女性用風俗の法律相談はグラディアトルの弁護士におまかせください

風俗店顧問先

300店舗

風俗店相談件数

1万

対応エリア

全国対応

代表弁護士若林 翔

風俗業界の法律トラブルを10年以上解決

  • 著書『歌舞伎町弁護士』(小学館)(2025/6/3)
  • 朝日新聞(2025/1/31):ソープ摘発について
  • ABEMA TV(2022/7/20):同人AVについて

その他、夜職・風俗トラブルの専門家として
TBS、読売新聞、週刊SPAなど多数メディアに出演

このようなことでお悩みではありませんか?

思わぬ逮捕・摘発やお客様との揉め事など、女性用風俗で起こりうるトラブルは弁護士がいれば安心して対応を任せられます。
改正風営法などに違反しない営業・組織づくりを教えてほしい
本番や料金トラブルなどお客様とのトラブルの相談をしたい
いきなり警察から逮捕や摘発されないか不安
経営者・店長が逮捕されたときにすぐに動いて欲しい
今使っている契約書や誓約書で問題ないか見てほしい
ホスラブ・爆サイ・SNS等の誹謗中傷を削除・開示請求したい

女性用風俗のトラブルを弁護士に相談すべき4つの理由

逮捕・摘発時はもちろん、その事前予防には弁護士のサポートが不可欠です。 また、弁護士がいれば、客とのトラブルや誹謗中傷からセラピストを守れます。

01逮捕・摘発リスクを防いだ健全な営業が可能になる

風俗店では、採用やセラピスト管理などの日常業務に風営法をはじめとした法律に反する部分があると、警察の立ち入りから、逮捕・摘発や営業停止を受けるリスクがあります。
このリスクをなくすには、日々のささいな疑問も相談・解消できる弁護士が不可欠です。

02お客様とのトラブルを深刻化させずに収束できる

セラピストがお客様と本番をはじめ料金や恋愛等のトラブルになり、そこから警察沙汰や損害賠償請求されるケースが増えています。
刑事事件化や民事裁判などトラブルの深刻化を防ぐには、早期に弁護士を間に入れた対応が必須です。

03店長等の逮捕・店舗の摘発時に適切な初期対応が行える

店長等の逮捕・店舗の摘発時に初期対応を誤ると、事件の重大化・長期化につながりかねません。
一方、弁護士が初期から対応することで、早期の釈放や不起訴も見込め、営業・経営へのダメージを防ぐことが可能となります。

04誹謗中傷やストーカー被害からセラピストを守れる

職業柄、セラピストは誹謗中傷や晒し、ネット上も含めたストーカーなどの被害にあうリスクがつきものです。
弁護士がいれば、炎上や拡散、警察沙汰など大きなトラブルとなる前に、削除請求や警告といった対応ができるので、キャストを守ることができます。

女性用風俗の法律問題でグラディアトルが選ばれる4つの理由

女性用風俗の法律問題でなぜグラディアトルが選ばれるのかについて説明します

顧問先300店舗以上の圧倒的な経験と実績

全国規模の大手風俗グループを含む累計300店舗以上の顧問弁護士として、多種多様なトラブルを解決してきた圧倒的な経験と実績があります。
他事務所とは違うグラディアトルならではの最適な解決方法をご提案いたします。

普通の弁護士が到底知らない業界事情に精通

グラディアトルは、日常も含めた多くの風俗業界の方々との交流から、普通の弁護士では到底知らない業界事情に精通しています。
それゆえ、業界特有のお悩みであっても、話が通じないなどのストレスを感じることなく、スムーズに相談することが可能です。

最新の法改正や逮捕・摘発事例にも対応可能

風俗業界の最新の法改正や逮捕・摘発事例について、多くの弁護士は知識や経験がないため、対応できないこともままあります。
グラディアトルは、顧問弁護士業務の一環として、最新の法律・判例・事例についても知見を深めているため、問題なく対応可能です。

緊急案件について最短即日!スピード対応

逮捕・摘発、盗撮・本番強要、SNS炎上など風俗業界のトラブルは、初期対応を間違えると被害は悪化・拡大し続けます。
グラディアトルでは、緊急案件については担当弁護士以外でも動ける弁護士ができる限り早く対応いたします。

女性用風俗のトラブル解決事例

現場で実際に起きたトラブルにどう対応したのか。 具体的な事例を通じて、問題解決のイメージをお持ちください。

日常もトラブル時もすぐに相談させてもらえることで、安心して経営できてます

女性用風俗店オーナー50代男性
お客様とセラピストで料金や色恋などでトラブルが生じた際には、LINEですぐに相談にのってもらえ、必要に応じて顧問弁護士として交渉対応等してくれます。
また、店舗運営や採用など日常業務で、風営法などに絡む疑問が出てきた際にも、LINEで気軽に相談させてもらっています。
トラブル時はもちろん、日々の営業の中でも、グラディアトルさんのサポートがあることで、まだ歴史の浅い女風の経営も安心してやれています。
グラディアトルさんと一緒に女風の発展に頑張ります!!

女風の認知のためにYoutube動画への出演やコラムの監修も快諾してくれました!

女性用風俗オーナー30代男性
比較的早い段階から女性用風俗店をやり始めたのですが、当時はもちろんあまり知られておらず、集客に苦労していました。
そんな折、風俗業界のイベントで若林先生と知り合い、悩みを伝えたら、「できることであればサポートします」とのお言葉!!
顧問契約をお願いし、早速、自社のYoutube動画に出演してもらいました。
また、HPの記事について、法律にかかわる部分の監修も依頼。
おかげさまで、徐々に認知が増えていき、今では予約の絶えない営業が続けられています!!

