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風営法改正【2025年】の内容を弁護士が条文に照らして徹底解説!

弁護士 若林翔 2025/06/27更新

風営法改正案の概要

2025年5月28日、風営法の改正案が公布された。

2025年6月28日から改正風営法の大部分が施行される!

風営法の改正は、近年の悪質ホスト問題や、トクリュウ認定されたスカウトの摘発ラッシュの問題がきっかけだ。

ホストの売掛金を払うために立ちんぼ、海外売春をしたり、頂き女子として詐欺をした女性客がいたことが問題視された。

また、女性の売春について、ホスト→スカウト→ソープランドという女性の紹介ルートが問題視された。スカウト会社については「トクリュウ」こと「匿名・流動型犯罪グループ」だと認定されて、振り込め詐欺や闇バイト強盗犯らと同様に警察からの摘発対象とされた。

このような流れの中で、風営法が改正されることになった。

そのため、風営法改正案の内容は、悪質ホスト問題への対策とスカウトの資金源を断ち切る対策がメインとなっている。

ただ、それ以外の部分も改正されているので、注意が必要だ。

また、内容が複雑で勘違いしやすい部分も多いので、注意が必要だ。

風営法改正案の内容で勘違いしやすいポイント・色恋営業の禁止は限定的で罰則はない

・スカウトバック規制の対象は風俗だけ(ホスト・キャバは含まれない)

・紹介料の全てが含まれるので、キャストの友人紹介に紹介料を出すのもNG

・無許可営業・名義貸しの罰則強化はキャバクラやガールズバーにも適用

・メンズエステの禁止区域営業等も無許可営業と同様に罰則強化

・風俗店の無届営業の罰則は変更なし

グラディアトル法律事務所では、キャバクラ、ホスト、風俗店など、数多くのナイトビジネスの経営者の顧問弁護士をしているが、ここ最近、風営法改正案の内容や今後の逮捕・摘発対策についてのご相談が増えてきている

風営法改正の解説動画も撮ったので、参照して欲しい。

 

この記事では、風営法の改正案の内容について、できる限り分かりやすく説明するので、最後まで読んで欲しい。

なお、本記事における風営法改正案は、警察庁HP「第217回国会(常会)提出法案」記載の情報を参照して記載している。

 

目次

風営法改正案の概要・全体像

風営法改正案の概要

 

接待飲食店営業の遵守事項の追加

キャバクラ、ホストクラブなど風俗営業(1号)の遵守事項を追加される。

ガールズバー、ボーズバー、コンカフェなどで「接待」する場合も対象になる。

・料金の虚偽説明の禁止

・恋愛感情を利用した色恋営業の一部禁止

・注文していないドリンクなどの提供禁止

罰則はないが、業務停止などの行政処分がある。

料金の虚偽説明の禁止

料金に対して、事実と異なる説明、客に誤認させるような説明が禁止される。

例)実際の金額よりも安く済むように誤認させて注文させるなど

 

恋愛感情を利用した色恋営業の一部禁止

客の恋愛感情を利用した色恋営業の一部が禁止される。

禁止される色恋営業の内容は以下のとおりだ。

色恋営業の一部禁止【風営法改正案】

この色恋営業の禁止については、色恋営業の全てが禁止されているわけではないという点に注意が必要だ。

色恋状態を利用して、

・客に対して、関係性の破綻を告げ

又は

・客に対して、自己の業務上の不利益を告げ

客を困惑させて、飲食させる行為が禁止される。

色恋営業をしていても、関係性の破綻や自己の不利益を告げていなければ、風営法には違反しないことになる。

色恋営業禁止の内容(風営法改正)

【関係破綻の例】
「シャンパン入れてくれないなら別れるしかない」

「今月〜円使ってくれないともう会えなくなる」

【不利益の例】
「あと〜円使ってくれないと降格してしまうので来て欲しい」

「今日氏名客として来てくれないと店から罰金取られる」

 

注文していないドリンクなどの提供禁止

客が注文していないのに、ホストやキャバ嬢が勝手にドリンクなどを注文するなどして、ドリンクを提供して客を困惑させ、ドリンクを提供してしまうことを禁止する。

例)客が注文する前にシャンパンコールを始めてしまうなど

 

風営法改正案の条文:接待飲食店営業の遵守事項の追加

(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)
第十八条の三
第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. ①第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
  2. ②客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること。

    イ 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
    ロ 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。

  3. ③客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第二十二条の二第一号において「注文等」という。)をする前に、遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより当該客を困惑させ、それによって当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

