このようなことで お悩みではありませんか?
ホストクラブのトラブルを弁護士に相談すべき4つの理由
01風営法改正に対応した営業・組織づくりができる
風営法改正により、逮捕・摘発や営業停止などの行政処分を受けるリスクが高くなっています。
新たに禁止された行為を正確に理解した営業、行政処分をグループ店舗に影響させない組織づくりには、弁護士のサポートが不可欠です。
02ホストの逮捕・店舗の摘発時に適切な初期対応が行える
ホストの逮捕・店舗の摘発時に初期対応を誤ると、事件の重大化・長期化につながりかねません。
一方、弁護士が初期から対応することで、早期の釈放や不起訴も見込め、営業・経営へのダメージを防ぐことが可能となります。
03お客様とのトラブルを深刻化させずに収束できる
お客様と金銭や恋愛等のトラブルになり、そこから風営法違反や職業安定法違反が指摘されることが増えています。
刑事事件化や営業停止などトラブルの深刻化を防ぐには、早期に弁護士を間に入れた対応が必須です。
04誹謗中傷やストーカー被害からホストを守れる
職業柄、ホストは誹謗中傷や晒し、ネット上も含めたストーカーなどの被害にあうリスクがつきものです。
弁護士がいれば、炎上や拡散、警察沙汰など大きなトラブルとなる前に、削除請求や警告といった対応ができるので、ホストを守ることができます。
ホストクラブの法律問題でグラディアトルが選ばれる4つの理由
顧問先100店舗以上の圧倒的な経験と実績
他事務所とは違うグラディアトルならではの最適な解決方法をご提案いたします。
最新の法改正や逮捕・摘発事例にも対応可能
グラディアトルは、顧問弁護士業務の一環として、最新の法律・判例・事例についても知見を深めているため、問題なく対応可能です。
普通の弁護士が到底知らない業界事情に精通
それゆえ、業界特有のお悩みであっても、話が通じないなどのストレスを感じることなく、スムーズに相談することが可能です。
緊急案件について最短即日!スピード対応
グラディアトルでは、緊急案件については担当弁護士以外でも動ける弁護士ができる限り早く対応いたします。
ホストクラブのトラブル解決事例
改正風営法に対応したセミナー・マニュアル・書面作成から組織設計まで全サポート
ホストクラブグループオーナー
改正された風営法が適用される前に、その内容や現場での注意点について、幹部およびキャスト向けにそれぞれセミナーの実施をグラディアトルさんにお願いしました。
セミナーでは、あがってくる様々な質問に回答してもらい、それもまとめたマニュアルまで作成いただきました。
また、風営法に違反する行為を禁止するキャスト用の誓約書等も整備していただきました。
さらに、グループの組織設計までサポートしてもらい、おかげさまで改正後も安心して営業・経営に励めております。
ホストが改正風営法で全国初摘発!!逮捕されるも不起訴を獲得した事例
ホストクラブ店長
キャストが改正風営法で摘発・逮捕されたので、すぐさまグラディアトルさんにお願いしました。
即日で接見に行ってもらい、取調べに対するアドバイスと伝言を伝えてくれました。
そして、こちら側の主張と証拠を確認してもらい、違反した事実はない旨の意見書を検察に提出してくれました。
結果、不起訴処分となり、キャストの早期釈放と店舗への影響も最小限にとどまりました。
グラディアトルさんが顧問弁護士でいてくれて、本当によかったです。
これからも頼りにしています。
ホスラブで晒された投稿を開示して、犯人を特定し、損害賠償請求した事例
ホストクラブ代表
ある日、後輩からプライベート写真がホスラブに晒されていると連絡が。
見てみると、写真とともにありもしない誹謗中傷のレスがいっぱい載せられていました。
これはひどい営業妨害だったので、顧問先のグラディアトルさんに削除と開示請求をお願いしました。
担当の弁護士さんは、迅速に動いてくれ、短期間で削除してくれるとともに犯人を特定!!。
その後の損害賠償請求でもしっかり交渉してもらい、納得のいく金額で解決に導いてくれました。
ないほうがいいですが、また晒されたときにはお願いします笑
風営法違反などを理由に売掛金を支払わない相手に裁判を起こし、勝訴判決を得た事例
ホストクラブ主任
常連だったお客様が多額のツケ(売掛金)を残したまま、急に連絡がつかず。
どうしたものかと思っていると、相手の弁護士から、風営法違反だから代金は支払わないとお店に書面が。
さすがにそれはないと思い、顧問先であるグラディアトルさんに依頼しました。
担当の弁護士さんは、これは交渉しても支払わないと思うので、すぐに訴訟提起しましょうと。
結果、こちらに風営法違反となる事情は何も認められず、売掛金を全額回収してもらいました。
グラディアトルさんが顧問先でいてくれてほんと助かりました!!
担当弁護士

