『同意していたのに、デリヘル嬢から本番強要された!とトラブルに…』
『本番強要したのだから違約金を支払えと言われている。高額すぎて払えない…』
合意していたはずなのに「本番強要だ!」と言われると、不安でいっぱいになるだろう。
デリヘルでの本番強要トラブルとなる行為は、以下の3つだ。
1.相手に無理やり本番行為を強要する
2.明確な同意がないまま本番行為をする
3.本番行為に対する認識がデリヘル嬢と違っている(ゴムあり・なしなど)
そして、デリヘルで本番強要トラブルとなると、①逮捕、②違約金、③家族・職場バレの3つの問題が生じる。
しかし、弁護士に相談・依頼すれば早期解決が図れる可能性も十分にある。
したがって、不安な気持ちはわかるが、まずは落ち着いてほしい。
また、デリヘルで本番強要となっても、弁護士に相談・依頼する前に以下の3つのことは絶対にしてはいけない。
1.その場で示談書にサインする
2.その場で違約金を支払う
3.脅迫・恐喝を受け入れてしまう
いずれも、あとから覆したり、返金を求めたりするのが容易ではないからだ。
このようにデリヘルで本番強要となった場合、知っておくべきことや押さえておくべきことは多くある。
そこで、この記事では、デリヘルでの本番強要トラブルで理解しておくべき以下のポイントについて詳しく解説する。
・本番強要トラブルになるのかどうかがわかるフローチャート
・本番強要となる行為・ならない行為
・本番強要トラブルで否認が難しい理由
・本番強要トラブルで起こる問題や成立する犯罪
・本番強要トラブル時にやってはいけないNG行動
・本番強要トラブル時にすぐに弁護士に依頼すべき理由
上記のポイントを押さえると、まず自分の行為が本番強要に当てはまるかどうかがわかる。
また、それだけでなく、これから起こり得る問題に備えて、今なにをすべきかもわかる。
なお、「デリヘルで本番強要をするとどうなるのか」について、我々が経験した実際の事例や対処法をYouTubeでも解説しているので、こちらも見てほしい。
目次
- デリヘルで本番強要トラブルになるのかどうかがわかるフローチャート
- デリヘルでの本番強要となる3つの行為
- 偶然のアクシデントによる挿入なら、すぐに抜けば本番強要にならない
- デリヘルでの本番強要トラブルで否認が難しい3つの理由
- 本番強要トラブルで美人局を行うデリヘル嬢も存在するので要注意!
- デリヘルでの本番強要トラブルで生じる3つの問題
- デリヘルの本番強要で成立する犯罪・刑罰
- デリヘルで本番強要トラブルとなった際にやってはいけない3つのこと
- デリヘルでの本番強要トラブルをすぐに弁護士に依頼すべき4つの理由
- デリヘルで本番強要トラブルになったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を
- デリヘルでの本番強要トラブルでのよくある質問
- まとめ
デリヘルで本番強要トラブルになるのかどうかがわかるフローチャート
デリヘル嬢や店側から本番強要だと言われてしまった方に向けて、あなたの行為が本番強要トラブルになるのかどうかがわかるフローチャートを用意した。
まずは自分の状況がどこに当てはまるのか、確認してほしい。

チャートのポイントは以下の3つだ。
・本番(挿入)行為自体がなかったのであれば、そもそも犯罪は成立しない。
・故意ではなく、偶然のアクシデントで挿入してしまった場合は、すぐに抜けば、犯罪ではなく本番強要にはならない。
・「同意はあるが認識が違う」(ゴムありでOKをもらったが・生で挿入したなど)」ケースは、犯罪にならないものの、本番強要トラブルとなりやすい
それぞれのケースの詳細は、次章で順に解説する。
デリヘルでの本番強要となる3つの行為

冒頭のフローチャートで示したとおり、故意に挿入行為をした場合に本番強要トラブルとなるのは、以下の3つのケースである。
1.相手に無理やり本番行為を強要する
2.明確な同意がないまま本番行為をする
3.本番行為に対する認識がデリヘル嬢と違っている(ゴムあり・なしなど)
ここで注意してほしいのは、本番強要トラブルになるのは暴行や脅迫で無理やり迫ったケースだけではないという点だ。
「拒否されなかったから」「流れで」という同意のないケースや、「ゴムあり」のつもりだったなど認識が食い違っているケースまで含まれる。
それぞれの内容について説明するので、自分がした行為が当てはまっているか確認しよう。
相手に無理やり本番行為を強要する
まず、デリヘルでもっとも本番強要トラブルになるのは、相手に無理やり本番行為を強要したケースである。
・デリヘル嬢を力ずくで押さえつけるといった暴力をして本番行為を強要する
・「騒いだら殺すぞ」などの脅迫をして本番行為を強要する
本番強要の中でも悪質な行為で、不同意性交等罪で逮捕される可能性が高い。
たとえば、以下のニュースでは、本番強要をしてデリヘル店から「自宅に行く」と電話を受けた男性が、恐怖を感じて警察に連絡したところ、逆にその男性(客側)が逮捕されている。
「本番はあかん、やめて」と拒絶するデリヘル嬢に行為を続けた美容師の男(48)が、不同意性交の疑いで逮捕された事例。
