「自転車だから、ひき逃げにはならないでしょ?」
そう思っている方も多いかもしれません。
しかし、自転車も道路交通法上は「車両」として扱われるため、人身事故を起こして逃げれば「ひき逃げ」として処罰されます。
実際に、防犯カメラの映像から特定されて逮捕されたケースや、最高9,520万円もの慰謝料を請求された事例も存在します。
ただし、適切な対処をすれば、逮捕を回避し、被害を最小限に抑えることも可能です。
この記事では、自転車のひき逃げで問われる責任・逮捕事例などを解説するとともに、もしもの場合の対処法についても具体的にお伝えします。
自転車事故を起こして不安を抱えている方、正しい知識を身につけたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
自転車のひき逃げで発生する罪と行政処分
ひき逃げとは、人身事故を起こして、ケガ人を助けずに逃げることです。
実は、自転車でもひき逃げは成立します。なぜなら、道路交通法では、自転車も「車両」として扱われるからです。
そのため、自動車と同様に以下のような責任が発生します。
責任の種類 | 内容 | 根拠 |
---|---|---|
人身事故に対する罪 (刑事責任) | 過失傷害罪、重過失致死傷罪など | 刑法 |
逃げたことに対する罪 (刑事責任) | 救護義務違反、報告義務違反 | 道路交通法 |
行政処分 | (自動車の)運転免許の停止・取消 | 道路交通法 |
人身事故に対する刑事責任
自転車のひき逃げでまず発生するのが、「人をケガさせた行為」に対する刑事責任です。
通常の不注意で事故を起こしてケガをさせた場合は「過失傷害罪」となり、30万円以下の罰金または科料となります。
一方、スマホを見ながら運転していた、信号無視をしたなど、重大な過失があれば「重過失致死傷罪」が適用されます。重過失致死傷罪の法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
なお、ウーバーイーツの配達員などが仕事中に事故を起こした場合は、「業務上過失致死傷罪」となります。法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
過失の種類 | ケガの場合 | 死亡の場合 |
---|---|---|
通常の不注意 | 過失傷害罪 (30万円以下の罰金または科料) | 過失致死罪 (50万円以下の罰金) |
重過失 (ながらスマホなど) | 重過失致傷罪 (5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金) | 重過失致死罪 (同左) |
業務中 (ウーバーイーツなど) | 業務上過失致傷罪 (5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金) | 業務上過失致死罪 (同左) |
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
事故現場から逃げたことに対する刑事責任
事故を起こした後、「現場から逃げた」という逃走行為に対する刑事責任も発生します。
前述したとおり、ママチャリやシティサイクルなどの自転車でも、道路交通法上は「車両」として扱われるからです。
そのため、自転車であっても、自動車と同じように「救護義務、報告義務、危険防止措置義務」が課されています(道路交通法72条)。これらの義務に違反すれば道路交通法違反が成立します。
法定刑は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(道路交通法117条の5第1項)。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
行政処分(運転免許停止など)
さらに、「自動車の運転免許停止」などの行政処分が科されるケースもあります。
道路交通法103条第1項8号では、自動車の運転免許が取消・停止になる要因として、
「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」と規定されています。
自転車のひき逃げでも、事故の内容によっては、上記に該当する可能性があるのです。
実際に、自転車のひき逃げによって、自動車の運転免許停止処分が実施された事例があります。
今年1月、東京都杉並区内の国道20号で自転車を飲酒運転し、漫然横断を原因とする事故でバイク運転者を死亡させたとして、道路交通法違反容疑で書類送検された30歳の男性について、東京都公安委員会は6月25日、180日間の運転免許停止処分を実施した。
(引用:レスポンス)
第百三条 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
自転車のひき逃げで逮捕される?
