迷惑防止条例で定める8つの嫌がらせ行為とは?逮捕回避の方法や判例を解説

弁護士 若林翔
2025年05月26日更新

「嫌がらせ行為は罪に問われるのだろうか」

今この記事をお読みになっているあなたは、嫌がらせ行為に心当たりがあり不安になり、当記事に訪れたのではないでしょうか。

結論から言いますと、嫌がらせ行為は迷惑防止条例違反で罰せられる可能性があります。

次の表をご覧ください。

迷惑防止条例のつきまとい行為における8つの成立要件1
迷惑防止条例のつきまとい行為における8つの成立要件

上記は迷惑防止条例で定めている嫌がらせ行為の定義で、どれか一つでも当てはまる場合は、逮捕される可能性が高いです。

また、嫌がらせ行為で逮捕された事件については、次の通りです。

・岡山県職員を逮捕 知人女性に嫌がらせ 容疑で岡山南署、たばこ投げ捨てや車に唾(yahooニュース

・20代女性に4度の嫌がらせメッセージ…ストーカー規制法違反容疑で新潟市江南区の男を逮捕(新潟日報

・拡声器を使って叫ぶなど嫌がらせ行為繰り返す 税理士の男を容疑で逮捕(NEWS DIG

・マンションで騒音トラブル、相手に嫌がらせの張り紙繰り返す 72歳男を逮捕(神戸新聞

※ストーカー規制法と迷惑防止条例の嫌がらせ行為の定義が同一のため、合わせて紹介します。

上記のように、「たかが嫌がらせで?」と思っていても、事件化する可能性がありますので油断できません。

それどころか、長期的な身柄拘束や、起訴され刑事裁判に発展、刑罰が科され前科がつくなど、日常生活に支障をきたすリスクがありますので、速やかに弁護士へ相談することが重要です。

当記事では、嫌がらせ行為について深掘りするとともに、逮捕回避にむけてどのような行動が取れるのかについて、弁護士の立場からサポートしていきます。

「嫌がらせ行為に心当たりがあり、逮捕回避の方法が知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

目次

迷惑防止条例で定める8つの嫌がらせ行為とは?

迷惑防止条例で定める8つの嫌がらせ行為とは?

冒頭でもお伝えしましたが、迷惑防止条例における嫌がらせ行為は、次の8つに定義されます。

上記に該当する行為を「執拗に」行った場合は迷惑防止条例違反として罰せられる可能性があります。

ですが、犯行態様が極めて悪質と判断された場合、さらに重い罪で罰せられる可能性もある点は注意が必要です。

例えば、「著しく粗野または乱暴な言動」で悪質性が高いと判断されれば、暴行罪や傷害罪に発展する可能性があり、「相手の性的羞恥心を害する旨を告げたり文書や画像、データを送付する」行為であれば撮影罪や送信罪の可能性も高まります。

一方で、犯行態様が軽微かつ単一的(1回限り)だった場合は、迷惑防止条例違反と比較して罪の軽い軽犯罪法を判断される場合もあります。

このように、8つに抵触する嫌がらせ行為を行ったからといって、必ず迷惑防止条例違反に該当するわけではなく、犯行態様次第では如何様にも変化することは覚えておきましょう。

それでは、8つの嫌がらせ行為について詳しくお話ししていきます。

つきまといや住居等への押し掛け、うろつき、見張りをする行為

正当な理由なく相手をつきまとったり、待ち伏せ、住居への押し掛けは迷惑防止条例における嫌がらせ行為に該当します。

具体的には、以下の通りです。

  • ・相手方の後方から後をつける(追随する)
  • ・相手方の自宅や職場、学校に押し掛ける
  • ・相手方の自宅や職場、学校などの付近で見張る、みだりにうろつく

“正当な理由なく”という点が重要で、例えば「会社を数日休んでいる同僚が心配で家の前まで来たが、突然行ったら迷惑かも…という葛藤で家の前でうろついた」というケースにおいては、“同僚を心配して”という点で正当性がある(嫌がらせ行為にならない)と判断できます。