 

接待飲食店営業の禁止行為の追加

キャバクラ、ホストクラブなど風俗営業(1号)の遵守事項を追加される。

ガールズバー、ボーイズバー、コンカフェなどで「接待」する場合も対象になる。

・売掛金を支払わせる目的で威迫・困惑させる行為
・威迫等をして料金支払等のための売春(海外も)、風俗、AV出演等の要求

6月以下の拘禁刑・100万円以下の罰金刑

 

【風営法改正案の条文:接待飲食店営業の禁止事項の追加】

(接待飲食営業を営む者の禁止行為)
第二十二条の二
第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. ①客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
  2. ②客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。

    イ 売春防止法その他の法令に違反する行為をすること。
    ロ 対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等(性交類似行為をし、又は他人の性的好奇心を満たす目的で、当該他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下ロにおいて同じ)を触り、若しくは当該他人に自己の性器等を触らせることをいう。)をすること。
    ハ 第二条第六項第一号若しくは第二号又は第七項第一号の営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること。
    ニ 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第二条第三項に規定する性行為映像制作物への出演をすること。
    ホ 外国において売春をすること。

第五十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第二十二条の二の規定に違反したとき。

 

性風俗店のスカウトバックの支払い禁止

風俗店(ソープ、ハコヘル、デリヘル)営業者は、風俗店のキャスト(風俗嬢や女性用風俗のセラピスト)の紹介を受けた場合、その対価として金銭等の利益を提供することが禁止される。

スカウトやホストに対するスカウトバック・紹介料の支払いを禁止して、資金源を断つのが目的に規定だろう。

ただ、条文上は、すべての紹介料が禁止されている。

そのため、在籍する風俗店のキャストが友達を風俗店に紹介した場合に、紹介料を支払ったり、その分報酬をあげたりするなどの利益を提供する場合も、このスカウトバック禁止規制に抵触するので注意が必要だ。

また、スカウトバックであることを隠すために、別法人を経由して迂回して別名目(例えば広告料名目)で支払おうと考える人もいるだろう。しかし、 紹介料の「第三者」への提供や、「第三者」を通じての提供も禁止されているし、しっかり捜査が行われれば、バレる可能性が高い。また、これがバレた場合には組織犯罪処罰法が定める犯罪収益の隠匿罪という重い罪になってしまう。

紹介する側のスカウトの違法性や職業安定法については、以下の記事も参照して欲しい。

SNSでも違法!スカウトを縛る3つの法律と逮捕事例・逮捕後の流れ

性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? スカウト・風俗店逮捕事例・判例を弁護士が解説!

 

【風営法改正案の条文:スカウトバックの支払い禁止】

第二十八条13 第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。

→第31条の3で、デリヘル(第2条7項1号の無店舗型性風俗特殊営業)に準用される

 

無許可営業・名義貸し、メンエス禁止区域営業等の罰則強化

風営法の無許可営業・名義貸し、メンズエステ等の逮捕・摘発に利用される禁止区域営業等の規定について、罰則が強化される。

2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金刑

法人の罰則の強化 200万円以下3億円以下の罰金刑

キャバクラ、ホスト、ガールズバーなど風俗営業の無許可営業・名義貸しの罰則強化

主に、悪質ホスト問題が発端となり、1000万プレイヤー、1億円プレイヤーなどが溢れるホストクラブの高額な売上と比較して、罰金額が少なすぎるのではないかという問題点が指摘され、罰則が強化された。

風俗営業の無許可営業に適用されるため、ホストクラブ以外のキャバクラやスナック等にも適用される。

また、深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業をしているガールズバー、ボーイズバー、コンカフェなどが「接待」をしたとして逮捕・摘発される場合にも適用される。

「風俗営業」が対象なので、パチンコ屋やゲームセンターなども対象となる。

風営法改正案の議論においては、売上規模の小規模なスナック等にも適用されると問題があり、ホストクラブだけ罰金額を引き上げればいいのではないかという意見も出ていたが、閣議決定の内容として、風俗営業全てに適用される内容となっている。

「風俗営業」が対象なので、「性風俗関連特殊営業」であるソープ、ハコヘル、デリヘルなどの風俗店には適用されない

風営法の無許可営業・名義貸しで逮捕・摘発される場合には、組織犯罪処罰処罰法の「犯罪収益」として売上の没収や追徴がなされることがある。

過去の事例では、最大2.9億円の追徴がなされた事例もある。

風営法の無許可営業、名義貸しについては、以下の記事も参照して欲しい。

【罰金3億円?】風営法・無許可営業の最新リスクと回避方法

風営法の名義貸しとは?罰則や判例を踏まえて弁護士が徹底解説

風営法の「接待」とは?解釈基準・判例に照らして分かりやすく解説

 

メンズエステの禁止区域営業等も罰則強化の対象に!?

