
「風俗店で働いているけど、残業代って請求できるの?」
「店長からは残業代は出ないと説明されたけど、納得できない」
「風俗でも残業代請求ができるなら請求方法を知りたい」
ほとんどの風俗店では、風俗嬢はもちろん、従業員とも「業務委託契約」を締結しているのが通例だ。
これは、業務委託契約であれば、形式上ではあるものの労働法上の『労働者』に該当しないからである。
すなわち、『労働者』でない以上、残業代自体が発生することはないというのが店側の言い分となる。
しかし、法的には、この言い分がすべて通るわけではない。
なぜなら、「業務委託契約」であっても、働き方の実態によっては、裁判例で『労働者』となることが認められているからだ。
つまり、風俗店で働く人でも、働き方の実態によっては残業代を請求できるのである。
本記事では、
- 風俗店で働く人が残業代を請求できるかどうかの判断基準
- 風俗店に対して未払い残業代を請求する方法と流れ
- 風俗店の未払い残業代の問題を弁護士に相談するメリット
などを詳しく解説する。
風俗店で働いている方は、ぜひ参考にしてほしい。
目次
風俗店で働く人が残業代を請求できるかは契約形態と働き方次第|雇用契約or業務委託契約
風俗店で働く人が残業代を請求できるかどうかは、まず契約形態によって異なる。
残業代は、労働基準法上の『労働者』に対して支払われるものである。
したがって、風俗店であっても雇用契約の場合は、問題なく『労働者』に該当するので、残業代を請求することができる。
一方、業務委託契約の場合は、形式的には個人事業主扱い、すなわち「労働者」に該当しない。
よって、残業代の請求はできないのが基本となる。
しかし、ここで重要なのは、「契約書にどう書かれているか」ではなく、「実際の働き方がどうか」だ。
たとえ業務委託契約であっても、働き方の実態として雇用契約といえる場合には、労働基準法上の「労働者」として認められる、つまり、残業代を請求することができるのである。
結局のところ、雇用契約で働いている人を除き、風俗店で働く人が残業代を請求できるかどうかは、「労働者」として認められるかが重要なポイントとなる。
業務委託契約でも風俗店に残業代請求できる可能性がある!「労働者」の判断基準

前述のとおり、業務委託契約であっても、「労働者」として認められれば、風俗店で働く人でも残業代請求が可能である。
ここでは、「労働者」かどうかを判断する6つの基準について説明する。
なお、「労働者」かどうかは総合的に判断される。
したがって、あくまで参考に読んでいただく程度で、詳しく知りたい方は当事務所に相談してほしい。
受注する業務(仕事)を自由に選べるか
1つめは、受注する業務(仕事)を自由に選べるかどうかだ。
業務委託契約は、個人事業主となるから、自らの判断で業務(仕事)を受注するのも拒否するのも自由に選べるのが基本である。
それにもかかわらず、風俗店からの出勤要請を拒否できない、シフトが一方的に決められているといった場合には、自由に選べない状況といえる。
したがって、このような場合には、業務委託契約であっても「労働者」と判断されやすくなる。
業務の進め方を細かく指示されているか
2つめは、業務の進め方を細かく指示されているかどうかだ。
業務委託契約では、業務を遂行・完成することが契約の本質で、その進め方は自らの判断で行うものである。
それにもかかわらず、業務の手順や接客方法などについて、風俗店から詳細な指導・指示をされている場合は、もはや独立した事業者ではなく、店舗の指揮監督下で業務を行っていることになる。
したがって、このような場合には、業務委託契約であっても「労働者」と判断されやすくなる。
勤務時間や場所を指定されているか
3つめは、勤務時間や場所を指定されているかどうかだ。
風俗店で業務委託契約の場合、勤務場所はともかくとして、勤務時間については、自らで稼働する時間を自由に決められるのが基本である。
それにもかかわらず、店舗側が時間どおりの出勤・退勤を強制しているような場合、雇用関係に近く、「労働者」と判断されるだろう。
他の人に業務を代行させたり、手伝わせたりできるか
4つめは、他の人に業務を代行させたり、手伝わせたりできるかどうかだ。
本来、業務委託契約であれば、自己の裁量で他人に業務を任せることが可能である。
しかし、風俗店では、本人が業務を行うことが前提となっている。