監視していることを告げる行為

行動を監視していると思わせる言動は嫌がらせ行為に該当します。

具体的には、以下の通りです。

  • ・相手方の帰宅に合わせて「お帰り」とメール送信する
  • ・相手方を隠し撮りした写真を送りつける
  • ・「昨日一緒に帰ってた男は誰?」と問い詰める

例えば、気になってる人に「お疲れ様。今何してる?」と送り、たまたまそのLINEを帰宅直後に見た相手が監視されていると勘違いし不快に思った場合は、送った側にその気がなかったとしても嫌がらせ行為として罰せられる可能性があります。

このように、告げられた相手がどう思うかが重要になってきますので注意しましょう。

著しく粗暴または乱暴な言動をする行為

著しく粗野または乱暴な言動は、嫌がらせ行為に抵触します。

具体的には、以下の通りです。

  • ・相手方の家のドアを蹴ったり、叩いたりする
  • ・相手方に「バカヤロー出てこい」などと粗野な言葉で怒鳴ったり、罵声を浴びせたりする

正当な理由なく上記のような行為を行った場合は当然ですが、例えば酔った勢いで見知らぬ人の家のドアを蹴った、といった行為も軽犯罪法違反に抵触する可能性がありますので注意しましょう。

乱暴な行為が人体に及んだ場合は、暴行罪や傷害罪が成立する可能性もあり、より罪が重くなりますので注意が必要です。

関連コラム:【暴行罪】3つの成立要件と罰則が重くなる4つのパターン

関連コラム:傷害罪の成立要件とは?傷害罪が成立する具体的なケースを解説

拒否されながらも連続電話や無言電話、FAX・電子メール(LINEやSNS含む)・文書などを送付する行為

相手方に拒否されているにもかかわらず連続電話やFAX、電子メール、文書などを送付(送信)する行為は嫌がらせ行為に該当します。

具体的には、以下の通りです。

  • ・相手方に無言電話をかけ続ける
  • ・相手方が拒否しているにもかかわらず、何度もLINEやSNS等のメッセージを送信する
  • ・相手方が拒否しているにもかかわらず、何度も手紙を送りつける

“相手方が拒否している”という点は重要ですが、たとえ相手方が明確な拒否行動を取っていなくても、恐怖や不快に思わせてしまった場合は、嫌がらせ行為に該当する可能性があります。

「拒否していないから大丈夫」と誤った解釈はしないようにしましょう。

汚物を送付する行為

相手方の自宅や職場に汚物等を送付する行為は、嫌がらせ行為に該当します。

具体的には、以下の通りです。

  • ・汚物や動物の死体など、不快や嫌悪の情を与えるものを相手方の自宅や職場に送りつける
  • ・相手方の自宅前や敷地内に、汚物や動物の死体を置く
  • ・相手方に動物の死体などの写真を送りつける

汚物の定義というのはありませんが、一見汚物に見えないようなものであっても、不快や嫌悪の情を与えるものであった場合は迷惑防止条例に抵触する可能性がありますので、注意しましょう。

名誉を傷つけるような内容を告げる行為

相手の名誉を害する旨を告げた場合、嫌がらせ行為に抵触する可能性があります。

具体的には、以下の通りです。

  • ・相手方に「お前といるとバカがうつる」等と言って中傷する
  • ・「○○はバカだ」とSNSや掲示板などに掲載する

上記の行為に加え犯行態様や悪質性によっては、侮辱罪や名誉棄損罪にも抵触し、罪が重くなる可能性がありますので、注意しましょう。

関連コラム:侮辱罪と名誉毀損罪の違いとは?成立要件や判例を踏まえて解説!

