このようなことでお悩みではありませんか?
キャバクラ・ガールズバー・コンカフェのトラブルを弁護士に相談すべき4つの理由
01風営法改正に対応した営業・組織づくりができる
風営法改正により、逮捕・摘発や営業停止などの行政処分を受けるリスクが高くなっています。
新たに禁止された行為を正確に理解した営業、行政処分をグループ店舗に影響させない組織づくりには、弁護士のサポートが不可欠です。
02店長等の逮捕・店舗の摘発時に適切な初期対応が行える
店長等の逮捕・店舗の摘発時に初期対応を誤ると、事件の重大化・長期化につながりかねません。
一方、弁護士が初期から対応することで、早期の釈放や不起訴も見込め、営業・経営へのダメージを防ぐことが可能となります。
03お客様とのトラブルを深刻化させずに収束できる
お客様と金銭や恋愛等のトラブルになり、そこから風営法違反や職業安定法違反が指摘されることが増えています。
刑事事件化や営業停止などトラブルの深刻化を防ぐには、早期に弁護士を間に入れた対応が必須です。
04誹謗中傷やストーカー被害からキャストを守れる
職業柄、キャストは誹謗中傷や晒し、ネット上も含めたストーカーなどの被害にあうリスクがつきものです。
弁護士がいれば、炎上や拡散、警察沙汰など大きなトラブルとなる前に、削除請求や警告といった対応ができるので、キャストを守ることができます。
キャバクラ・ガールズバー・コンカフェの法律問題でグラディアトルが選ばれる4つの理由
顧問先300店舗以上の圧倒的な経験と実績
他事務所とは違うグラディアトルならではの最適な解決方法をご提案いたします。
普通の弁護士が到底知らない業界事情に精通
それゆえ、業界特有のお悩みであっても、話が通じないなどのストレスを感じることなく、スムーズに相談することが可能です。
最新の法改正や逮捕・摘発事例にも対応可能
グラディアトルは、顧問弁護士業務の一環として、最新の法律・判例・事例についても知見を深めているため、問題なく対応可能です。
緊急案件について最短即日!スピード対応
グラディアトルでは、緊急案件については担当弁護士以外でも動ける弁護士ができる限り早く対応いたします。
キャバクラ・ガールズバー・コンカフェのトラブル解決事例
改正風営法に対応した組織設計・マニュアル・誓約書等を整備
キャバクラグループ経営者50代男性
改正された風営法が適用される前に、そこに違反しないよう顧問のグラディアトルさんにサポートをお願いしました。
具体的には、1店舗の営業許可取り消しがグループ全体に及びかねないとのことだったので、そうならないための組織設計をアドバイスいただきました。
また、違反となる色恋営業のマニュアルや改正風営法を踏まえたキャスト用の誓約書等も作成してもらいました。
おかげさまで、改正後も心配なく営業・経営を続けられています。
警察の立ち入り調査や逮捕・摘発の予防策などを顧問弁護士として相談・サポート
キャバクラ・ガールズバー経営者40代男性
地域柄なのか、よく警察が立ち入り調査に来るので、いきなり逮捕や摘発されないか内心ビクビクしていました。
そんなとき、たまたま若林先生がテレビに出ているのを見て、風俗・水商売業界に特化した弁護士と知り、すぐに相談させてもらうことに。
お話しすると、すごく気さくな人柄で、業界への理解とリスペクトも感じられ、その場で顧問になってもらいました。
今では、調査への対応方法はもちろん、逮捕・摘発の予防策など気軽に相談できているので、日々の安心感がハンパないです!!
ストーカーに近づいた常連客を弁護士に入ってもらい穏便に解決
コンカフェ経営者
キャストから、常連客がストーカーっぽくなって怖いとの相談を受けました。
話を聞くと、店の最寄り駅で待ち伏せしたり、SNSで投稿した写真の店や場所をすべて調べ上げて伝えてくる状況。
キャストに何かあっては遅いと思い、グラディアトルさんにすぐに依頼しました。
担当の弁護士さんは、今後待ち伏せや監視みたいなことをやめなければ、警察と連携して対応すると警告。
すると、相手は泣き出し、好きな気持ちを伝えたかったとのこと・・・
二度としない旨の誓約書を書いてもらい、もう店には来なくなりました笑
担当弁護士

若林 翔
/ 弁護士 東京弁護士会所属

森脇 慎也
パートナー弁護士 東京弁護士会所属

松岡 勇樹
アソシエイト弁護士 東京弁護士会所属
弁護士費用
ケースに応じて最適なプランをご提示いたします。
お問い合わせからご依頼までの流れ
01電話・LINE・メールでお問い合わせ
02事務局による詳細聴取と資料のご提供
03面談日程の調整
04弁護士との面談
05当事務所との委任契約を締結
キャバクラ・ガールズバー・コンカフェのよくある質問
Q
キャバクラなどの水商売で顧問弁護士をお願いしたら何をしてくれますか?A
風営法等の法令を守って適法に運営する方法や逮捕・摘発リスクを減らす方法のアドバイス、リスクを減らす組織設計、日常の法律相談、契約書等の整備、各種トラブル対応、誹謗中傷対応、逮捕時の即時の接見・刑事弁護、セミナー、Youtube出演やコンプラチェックなど、水商売経営に関する様々なお悩みやトラブルに対応いたします。
Q
カウンター越しなら違法な「接待」には該当しませんか?A
ガールズバー・コンカフェにおいて、カウンター越しでも「接待」に該当するとして風営法違反・無許可営業に該当する可能性があります。 具体的には、談笑(トーク)、ゲームなどのお客様との楽しみ方や、ドリンクバック、同伴・アフター、チェキなどのシステム、席数と出勤キャストのバランスなどによっては「接待」に該当すると判断されます。
Q
「接待」で無許可営業の注意を受けましたが次回も注意で終わりますか?A
風営法の接待・無許可営業については、逮捕・摘発前に注意がなされることが多く、一回注意された以上は、次は逮捕・摘発されるリスクが高いです。 風営法改正以降、逮捕・摘発事例も増えていますので、そのままのスタイルで営業を続けるなら、風俗営業の許可を取るなどの対策が必要です。
Q
キャストが誹謗中傷されている場合の削除や開示も対応してもらえますか?A
はい、対応できます。 ホスラブ・爆サイをはじめとした夜の業界における誹謗中傷被害についての削除・開示請求についても実績豊富です。 なお、顧問契約をいただければ、プランに応じて割引料金にて対応いたします。
Q
Youtube動画やコラム記事の法律監修は依頼できますか?A
はい、可能です。 Youtube等の動画については弁護士の出演、コラム記事については弁護士のコメントのご依頼も承っています。
Q
キャストがお客様から詐欺に遭ったのですが、対応を依頼できますか?A
はい、可能です。 相手への返金請求、資産の差押え、刑事告訴などの対応が可能です。 相手の情報、詐欺被害の証拠(LINE等)をまとめてもらい、ぜひご相談くださいませ
Q
色恋営業を理由に返金を請求してきたお客様にはどう対応したらいい?A
まずは、担当ホストの言動が風営法に違反する色恋営業かを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 LINE等のやり取りを弁護士にチェックしてもらい、違法行為がないのであれば、毅然とした対応をすべきです。 なお、風営法改正後、言いがかりのようなお客様も増えておりますので、注意が必要です。
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