したがって、業務の代行が認められない風俗店の業務委託契約は、「労働者」と判断されやすい1つの事情にはなる。
報酬が指揮監督下で業務を行ったこと自体に対するものか
5つめは、報酬が指揮監督下で業務を行ったこと自体に対するものかどうかだ。
業務委託契約であれば、報酬は業務の「成果」に対して支払われるものである。
それにもかかわらず、風俗店から拘束された時間やシフトに対して報酬が支払われている場合は、報酬ではなく「賃金」としての性質が強く、雇用関係に近い、すなわち「労働者」と判断されやすいだろう。
その他の補助的な要素
6つめは、その他の補助的な要素があるかどうかだ。
たとえば、制服の着用、タイムカードの使用、遅刻・欠勤の報告義務などがある場合、店舗の指揮監督下にある事情となり、「労働者」として判断されやすくなる要素となる。
風俗店で残業代請求ができる職種

風俗業界では、職種によって働き方が大きく異なる。
残業代請求が可能かどうかは、職種ごとの労働実態によって判断される。
風俗嬢
結論:残業代請求は基本的に厳しい
風俗嬢は、業務委託契約の形式で働いていることが多く、報酬も完全歩合制であるケースが一般的である。
そのため、「労働者」とは判断されにくい。
特に、デリヘル、ソープ、メンエスで働く方は、タイムカードにより労働時間を管理されておらず、指揮監督関係も希薄であるため、残業代請求は難しいだろう。
ただし、出勤時間・業務内容の拘束が強く、店舗の指揮監督下で働かされているようなケースでは、例外的に労働者性が認められる可能性もある。
したがって、そのような場合は弁護士に相談して判断してもらうべきである。
なお、ピンサロやおっぱぶで働く方なら、働き方次第ではあるが、残業代請求ができる可能性も十分にある。
内勤
結論:基本的に残業代請求できる
受付や電話対応、接客補助などを行う内勤スタッフについては、雇用契約が締結されている場合が多く、業務委託契約であっても、働き方から「労働者」と判断されやすい。
そのため、内勤スタッフは、残業時間が発生していれば、未払い残業代を請求できる可能性が高い。
ドライバー
結論:残業代請求の可否は働き方次第
デリヘルの送迎ドライバーは、業務委託で個人事業主として契約している場合が多い。
しかし、出勤時間や業務指示がある場合は、「労働者」と判断される可能性がある。
実際の働き方次第であるため、残業代が発生するくらい長時間働いている場合には、弁護士に相談して判断してもらうとよいだろう。
店長
結論:残業代請求の可否は働き方次第
店長は、働き方からすれば「労働者」と判断されやすいケースが多い。
しかし、風俗店からは残業代が発生しない管理職として扱われることがほとんどである。
ただ、労働基準法上の「管理監督者」は、単に肩書だけで判断するものではない。
したがって、経営者と一体的な立場ではなく、店舗運営の裁量がないような人であれば、いわゆる「名ばかり管理職」として残業代を請求できる可能性がある。
風俗店と残業代・労働者性の判例

以下では実際に、風俗店における労働者性や残業代の支払いについて争われた判例を紹介する。
風俗嬢の労働者性を否定した裁判例|東京地判平成28年1月26日
本判決は、店舗型性風俗店で勤務していた女性が、労働基準法上の労働者に該当するとして不当解雇を理由とする損害賠償を請求した事案である。
原告は、業務委託契約の形式であっても実質的には店舗の指揮命令下にあったと主張したが、裁判所は「労働者」とは判断しなかった。
具体的には、裁判所は、
| ・原告が出勤の可否や時間を自己判断できたこと ・サービス内容や接客方法に関して具体的な指示がなかったこと ・報酬が接客1回ごとの出来高払いであり、労務提供自体に対する対価とはいえないこと |
などを考慮し、雇用関係を認めなかったのである。
風俗嬢は、比較的自由度の高い働き方をしていることがほとんどだ。
したがって、そのの勤務実態を踏まえると「労働者」と判断されないケースが多いといえるだろう。
デリヘルドライバー残業代請求を肯定した裁判例|東京地判令和4年9月28日
本件は、デリバリーヘルス店の送迎ドライバーとして勤務していた原告が、業務委託契約の形式で働いていたものの、実態として労働者であったと主張し、未払い残業代等の支払いを求めた事案である。
裁判所は、原告が週6日・1日12時間勤務し、勤務日・勤務時間・待機場所に関して実質的な拘束を受けていたこと、送迎内容や運転ルートにも具体的な指示があったことなどから、使用者の指揮監督下にあったと認定。
