2025年、風営法が大きく改正された。
今回の風営法改正は、ホストクラブにおける売掛金問題やスカウトグループによる女性のあっせん問題などを背景として行われたものである。
そして、風営法改正の対象はホストクラブだけではない。
キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ、メンズエステ、デリヘルなど、多くのナイトビジネス関連業種に影響が及ぶ。
また、風営法改正の内容をみると、
・接待飲食店営業の遵守事項の追加
・売掛金回収等に関する新たな禁止行為の創設
・性風俗店によるスカウトバックの禁止
・無許可営業や名義貸しに対する罰則の大幅強化
・風俗営業の欠格事由の拡大
など、事業者にとって重要な変更が数多く盛り込まれている。
ただ、風営法改正の内容については誤解も多い。
「色恋営業は全面的に禁止された」
「ホストクラブやキャバクラのスカウトバックも禁止された」
などといった説明を見かけることもあるが、必ずしも正確ではない。
実際には、どの業種が対象なのか、どの行為が違反になるのかを正しく理解する必要がある。
グラディアトル法律事務所は、これまで1000店舗以上のナイトビジネス事業者の顧問弁護士を務め、5000件を超えるトラブルを解決してきた。
風営法改正後も、売春要求事件やスカウトバック事件、無許可営業事件など、さまざまな業種の刑事弁護や警察対応を既に取り扱っている。
また、風営法改正に関するセミナーやコンプライアンス講習も多数実施している。
本記事では、こうした現場での経験を踏まえ、2025年の風営法改正のポイントをわかりやすく解説する。
あわせて、実際の摘発事例や現場への影響、事業者が取るべき対策についても詳しく紹介する。
長文になるが、ぜひ最後まで読んでほしい。
なお、風営法改正の解説動画も撮っているので、こちらも参照にしてほしい。
目次
- 2025年の風営法改正の概要・全体像
- 風営法改正の影響を受ける業種まとめ
- 【改正ポイント①】接待飲食店営業の遵守事項の追加
- 【改正ポイント②】接待飲食店営業の禁止行為の追加
- 【改正ポイント③】性風俗店のスカウトバックの支払い禁止
- 【改正ポイント④】無許可営業・名義貸し、メンエス禁止区域営業等の罰則強化
- 【改正ポイント⑤】風俗営業の欠格事由の範囲拡大
- ホスト・キャバクラの広告・宣伝も大きく規制される!
- 風営法改正で店舗経営はどう変わる?事業者が取るべき対策
- 風営法改正後の実際の逮捕・摘発事例
- 風営法関連業種では、風営法に詳しい顧問弁護士の活用を検討すべき!
- 風営法分野の顧問弁護士ならグラディアトル法律事務所にご依頼を!
- 風営法改正についてのQ&A
- まとめ
2025年の風営法改正の概要・全体像
今回の風営法改正の主な内容をまとめると、以下のとおりである。

2025年の風営法改正は、近年では最大規模ともいえる大幅な改正である。
今回の改正の背景にあるのが、ホストクラブの売掛金問題や、スカウトグループによる女性のあっせん問題だ。
具体的には、
・ホストクラブで多額の売掛金を抱えた女性客が売春や性風俗店での勤務を余儀なくされた事例
・スカウトグループが女性を性風俗店へ紹介して利益を得ていた実態
が社会問題となった。
こうした状況を受けて、以下を目的として風営法が改正された。
・ホストクラブ等による悪質な営業行為を規制すること
・スカウトグループの資金源を断つこと
これまで問題なく行われていた営業方法でも、改正後は風営法違反と判断される可能性がある。
そのため、経営者や店長、幹部は風営法の改正内容を正確に理解しておく必要がある。
風営法改正の影響を受ける業種まとめ
2025年の風営法改正は、ナイトビジネス業界全体に影響する内容となっている。
ただし、すべての改正項目がすべての業種に適用されるわけではない。
たとえば、色恋営業の一部規制は、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食店営業が対象であり、性風俗店は対象外である。
一方で、スカウトバック規制は性風俗店が対象であり、ホストクラブやキャバクラは対象ではない。
