「告訴すると言われてしまった…どう対処すればいいのだろう…」
「告訴されるとどうなってしまうのか」
告訴とは、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める法的手続きです。
告訴されると警察の捜査が始まり、加害者は逮捕されたり、刑罰に処されたりするおそれがあります。
そのため、告訴の重要性を正しく理解したうえで、弁護士とともにいち早く対処法を講じることが重要です。
本記事では、告訴の意味や被害届・告発の違い、告訴後の流れ、告訴された場合の対処法などを解説します。
本記事を読めば、今後やるべきことを明確にできるので、ぜひ参考にしてください。
目次
告訴とは?

告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める手続きです。
単に被害を届け出るだけでなく、明確な処罰意思を含む点が特徴といえるでしょう。
告訴するには告訴状を作成しなければならず、被害者にとっては手間がかかるものです。
そのうえ、告訴状が必ずしも警察に受理されるとは限りません。
それなのに、被害者があえて告訴の手続きを選ぶということは、加害者に対する怒りの感情がかなり強いということです。
加害側からすると、いかにして被害者の処罰感情を和らげ、告訴を回避するかが重要になってくるわけです。
なお、被害者本人や法定代理人のほか、被害者が死亡している場合は、その配偶者・直系親族・兄弟姉妹も告訴をおこなうことができます。
告訴と被害届・告発・起訴・提訴の違い
告訴と似た言葉に「被害届」「告発」「起訴」「提訴」があります。
以下では、各用語の違いを詳しく解説していきます。
| 用語 | 主体 | 目的・内容 | 法的効果 |
|---|---|---|---|
| 告訴 | 被害者本人 | 犯罪事実の申告+処罰意思の表示 | 捜査が始まる |
| 被害届 | 被害者本人 | 犯罪事実の申告 | 警察が事件を認知する(捜査義務なし) |
| 告発 | 被害者以外の第三者 | 犯罪事実の申告+処罰意思の表示 | 捜査が始まる |
| 起訴 | 検察官 | 加害者に刑事処分を求める手続き | 刑事裁判が始まる |
| 提訴 | 民事裁判の原告 | 民事上のトラブルに関して裁判所に解決を求める手続き | 民事裁判が始まる |
被害届との違い
告訴と被害届の大きな違いは、処罰を求める意思が含まれているかどうかです。
被害届は、単に犯罪事実を警察に知らせるだけの届出であり、犯人を処罰してほしいという意思表示は含まれません。
また、被害届を受理した警察が「今の時点で捜査する必要性は低い」と判断されると、そのまま放置されることもあります。
一方、告訴は明確な処罰意思を伴うものです。
告訴状を受理した警察や検察は原則として捜査を開始しなければならず、その結果を告訴人に通知する義務を負います。
また、名誉毀損罪などの親告罪では、被害者の告訴がないと検察は起訴できないことになっています。
告発との違い
告発は犯罪事実を申告し、加害者に処罰を求めるための手続きです。
告発の役割は告訴とほぼ同じといえますが、「誰がおこなうか」という点に大きな違いがあります。
- 告訴できる人:被害者本人・法定代理人・一定の親族(被害者死亡時)
- 告発できる人:被害者以外の第三者
たとえば、横領事件が起きた場合、会社は被害者として「告訴」することがあります。
一方、横領の様子を目撃した同僚などは、直接的な被害者ではないので「告発」に踏み切ることになるのです。
なお、捜査機関が捜査義務を負う点は告訴も告発も同様です。
起訴との違い
告訴と起訴では、手続きの主体と目的に大きな違いがあります。
告訴は、被害者本人が犯罪事実を申告し、加害者に処罰を求めるためにおこなわれるものです。
一方、起訴は検察官が裁判所に対して、刑事裁判を開始するよう求める手続きを指します。
つまり、「告訴」によって事件化し、「起訴」によって裁判が始まるわけです。
ただし、被害者が告訴しても、被害が軽微な場合などは検察官が起訴を見送ることもあります。
提訴との違い
告訴は刑事上の手続きであり、提訴は民事上の手続きです。
刑事事件において、被害者が加害者の処罰を求める際には「告訴」をおこないます。
一方、民事事件において、加害者に損害賠償を求める場合などは、裁判を起こすために「提訴」をおこないます。
たとえば、交通事故の被害者が修理費を請求したものの、加害者が話し合いに応じようとしない場合などは、民事上のトラブルなので「提訴」に踏み切ることになるわけです。