わいせつな写真等を送付(送信)またはSNSなどに掲載する行為

性的羞恥心を害する事項を告げる行為は、嫌がらせ行為に該当します。

具体的には、以下の通りです。

  • ・相手方にわいせつな写真・画像を送りつける
  • ・相手が望んでもいないのに、性的な言葉を告げる
  • ・相手が望んでもいないのに、卑わいな文章を電子メールで送信する

上記のポイントは“相手が望んでいないのに”という点です。

仮に、お互い気心の知れた仲で卑わいな言動に理解がある間柄なら、迷惑防止条例には該当しません。

ただし、片方がエスカレートして相手方は不快に感じた場合は迷惑防止条例に抵触する可能性もあります。

このように、相手方の感じ方次第で如何様にも変化してしまうため、「気心の知れた同僚・友人だから大丈夫」という固定概念を持たないことが大切です。

また、犯行態様や悪質性によっては不同意わいせつ罪が成立し、罪が重くなる場合もありますので、注意しましょう。

関連コラム:不同意わいせつ罪となる痴漢とは?迷惑防止条例との違いも解説

関連コラム:痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪との違いや示談を解説

承諾なしにGPS機器等を取り付けたり相手の位置情報を取得する行為

相手方の承諾なしに、GPS機器等を取り付ける・位置情報を取得する行為は、嫌がらせ行為に該当します。

具体的には、以下の通りです。

  • ・相手方のスマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る
  • ・相手方の所有物(車やカバンなど)にGPS機器を取り付け、相手方の位置情報を把握できる状態にする

上記8つの成立要件について、常習的に行われた場合は嫌がらせ行為に該当し、迷惑防止条例に抵触する可能性があります。

一方で、1回限りの犯行であった場合は軽犯罪法違反に抵触する可能性があり、逆に常習性かつ悪質性が認められた場合は、さらに重い罰が下される場合もありますので、ケースバイケースであることは覚えておきましょう。

嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反となった判例2選

迷惑防止条例で定める8つの嫌がらせ行為についてお分かりいただけたのではないでしょうか。

成立要件の広さから「自分の行為が嫌がらせに当てはまるのだろうか」と疑問に思う場合もあるでしょう。

そこで、実際の判例をもとに、迷惑防止条例違反による嫌がらせ行為について、深堀りしていきたいと思います。

相手の下半身にカメラを構えた行為が卑猥な言動に当たるとして罰せられた事例

【概要】

ショッピングセンターにて、加害者Aは被害者Bをつけ狙い、カメラ付き携帯電話を自分の腰部付近まで下げて、細身のズボンを着用したBの臀部を複数回撮影した。

正当な理由なく著しくしゅう恥させ、または不安を覚えさせるような行為(卑猥な言動)を行ったとして、迷惑防止条例違反で罰せられた。

(札幌高裁平20・11・20)

上記の事例は、「相手の臀部付近にカメラを構えた行為」が迷惑防止条例違反に該当するとして罰せられた事例です。

相手のスカートの中を盗撮した等、明らかに盗撮したことがわかる行為だけでなく、「相手の臀部付近にカメラを近づけた」「服装関係なく(スカートではなくズボンであっても)被害者を著しく羞恥させると判断できる」場合には、迷惑防止条例違反で罰せられる可能性がありますので、覚えておきましょう。

関連コラム:迷惑防止条例の「卑わいな言動」とは?逮捕されたケースや判例を紹介

つきまとい行為を繰り返し行ったとして実刑10ヶ月の実刑判決が下された事例

次にお話しするのは、懲役10月の実刑判決が下された判例です。

こちらはストーカー規制法違反の判例になりますが、「恋愛感情の有無」の違いがあるだけで、迷惑防止条例と成立要件は同じですので、ご紹介します。

【概要】

加害者Aは被害者Bに対し、すでに強制わいせつ罪致傷罪で懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決、禁止命令を受けていた。

上記の判決を受けていたにも関わらず、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、勤務先マンション付近の路上でみだりにうろつくなどのつきまとい行為を行った。

別件で有罪判決(禁止命令)を受けていたにも関わらず、再度つきまとい行為を行ったことで、最高刑に近い懲役10月の実刑判決が下された。

(熊本地裁令6・5・10)

この事例は、ストーカー規制法においても極めて重い部類に入る判決結果です。

その要因として、

  • ・別件で、同人(B)に対するわいせつ事件(不同意わいせつ罪の有罪判決)を起こしていたこと
  • ・上記事件により、懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決が出ていたこと
  • ・禁止命令や「一切の連絡をとらない」といった約束を交わしていたにも関わらず、その数日後に、再度つきまとい行為を行ったこと

上記の点が挙げられます。

前科や前歴がある場合だと、初犯に比べて罪が重くなる傾向にあります。さらに、上記のケースは、前科から数日後の犯行ということもあり、悪質性が極めて高いと判断されたようです。

関連コラム:【迷惑防止条例?ストーカー規制法?】つきまとい行為に関する判例3選!

嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反になった場合の刑罰

次に、嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反が科された場合の刑罰についてお話しします。

次の表をご覧ください。

行為刑罰
痴漢、卑猥な言動6月以下の懲役または50万円以下の罰金
盗撮、つきまとい(常習ではない)1年以下の懲役または50万円以下の罰金
盗撮、つきまとい(常習的)2年以下の懲役または100万円以下の罰金

※東京都の場合

一口に嫌がらせ行為といっても、犯行態様の違いや常習性・悪質性の有無で科される罰則も変化します。

それぞれについて、詳しくお話ししていきます。

【痴漢、卑猥な言動】6月以下の懲役または50万円以下の罰金

種類刑罰
痴漢、卑猥な言動6月以下の懲役または50万円以下の罰金

嫌がらせ行為の中で痴漢や卑猥な言動を行った場合は、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

具体的には、

  • ・服の上から胸や臀部に触った
  • ・衣服や下着を脱がせようとした
  • ・卑猥な言葉を投げかけた
  • ・体を密着させた(突然抱きついた)
  • ・局部を見せつけた

上記のような行為が当てはまります。

ただ、「1.迷惑防止条例で定める8つの嫌がらせ行為とは?」でお話ししたように、悪質性・違法性が高いと判断されると、不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁)に発展し、罪が重くなる可能性がありますので注意しましょう。

【盗撮、つきまとい(常習ではない)】1年以下の懲役または50万円以下の罰金

種類刑罰
盗撮、つきまとい(常習ではない)1年以下の懲役または50万円以下の罰金

嫌がらせ行為の中で盗撮やつきまといを行った場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

具体的には、

  • ・スカートの中を盗撮した
  • ・正当な理由なく相手の自宅や勤務先に押しかけた(つきまとった)
  • ・拒否されているにもかかわらずLINEを送りつけた
  • ・その他8つ成立要件に該当する行為を行った

上記のような行為が当てはまりますが、常習的ではないことが条件です。

前項同様、悪質性・違法性が高いと判断されると、撮影罪(3年以下の拘禁または300万円以下の罰金)暴行罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)に発展する可能性がありますので注意しましょう。

【盗撮、つきまとい(常習)】2年以下の懲役または100万円以下の罰金

種類刑罰
盗撮、つきまとい(常習)2年以下の懲役または100万円以下の罰金

前項でお話した盗撮、つきまとい行為に加え、常習性が高いと判断された場合「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」と罰則が強化されることになります。

常習性を判断する明確な定義があるわけではないものの、

  • ・前科(前歴)がある
  • ・嫌がらせ行為を執拗に行っている
  • ・嫌がらせ行為を長期に渡って行っている

上記に当てはまる行為は常習性が高いと判断されるケースが多いようです。

迷惑防止条例違反による逮捕を回避するには被害者との示談が重要

迷惑防止条例違反による逮捕を回避するには被害者との示談が重要

実際に、嫌がらせ行為による事件や判例が世に出ている以上、該当する行為を行ってしまった場合は決して楽観視できません。

仮に逮捕されるようなことになれば、長期的な身柄拘束で家族や会社に迷惑をかけるだけでなく、前科がついてしまい、社会復帰自体が難しくなる恐れがあります。

平穏な日常を取り戻すためにも、被害者との示談交渉を優先的に検討してください。

示談成立が叶えば、逮捕前であれば逮捕回避、逮捕後であっても早期釈放・不起訴獲得を目指すことが可能になるからです。

ただし、自力交渉は難航する恐れがあるだけでなく、最悪の場合、示談が決裂し罪が重くなるリスクがありますのでおすすめしません。

円滑な示談交渉を進めるためには、弁護士のサポートが不可欠ですので、後述する「弁護士に依頼する理由」をぜひ参考にしてみてください。

嫌がらせの加害者と被害者では交渉難航が必至|円満な解決を目指すなら「グラディアトル法律事務所」にお任せください!

