「ご相談内容: 釈放・保釈したい」について
釈放を目指した弁護活動は、早期に行わなくてはなりません。
特に、逮捕直後勾留前の釈放を目指した活動は、通常72時間という時間制限の中で行わなければならないため、非常に切迫しています。
そのため、被疑者の釈放を目指す場合は、できるだけ早い段階で法律相談を受け、弁護士に事件を依頼することが望まれます。
釈放のメリット
・逮捕前の生活を取り戻しやすくなる
・裁判に向けた準備がしやすくなる
・事件を周囲に知られるリスクを減らすことができる
保釈とは
保釈とは、身柄拘束されている被告人(起訴された人)が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度です。
保釈は、起訴前の段階ではできません。
保釈には、権利保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類があります。
いずれの保釈の場合でも弁護士によって保釈請求書を作成してもらい、保釈請求を行ってもらうことが有効です。
保釈の種類
保釈には、権利保釈、裁量保釈、職権保釈の3種類があります。
権利保釈 | 刑事訴訟法89条に定められた除外要件がない限り認められるもの |
裁量保釈 | 刑事訴訟法89条に定められた除外要件がある場合であっても、裁判官が保釈相当と認めた場合になされるもの |
職権保釈 | 勾留が不当に長くなった場合等に、被告人の請求なしに裁判官が職権で認めるもの |
保釈金の相場感
目立った資産がない方で、収入も普通で罪状も特に悪くなければ、保釈金は150万円~200万円程度になることが多いようです。
もっとも、資産や収入によっては、数千万円、数億円の保釈金を納付しないといけないこともあります。
保釈金の準備について
保釈金は、本人の預貯金等から支出するのが原則でしょうが、親族等が用意するなどのパターンも考えられます。
また、保釈金の準備ができない場合に、一般社団法人日本保釈支援協会等が、保釈金を立て替えてくれることがあります(利用には、審査がありますし、一定の手数料がかかります。また、後に返済する必要があります)。
当事務所では、弁護士として上記の保釈金の立替えを受けることを推奨しているわけではありませんが、保釈を許可される状況にもかかわらず、保釈金を準備できない場合には、検討する余地はあると考えます。
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