なお、同じ事件について刑事告訴と民事提訴の両方がおこなわれるケースも多く、それぞれの手続きが並行して進められます。
告訴されたあとの流れ
告訴された場合は、先を見据えたうえで今やるべきことを判断していかなければなりません。
ここでは、告訴後の具体的な流れを解説するので参考にしてみてください。

警察が告訴状を受理する
告訴の手続きは、被害者が警察に告訴状を提出するところから始まります。
ただし、警察が必ずしも告訴状を受理するとは限りません。
以下のようなケースでは、警察が告訴状の受理を見送ることもあります。
- そもそも犯罪が成立していない場合
- 証拠が乏しく、犯罪事実が明らかでない場合
- 被害が軽微で刑事事件として扱うほどではない場合
- 民事事件として扱うのが適切な場合
- 時効が成立している場合
- 親告罪で告訴期間が経過している場合
- 単なる嫌がらせ目的で告訴しようとしている場合
警察が告訴状を受理するまでの期間はさまざまですが、事案によっては数ヵ月以上を要することもあります。
警察が捜査を始める
告訴状が受理されると、警察は速やかに捜査を開始します。
被害届とは異なり、告訴には捜査義務を生じさせる効果があるためです。
捜査の内容は事件の性質によって異なりますが、被害者・目撃者からの事情聴取や防犯カメラ映像の確認などがおこなわれます。
加害者が特定されている場合は、任意での取調べが実施されることもあるでしょう。
なお、告訴されているかどうかを加害者側が知る方法は基本的にありません。
警察からの呼び出しを受けて初めて、告訴の事実を知るケースがほとんどです。
必要に応じて逮捕・送致される
告訴後に捜査が進むなかで、警察は加害者の逮捕に踏み切ることもあります。
【逮捕の要件】
| 嫌疑の相当性 | 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること |
| 逮捕の必要性 | 逃亡や証拠隠滅のおそれがあること |
たとえば、十分な証拠が揃っていて、以下のような状況にある場合は逮捕される可能性が高いと考えられます。
- 被害が大きい場合
- 加害者が否認している場合
- 供述内容が一貫していない場合
- 共犯者がいる場合
- 組織犯罪が関係している場合
- 住所不定の場合
- 無職などで生活基盤が安定していない場合
逮捕後は警察の取調べがおこなわれ、48時間以内に身柄と捜査資料が検察に送られます。(送致)
一方、逃亡・証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められ、捜査資料のみが検察に引き継がれることになります。
必要に応じて勾留される
検察は送致後24時間以内に、被疑者を釈放するか、勾留によって引き続き身柄拘束するかを判断します。
しかし、24時間という短い期間で十分な判断材料を揃えるのは難しいため、裁判所に対して勾留請求をおこなうケースが一般的です。
そして、よほどの事情がない限り勾留請求は許可され、主に留置所で生活しながら検察官の取調べを受けることになります。
勾留期間は原則10日間、必要に応じてさらに10日間延長されることもあります。
つまり、逮捕時からカウントすると、送致までの48時間、勾留請求までの24時間、勾留後の20日間で、最長23日間にわたる身柄拘束を受ける可能性があるわけです。
起訴・不起訴が判断される
捜査が終了すると、検察官によって起訴・不起訴が判断されます。
| 意味 | その後の流れ | |
|---|---|---|
| 起訴 | 裁判所に対して事件の審判を求めるための手続き | 刑事裁判に移行する |
| 不起訴 | 裁判を開かずに事件を終結させるための手続き | 被疑者が刑事責任に問われることはなくなる |
検察官が起訴・不起訴を判断するにあたっては、以下のような点が総合的に考慮されます。
- 証拠の内容
- 犯罪行為の悪質性
- 反省の程度
- 被害者の処罰感情
- 前科の有無
- 示談の有無
重要なのは、犯罪が事実であっても、そのほかの事情次第で不起訴処分を獲得できる可能性があるということです。
示談を成立させたり、反省文を提出したり、告訴されたあとからでも対策を講じることはできます。
起訴後の有罪率は99%以上に及ぶため、不起訴の獲得に向けていち早く行動を起こすようにしましょう。
刑事裁判に移行する
起訴されると、通常1~2ヵ月後に刑事裁判が開かれます。
刑事裁判の基本的な流れは以下のとおりです。
- 冒頭手続:被告人の本人確認や黙秘権の告知などをおこなう