円満な解決を目指すなら「グラディアトル法律事務所」にお任せください!

過度な嫌がらせ行為は迷惑防止条例違反で罰せられるだけでなく、前科がついてしまい、社会的信用の低下や日常生活にも支障をきたすことになります。

そのため、逮捕されるまでの時間をいかに有効かつ迅速に活用するかが非常に重要です。

逮捕のリスクを極力減らし、迅速な解決を望むなら、当所「グラディアトル法律事務所」にお任せください。

私たちが当所を強くおすすめする理由は、次の3つです。

  • ①初回無料相談サービスで気軽に相談できるから
  • ②24時間365日対応でスピーディーに解決できるノウハウがあるから
  • ③前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力があるから

3つのポイントについて詳しく説明していきますので、弁護士事務所選びの参考にしてください。

初回無料相談サービスで気軽に相談できるから

通常、弁護士に相談する場合「相談料」が発生します。

30分5,000円程度が相場となっておりますが、必要なことだと分かっていても、有料では相談するのに躊躇してしまうこともあるでしょう。

そういった不安を取り除き、気軽に相談いただきたいという想いから、当所では「初回無料相談サービス」を実施しております。

「嫌がらせ行為に心当たりがある」「どうしたらいいか分からない」「早く平穏な日常を取り戻したい」このようにお考えの方は、ぜひ当所にご相談ください。

24時間365日対応でスピーディーに解決できるノウハウがあるから

嫌がらせ行為に心当たりがある場合、逮捕までの期間をいかに有効活用するかが明暗を分けます。

そのため、「相談したくて電話したけど繋がらない…」という事態は絶対に避けなければなりません。

当所は24時間365日全国対応できるノウハウを持っており、実際に相談のご連絡をいただいてから約2時間後に依頼者のもとに駆けつけたこともあります。

相談から解決までスピーディーに対応できるノウハウを持っている私たちなら、迅速な対応はもちろんのこと、いつでも相談を受け付ける体制を整えております。

前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力があるから

嫌がらせ行為による迷惑防止条例違反の多くは示談や罰金刑で終わることが大半ですが、前科や余罪などがある場合は、罪が重くなり難事件となる場合もあります。

示談が難航すれば、それだけ逮捕の確率も高くなり、比例して示談金も高くなる傾向にあります。

難しい事件を数々解決してきた私なら、事件を長引かせることなく、被害者の汲み取りながらも、最良の結果に導くことが可能です。

まとめ

迷惑防止条例で定める、嫌がらせ行為の8つの成立要件について詳しくお話ししました。

最後にこの記事をまとめましょう。

◎迷惑防止条例で定める嫌がらせ行為の成立要件は次の8つ

迷惑防止条例で定める8つの嫌がらせ行為とは?

◎嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反担った場合の刑罰は次の通り

行為刑罰
痴漢、卑猥な言動6月以下の懲役または50万円以下の罰金
盗撮、つきまとい(常習ではない)1年以下の懲役または50万円以下の罰金
盗撮、つきまとい(常習的)2年以下の懲役または100万円以下の罰金

※東京都の場合

◎逮捕回避には被害者との示談が重要で弁護士のサポートが不可欠

以上になります。

迷惑防止条例で定める8つの成立要件に該当すると、嫌がらせ行為として罰せられることになります。

もし、嫌がらせ行為に思い当たる節がある場合は速やかに弁護士へ相談し、逮捕回避に向けた行動を起こすことが重要です。

あなたや大切な家族に前科がつかず、事件前のような平穏な日々を取り戻せることを願っています。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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