店からの電話に恐怖を感じた男が自ら110番したことが逮捕のきっかけとなった。
男は行為を認めつつ「同意があると思った」と話しているという。
出典:神戸新聞 2023/9/29 15:45
ただ、実際にグラディアトル法律事務所に寄せられる相談では、こうした典型的な強要型は実はそれほど多くない。
暴力や脅迫まで用いれば犯罪になることは、誰でも理解しているからだろう。
典型的な本番強要が問題となりやすいのは、飲酒をきっかけとするケースだ。
出張先でお酒を飲んだ勢いでデリヘルを呼び、気が大きくなって強引に本番行為を迫ってしまうのである。
もちろん、お酒を飲んでいたからといって、責任を免れられるわけではない。
「酔った勢いだった」「酔っていて覚えていない」と弁解しても、不同意性交等罪の成立を免れることはできない。
明確な同意がないまま本番行為をする
次にデリヘルでの本番強要トラブルとなるのは、明確な同意がないまま本番行為をしたケースである。
客としては、以下のようなデリヘル嬢の反応から、同意があるものだと思い込んで本番行為をしてしまうことが多い。
・デリヘル嬢に「入れてもいい?」と聞いて拒否されなかったから本番行為をした
・サービスの流れで挿入行為をしてしまった
・デリヘル嬢も気持ちよさそうにしていたから本番行為をしてもいいと思った
・「ダメ」「イヤ」と言われたが、本気で嫌がっているとは思わなかった
「イヤヨイヤヨも好きのうち」という思い込みは、本番強要トラブルで非常によくあるパターンだ。
しかし、実際は、デリヘル嬢は怖くて曖昧にしか断れなかった、あるいは突然のことで拒む余裕がなかっただけの可能性が高い。
特に、相手に拒む余裕を与えない「不意打ち」の性交は、2023年施行の改正刑法により、不同意性交等罪の対象になることが条文上明記された。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。(刑法176条1項5号・177条1項)
デリヘルは本番行為が禁止されているサービスだ。
プレイ中に、素股などで挿入と紙一重の体勢になったからといって、「流れで」「ついつい」挿入することは、まさに不同意性交等罪の「不意打ち類型」の典型例ともいえる。
密着状態からの挿入は一瞬のことであり、デリヘル嬢には「同意しない」と表明するいとまがないといえるからだ。
「流れで挿入してしまった」「ついつい入ってしまった」という言い分は多い。
しかし、これは客(男性側)が考えている以上に、重大な不同意性交等罪という犯罪行為となるのである。
実際に、明確な同意がない本番強要トラブルを解決した当事務所の事例を紹介する。
依頼者は、デリヘル嬢に「少しだけ」「数回だけ」と本番行為を頼んだ。
すると、了承したように受け取れる返答があり、明確に拒絶する様子もなかった。
そのため、同意があると認識して本番行為に及んだ。
しかし、デリヘル嬢側は、密室で恐怖を感じ、拒絶できないままむりやりに本番行為をされたと警察に被害を申告した。
そこから、依頼者は警察から取調べを受けることになり、当事務所に依頼。
その後、弁護士が、警察に対応しながら、店側と示談交渉を進めた。
結果、30万円で示談が成立し、それ以降は捜査も進むことなく、事件は無事解決となった。
本番行為に対する認識がデリヘル嬢と違っている(ゴムあり・なしなど)
最後は、本番行為自体には同意があったものの、行為の内容についての認識がデリヘル嬢と食い違っている下記のようなケースである。
・「ゴムあり」の同意だったのに、生で挿入した
・デリヘル嬢に無断で避妊具を外した
・外出しの約束が、デリヘル嬢に無断で膣内に射精した
このようなケースは、挿入すること自体には同意がある以上、不同意性交等罪には基本的にならない。
しかし、犯罪にならないだけで、ほとんどが本番強要トラブルで揉めることになる。
たとえば、「ゴムありのつもりだったのに生でやられた」となれば、デリヘル嬢は話が違うとなるだろう。
性病や妊娠のリスクがあるからだ。
そこで、デリヘル嬢は、そもそも「同意していなかった」「無理やり本番された」と主張してくるケースが非常に多いのだ。
デリヘル嬢から「本番強要された」と主張されると、密室での出来事だけに、客側で同意があったことを証明するのは極めて困難である。
実際に、認識の食い違いの本番強要トラブルを当事務所が解決した事例を紹介する。
依頼者は、デリヘル嬢が避妊具を用意していたことなどから、本番行為について同意があると認識して行為に及んだ。
しかし行為後に避妊具が破損していたことが判明。
デリヘル店から、キャストが「無理やり本番行為をされ、膣内に射精された」とのことで、病院を受診したとの連絡があった。
依頼者は、会社の携帯電話番号に連絡が来ていたことから、職場への発覚をおそれて、当事務所に依頼。
弁護士が、店舗およびデリヘル嬢本人と交渉した結果、示談金総額40万円を支払い、双方との間で合意書を締結して無事解決した。
偶然のアクシデントによる挿入なら、すぐに抜けば本番強要にならない
素股などのサービスの最中に、意図せず挿入してしまう事故が起こることがある。