若林 翔
代表弁護士 東京弁護士会所属

森脇 慎也
パートナー弁護士 東京弁護士会所属

松岡 勇樹
アソシエイト弁護士 東京弁護士会所属
弁護士費用
ケースに応じて最適なプランをご提示いたします。
お問い合わせからご依頼までの流れ
01電話・LINE・メールでお問い合わせ
02事務局による詳細聴取と資料のご提供
03面談日程の調整
04弁護士との面談
05当事務所との委任契約を締結
ホストクラブのよくある質問
Q
ホストクラブで顧問弁護士をお願いしたら、何をしてくれますか?A
風営法等の法令を守って適法に営業する方法や逮捕・摘発リスクを減らす方法のアドバイス、リスクを減らす組織設計、日常の法律相談、契約書等の整備、所属ホストとのトラブル対応、ホストとお客様とのトラブル対応、誹謗中傷対応、ホスト逮捕時の即時の接見・刑事弁護、セミナー、Youtube出演やコンプラチェックなど、ホストクラブ経営に関する様々なお悩みやトラブルに対応いたします。
Q
プレイヤーに違法な色恋営業をしないように指導する際のポイントは?A
色恋営業をまったくしないのはホストクラブの性質上難しいので、「破綻(別れる)」や「不利益(降格、罰金)」などの違法な要件を満たさないようにお客様と関係していくよう指導することがおすすめです。 もっと噛み砕いて言えば、ネガティブな言葉を使って営業をしないようにと指導するのいいでしょう。
Q
色恋営業を理由に返金を請求してきたお客様にはどう対応したらいい?A
まずは、担当ホストの言動が風営法に違反する色恋営業かを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 LINE等のやり取りを弁護士にチェックしてもらい、違法行為がないのであれば、毅然とした対応をすべきです。 なお、風営法改正後、言いがかりのようなお客様も増えておりますので、注意が必要です。
Q
弁護士さんに売掛金の回収をお願いできますか?A
はい、可能です。 むしろ個人で回収しようとすると、改正風営法の威迫による売掛金回収などの犯罪になる可能性があるのでリスクが高いです。 また、弁護士以外の業者に頼むと非弁行為という違法行為になります。 売掛金回収業務の量などに応じて、弁護士費用のお見積もりをしますので、ぜひいちどご相談ください。
Q
お客様から「風俗店やスカウトを紹介して」と言われたらどうしたらいい?A
「紹介はできない」とお伝えください。 なぜなら、改正風営法の売春等要求罪、職業安定法の有害業務の紹介などの違法行為に該当する可能性があるからです。
Q
お客様にパパ活詐欺している疑いが発覚した場合、どうしたらいいですか?A
詐欺をしている疑いが発覚したお客様には、疑いが解消されない限り、入店はお断りしてください。 詐欺等の犯罪収益である可能性がある状態でお金を受け取ると、組織犯罪処罰法の犯罪収益の収受に該当する重い罪になってしまうからです。 そもそもで言うと、お客様の職業や収入源については、できる限り触れない方がベターです。
Q
顧問契約をしたらセミナー依頼やYoutube等に出演してもらえますか?A
はい、どちらも可能です。 実際、グループの幹部やキャスト向けのセミナーを開催したり、Youtubeへの出演をした実績もあります。 また公開前の動画など自社メディアのコンプラチェック業務も承っています。 プランによっては別途費用がかかることもありますので、まずはお問い合わせください。
Q
ホストが誹謗中傷されている場合の削除や開示も対応してもらえますか?A
はい、対応できます。 ホスラブ・爆サイをはじめとした夜の業界における誹謗中傷被害についての削除・開示請求についても実績豊富です。 なお、顧問契約をいただければ、プランに応じて割引料金にて対応いたします。
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