学や退学といった処分が下されることも覚悟しておかなければなりません。
最終的な判断は会社や学校の裁量にゆだねられていますが、犯罪行為が発覚した時点で、これまで通りの生活を送ることは難しくなるでしょう。
起訴されて有罪になると前科がつく
被害届が受理された事件で起訴され、有罪判決を受けると前科がつきます。
前科がつくと、以下のような不利益を受けることになります。
- 海外渡航が制限される
- 就職・転職に支障が生じる
- 結婚拒否・離婚につながるおそれがある
- 一部の資格・職業が制限される
- 再犯時の処分が重くなる
一度ついた前科が消えることはありません。
第三者が他人の前科を調べることはできませんが、インターネット上で情報が残り続けたり、関係者から噂が広まったりする可能性もあります。
前科を回避するためにも、被害届の提出阻止・取り下げに向けて早急に行動を起こすべきです。
被害届が警察に受理されたあとの流れ
次に、被害届が警察に受理されたあとの流れを詳しくみていきましょう。

警察が捜査の必要性を判断する
被害届が警察に受理されると、まず警察が捜査の必要性を判断します。
大前提として、すべての被害届について本格的な捜査がおこなわれるわけではありません。
事件の重大性や証拠の有無などを総合的に考慮して、捜査方針が決定されます。
そのうえで、捜査の必要性が高いと判断されれば、被害者からの詳しい事情聴取や現場検証、防犯カメラの確認、目撃者の捜索などが実施されます。
加害者が判明している場合には、任意の出頭要請がおこなわれたり、逮捕に乗り出したりすることも十分考えられるでしょう。
一方で、被害が軽微である場合や証拠が不十分である場合には、捜査が見送られることもあります。
身柄事件または在宅事件として取調べを受ける
警察が捜査を開始すると、加害者は身柄事件または在宅事件として取調べを受けることになります。
- 身柄事件:加害者が逮捕・勾留によって身柄拘束された状態で捜査が進められる
- 在宅事件:加害者は身柄拘束を受けず、日常生活を送りながら捜査が進められる
たとえば、被疑者が容疑を否認している場合や共犯者がいる場合などは、逃亡・証拠隠滅を防ぐために逮捕される可能性が高くなります。
一方、軽微な事件で本人も反省しているような場合には、在宅事件として扱われ、警察からの出頭要請を受けて取調べに応じる形になります。
ただし、在宅事件であっても警察の呼び出しを無視すると、逮捕されやすくなる点に注意してください。
検察に送致される
警察の取調べが終了すると、加害者の身柄や捜査書類は検察に引き継がれます。(送致)
そして、今後は検察官による取り調べを受けなければなりません。
逮捕されている場合は、送致後24時間以内に釈放されるかどうかが決定します。
しかし、基本的には勾留請求により、身柄拘束の継続を求められることになるでしょう。
その後、裁判官によって勾留が認められると、原則10日間・最長20日間にわたり、留置場などで取り調べを受けることになります。
なお、被害が極めて軽微である事件や、被害者との示談が成立している事件については、検察に送致せずに「微罪処分」として、警察限りで事件を終結させることもあります。
微罪処分になれば前科はつかず、刑事手続きもそこで終了するため、加害者にとっては最も有利な結果といえるでしょう。
起訴・不起訴が判断される
検察は取調べの中で事件の詳細を把握し、証拠を集め、最終的に起訴・不起訴を判断します。
ここで不起訴を獲得できれば、刑事手続きは終了し、その後罪に問われることもありません。
【不起訴の種類】
| 嫌疑なし | 犯罪の疑いがない(真犯人が見つかった場合やそもそも犯罪に該当しなかった場合など) |
| 嫌疑不十分 | 犯罪の疑いはあるが有罪の証明が難しい(十分な証拠がそろわなかった場合など) |
| 起訴猶予 | 有罪は証明できるが検察官の裁量であえて不起訴にする(被害が軽微な場合や示談が成立している場合など) |
一方、起訴された場合は刑事裁判に移行します。
起訴には正式起訴と略式起訴(略式命令)の2種類があり、正式起訴の場合は公開の法廷で裁判がおこなわれます。
略式起訴の場合は、書面審理のみで罰金刑が科されます。
犯行の悪質性が低く、被害も軽微な事件では略式起訴になるケースも少なくありません。
こちらもご覧ください:略式命令とは?拒否できる?必ず知っておくべきポイントを弁護士が紹介
被害届が出されているか確認する方法はある?
基本的に、被害届が出されているかどうかを確認することはできません。
警察は捜査の秘密を守る必要があるため、被疑者やその関係者が被害届の提出状況を問い合わせても、回答してもらえることはないでしょう。
また、被害者本人に直接確認する方法もありますが、さらなるトラブルを招く可能性があるのでおすすめしません。
実際には、警察から出頭要請がきて初めて、被害届が出されていることに気付くケースがほとんどです。
ただし、弁護士を通じて被害者に接触すれば、被害届の提出状況を聞き取れることもあるでしょう。
そのうえで、示談交渉を適切に進めれば、被害届の提出を食い止めることも十分可能です。
一度提出された被害届を取り下げてもらうことは可能!
被害届が提出された場合でも、あとから取り下げてもらうことは可能です。
たとえば、示談の成立を機に被害者が「加害者を許すので被害届を取り下げたい」と申し出れば、捜査が終結したり、不起訴処分につながったりする可能性が高くなります。
被害届の取り下げがもたらすメリットは大きいので、速やかに示談交渉を進めることが重要です。
ただし、被害届の取下げは被害者の自由な意思に基づいておこなわれる必要があり、加害者が強要したり脅迫したりすることは絶対に許されません。
また、被害届が取り下げられても、すでに警察が十分な証拠を収集している場合や、被害が重大な場合には捜査が継続されることもあるでしょう。
一度でも被害届を提出されたときは、取り下げをゴールとするのではなく、その後の刑事手続きも見据えて対策を講じる必要があります。
被害届を出されたとき・出されそうなときにやるべきこと
ここでは、被害届を出されたとき、または、被害届を出されそうなときにやるべきことを解説します。

