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ホストクラブの広告規制強化!風営法改正で売上高表記などが禁止に

弁護士 若林翔 2025/07/07更新

ホストクラブの広告規制内容

2025年6月28日から風営法が大幅に改正される。

これに伴い、ホストクラブやキャバクラなどの広告も大幅に規制されることになった。

2025年6月27日現在、すでに、歌舞伎町にあるホストクラブの看板には対象となる部分を白塗りにするなどの対策が取られ始めている。

改正風営法の内容については、以下の記事を参考にして欲しい。

風営法改正【2025年】の内容を弁護士が条文に照らして徹底解説!

 

目次

ホストクラブの広告で規制される4つの文言

ホストクラブの広告規制内容

今回、風営法の改正に伴い、広告で規制されるのは、以下の4つの文言だ。

 

1 営業成績を直接的に示す文言

 「年間売上〇億円突破」

 「○億円プレイヤー」

 「指名数No.1」

 「億超え」 「億男」

 

2 営業成績上位を推認させる文言

 「総支配人」 「幹部補佐」

 「頂点」 「winner」 「覇者」

 「神」 「レジェンド」

 「新人王」

 

3 従業者間の競争を強調する文言

 「売上バトル」

 「カネ」

 「SNS総フォロワー数○万人」

 ランキング制度の表示

 

4 過度にあおる文言

 「○○を推せ」

 ○○に溺れろ」

 

ホストの広告規制の根拠は風営法16条を解釈する通達!

風営法16条は、「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」と規定している。

「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」について、風営法改正前の解釈運用基準では、衣服を脱いだ人の姿態や性交・性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑猥な行為が行われていることを表すものなど、主に、「卑わい・エロ」が広告規制の対象である清浄な風俗環境を害するおそれのあるものだと解釈されていた。

それが、今回の風営法の改正によって、改正後の解釈運用基準では、「卑わい・エロ」だけではなく、「著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出すもの」が広告規制の対象である清浄な風俗環境を害するおそれのあるものに該当すると追加されたのだ。

風営法解釈運用基準での広告規制対象

 

ホストクラブ店内の掲示や広告物も規制対象

ホストクラブやキャバクラの店内に、キャストさんのランキングが張り出されていることがある。

今回の風営法の解釈運用基準の変更による規制対象は、店内の掲示物にも及ぶ

風営法の施行規則では、「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」(風営法12条・4条2項1号・規則7条)が定められているからだ。

これには、先ほどの「◯億円プレイヤー」など「著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出すもの」を含むからだ。

もっとも、風営法のこの規制は、清浄な風俗環境を害するおそれのある「その他の設備を設け」ないことだ。

名刺などについては、さすがに広告物などの「設備」には該当しないと考えられるため、規制対象外と考えてよいだろう。

 

SNSなどネット上の広告や名刺への記載は禁止されていない!

勘違いをしている人が多いが、今回のホストクラブの広告規制では、SNSやホスホスなどのHP、名刺への役職やナンバーなどの表記をすることは禁止されていない

風営法16条は、「営業所周辺における」清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。と規制しているからだ。

SNSやネット空間は「営業所周辺における」とは言えないからだ。

また、店内の広告物の規制についても、「写真、広告物、装飾その他の設備」が禁止されてるため、ネットや名刺などは禁止対象外となる。

現在、大手ホストクラブのホストのSNSやホスホスなどの表記が変更されているのは、各グループの自主規制の結果であって、法律や通達に基づく要請ではない。

この点について、現場の警察官から、SNSやネット上での表現も禁止だと指導された人もいると聞いているが、以下の『注釈 風営法』にも、SNSやインターネットは規制対象外であると記載されている。

 

地域の風俗環境に影響を与えるものが規制対象だから、新聞、雑誌などのメディアを利用した広告や、インターネット上のホームページ、バナー、リスティング(検索連動型)広告、SNSやアプリ上の広告、動画サイトへの投稿動画などは本条の「広告」に通常当たらない

元警察庁生活安全局長辻 義之監修、九州管区警察局長大塚尚著『注釈 風営法』(立花書房,2022年)より引用

 

広告規制に違反したら逮捕?営業停止?