出禁にしたお客様の嫌がらせや誹謗中傷に対し、即刻で解決

女性用風俗店店長30代男性
トラブルから出禁にしたお客様が、嫌がらせの電話やネット上で誹謗中傷を繰り返すようになり、どうしたものかと困っていました。
それを同業仲間に伝えたところ、夜の業界の弁護士ならグラディアトルさんがおすすめだよと教えてくれ、相談してみることに。
すると、同じような案件を解決してきた実績が多くあるとのことだったので、対応をお願いしました。
担当の弁護士さんは、すぐに相手へ警告するとともに警察への被害相談も同行いただき、結果、電話も誹謗中傷も一瞬でなくなり、秒殺で解決してくれました笑

お客様の夫からの不倫慰謝料請求をブロック!!

女性用風俗経営者40代男性
お客様の旦那さんからセラピストに対して脅すような内容で書かれた不倫の慰謝料請求が店舗に届きました。
セラピストに確認すると、通常のサービスのみで性行為はしていないとのこと。
ただセラピストが怖がっていたので、顧問のグラディアトルさんにお願いしました。
担当の弁護士さんは、男性用風俗での判例や銀座クラブの枕営業の判例をわかりやすく教えてくれ安心させてくれた一方で、相手には毅然とした態度で請求を突っぱねてくれました。
セラピストのためにも顧問でいてくれてよかったです。

担当弁護士

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若林 翔

/ 弁護士 東京弁護士会所属

風俗・夜職特有のトラブルも安心してご相談ください。業界を知っているからこそできる解決があります。
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森脇 慎也

パートナー弁護士 東京弁護士会所属

経営者の方もキャストの方も、立場を問わずお力になります。ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。
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松岡 勇樹

アソシエイト弁護士 東京弁護士会所属

スピード感を大切に、依頼者の安心を第一に考えています。早めのご相談が解決への近道です。

弁護士費用

明確な料金設定で安心してご依頼いただけます。
ケースに応じて最適なプランをご提示いたします。

お問い合わせからご依頼までの流れ

初めての方でも安心してご相談いただけるよう、 お問い合わせからご依頼までの流れを説明します。

01電話・LINE・メールでお問い合わせ

初めての方でも安心してご相談いただけるよう、 お問い合わせからご依頼までの流れを説明します。

02事務局による詳細聴取と資料のご提供

まずは事務局がご相談の詳細についてお伺いします。 契約書や相手とのやり取りなど証拠や資料がある場合、事前にご提供いただくとスムーズな面談が可能です。

03面談日程の調整

いくつか候補日時をいただいたうえで、面談の日程を調整いたします。 空き枠があれば、お問い合わせ当日での面談も可能です。

04弁護士との面談

お伺いした相談内容と証拠・資料を踏まえて、弁護士と面談をさせていただきます。 その中で、解決方針や弁護士費用のお見積もりなどをご提案いたします。

05当事務所との委任契約を締結

解決方針・お見積もりにご納得いただければ、当事務所との契約を締結させていただきます。 もちろんその場でなくても、持ち帰って検討いただいた後でのご契約も可能です。

女性用風俗のよくある質問

Q

女性用風俗店で顧問弁護士をお願いしたら、何をしてくれますか?

A

風営法等の法令を守って適法に運営する方法や逮捕・摘発リスクを減らす方法のサポート、リスクを減らす組織設計、日常の法律相談、契約書等の整備、所属セラピストとのトラブル対応、本番・盗撮・ストーカーなどのお客様とのトラブル対応、誹謗中傷対応、逮捕時の即時の接見・刑事弁護、セミナー、Youtube出演やコンプラチェックなど、風俗店経営に関する様々なお悩みやトラブルに対応いたします。

Q

色恋営業を理由に返金請求してきた女風のお客様にはどう対応したらいい?

A

基本的には、返金に応じなくて大丈夫です。 改正風営法の色恋営業について、女性用風俗店は対象外だからです。 ただ、セラピストの言動に違法なことや公序良俗に反するものがある場合には返金義務が生じる可能性はありますので、ぜひいちど当事務所にご相談ください。

Q

お客様からセラピストに不同意性交されたと言われたが、どうしたら?

A

弁護士に相談したうえで、慎重に対応すべきです。 たしかに、お客様側からセラピストに本番を求めてきたのに、不同意性交だったと言われるケースもあります。 しかし、セラピストからも具体的な事実関係を聴取しつつ、お客様とのLINE等のやり取りを確認するなどしなければ、不同意性交だったのかどうか弁護士でも判断がつかないからです。

Q

セラピストが誹謗中傷された場合の削除や開示も対応してもらえますか?

A

はい、対応できます。 ホスラブ・爆サイをはじめとした夜の業界における誹謗中傷被害についての削除・開示請求についても実績豊富です。 なお、顧問契約をいただければ、プランに応じて割引料金にて対応いたします。

Q

女風に関するYoutube動画やコラム記事の法律監修は依頼できる?

A

はい、可能です。 Youtube等の動画については弁護士の出演、コラム記事については弁護士のコメントのご依頼も承っています。

Q

今、顧問弁護士はいてるのですが、セカンドとして顧問契約は可能ですか?

A

はい、可能です。 実際、今の顧問弁護士さんが夜の業界に詳しくないので、追加でセカンドオピニオン契約をしていただいている顧問先様もいらっしゃいます。

Q

セラピストが裏引きしたのですが、損害賠償請求できますか。  

A

不法行為や債務不履行に該当する可能性が高く、その場合、損害賠償請求できます。

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風俗業界に強い弁護士がすぐ対応。
トラブルを抱える前に、まずはご相談ください。

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