- 証拠調べ手続:原告・被告が提出した証拠について裁判所が確認作業をおこなう
- 弁論手続:裁判所が検察官・弁護人・被告人の意見を聞く
- 判決:裁判所が有罪・無罪や量刑を言い渡す
被告人が罪を認めており、犯罪事実について争いがない場合は、起訴後2~3ヵ月程度で裁判が終了します。
一方、被告人が無罪を主張している場合や、大規模で複雑な事件を扱う場合などは、判決までに1年以上を要することも珍しくありません。
なお、100万円以下の罰金または科料に相当する軽微な事件で「略式起訴」された場合は、公開の裁判が省略され、書面審理のみで罰金刑が下されます。
告訴の期限
告訴の期限は、対象となる犯罪行為が親告罪と非親告罪のどちらに該当するかで異なります。

それぞれの告訴期限について解説していきます。
親告罪|被害者が加害者を知った日から6ヵ月
親告罪の告訴期限は、被害者が犯人を知った日から6ヵ月以内です。
つまり、以下のような犯罪を犯していたとしても、被害者が犯人を知った日から6ヵ月経過すれば起訴されなくなります。
| 絶対的親告罪(告訴が起訴の必須条件となるもの) | 相対的親告罪(被害者と加害者が親族関係にある場合などに告訴が起訴の条件となるもの) |
| 過失傷害罪・私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪・信書開封罪・秘密漏示罪・未成年者略取罪・未成年者誘拐罪・名誉毀損罪・侮辱罪 | 窃盗罪・不動産侵奪罪・恐喝罪・背任罪・横領罪・業務上横領罪・遺失物横領罪・詐欺罪・準詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪 |
なお、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪などの性犯罪もかつては親告罪でしたが、2017年の刑法改正により非親告罪に変更されています。
非親告罪|時効が実質的な期限
非親告罪に告訴期限はありません。
被害者の意向次第で、いつ告訴されてもおかしくない状況が続きます。
ただし、時効を迎えると加害者は起訴されなくなるので、被害者が告訴して処罰を求める意味はなくなります。
そのため、非親告罪の告訴に関しては、「時効が成立するまで」が実質的な期限といえるでしょう。
とはいえ、時効が成立するまで告訴されないことを願い続けるのは、精神的な負担も大きく、賢い選択とはいえません。
告訴されるかどうか不安に感じているのなら、示談交渉に踏み切るなど、自ら解決する姿勢を持つことが大切です。
告訴された場合でも取り下げてもらうことは可能!
検察官が起訴するまでの間なら、被害者に告訴を取り下げてもらうことは可能です。
親告罪の場合は起訴される心配がなくなり、再告訴もできないことになっているので、告訴を取り下げてもらうメリットは非常に大きいといえるでしょう。
非親告罪の場合は、告訴が取り下げられたとしても起訴される可能性はありますが、有利な事情として扱われることは確かです。
告訴されたことを知った段階で、いち早く取り下げに向けた行動を起こすようにしましょう。
告訴された・告訴されそうなときに加害者がとるべき対応
告訴された、または告訴されそうな状況では、早期に適切な対応を取ることが重要です。
ここでは、加害者が取るべき具体的な対応方法を解説するので参考にしてください。

被害者との示談を成立させる
刑事事件を起こした際に最も重要なのは、被害者との示談を成立させることです。
示談のなかで丁寧に謝罪し、金銭的な補償をおこなうことで、被害者の処罰感情は和らぎます。
その結果、告訴を踏みとどまったり、取り下げたりしてくれる可能性が高くなるのです。
被害者の同意を得られるのであれば、示談書の中にも「告訴しない」「告訴を取り下げる」といった条項を入れておくようにしましょう。
また、示談が成立し、当事者間で和解していることがわかれば、検察官も「あえて起訴して処罰を与えるほどではない」と、起訴を見送りやすくなります。
ただし、被害者は加害者との接触を拒否するケースがほとんどです。
また、告訴しないことと引き換えに、高額な示談金を求められる可能性もゼロではありません。
余計なトラブルを起こさないためにも、示談交渉は弁護士に任せるようにしましょう。
自首を検討する
告訴されそうなときは、自首するのも有効な対応方法のひとつです。
自首して逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示せば、逮捕を回避できる可能性が高まります。