これが本当に偶然のアクシデントによる挿入であれば、気づいてすぐに抜く限り、本番強要にはならない。
不同意性交等罪は、挿入する意思をもって行為に及ぶことを前提とする犯罪だからだ。
それゆえ、故意なく偶然挿入してしまった場合にまで本番強要となるわけではない。
ただし、セーフといえるのは「すぐに抜いた」場合だけである。
挿入してしまったことに気づいたのに、すぐに抜かなければ、それ以降の挿入行為は、故意の本番行為と評価されるからである。
そして、注意してほしいのは、真実が偶然のアクシデントであっても、デリヘル嬢から「本番強要された」と主張されるリスクは残るという点だ。
密室での出来事であるため、故意か偶然かを証明するのは容易ではないからだ。
そのため、「わざとやったのではないか」と疑われれば、本番強要トラブルに発展する可能性があるのである。
偶然のアクシデントの挿入で本番強要トラブルとなった際は、すぐに弁護士に相談してほしい。
デリヘルでの本番強要トラブルで否認が難しい3つの理由

ここまで見てきたとおり、本番強要トラブルになる行為といっても、
・無理やり本番強要したケース
・本番行為の同意はあったが認識が食い違っていたケース
・偶然のアクシデントによる挿入のケース
と、その内実はまったく違う。
暴行や脅迫を用いた本番強要は犯罪行為だ。
一方、同意を得た本番行為は犯罪ではない。
しかし、実際は、同意を得て本番行為をしたケースでも、デリヘル嬢から本番強要を主張された時点で否認することが困難になる可能性は高い。
いわば冤罪だが。。。
冤罪なのに、どうして否認が難しくなってしまうのか。
理由は以下の3つだ。
1.デリヘル店は本番行為を認めると売春防止法違反になるリスクがある
2.デリヘル嬢は本番行為を認めるとクビになるリスクがある
3.本番行為を禁止する利用規約・誓約書が不利な証拠として用いられる
それぞれ詳しく説明する。
デリヘル店は本番行為を認めると売春防止法違反になるリスクがある
デリヘル嬢の本番行為は、売春防止法で禁止されている。
そして、客とデリヘル嬢が本番行為をした事実が明らかになると、デリヘル店経営者は、売春防止法違反で警察に逮捕・勾留される可能性がある。
すなわち、売春防止法違反で逮捕・勾留されると、経営が立ち行かなくなるリスクがあり、最悪の場合は、店が潰れてしまうことすらあるのである。
このため、デリヘル店は「同意の上での本番行為があった」ことを決して認めたくないのだ。
また、同じ本番行為でも「本番強要」であれば話が変わる。
客が無理やりやったのであれば、店もデリヘル嬢も被害者であり、売春防止法違反には問われない。
つまり、デリヘル店には、同意があったとしても、本番行為を「客に強要された」と主張する構造的な動機もあるのである。
デリヘル嬢は本番行為を認めるとクビになるリスクがある
デリヘル嬢にも、「本番に同意していた」とは言えない事情がある。
ルールが厳しいデリヘル店では、自分から本番行為を持ちかけたり、同意したデリヘル嬢はクビになるからだ。
また、たとえ同意の上で本番行為となり、客に「内緒にしてね」と約束していても、その約束が守られる保証はどこにもない。
客がどこで誰に自慢するかわからないし、ネット上の掲示板などに書き込まれる可能性もあるからだ。
このため、デリヘル嬢は、自分の身を守るために、「同意していた」とは言わずに本番を強要されたと主張するのである。
この際、客が言い逃れできないように作り話をすることも少なくない。
なお、法令を遵守しているデリヘル店では、以下のような指導が徹底されていることが多い。
・本番行為は絶対にしてはいけない
・本番行為を持ちかけた・同意した場合はクビにする
・本番強要されそうになったら、すぐに店に連絡する
・身の危険を感じたら、警察に通報する
実際、デリヘル嬢が指導内容を守っているかどうか調べるデリヘル店も存在する。
系列店の従業員が客に扮して本番行為を持ちかける抜き打ちチェック(風俗業界では「忍者」や「覆面調査員」と呼ばれる)をするのだ。
このように厳しく指導されているデリヘル店のデリヘル嬢ほど、自分がクビにならないように、本番に同意していたとは言わないのである。
本番行為を禁止する利用規約・誓約書が不利な証拠として用いられる
多くのデリヘル店では、利用規約により、本番行為を禁止している。
デリヘル店によっては、利用前に「本番行為をしない」旨が書かれた誓約書へのサインを求められる場合もある。
これは、本番強要トラブルの際に、客に「デリヘル嬢が同意した」と言わせないための店側の防御策だ。
考えてみてほしい。
誓約書にサインした客は、「本番行為が禁止であること」「デリヘル嬢は本番行為に同意していないこと」を理解していたはずである。
その客が本番行為に及んだ以上、後から「同意があった」と主張しても、自分がサインした誓約書と矛盾してしまう。
つまり、利用規約や誓約書は、同意がなかったことを裏付ける客に不利な証拠として用いられる。
だからこそ、本番行為に同意があったとしても、本番を強要されたと主張されたときに否認することが難しくなるのだ。
本番強要トラブルで美人局を行うデリヘル嬢も存在するので要注意!