被害者との示談を成立させる
刑事事件の加害者になったときに、被害者との示談交渉を最優先に進めましょう。
示談の中で真摯に謝罪し、金銭的な補償をおこなえば、「被害届は提出しない」といった約束をしてもらえることがあります。
また、示談の成立によって和解していることをアピールできれば、起訴・不起訴や量刑の判断においても有利に働きます。
ただし、加害者本人が被害者に直接接触すると、感情を逆なでしたり、証拠隠滅と疑われたりするおそれがあるので注意してください。
示談交渉は必ず弁護士を通じておこない、適正な条件で合意できるようにサポートを受けることが重要です。
冤罪の場合は一貫して否認する
身に覚えがないことで被害届を出された場合は、一貫して否認を続けてください。
たとえ冤罪であっても、取調べで罪を認める発言をすると、起訴や有罪判決につながるおそれがあります。
警察は自白を引き出すために、長時間の取調べや心理的な圧迫をおこなうことがありますが、やってもいないことを認めてはいけません。
また、取調べでは供述調書が作成されますが、内容に納得できないときは署名・押印を拒否してください。
ただし、冤罪事件の解決には法的な知識と経験が求められるので、自力で乗り切るのは困難です。
できるだけ早く弁護士に相談し、取調べ対応のアドバイスや証拠収集のサポートを受けましょう。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
被害届を出されたときには、刑事事件が得意な弁護士に相談することも大切です。
弁護士に依頼することで、以下のようなサポートが期待できます。
- 被害者との示談交渉
- 取調べ対応に関するアドバイス
- 逮捕された場合の接見・面会
- 勾留阻止に向けた意見書の提出
- 不起訴に向けた働きかけ
- 証拠収集や証人探しのサポート
- 裁判での弁護活動
ただし、すべての弁護士が刑事事件を得意としているわけではありません。
より質の高いサポートを受けるためには、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶようにしてください。
グラディアトル法律事務所は、刑事事件を得意としている法律事務所であり、これまでにも数々の事件を解決へと導いてきました。

経験豊富な弁護士が24時間365日体制で相談を受け付けているので、困ったときはいつでもご相談ください。
被害届に関してよくある質問
ここでは、被害届に関してよくある質問に回答します。

心配事をなくすことは精神的な安定にもつながるので、ぜひ参考にしてください。
被害届の提出や取下げに期限はある?
被害届の提出や取下げに法律上の期限はありません。
被害者の意向次第で、いつでも提出したり取り下げたりすることができます。
ただし、実質的には時効成立日が期限といえるでしょう。
時効が成立すると、そもそも起訴されることがなくなるので、被害届もほとんど意味をなしません。
被害届を出されると前歴は残る?
警察が被害届を受理し、事件として認知した時点で前歴は残ります。
その後不起訴処分になったり、無罪になったりした場合でも、前歴は残ってしまう点に注意してください。
とはいえ、有罪判決を受けたときの「前科」に比べれば、「前歴」が日常生活に与える影響は限定的であり、これまで通りの生活を送ることが可能です。
なお、警察が被害届を受理せず、事件として扱わなかった場合は前歴がつくこともありません。
被害届を出されなければ捜査は始まらない?
被害届が出されなくても、警察が捜査を開始するケースはあります。
被害届は、警察が事件を把握するきっかけのひとつにすぎません。
たとえば、警察が職務質問で犯罪を発見したり、目撃者から通報を受けたりした場合などは、被害届の有無に関係なく捜査に乗り出すことがあります。
ただし、被害届が警察の捜査を促すことになるのは事実です。
刑事事件の加害者になったときは、被害届の阻止に向けて迅速に対処していきましょう。
被害届を出すと脅されたときはどうする?
被害届を出すと脅された場合には、すぐに弁護士に相談してください。
被害届の提出をちらつかせて金銭を要求したり、不当な条件を押し付けたりする行為は、恐喝罪や強要罪に該当し得るので、法的な対処が必要です。
また、弱みを握られているからといって相手の要求に応じてしまうと、さらに高額な金銭を要求されるおそれもあります。
脅しをかけてくるような人物とは、まともな会話ができないケースがほとんどです。
さらなるトラブルに発展する可能性も十分あるので、まずは弁護士に助言を求め、必要であれば、相手方との交渉も任せるようにしましょう。
被害届を出されるおそれがあるならグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- 被害届は被害者が犯罪事実を警察に申告するための書類
- 被害届の提出は警察の捜査が始まるきっかけになる
- 被害届が受理されると逮捕や起訴の可能性がある
- 被害届が提出されているかを確認する方法はない
- 被害届の提出を食い止めるには示談の成立が最重要
被害届を提出されると、警察が事件を認知し、捜査が始まるおそれがあります。
そのため、加害者になったときは早急に示談を成立させ、被害届の提出を食い止めることが重要です。
グラディアトル法律事務所は刑事事件の加害者弁護を得意としており、被害届を阻止してきた実績が豊富にあります。
24時間相談を受け付けており、急ぎの案件には即日中に対応することも可能です。
初回相談は無料、LINE相談にも対応しているので、少しでも不安に感じることがあるのなら、迷わずお問い合わせください。