「自転車だから大丈夫」と考える人もいるかもしれませんが、自転車でも逮捕されるケースはあります。
ひき逃げ事件全体の検挙率は70%以上
自転車のひき逃げのみの逮捕率・検挙率といったデータは公表されていません。
そこで、あくまでも参考値ですが、自動車も含めたひき逃げ事件全体の検挙率を紹介します。
警察が発生を認知した事件のうち、刑事事件として立件した割合です。「検挙=逮捕」ではありませんが、検挙率の高さは、警察が積極的に捜査を行い、犯人を特定していることを示しています。
警察庁の統計によると、令和5年(2023年)のひき逃げ(救護義務違反)の全検挙率は72.1%となっています。特に、死亡事故や重傷事故は8割〜9割という非常に高い水準です。
年次 | 発生件数 | 検挙件数 | 全検挙率 | 死亡事故検挙率 | 重傷事故検挙率 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年(2021年) | 6,922 | 4,963 | 71.7% | 98.9% | 86.8% |
令和4年(2022年) | 6,980 | 4,837 | 69.3% | 101.0% | 79.4% |
令和5年(2023年) | 7,183 | 5,177 | 72.1% | 102.4% | 87.9% |
(出典:法務省|令和6年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/3)
このデータには自動車のひき逃げ(救護義務違反)も含まれているため、自転車のみの検挙率はこれより低いでしょう。しかし、防犯カメラの普及により、自転車でも容疑者が特定され、逮捕に至るケースが増えています。
警察は、「自動車だから逮捕する」「自転車だから見逃す」と考えるわけではありません。あくまでも「逮捕要件を満たすか」によって逮捕に踏み切るかを判断します。
そのため、自転車のひき逃げでも、事件によっては逮捕に至る可能性があります。
自転車のひき逃げで逮捕されたケース
実際に、自転車のひき逃げで逮捕された事例を見てみましょう。
いずれも防犯カメラの映像が決め手となり、1〜2日という短期間で逮捕に至っています。
【自転車で小学生をひき逃げして逮捕されたケース】
逮捕までの日数:1日(事故の翌日)
容疑者特定のきっかけ:付近の防犯カメラ映像
自転車で小学生の女子児童(9)をはねて足の骨を折る重傷を負わせたのにそのまま逃げたとして、大阪府警箕面署は28日、重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで大阪府箕面市の会社員の男(46)を逮捕した。調べに対し、「けがをしたことは知らなかった」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、27日午前8時5分ごろ、箕面市今宮の歩道で自転車を運転中、女子児童をはねて右足の骨を折る重傷を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去ったとしている。
同署によると、男は当時出勤途中で「事故を起こしたことは間違いないが、ここまで大事になるとは思っていなかった」とも供述しているという。付近の防犯カメラ映像などから男の関与が浮上した。
(引用:産経WEST)
自転車で、高齢の女性を死亡させて逮捕されたケース
逮捕までの日数:事故から2日
容疑者特定のきっかけ:現場付近の防犯カメラ
自転車で高齢女性にぶつかって逃げ、女性を死なせたとして、千葉西署は16日、千葉市花見川区の男子高校生(17)を過失致死と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕し、発表した。署は認否を明らかにしていない。
署によると男子高校生は14日午後3時55分ごろ、同区の市道交差点を自転車で右折した際、歩いていた近くの無職○○さん(93)を転倒させてそのまま逃げた疑いがある。○さんは頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。
現場付近の防犯カメラなどから容疑者が浮上したという。現場は新検見川駅から約200メートルの住宅街。
(引用:朝日新聞)
自転車で人身事故を起こし有罪となった裁判例
自転車による人身事故でも、「禁錮刑(拘禁刑)」が科されることがあります。
特に、最近増えている「ながらスマホ」などには注意が必要です。
「ながらスマホ」は、前方不注視の程度が著しく、重過失として認定されやすい行為です。自転車の「ながらスマホ」で死亡事故を起こしてしまい、有罪判決となった事例もあります。
以下は、「ひき逃げ」ではありませんが、自転車の人身事故で重過失致死罪で起訴されて、禁錮2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたケースです。
■自転車「ながらスマホ」で死亡事故 元女子大生に有罪判決
川崎市麻生区で2017年12月、スマートフォンと飲み物を持ちながら電動自転車に乗り、歩行者に衝突して死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元大学生の女性被告(20)に、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は27日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。
判決では、被告が右手に飲料容器、左手にスマホを持ち、左耳にイヤホンを付けて音楽を再生した状態で、自転車の通行が禁止されている歩行者専用道路を走行。スマホの操作やポケットにしまう動作に気を取られて、前方を注視しないまま事故を起こしたと認定した。江見裁判長は「人を死傷させ得る自覚を欠き、周囲の安全を顧みない運転は自己本位で、過失は重大。いまだ運転態度への内省も深まっていない」などと指摘した。
事故時の時速が約9キロと比較的低速だったことや、被告家族が加入する保険で相応の被害弁償が見込まれることなどを考慮し、執行猶予付きの判決とした。
(引用:神奈川新聞)
自転車のひき逃げは高額な慰謝料も発生する
ここまで、自転車のひき逃げで発生する刑事責任を中心に紹介してきました。
さらに、自転車のひき逃げでは、罰金や禁錮などの刑事罰の他に、民事上の賠償責任(被害者への慰謝料)も発生します。
慰謝料の相場は、被害の大きさによってさまざまです。
被害が小さいと数万円で終わるケースもありますし、後遺障害などが残れば、数千万円になるケースもあります。
慰謝料の金額を左右するポイントは次の3つです。