今回のホストクラブなどの広告規制は、風営法16条の解釈についての警察庁の通達による規制なので、違反した場合は、風営法16条違反となる。

風営法16条違反について刑事罰は規定されていないので、逮捕されることはない

もっとも、営業停止などの行政処分がなされる可能性がある

今回の警察庁の通達にも記載してあるが、広告規制違反をしたら即座に営業停止になるわけではない。

以下のような順序で違反者への対応がなされる。

【風営法の広告規制に違反した場合の処分】

①行政指導

②指示処分(注意)

③営業停止命令(20日以上6月以下の営業停止命令となり、基準期間は40日)

風営法の営業停止などの行政処分については、以下の記事も参照して欲しい。

風営法違反は営業停止の可能性あり!違反行為ごとの営業停止期間

 

風営法改正に伴うの広告規制についてのQ&A

Q キャバクラについても広告規制の対象ですか?

A キャバクラもホストと同様に広告規制の対象です。

 

Q デリヘルなどの風俗店についても広告規制の対象ですか?

A デリヘルなどの風俗店については、風営法上、別途広告規制がなされており、看板等の広告物は元々禁止されており、今回の風営方改正に伴う通達での広告規制の対象ではありません。

 

Q ホストがホスホスなどのサイトやXなどのSNSで役職名や売り上げを表記するのは禁止されますか?

A 今回の風営法の広告規制は、店舗周辺における広告物や店内の掲示物が対象で、インターネットやSNSは規制対象外であり、禁止されていないと考えられます。

 

Q ホストクラブでのラスソン(ラストソング)は禁止されますか。

今回の風営法の広告規制は、店舗周辺における広告物や店内の掲示物が対象で、口頭で売り上げやその日のナンバー1を伝えることや、ラスソンは、禁止されていないと考えられます。

 

Q ホストクラブでイベントを行うことは禁止されますか。

今回の風営法の広告規制は、店舗周辺における広告物や店内の掲示物が対象で、店内でイベントを行うことは、禁止されていないと考えられます。ただ、イベントにて競争を煽るような広告物やスクリーンを店内に掲示することは禁止対象になります。

 

Q ホストクラブで忘年会・新年会、表彰式を行い、ナンバーを発表することは禁止されますか?

今回の風営法の広告規制は、店舗周辺における広告物や店内の掲示物が対象で、忘年会・新年会、表彰式を行い、ナンバーを発表することは、禁止されていないと考えられます。ただ、表彰式等の際に、ナンバーが書かれた看板等を設置する場合には規制対象となり禁止される可能性があります。

 

ホストクラブ・キャバクラなど風営法関連業種では顧問弁護士が重要!

今回の風営法改正やそれにともなう解釈運用基準の変更での広告規制のように、風営法は複雑でわかりづらいが、正確に理解しないと、適法にホストクラブやキャバクラを営業するのは難しい。。

そこで、風営法違反を防ぐなら顧問弁護士を検討しよう

顧問弁護士とはかかりつけ医のような存在で、ナイトビジネス業界に精通した弁護士と顧問契約を結んでおけばトラブルが起きた時やトラブルが起きそうな気配を感じた時にすぐ相談できる

自分の店を開業するにあたって顧問弁護士を検討するのがおすすめである理由は、以下の2つだ。

風営法は顧問弁護士がおすすめの理由

 

風営法違反を未然に回避できる

顧問弁護士がいれば、風営法違反を未然に回避できる。

店を開業する際には「自分の店の場合、この許可を取得すればいいんだよね?」「許可申請のための書類の書き方がよく分からない」などと、悩むことが多いだろう。

取得する許可が間違っていれば、開店した途端に無許可営業、書類の書き方が分からず適当に書いたことが後から判明すると虚偽記載として風営法違反になる可能性がある。

顧問弁護士に相談していれば、正しくスムーズに開店準備を進めることができるので、風営法違反を心配することなく開店にこぎつけられるのだ。

トラブルが起きてもすぐに対応してもらえる

顧問弁護士がいれば、開店後にトラブルが起きてもすぐに対応してもらえる。

ナイトビジネス業界における以下のようなトラブルは、弁護士が早期対応すればスムーズに解決できることがほとんどだ。

・風営法違反で警察から連絡が来た

・キャストが傷害事件などで逮捕された

・ホスラブで誹謗中傷されている

・風営法や職安法の解釈についての疑問がある

など、日常のトラブル対応や法律についての疑問を解消できる。

経営者が店の運営と同時に専門知識が必要なトラブルの対応までするのは非常に難しいので、顧問弁護士がいると安心して任せられる。

 

風営法分野の顧問弁護士ならグラディアトル法律事務所にご相談を!