風営法改正の内容を正しく理解するためには、「どの改正が自分の業態に関係するのか」を把握することが重要だ。
主な改正項目と対象業種をまとめると、以下のとおりである。
| 改正項目 | 対象となる業種 |
|---|---|
| 遵守事項の追加 | ホストクラブ、キャバクラ、接待を伴うガールズバー・コンカフェなど |
| 禁止行為の追加 | |
| スカウトバックの禁止 | ・ソープランド、ファッションヘルス、デリヘルなどの性風俗店 |
| 罰則の強化 | 無許可や名義貸しの風俗営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ、メンズエステなど) |
| 欠格事由の範囲拡大 | すべての風俗営業、特定遊興飲食店営業(クラブやライブハウスなど) |
自社の業態がどの改正項目に該当するのかを確認したうえで、次章以降の内容を読み進めてほしい。
【改正ポイント①】接待飲食店営業の遵守事項の追加
今回の風営法改正では、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食店営業に対して、新たな「遵守事項」が追加された。
遵守事項の対象となるのは、風営法上の1号営業であるホストクラブやキャバクラだけではない。
深夜酒類提供飲食店営業として営業しているガールズバーやコンカフェであっても、実態として「接待」を行っていれば対象となる。
追加された遵守事項は次の3つである。
・料金の虚偽説明の禁止
・恋愛感情を利用した色恋営業の一部禁止
・注文していない飲食物の提供禁止
これらの遵守事項は、悪質ホストクラブ問題を受けて新設されたものである。
料金の虚偽説明の禁止
今回の風営法改正では、料金について事実と異なる説明をしたり、客に誤解を与える説明をしたりすることが禁止された。
たとえば、
・実際より安い料金で済むと思わせて注文させる
・高額なサービス料金や指名料を十分に説明しない
・シャンパン代やイベント料金の説明を曖昧にする
といった行為が問題となる。
風営法改正前から、料金の虚偽説明は消費者トラブルとして問題視はされていた。
しかし、それが今回の改正によって、接待飲食店営業の遵守事項として明文化されたのだ。
したがって、ホストクラブやキャバクラでは、料金表の整備だけでなく、従業員に対する説明方法の教育も重要になるだろう。
恋愛感情を利用した色恋営業の一部禁止
今回の風営法改正では、いわゆる「色恋営業」に関する規制も新たに設けられた。
ただし、色恋営業そのものが全面的に禁止されたわけではない。
禁止されたのは、客の恋愛感情につけ込み、関係の破綻や業務上の不利益を告げて困惑させたうえで飲食をさせる行為である。
たとえば、次のようなケースだ。
【関係の破綻を告げる例】
「シャンパンを入れてくれないなら別れる」
「今月あと〇万円使ってくれないと会えなくなる」
【業務上の不利益を告げる例】
「あと〇万円足りないと降格してしまう」
「指名で来てくれないと店から怒られる」
このような発言によって客を精神的に追い込み、飲食や高額な注文をさせる行為が規制対象となったのだ。
逆にいえば、恋愛感情を利用した色恋営業がすべて違法になったわけではない。
そのため、風営法改正で「色恋営業が全面禁止された」という説明は正確ではない。
より色恋営業について詳しく知りたい方は、下記コラムも参照にしてほしい。
ホスト・キャバクラの色恋営業が禁止!風営法改正のポイントを解説
ちなみに、今回の改正された風営法で、すでに実際の行政処分事例も出ている。
全国初の色恋営業による行政処分
2026年2月、東京都公安委員会は、歌舞伎町のホストクラブ「AXEL by ACQUA」など2店舗に対し、改正風営法で禁止された色恋営業を理由として改善を求める指示処分を行った。
色恋営業を理由とする行政処分は全国初と報じられている。
報道によれば、同店のホストはマッチングアプリで知り合った女性に対し、ホストであることを隠して接触した後、「将来の夢のために副業でホストをしている」などと説明して来店を勧誘していたとされる。