■慰謝料の金額を左右するポイント
・入院したのか、通院したのか
・どの程度の期間、通院・入院したか
・後遺障害は残っているか
・残ったとしたらどの程度か
・被害者が死亡したか など
・被害者にも過失があるのか など
③事件の悪質性
・飲酒運転や信号無視などの悪質な運転があったか
・救護義務を果たしたか など
自転車事故でも、ひき逃げは救護義務を放棄した悪質な行為とみなされ、慰謝料が増額される要因となります。
たとえば、相手に重い後遺障害が残ってしまったようなケースでは、数千万円を超えるような慰謝料を請求されることも考えられるでしょう。
参考までに、自転車事故による高額賠償事例を紹介します。ひき逃げ事件ではありませんが、1000万〜1億近くまで多額の賠償金額が認められています。
裁判所 | 年 | 事故の概要 | 賠償金額 |
---|---|---|---|
神戸地裁 | 平成21年3月 | 信号のない交差点を歩いて横断中の54歳女性に自転車が衝突。顔や歯を骨折。 | 1,239万円 |
さいたま地裁 | 平成23年11月 | 自転車で歩道通行中の女性が、路地から出てきた35歳女性と衝突。骨折。 | 1,706万円 |
東京地裁 | 平成25年3月 | サイクリングロードで出勤中の男性会社員の自転車が、77歳男性と衝突。3日後に死亡。 | 2,174万円 |
神戸地裁 | 平成25年7月 | 坂道を下ってきた小学5年生の自転車が、62歳女性と衝突。意識不明。 | 9,520万円 |
東京地裁 | 平成26年1月 | 信号無視した46歳会社員の自転車が、75歳女性と衝突。女性が死亡。 | 4,746万円 |
(引用:兵庫県|自転車事故による高額賠償事例)
自転車でひき逃げしたときにすべきこと
「自転車でひき逃げをしてしまった」
「被害者がどうなったか考えると、不安で仕方がない」
このように考える人は、今すぐひき逃げの逮捕を防ぐための行動を起こしましょう。
具体的にすべきことは次の3つです。
刑事事件に強い弁護士へ相談する
自転車で人身事故を起こし、現場から離れてしまったのなら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士なら、あなたが今何をすべきなのか、逮捕のリスクがどの程度あるのかなどを説明して、最善のアドバイスをしてくれます。
万が一、逮捕されてしまっても、事前に相談していれば、すぐに釈放に向けて動き出せます。取調べでどのように対応すればいいのかも相談できますし、中には任意同行を求められたときに、警察まで付き添ってくれる弁護士もいます。
相談して、今後の流れが見えるだけでも、精神的なストレスは激減するでしょう。
警察に自首・出頭する
まだ警察から連絡が来ていないのなら、速やかに自首・出頭を検討しましょう。
事故直後なら、すぐに自首することで逮捕を回避できる可能性が高くなります。特に、相手がケガをしたことが確実であり、まだ事故から数時間以内しか経過していないなら、すぐに警察に自首することをおすすめします。
不安な場合は、先に弁護士に相談して、警察まで付き添ってもらうこともできます。
弁護士が同行すれば、取調べで不利になることを防ぎ、スムーズに手続きを進められるでしょう。万が一、そのまま逮捕されても、すぐに釈放に向けて動き出してもらえます。
事故から時間が経っており、警察がすでに容疑者を特定していたり、任意同行を求められている場合は自首は成立せず、出頭という扱いになります。
出頭も処罰を軽くする方向にはたらきますが、影響の度合いは自首よりもはるかに低いです。
被害者と示談する
ひき逃げ事件では、被害者と示談をすることも欠かせません。
示談とは、加害者が被害者に慰謝料を支払い、被害者が許しを与えることで、民事上の紛争を解決することです。
示談が成立すると、以下のような効果があります。
■示談が成立した場合の効果
・起訴されても、執行猶予が付きやすくなる
・刑事処分が軽くなる可能性がある
・民事上の賠償問題が解決する
ただし、ひき逃げ事件では通常、被害者と連絡はとれません。
そこで、基本的には警察に自首・出頭した後、あるいは警察から任意同行を求められたり、逮捕された後で弁護士から被害者に連絡して、示談交渉を進めるという流れになります。
自転車でひき逃げしてしまった方はグラディアトル法律事務所へご相談ください。
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■自転車のひき逃げでグラディアトル法律事務所ができること
・逮捕、勾留を防ぎ、早期の身柄釈放を目指す
・不起訴処分を獲得して、前科を防ぐ
・被害者側に過失があるなら、それを立証して慰謝料を減額する
・被害者との示談交渉によって、宥恕文言を獲得する
・法外な慰謝料請求を防ぎ、適正な金額で示談を成立させる
弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
まとめ
最後に、記事のポイントをまとめます。
◉自転車のひき逃げで問われる4つの責任
・人身事故に対する刑事責任
過失の種類 | ケガの場合 | 死亡の場合 |
---|---|---|
通常の不注意 | 過失傷害罪 (30万円以下の罰金または科料) | 過失致死罪 (50万円以下の罰金) |
重過失 (ながらスマホなど) | 重過失致傷罪 (5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金) | 重過失致死罪 (同左) |
業務中 (ウーバーイーツなど) | 業務上過失致傷罪 (5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金) | 業務上過失致死罪 (同左) |
・逃げたことに対する刑事責任(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)
・行政処分(自動車運転免許の停止・取消)
・民事責任(慰謝料・損害賠償など)
◉自転車ひき逃げ事件のポイント
・ひき逃げ事件全体の検挙率は72.1%、死亡・重傷事故は8〜9割
・自転車でも防犯カメラの映像から特定され、逮捕されるケースがある
・慰謝料は数万円〜数千万円までさまざま
・最高9,520万円の賠償事例もある
◉自転車でひき逃げした場合の対処法
・刑事事件に強い弁護士へ相談する
・警察に自首・出頭する(事故から数時間以内なら逮捕回避の可能性大)
・被害者と示談する(弁護士を通じて交渉)
以上です。
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