デリヘル嬢の中には、美人局(つつもたせ)を行う嬢も存在するので要注意だ。
本番強要トラブルの美人局とは、デリヘル嬢自ら積極的に本番行為をするように仕向けたにもかかわらず、本番行為を強要されたとお金を脅し取るものだ。
これは、過去に本番強要トラブルで高い違約金を手に入れた経験のあるデリヘル嬢が味を占めたパターンが多い。
「客に本番強要された」と嘘をついてお金をせしめようとする悪質なケースだ。
実際に、美人局の本番強要トラブルを当事務所が解決した事例を紹介する。
あるとき、短期間で同じデリヘル店の同じキャストが相手となる、本番強要トラブルの相談が相次いだことがあった。
そして、相談内容は下記のように概ね同じだった。
・キャストから本番行為をしようともちかけられた
・キャストの誘いに応じて、本番行為をした
・本番行為後、強要されたと騒ぎ、店のスタッフが呼ばれた
・「警察に行くか示談するか」迫られ、拒否した
・警察に連れて行かれ、事情聴取を受けた
・警察に「後日また連絡するから」と言われ、解放された
依頼を受けた弁護士は、
・短期間に同じキャストを相手とする本番強要トラブルの相談を複数受けていること
・トラブル時の状況、相談内容も概ね同じであること
を警察に伝え、デリヘル嬢と店が共謀した美人局であると主張。
結果、本番強要トラブルは、刑事事件化することなく、もちろん示談金も支払わずに解決となった。
このように初めから金銭目的で仕組まれていたようなケースでは、客側に落ち度はない。
そのため、違約金を要求されても、もちろん支払わなくてよい。
ただし、デリヘル嬢と店から「違約金を支払え!」「警察に突き出すぞ!」などと詰め寄られると、自身で対応するのは難しいであろう。
したがって、美人局を疑われる本番強要トラブルにあってしまった場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめする。
デリヘルでの本番強要トラブルで生じる3つの問題

実際にデリヘルで本番強要トラブルとなると、以下の3つの問題が起こる可能性がある。
1.逮捕される
2.違約金を請求される
3.家族や職場に知られる
以下、具体的にどのような問題が起こる可能性があるのか、説明する。
逮捕される
デリヘルで本番強要トラブルとなると、逮捕される可能性がある。
具体的には、警察に被害届を出されたり、明らかに本番行為を強要した証拠があったりする場合は、逮捕されてしまう可能性がある。
注意してほしいのは、逮捕は本番強要トラブル直後だけとは限らないという点だ。
デリヘル嬢が被害届を提出し、警察の捜査を経て、数か月後に逮捕状に基づいて後日逮捕されるケースもある。
デリヘル利用直後に何も起こらなかったからといって、安心はできない。
実際にデリヘルで本番して逮捕された事例をまとめたので参照にしてほしい。

リンク:風俗(デリヘル)本番の逮捕事例一覧【2025年最新版】
違約金を請求される
デリヘルで本番強要トラブルとなった場合に、もっとも起こりやすい問題は違約金の請求である。
本番行為をしてはいけない以上、仕方ないことではある。
ただ、法外な違約金を請求されることも多くみられる。
「違約金さえ支払えば解決する」と思うかもしれない。
しかし、トラブル直後に、違約金として適正な金額かどうか判断するのは非常に難しい。
したがって、絶対にその場で支払ってはいけない。
請求された違約金をすぐに支払ってはいけない理由については、後述する。
デリヘルでの本番強要と罰金については、以下の記事も参照してほしい。
デリヘル本番トラブルで罰金請求されたら?取るべき4つの対応方法!