今回の風営法改正案の内容は、ほぼほぼ、事前に報道されていたり、詳しい人から聞いていた内容と一緒だった。

しかし、このメンズエステの禁止区域営業等も罰則強化は初耳だ!寝耳に水!不意打ち!

2023/3/7に公表された閣議決定の風営法改正案の条文を読んでいたら、急にメンエスも罰則強化の対象になっているではないか。。。

今回の罰則強化は、マンションなどで行われる箱型のメンズエステが対象だ。

デリヘルの届出を出している派遣型のメンズエステは対象外だ。

マンションやアパートの一室などで営業をしている箱型・店舗型のメンズエステ店は、風営法の届出を出さずに営業をしている。

現在の風営法では、風営法改正前から営業している店舗を除き、ほとんどの地域で新たに店舗型の風俗店の営業が禁止されている。

メンズエステは、エステやマッサージであって、風俗店ではないよという建前で営業をしているため、風俗店の営業が禁止されている禁止地域・禁止区域で営業が行われている

そのため、メンズエステ店が、いやいや、エステではなく性風俗店でしょ!と認定されてしまうと、風俗店の営業が禁止されている禁止区域・禁止地域で営業をしていたとして、風営法違反(禁止地域営業)となってしまうのだ。

以下、もう少し詳しく、メンズエステと風営法違反について説明しよう。

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では,ソープランドや箱ヘルなどの店舗型性風俗特殊営業について,その営業をしてはいけない禁止区域・禁止地域を定めている。

そして,風営法は,その具体的な範囲について,各都道府県の条例に委任をしている。

風営法は,禁止区域(風営法28条1項)と禁止地域(風営法28条2項)というものを分けて規定をしている。

禁止区域は,学校とか図書館などの保護対象物件から近いところでの店舗型の風俗店の営業を禁止している。

禁止地域は,都道府県条例が,善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると定める地域で店舗型の風俗店の営業を禁止している。。

今回の風営法の改正では、この風営法28条1項、2項違反について、罰則強化の対象とされたため、メンズエステの逮捕・摘発も罰則強化の対象となったのだ

なお、受付所型のホテヘルの受付所の禁止区域営業等についても罰則強化の対象となっている。

メンズエステと風営法違反での逮捕・摘発については、以下の記事も参照して欲しい。

風営法違反で摘発されるメンズエステ店の6つ特徴と逮捕を避ける方法!

 

【風営法改正案の条文:無許可営業・名義貸し、メンエスの罰則強化】

第四十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。
二 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
三 第十一条の規定に違反したとき。
四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項又は第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
五 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。

 

風俗営業の欠格事由の範囲拡大

ホストクラブのグループ店舗などで、営業許可の取り消しなどの行政処分を逃れるために、行政処分が行われる前に自主的に風俗営業許可を返納するケースや、グループ店舗で別名義で実質的に同じ店を再開するケースが散見された。

このような行政処分逃れを防ぐために、欠格事由の範囲が拡大される

具体的には、以下のような場合に欠格事由となる。

・親会社等(親子会社、兄弟会社)が許可を取り消された法人

・警察の立ち入り調査後の許可証を返納して行政処分逃れをした者

・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

 

この中で、特に重要なのが、親子会社、兄弟会社等が許可を取り消された法人が欠格事由に該当することだ。

風営法改正案(欠格事由)親子・兄弟会社
国会提出法案HPの資料から引用

 

法人A、B、Cのいずれかが風俗営業の許可を取り消された場合には、甲は欠格事由に該当することになる。

そして、風営法8条は、許可法人に欠格事由があることが発覚した場合には、許可を取り消すことができると定めている。

そのため、甲は、すでに許可を得て営業をしていた場合には、許可が取り消されることになる。

また、甲の許可が取り消された場合には、ABC全ての法人の許可を取り消すことができてしまう。

この親子会社等の関係は、「実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの」とされており、その範囲は現状あいまいなので、注意が必要だ。

 

【風営法改正案の条文:風俗営業の欠格事由の範囲拡大】

第四条

同項第七号中「第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間」を「次のいずれかに掲げる期間内」に改め、同号に次のように加える。

イ 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間
ロ 第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定日(当該立入りの結果に基づき第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間

 

第四条第一項の構成変更

  1. 第四条第一項中、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

    七 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が、第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である場合
     イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて、当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
     ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
     ハ 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの

  2. 第四条第一項に次の一号を加える。

    十三 第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

 

風営法改正案【2025年】はいつから施行される?