さらに、報酬が時給制で、労務提供自体に対する対価であった点も踏まえ、「労働者」であると判断し、未払い残業代274万7686円と付加金192万1476円の支払いを命じた。
業務委託契約という名目にかかわらず、働き方の実態によって雇用契約にある「労働者」と認定された重要な判例である。
風俗店では残業代の請求金額が高額になりやすい理由
風俗店では、他業種と比べて残業代の請求金額が高くなる傾向がある。
その理由として、以下の3点が挙げられる。
深夜営業(特にデリヘル)
風俗店、特にデリバリーヘルスなどの業態では、午後10時以降の深夜時間帯も営業しているのが一般的である。
労働基準法では、午後10時〜翌午前5時までの深夜労働については、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要がある。
さらに、深夜時間帯において時間外労働が重なる場合には、割増率が50%以上となる。
したがって、深夜営業のある風俗店の場合、単純な残業よりも割増額が大きくなり、その請求額が高くなるのである。
長時間労働
風俗店では、1日の勤務時間が10時間以上、場合によっては12時間以上に及ぶケースが珍しくない。
また、休憩時間も形ばかりで、実際には待機時間として拘束されていることも多い。
したがって、休憩時間も含めて労働時間と判断されることになりやすい。
そして、風俗店のこうした長時間労働の実態が証拠によって裏付けられた場合、法定労働時間(1日8時間)を超える部分に対する割増賃金が大量に発生、すなわち、残業代の請求金額が高額になるのである。
基本給が高い
風俗業界では、スタッフ確保のために時給や日給を高めに設定している店が多い。
内勤スタッフやドライバーであっても、時給1300~1500円といった水準が一般的であり、これに対して割増率が適用されると、1時間あたりの残業代が相当な高額になる。
また、経営者の中には「基本給に残業代を含めて支払っている」と誤解しているケースも多く、制度の誤解が請求額を大きくする原因の一つになっていることもある。
風俗店に対して未払い残業代を請求する方法・流れ
風俗店に対して未払い残業代を請求するには、証拠の収集から最終的な法的手続きまで、段階的な対応が求められる。
以下では、具体的な流れを解説する。
未払い残業代の証拠を集める
まず最優先となるのが、実際に働いていたことや労働時間を裏付ける証拠を集めることである。
たとえば、出勤日や勤務時間が記載されたシフト表、LINE・メールでのやりとり、給与明細、タイムカードの写真、日報、メモ、送迎記録などが有効な証拠となる。
風俗店では口頭指示が多いため、録音やスクリーンショットも積極的に残しておきたい。
なお、証拠が少ないと、残業代の請求が困難になるため、日ごろから記録を意識して残すことが重要である。
未払い残業代を計算する
集めた証拠をもとに、法定労働時間を超えた労働に対する割増賃金を計算する。
原則として、1日8時間・週40時間を超える労働は時間外労働となり、基本時給の1.25倍の残業代を請求できる。
また、午後10時から午前5時までの深夜労働には、25%の深夜割増が加算され、重複すれば時給の1.5倍の残業代の請求が可能である。
ただ、実際の残業代計算は、非常に複雑である。
したがって、専門家である弁護士に残業代計算のサポートをしてもらうことをおすすめする。
風俗店に対して未払い残業代請求をする
証拠を集め、残業代の計算が終わったら、風俗店に対して残業代請求を行う。
口頭で伝えるよりも、内容証明郵便や書面を用いた方が、後の証拠にもなり、時効の完成を阻止するという観点からも有効である。
なお、感情的にならず、冷静かつ論理的に請求することが望ましい。
風俗店の店長・経営者との交渉をする
残業代請求に対して、店側がすんなり応じることは少ない。
多くの場合、業務委託契約だからと反論される。
そうした場合には、集めた証拠に基づき、粘り強く交渉を行う必要がある。
なお、交渉がこじれた場合弁護士が間に入ることで解決の糸口が見えることも多い。
労働審判の申立て・訴訟の提起をする
交渉で合意に至らない場合は、法的手続きに進む。
その際にまず検討すべきは「労働審判」である。