家族や職場に知られる
デリヘルで本番強要トラブルとなると、家族や職場に知られることがある。
本番強要トラブルでデリヘル嬢や店の人と揉めると、身分証や社員証の提示を求められるのがほとんどだ。
そこから、住所や会社が知られ、違約金請求の電話に出なかったりすると、店のスタッフが自宅や職場に乗り込んでくるケースがあるのだ。
そうでなくても、たびたび電話がかかってくることを不審に思われ、本番強要トラブルが家族や同僚にバレることもありえる。
「いつ電話がかかってくるのか」「自宅や職場に来られたらどうしよう」と大きなストレスを抱えることだろう。
しかし、本番強要トラブルは弁護士に相談・依頼することで、家族や職場の人にバレずに解決できる可能性は高くなる。
したがって、本番強要トラブルとなった際は、今すぐ弁護士に相談・依頼することをおすすめする。
デリヘルの本番強要で成立する犯罪・刑罰
デリヘルの本番強要で成立する可能性がある犯罪と、その内容・刑罰は以下のとおりだ。
・不同意性交等罪(刑法177条)
・不同意性交等致傷罪(刑法181条2項)
| 不同意性交等罪(旧強制性交等罪) | ・デリヘル嬢を力ずくで押さえる、殴るといった暴力をして及んだ本番強要 ・「騒いだら殺すぞ」などの脅迫をして及んだ本番強要 ・デリヘル嬢が拒否をする時間を与えずに不意打ちで本番強要 →5年以上の有期拘禁刑(旧:懲役刑) |
| 不同意性交等罪(旧準強制性交等罪) | ・デリヘル嬢にお酒や薬を飲ませて抵抗できなくしてから及んだ本番強要 →5年以上の有期拘禁刑(旧:懲役刑) |
| 不同意性交等致死傷罪 | ・本番強要をする上でデリヘル嬢に怪我をさせた →無期または6年以上の拘禁刑(旧:懲役刑) |
ここで注意してほしいのは、2023年7月13日施行の刑法改正により、暴行や脅迫がなくても不同意性交等罪が成立し得るようになった点だ。
改正前の強制性交等罪では、暴行・脅迫を用いて無理やり性交したことが処罰の中心だった。
しかし、改正後の不同意性交等罪では、相手が同意しない意思を形成し、表明するいとまがない状態での性交、つまり不意打ちの挿入も処罰の対象となる。
本番トラブルの相談では、「サービスの流れでついつい入ってしまった」「同意していると思ってそのまま挿入した」と説明する客が非常に多い。
しかし、デリヘル嬢が同意するかどうかを判断する時間を与えずに不意打ちで挿入する行為は、まさに不同意性交等罪に該当する犯罪行為なのである。
また、かつては、風俗での本番強要トラブルについて、警察が消極的な対応をとることもみられた。
それが、法改正後は警察の対応も変化しており、被害届の提出などを受けて捜査・逮捕にいたるケースが増加している。
詳細は、以下の記事を参照にしてほしい。
【不同意性交等罪の新設】デリヘル等の風俗の本番で逮捕リスクが急増?
デリヘルで本番強要トラブルとなった際にやってはいけない3つのこと

前述のとおり、デリヘルで本番強要トラブルとなると、逮捕や家族・職場にバレる可能性がある。
それゆえ、焦ってしまうことも理解できる。
しかし、デリヘルで本番強要トラブルとなっても、以下の3つのことだけはやってはいけない。
1.その場で示談書にサインする
2.その場で違約金を支払う
3.脅迫・恐喝を受け入れてしまう
それぞれについて詳しく説明していこう。
その場で示談書にサインする
デリヘルで本番強要トラブルとなっても、その場で示談書にサインすることは絶対にやってはいけない。
デリヘル店は、本番強要をはじめとする風俗トラブルには、ある意味手慣れたものだ。
そのため、デリヘル店が作成した示談書は、以下のように客にとって不利益がある内容となっている可能性があるからだ。
デリヘル店が作成する示談書の内容の問題点
・適正な違約金額ではない
・清算条項がない
・宥恕(ゆうじょ)条項がない
・接触禁止条項がない
1つずつ見ていこう。
適正な違約金額ではないことは言わずもがなだ。
たとえば、同意のあった本番強要トラブルでも数百万円以上の金額だったりするケースだ。
2つめの「清算条項」とは、示談が成立したらその後は金銭を請求しないとする条項である。
これがないと、違約金の支払いが一度ではすまず、何かと理由をつけて何度も支払わされる危険性があるのだ。
3つめの「宥恕条項」とは、本番強要トラブルを許し、刑事事件としての処罰を求めないとする条項である。
これがないと、示談が成立しているにもかかわらず、被害届を出されるリスクがあるのだ。
最後の「接触禁止条項」とは、示談成立後、本人はもちろん家族や職場など関係者にも面会・連絡など接触することを禁止する条項だ。