風営法改正案の大部分は2025年6月28日から施行される!

風営法の改正案が2025年5月28日に公布された。

 

風営法改正案は、公布の日から1ヶ月で施行される。

以下の改正は公布の日から6ヶ月で施行される。

・欠格事由の拡大規定

・営業所の管理者の欠格事由規定

・特定遊興飲食店営業等の欠格事由の規定

当初、風営法改正は、6月頃に成立して、年末くらいに施行ではないかと言われていた。

ただ、閣議決定がなされ、交付から1ヶ月で施行となると、予定よりかなり早く施行されることが予想される

 

【風営法改正案の条文:いつから施行されるか】

附則

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条の規定
    • 公布の日
  2. 第四条第一項の改正規定(同項第二号イの改正規定を除く。)、第二十四条第二項第二号の改正規定及び第三十一条の二十三の表第四条第一項第六号及び第七号の項の改正規定
    • 公布の日から起算して六月を経過した日

 

ホスト・キャバクラの広告も大きく規制される!

風営法の改正にともない、風営法の解釈運用基準も改正され、ホスト・キャバクラの広告が大きく規制されることになった。

主に、以下のような文言が禁止される。

ホストクラブの広告規制内容

ホストクラブなどの広告規制の詳細は、以下の記事も参照して欲しい。

ホストクラブの広告規制強化!風営法改正で売上高表記などが禁止に

 

改正案以外の風営法の基本知識を学ぼう

今回の風営法改正案では、かなり重要な部分が大きく改正される予定だ。

もっとも、キャバクラ、ホストクラブ、デリヘル等の風俗店、メンズエステ、ガールズバー、コンカフェ、AVなど、ナイトビジネス関連業種を経営するには、風営法の知識が不可欠だ。

以下の記事では、風営法や風営法違反についての知識を網羅的にまとめているので、是非ご一読してほしい。

風営法とは?適用される業種・許可条件や手続き・よくあるQAまとめ

風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!

 

風営法改正についてのQ&A

Q &A

Q 風俗でも色恋営業は禁止されていますか?

A 色恋営業禁止の対象は、キャバクラやホストクラブなどの接待飲食店営業であって、風俗は対象外です。

 

Q キャバクラやホストクラブでのスカウトバックの支払いも禁止されますか?

A スカウトバック規制の対象は性風俗店であって、キャバクラやホストクラブは対象外です。

 

Q AV、ライブチャットなどのアダルト動画でのスカウトバックの支払いも禁止されますか?

A スカウトバック規制の対象は性風俗店であって、AVやライブチャットなど映像送信型性風俗特殊営業は対象外です。

 

Q デリヘルに勤務するキャストが友人を紹介してくれた場合に、商品券を渡すのは違法ですか?

A  違法です。スカウトバック規制については、風俗のキャストに対する紹介料の対価の支払いが禁止されており、スカウト以外への対価の支払いも禁止されています。

また、対価には、金銭のみならず、「財産上の利益」を与えることも含まれているため、商品券を渡すのも違法です。

 

風営法関連業種では、顧問弁護士が重要!

風営法をしっかりと理解していなければ営業時間オーバーや客引き、風俗営業1号許可なしの接待など、すぐに違反してしまうが、風営法の条文を理解するのは難しい上に警察職員によっても解釈が異なる部分もある。

そこで、風営法違反を防ぐなら顧問弁護士を検討しよう

顧問弁護士とはかかりつけ医のような存在で、ナイトビジネス業界に精通した弁護士と顧問契約を結んでおけばトラブルが起きた時やトラブルが起きそうな気配を感じた時にすぐ相談できる

自分の店を開業するにあたって顧問弁護士を検討するのがおすすめである理由は、以下の2つだ。

風営法は顧問弁護士がおすすめの理由

 