風俗業界の顧問弁護士

風営法分野での数多くの実績がある

グラディアトル法律事務所では、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、デリヘル、ソープランド、メンズエステ、AV、などなど、数多くのナイトビジネス業界の店舗の顧問弁護士をしている

そのため、風営法を含むナイトビジネス関連法令についての知識や経験が豊富だ。

他の弁護士が詳しくないような法律についても、豊富な経験に基づき、過去の具体的なケースと比較しつつ回答することができる。

また、よくあるトラブルについても、他の店舗において経験済みなことが多く、スムーズかつ適切な対応ができる。

 

契約後はホームページや求人ページに「顧問弁護士」と記載できる

グラディアトル法律事務所と顧問契約を結んでいただくと、ホームページや求人ページに「顧問弁護士」と記載していただいて構わない。

グラディアトル法律事務所はナイトビジネス業界や警察関係者の間では名前が知られているので、店の信頼度が高まる

また、クレーマーや反社会的勢力に対しては牽制をかけることができ、不当な言いがかりを付けられる確率を下げるのに役立つ。

ホームページなどに名前を記載するのはNGの弁護士もいるが、グラディアトル法律事務所なら身を挺してご依頼者様を守る。

 

コンプライアンス講習を実施・動画化して健全経営の証拠を残す

グラディアトル法律事務所が顧問弁護士になると、風営法を守るためのコンプライアンス講習の実施も可能だ。

実際に、今回の風営法改正のような重要な法改正があった場合の法律についてのセミナーや、日常のコンプライアンス講習などについて、すでに大手グループからご依頼を受けて対応している。

多店舗展開をしている大手風俗グループ、キャバクラ・ホストクラブグループで、経営層に向けたコンプライアンス講習等も可能だ。

弁護士によるコンプライアンス講習を実施していれば健全なサービスを提供する努力をしていると主張できるので、ぜひ導入していただきたい。

 

トラブルが起きてもスピーディーに対応する

グラディアトル法律事務所ではトラブルを未然に防げるように先回りするが、万一トラブルが起きた時にはスピーディーに対応させていただく。

ナイトビジネス業界の経営者様の多くが深夜営業や土日営業をされていると思うが、24時間365日対応のグラディアトル法律事務所なら連絡することはもちろん、場所によっては夜中にトラブルの現場に駆けつけることもある。

顧問のプランにもよるのだが、店舗側経営者・責任者と弁護士らがグループラインを作って、できる限り素早い対応ができる体制を作ることも可能だ。

トラブルは早期対応が非常に大切なので、事務所一丸となって解決に向けてスピーディーにご対応する。

顧問契約を結んでいただいた経営者様だけでなく、仕事でのトラブルや、離婚、相続問題など相談したいことがあっても気軽に相談できる弁護士がいない従業員様のご相談にも対応するので、身近な相談相手として利用していただきたい。

 

事業のフランチャイズ化や組織変更も強力にバックアップする

グラディアトル法律事務所ではトラブル対応だけでなく、ホスト・風俗・キャバクラのフランチャイズ化や、他店買収、またナイトビジネス事業の分割などの組織変更に関しても強力にバックアップさせていただく。

これから開業する経営者様は「フランチャイズや組織変更なんて今はまだ関係ない」と思うかもしれないが、開業後に継続的に利益が出るようになったらいずれは考えなければならなくなる。

グラディアトル法律事務所では他店買収の際に必要な風営法に関する法務検討調査を簡単に進められる他、各種契約書の作成契約交渉の同行等も可能なので、スムーズな組織変更のお役に立てる。

グラディアトル法律事務所は、あなたの店が開業後に更なる発展を遂げられるように最大限力を尽くす

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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