これがないと、本番強要トラブルを家族や職場にバラされるリスクが残ったままになるのだ。
このようにデリヘル店が作成した示談書にサインしてしまうと、不利な立場や状況に置かれてしまう可能性がある。
したがって、「警察に行くか示談にするか」などと圧力をかけられても、その場で示談書にサインすることは絶対にやってはいけない。
なお、本番強要トラブルと示談についての詳細は、以下の記事も参照にしてほしい。
風俗トラブル(本番・盗撮)の示談の重要性と示談金相場・金額一覧表
その場で違約金を支払う
デリヘルで本番強要トラブルとなっても、その場で違約金を支払うことは絶対にやってはいけない。
なぜなら、デリヘル店が提示した違約金額は法外な金額の可能性があるからだ。
ちなみに、違約金の相場は以下のとおりだ。
| デリヘル嬢の同意を得なかった | 100万円前後 ※被害が少なければ妊娠や性病等の検査代として数万円ですむことも |
| 暴力や脅迫によって本番強要した | 200万円~500万円 ※怪我の程度によってはそれ以上になることも |
ただし、具体的な事情によっても、金額は大きく変わってくる。
それゆえ、本番強要トラブル直後に、自分が提示された違約金額が妥当かどうか判断するのは極めて難しい。
その判断は、デリヘルを含む風俗での本番強要トラブルに実績のある弁護士に相談して、ようやくできるものだ。
したがって、本番強要トラブルを早く解決したくても、その場で違約金を支払うことは絶対にやってはいけない。
脅迫・恐喝を受け入れてしまう
示談書へのサインや違約金の支払いを要求される際には、「家族や職場にバラすぞ」「警察に突き出すぞ」というような脅迫・恐喝が行われることがある。
しかし、このような脅迫・恐喝を決して受け入れてはならない。
仮にこちらに故意や過失があったとしても、本番強要と脅迫・恐喝は別問題だからだ。
それゆえ、脅迫・恐喝を受け入れる必要はないのである。
むしろ反対に、デリヘル店を脅迫罪や恐喝罪で被害届を提出することも可能だ。
できるなら、スマホの録音機能などを活用して、脅迫・恐喝の証拠を確保しよう。
とはいえ、脅迫・恐喝されている際に、自身で対応するのはかなり難易度が高い。
したがって、デリヘルでの本番強要トラブルで、脅迫・恐喝を受けた場合は、早期に弁護士に依頼をすることをおすすめする。
デリヘルでの恐喝・脅迫被害とその対処法については、以下の記事も参考にしてほしい。
デリヘルで美人局!恐喝・脅迫被害の対処法5つを風俗弁護士が解説
デリヘルでの本番強要トラブルをすぐに弁護士に依頼すべき4つの理由

前述のとおり、本番強要トラブルとなったときには、その場で示談書にサインしたり違約金を支払ったり、脅迫・恐喝を受け入れてはいけない。
一方で、今すぐにすべきなのは、本番強要をはじめ風俗トラブルに解決実績のある弁護士に依頼することだ。
本番強要トラブルが起こったらすぐに弁護士に依頼すべき理由は、以下の4つである。
・脅迫・恐喝を止められる
・不当な違約金請求を回避できる
・家族や職場にバレずに解決できる
・刑事事件化を防ぐことができる
本番強要トラブルをいち早く解決できるように、今すぐ弁護士に依頼しよう。
脅迫・恐喝を止められる
1つめは、弁護士に依頼することで、デリヘル店の脅迫・恐喝を止めることができる。
具体的には、弁護士に依頼すれば、脅迫・恐喝に対しては、犯罪行為であり、今後一切行わないようデリヘル店に警告することができる。
この弁護士からの警告により、ほぼすべてのデリヘル店は脅迫・恐喝をやめることになるのだ。
デリヘル店も、逮捕や摘発はされたくないからだ。
なお、警告にもかかわらず、依頼者や関係者に脅迫・恐喝するようなことがあれば、警察と連携して、デリヘル店の摘発・逮捕に動いていくことになる。
不当な違約金請求を回避できる
2つめは、弁護士に依頼することで、不当な違約金請求を回避できる。
まず、弁護士であれば、類似の判例や事例、これまでの示談交渉経験などに照らして、違約金の金額か適正かどうか判断できるからだ。
そして、不当に違約金が高額の場合には減額交渉を行うことができるし、場合によっては違約金請求自体をブロックすることも可能だ。
なお、すでに支払ってしまった後でも、諦める必要はない。
実際に、違約金を支払ってしまったが、それを取り戻した当事務所の事例を紹介する。
依頼者は、繁華街の客引きに紹介されたデリヘルを利用。
同意のあった本番行為後に、店の禁止事項に違反したとして違約金100万円を請求された。