そのまま在宅捜査が進められ、最終的に不起訴処分で終わるケースも少なくありません。
また、自首は量刑判断においても有利に働くため、拘禁刑が罰金刑になったり、執行猶予が付いたりしやすくなります。
ただし、被害者が告訴状を提出したあとに出頭しても、自首とは認められません。
また、自首後は取り調べを受ける流れになるので、弁護士から事前に助言を受けておき、必要であれば同行してもらうことをおすすめします。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
告訴された、または告訴されそうな状況では、できるだけ早く弁護士に相談してください。
弁護士に相談・依頼すれば、法的な観点から現状を分析し、今後の見通しや取るべき対応について的確にアドバイスできます。
また、以下のようなサポートも期待できるでしょう。
- 被害者との示談交渉の代理
- 取調べ対応の助言
- 自首の同行
- 逮捕された場合の接見
- 早期釈放の働きかけ
- 刑事裁判における弁護活動
ただし、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。
弁護士にはそれぞれ得意分野があるので、刑事事件の解決実績が多い弁護士を選ぶようにしましょう。
グラディアトル法律事務所は、刑事事件全般を得意としている法律事務所です。
急を要する事件に関しては、最短即日中に弁護活動を開始することもできるので、困ったときはいつでもご連絡ください。
告訴に関してよくある質問
最後に、告訴に関してよくある質問に回答します。

告訴されているか知る方法はある?
告訴されているかどうかを加害者が知ることは、基本的に難しいと考えておきましょう。
告訴状の提出が加害者側に通知される仕組みはなく、捜査機関に問い合わせたところで回答は得られません。
警察から任意の事情聴取を求められたり、逮捕されたりしたタイミングで、告訴の事実を知るケースが一般的といえます。
被害者に直接尋ねるのもひとつの方法ですが、加害者の都合がよくなる状況を安易に作ろうとしないはずです。
被害者と接触・交渉する場合は、必ず弁護士を通すようにしてください。
虚偽の告訴をされた場合は責任を取らせることができる?
虚偽の告訴をされた場合は、告訴した人物を虚偽告訴罪で訴えることができます。
虚偽告訴罪とは、相手に刑罰や懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴をおこなう犯罪のことです。
告訴内容が虚偽であることを客観的に証明できれば、「3ヵ月以上10年以下の拘禁刑」という重い刑事責任を負わせられる可能性があります。
ただし、単に告訴が不起訴になったり、裁判で無罪になったりしただけでは、虚偽告訴罪に該当しないので注意が必要です。
また、告訴内容に誤解や勘違いがあった場合も、故意に嘘をついたわけでないので虚偽告訴罪は成立しません。
民事上のトラブルで告訴されることはある?
民事上のトラブルで告訴されることはありません。
告訴は「刑事事件」の被害者が犯人の処罰を求める手続きです。
金銭の貸し借りや男女トラブルといった「民事事件」には、そもそも告訴という制度自体が存在せず、損害賠償などの民事的な解決が求められます。
ただし、自身が関わっている事件が、刑事事件と民事事件の両方に該当するケースもある点には注意が必要です。
たとえば、詐欺によって金銭を騙し取った場合は、刑事事件として詐欺罪で告訴されることもできれば、民事事件として損害賠償請求訴訟を起こされることもあります。
告訴が不安なときはグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- 告訴とは被害者が犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のこと
- 告訴されると警察の捜査が始まる
- 親告罪の告訴期限は6ヵ月、非親告罪は時効完成までが実質的な期限となる
- 告訴された場合でも示談が成立すれば取り下げてもらえる可能性がある
告訴されると、逮捕や起訴といった深刻な事態に発展する可能性があります。
そのため、刑事事件の加害者になったときは、一刻も早く弁護士に相談・依頼し、告訴の阻止に向けた対策を講じるようにしましょう。
グラディアトル法律事務所では、刑事事件を得意とする弁護士が24時間・365日相談を受け付けています。
初回相談は無料、LINEでの相談にも対応しているので、告訴に関する不安がある方はお気軽にご相談ください。