風営法違反を未然に回避できる

顧問弁護士がいれば、風営法違反を未然に回避できる。

店を開業する際には「自分の店の場合、この許可を取得すればいいんだよね?」「許可申請のための書類の書き方がよく分からない」などと、悩むことが多いだろう。

取得する許可が間違っていれば、開店した途端に無許可営業、書類の書き方が分からず適当に書いたことが後から判明すると虚偽記載として風営法違反になる可能性がある。

顧問弁護士に相談していれば、正しくスムーズに開店準備を進めることができるので、風営法違反を心配することなく開店にこぎつけられるのだ。

トラブルが起きてもすぐに対応してもらえる

顧問弁護士がいれば、開店後にトラブルが起きてもすぐに対応してもらえる。

ナイトビジネス業界における以下のようなトラブルは、弁護士が早期対応すればスムーズに解決できることがほとんどだ。

ナイトビジネス業界で起こりやすいトラブル

経営者が店の運営と同時に専門知識が必要なトラブルの対応までするのは非常に難しいので、顧問弁護士がいると安心して任せられる。

 

風営法分野の顧問弁護士ならグラディアトル法律事務所にご相談を!

風俗業界の顧問弁護士

風営法分野での数多くの実績がある

グラディアトル法律事務所では、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、デリヘル、ソープランド、メンズエステ、AV、などなど、数多くのナイトビジネス業界の店舗の顧問弁護士をしている

そのため、風営法を含むナイトビジネス関連法令についての知識や経験が豊富だ。

他の弁護士が詳しくないような法律についても、豊富な経験に基づき、過去の具体的なケースと比較しつつ回答することができる。

また、よくあるトラブルについても、他の店舗において経験済みなことが多く、スムーズかつ適切な対応ができる。

 

契約後はホームページや求人ページに「顧問弁護士」と記載できる

グラディアトル法律事務所と顧問契約を結んでいただくと、ホームページや求人ページに「顧問弁護士」と記載していただいて構わない。

グラディアトル法律事務所はナイトビジネス業界や警察関係者の間では名前が知られているので、店の信頼度が高まる

また、クレーマーや反社会的勢力に対しては牽制をかけることができ、不当な言いがかりを付けられる確率を下げるのに役立つ。

ホームページなどに名前を記載するのはNGの弁護士もいるが、グラディアトル法律事務所なら身を挺してご依頼者様を守る。

コンプライアンス講習を実施・動画化して健全経営の証拠を残す

グラディアトル法律事務所が顧問弁護士になると、風営法を守るためのコンプライアンス講習の実施も可能だ。

とくに一斉摘発されやすいメンズエステやデリヘルではコンプライアンス講習の実施は従業員教育はもちろん、講習風景を動画として残しておくと万一摘発された時にコンプライアンスを徹底して健全な経営をしていることの証拠として役立てられる

多店舗展開をしている大手風俗グループ、キャバクラ・ホストクラブグループで、経営層に向けたコンプライアンス講習等も可能だ。

グラディアトル法律事務所では、たとえばメンズエステ店に対しては以下のような内容のコンプライアンス講習を実施している。

メンズエステ店でのコンプライアンス講習の内容

弁護士によるコンプライアンス講習を実施していれば健全なサービスを提供する努力をしていると主張できるので、ぜひ導入していただきたい。

トラブルが起きてもスピーディーに対応する

グラディアトル法律事務所ではトラブルを未然に防げるように先回りするが、万一トラブルが起きた時にはスピーディーに対応させていただく。

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顧問のプランにもよるのだが、店舗側経営者・責任者と弁護士らがグループラインを作って、できる限り素早い対応ができる体制を作ることも可能だ。

トラブルは早期対応が非常に大切なので、事務所一丸となって解決に向けてスピーディーにご対応する。

顧問契約を結んでいただいた経営者様だけでなく、仕事でのトラブルや、離婚、相続問題など相談したいことがあっても気軽に相談できる弁護士がいない従業員様のご相談にも対応するので、身近な相談相手として利用していただきたい。

事業のフランチャイズ化や組織変更も強力にバックアップする

グラディアトル法律事務所ではトラブル対応だけでなく、ホスト・風俗・キャバクラのフランチャイズ化や、他店買収、またナイトビジネス事業の分割などの組織変更に関しても強力にバックアップさせていただく。

これから開業する経営者様は「フランチャイズや組織変更なんて今はまだ関係ない」と思うかもしれないが、開業後に継続的に利益が出るようになったらいずれは考えなければならなくなる。

グラディアトル法律事務所では他店買収の際に必要な風営法に関する法務検討調査を簡単に進められる他、各種契約書の作成契約交渉の同行等も可能なので、スムーズな組織変更のお役に立てる。

グラディアトル法律事務所は、あなたの店が開業後に更なる発展を遂げられるように最大限力を尽くす

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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