その際、店のスタッフから、警察への通報や勤務先・家族への連絡を示唆されて、強い心理的圧迫を与えられた。
そして、依頼者は銀行へ連れていかれ、恐怖心から、指定された口座に100万円を振り込んでしまった。
翌日に依頼を受けた弁護士は、ただちに振込先口座の取引停止を銀行に要請した。
あわせて、店側および口座名義人と返還交渉も行った。
結果、振り込んだ100万円全額を回収して、無事解決となった。
家族や職場にバレずに解決できる
3つめは、弁護士に依頼することで、家族や職場にバレずに解決できる可能性が高くなる。
前述したとおり、本番強要トラブルとなると、デリヘル店から自宅や会社に乗り込まれたり、たびたびの連絡から、家族や職場にバレるリスクがある。
しかし、弁護士に依頼すれば、依頼者はもちろん関係者に面会・連絡など接触しないようデリヘル店に要求・警告することが可能だ。
すなわち、弁護士への依頼が、デリヘル店の無茶な行動を抑止させ、家族や職場にバレるリスクを最大限減らせるのだ。
そして、示談が成立すれば無事に解決となり、解決後も、示談書に記載する接触禁止条項から、家族や職場に知られることはなくなる。
なお、デリヘル店に身分証など個人情報につながるデータやコピーを取られている場合には、弁護士に依頼すれば、その削除や廃棄まで要求可能だ。
実際に、本番強要トラブルで依頼を受け、データも削除させて解決した当事務所の事例を紹介しよう。
依頼者は、同意があると思って、本番行為に及んだ。
しかし、デリヘル嬢から「本番強要された」と主張され、デリヘル店から100万円の違約金を請求された。
その際、身分証の写真を撮影されていた。
依頼者は、家族に知られることだけは避けたく、当事務所に相談・依頼。
弁護士は、すぐにデリヘル店と交渉を開始した。
結果、50万円の示談金に減額することに成功。
それとともに、今後の接触禁止・身分証データの削除まで盛り込んだ合意書を締結し、無事解決となった。
刑事事件化を防ぐことができる
4つめは、弁護士に依頼することで、刑事事件化を防ぐことができる。
まず、弁護士が代理人となれば、デリヘル店は刑事事件になることを避けるのがほとんどだ。
恐喝じみた行為があれば、逆に捕まりかねないからだ。
また、そうでなくても、弁護士が介入するほどのトラブルがある店だと警察に目をつけられたくないからだ。
一方、弁護士が代理人となれば、示談での解決となる可能性が高まるので、警察も刑事事件化する必要性が乏しくなる。
すなわち、弁護士への依頼が、刑事事件化を防ぐことにつながるのだ。
デリヘルで本番強要トラブルになったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

上述したように、デリヘルで本番強要トラブルになったときは、できるだけ早く弁護士へ相談すべきである。
ただ、弁護士であれば誰でもよいわけではない。
デリヘルでの本番強要トラブルは、風俗業界特有の事情が関係するケースも多いからだ。
そのため、風俗トラブルに詳しい弁護士へ相談することが重要である。
グラディアトル法律事務所では、紹介した事例も含めデリヘルでの本番強要トラブルを多数解決してきた。
まずは一人で抱え込まず、ご相談いただきたい。
風俗トラブル分野の第一人者として圧倒的な解決実績!
今では、風俗トラブル分野に対応している法律事務所も増えてはきている。
しかし、グラディアトルには12年前から先駆けて対応してきた長年の経験と実績がある。
実際、デリヘルでの本番強要トラブルを含め風俗トラブルの解決実績は1000件を超えており、他に類を見ないだろう。
そのなかには
・高額な違約金請求
・店舗からの脅しや過剰請求
・刑事事件化リスクへの対応
といった、様々なケースのトラブルも数多く対応してきてきている。
そのため、
「この請求額は妥当なのか」
「店との交渉が怖い」
「警察に通報されそう」
といったケースでも、これまでの経験・ノウハウをもとに、それぞれの事情や状況に応じた最適な解決策を提案できるのが強みである。
相手方となる風俗店側の内情にも精通した交渉術!
グラディアトルは、デリヘルをはじめソープランドなど風俗店・メンズエステの顧問弁護士も行っている。
それゆえ、デリヘルの本番強要トラブルについても、店舗・キャスト側の考え方や対応方法も熟知している。
相手の思惑や出方・弱みとなり得るところまで踏まえた交渉術は、他の法律事務所にはマネできないグラディアトル独自の強みとなっている。
全国対応|24時間|365日相談受付|スピード解決!