労働審判は、裁判所での話し合いを前提とした手続きで、通常は3回以内の期日で結論が出るため、迅速な解決を目指す人に適している。
それでも決着がつかない場合は、通常の裁判に移行することになるが、その際には弁護士のサポートが不可欠であろう。
風俗店の未払い残業代の問題を弁護士に相談・依頼するメリット
風俗店に対する未払い残業代の請求は、単なる金銭トラブルにとどまらず、労働者かどうかの判断を伴うなど複雑なケースが多い。
こうしたケースでは、労働問題に詳しい弁護士に相談・依頼することが、非常に大きなメリットとなる。
以下では、風俗店の未払い残業代問題を弁護士に相談・依頼するメリットを紹介する。
残業代請求が可能な「労働者」にあたるか判断してもらえる
風俗店では、形式的に「業務委託契約」とされていても、実態として雇用関係に近いケースも少なくない。
このようなケースでは、労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかが、残業代請求の可否を分ける重要なポイントになる。
しかし、「労働者」かどうかの判断には多数の要素が関係し、一般の人が自力で判断するのは困難である。
一方、労働事件に詳しい弁護士であれば、勤務実態や指揮命令関係、報酬の性質などを総合的に検討し、残業代請求が可能な「労働者」かどうかの判断が可能だ。
すなわち、弁護士に相談すれば、残業代請求の見通しを立てることができるのである。
風俗店との交渉を任せられる
残業代請求をしても、店長や経営者から強い口調で反論されたり、「うちは業務委託だから払う義務はない」と突っぱねられてしまうことも少なくない。
こうした状況下で、当事者本人が続けて交渉を進めるのは大きな精神的負担となる。
しかし、弁護士に風俗店との交渉を依頼すれば、その後はすべて代理人として対応してくれるので、精神的負担からは解放される。
なお、弁護士が代理人となることで、風俗店側も違法・不当な主張はできなくなり、結果としてスムーズな解決に至ることも多い。
労働審判や訴訟の対応も可能
交渉で解決できない場合、労働審判や訴訟といった法的手続きに進むことになる。
これらの手続きでは、申立書の作成や証拠の整理、裁判所とのやりとりなど、専門的な対応が必要である。
弁護士に依頼すれば、このような実務対応もすべて任せられるため、自分自身が法律知識を身につけたり、裁判所に出向いたりする負担を軽減できる。
特に、風俗店の残業代請求では、勤務実態を細かく主張立証しなければならず、専門家である弁護士のサポートが不可欠といえるだろう。
風俗店に対する残業代請求をお考えの方はグラディアトル法律事務所に相談を

風俗店で働いている方の中には、「業務委託契約だから残業代は出ない」「風俗の仕事に法的な保護なんて期待できない」と思い込んでいる方も多い。
しかし、契約の名称や業種にかかわらず、実際の働き方が「労働者」に該当すれば、労働基準法に基づく残業代を請求することができる。
特に、出勤日や勤務時間が定められており、店舗の指示で業務を行っていたような場合には、法的に労働者性が認められる可能性が高い。
グラディアトル法律事務所では、風俗業界における労働問題、特に未払い残業代や労働者性の判断について多くの相談・解決実績がある。
したがって、あなたの勤務実態や証拠の有無に応じた適切なアドバイスが可能だ。
また、風俗店側との交渉や労働審判・訴訟も多く経験しているので、あなたの状況に即した法的手段を選択することもできる。
なお、相談内容や個人情報が外部に漏れることは一切ないので、「風俗で働いていることを知られたくない」という方も安心して相談してほしい。
残業代を請求できるかどうかを知るだけでも、これから働いていくうえで大きな財産となるはずだ。
少しでも気になる方は、まずはお気軽にご相談いただきたい。
まとめ
風俗店で働く人でも、実態として労働者性が認められれば、残業代を請求することは可能である。
特に、内勤スタッフやドライバー、店長などは、残業代請求が認められるケースが増えている。
また、業務委託契約であっても、勤務時間や業務内容によっては労働者性が肯定されることがある。
したがって、風俗店で働いてて残業代が出ないことに疑問に思っている方は、ぜひナイトビジネス業界の労働問題に強いグラディアトル法律事務所までご相談ください。

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