事務所開設当初から、24時間365日風俗トラブルに関する相談を受け付け、全国各地の依頼を受けてきた。
そのなかには、最短即日で、面談・契約・店舗への連絡まで対応を行い、当日中に解決できた事例も複数ある。
当日中でなくても、多くは1週間~2週間、長くても1か月前後で解決できるケースがほとんどだ。
「依頼者の不安を取り除きつつ、スピード解決に導き、最短で平穏な日常を取り戻す」
グラディアトルは、これを常に心がけて風俗トラブルの相談・依頼を受けている。
デリヘルでの本番強要トラブルでのよくある質問
以下では、デリヘルでの本番強要トラブルでよくある質問に回答しているので、参考にしてほしい。
同意があったのに、後から「本番強要された」と言われました。罪になりますか?
本当に同意があったのであれば、不同意性交等罪は成立しない。
ただし、密室での出来事である以上、「同意があった」と証明するのは極めて難しい。
客側の主張が通りにくい理由は、4章で解説したとおりだ。
罪にはならないはずのケースでも、対応を誤れば刑事事件化しかねない。
したがって、同意があったのに、後から「本番強要された」といわれた場合は、すぐに弁護士に相談してほしい。
その場で示談金を払ってしまいました。取り戻せますか?
支払ってしまった示談金も、取り戻せる可能性はある。
脅迫や心理的圧迫によって支払わされた場合や、法外な金額だった場合には、返還を求める余地があるからだ。
実際に、支払いの翌日に依頼を受け、振込先口座の取引停止を銀行に要請して回収した事例がある(9章参照)。
ただ、時間が経てば経つほど回収は難しくなる。
泣き寝入りせずに、できるだけ早く弁護士に相談してほしい。
後日「被害届を出す」と連絡が来ました。逮捕されますか?
被害届が提出され、捜査で嫌疑が固まれば、後日逮捕される可能性はある。
行為から数か月後の逮捕もあり得る。
ただし、「被害届を出す」と言われている段階なら、弁護士を通じて速やかに示談を成立させることで、被害届の提出を防げる可能性がある。
また、被害届の提出後でも、示談を成立させれば、取り下げてもらえる可能性もある。
したがって、逮捕されたくないのであれば、いますぐに弁護士に相談・依頼すべきだ。
店から高額な違約金を請求されています。全額払う必要がありますか?
違約金全額を支払う必要があるとは限らない。
違約金が、相場を大きく超える法外な金額であることも珍しくないからだ。
ただし、金額の妥当性を自分で判断するのは難しい。
すぐには支払わず、本番強要トラブルに実績のある弁護士に相談・依頼して、適正な金額での解決を目指すべきだ。
デリヘル嬢が、美人局かどうかを見分ける方法はありますか?
残念ながら、事前に美人局かどうかを確実に見分ける方法はない。
ただし、以下に当てはまるなら美人局を疑うべきだ。
・デリヘル嬢の方から積極的に本番行為を持ちかけてくる
・本番行為の直後に、店側と連携して高額な違約金を請求してくる
最大の防御は、誘われても応じないことである。
美人局の疑いがある請求を受けたら、支払わずにすぐさま弁護士に相談してほしい。
デリヘルの本番強要トラブルで逮捕された場合、家族や会社に知られますか?
本番強要トラブルで逮捕された場合は、家族や職場に知られる可能性は高い。
もちろん逮捕されたからといって、警察が勝手に家族や会社に連絡するわけではない。
しかし、長期間身柄を拘束され、無断欠勤や音信不通が続けば、家族や会社に隠し通すのは難しいからだ。
だからこそ、逮捕される前に弁護士を通じて示談を成立させ、逮捕自体を回避することが重要になってくるのである。
まとめ
この記事では、デリヘルでの本番強要について詳しくご説明させていただいた。
最後に記事の内容をまとめると、デリヘルで本番強要となる行為は以下の3つである。
1.相手に無理やり本番行為を強要する
2.明確な同意がないまま本番行為をする
3.本番行為に対する認識がデリヘル嬢と違っている(ゴムあり・なしなど)
故意の本番強要には、不同意性交等罪(5年以上の拘禁刑)などの重い犯罪が成立する可能性がある。
また、デリヘル嬢から本番を強要されたと主張されると、以下の3つの理由から言い逃れ・否認は困難だ。
1.デリヘル店は本番行為を認めると売春防止法違反になるリスクがある
2.デリヘル嬢は本番行為を認めるとクビになるリスクがある
3.本番行為を禁止する利用規約・誓約書が不利な証拠として用いられる
だからといって、焦ってその場で解決しようとしてはいけない。
特に、以下の3つは絶対にNGだ。
1.その場で示談書にサインする
2.その場で違約金を支払う
3.脅迫・恐喝を受け入れてしまう
やるべきことはただ1つ、落ち着いて弁護士に相談することである。
グラディアトル法律事務所に相談いただくと、本番強要トラブルに精通した弁護士が対応可能だ。
したがって、デリヘルの本番強要トラブルでお悩み・お困りの方は、グラディアトル法律事務所にぜひいちど相談してほしい。