さらに、女性に消費者金融からの借入れや貯金の引き出しをさせ、高額な飲食代を支払わせていた疑いがあるという。
出典:時事ドットコムニュース
この事例は、恋愛感情を利用して客を困惑させ、高額な飲食をさせる行為に対して、実際に行政処分が行われたケースとして注目されている。
なお、色恋営業の規制自体には刑事罰は設けられていない。
しかし、違反した場合には、店舗が改善指示や営業停止などの行政処分の対象となる。
また、警察は、悪質ホストクラブ対策を重点的に進めている。
したがって、今後も色恋営業の行政処分事例は増えていくだろう。
注文していないドリンクなどの提供禁止
今回の風営法改正では、客が注文していないにもかかわらず、飲食物を提供して代金を請求する行為が禁止された。
たとえば、
・客の注文前にシャンパンコールを始める
・注文の確認をしないまま高額なボトルを開ける
・客が断りづらい状況を作って飲食物を提供する
といった行為が問題となる。
ホストクラブやキャバクラでは、店舗の盛り上げを目的として行われてきた慣行もある。
しかし、風営法改正後は、客の明確な注文がないまま提供した場合、風営法違反となり得る。
したがって、経営者は、従業員任せにせず、注文確認のルールを明確化しておくことが重要だ。
遵守事項に違反しても刑事罰はないが、行政処分を受ける可能性がある
今回追加された遵守事項については、違反したからといって直ちに刑事罰が科されるわけではない。
一方で、違反が認められれば、営業停止や許可取消しなどの行政処分を受ける可能性がある。
具体的には、営業停止処分を受ければ、その期間は営業できなくなる。
許可取消しとなれば、もはや廃業に近い状況だ。
また、行政処分の内容は公表される。
そのため、店舗の信用や採用活動にも大きな影響を与えることになる。
刑事罰がないからといって軽視できる規制ではない。
遵守事項の違反は、経営に大きなダメージを与えるものである。
【改正ポイント②】接待飲食店営業の禁止行為の追加
今回の風営法改正では、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食店営業に対して、新たな「禁止行為」も設けられた。
3章で解説した遵守事項との大きな違いは、違反した場合に刑事罰の対象となる点である。
この規制も、悪質ホスト問題を受けて新設されたものだ。
対象となるのは、
・売掛金や料金を支払わせる目的で客を威迫・困惑させる行為
・売掛金や料金の支払いのために売春や風俗勤務などを要求する行為
の2つである。
売掛金や料金を支払わせる目的などで威迫・困惑させる行為
今回の風営法改正では、売掛金や料金などを支払わせる目的で客を威迫し、困惑させる行為が禁止された。
ここでいう「威迫」とは、脅迫罪が成立するほど強いものではなくても、言葉や態度によって相手に不安や恐怖を与える行為をいう。
たとえば、
・声を荒げて支払いを迫る
・執拗に自宅や職場へ押しかける
・大人数で取り囲んで支払いを求める
・SNSやLINEで繰り返し圧力をかける
といった行為が「威迫」も該当し得る。
また、「困惑」とは、客が精神的に追い込まれ、自由な判断ができなくなった状態をいう。
規制の対象となる「目的」も幅広い。
単なる売掛金の回収目的だけでなく、
・飲食代を支払わせる目的
・来店頻度を増やす目的
・利用金額を増やす目的
・前払金を支払わせる目的
・裏引きでホスト個人などに直接金を支払わせる目的
なども含まれる。
実際に風営法改正後に、売掛金回収を巡る逮捕事例も発生している。
ドアの隙間から「おーい、おーい」、売掛金回収で威迫 容疑でホスト経営者の男を逮捕
名古屋市で経営するホストクラブの売掛金を回収するため、客の女性の自宅前で声を荒らげるなどしたとして、愛知県警中署は15日、風営法違反などの疑いで、ホストクラブ「Asteria(アステリア)」経営者でホストの男(36)=同市北区平安=を逮捕した。
男は「今は何も言いたくありません」と否認している。
6月28日施行の改正風営法では、支払いをさせる目的での威迫行為を禁止しており、同署によるとホストの逮捕は全国初という。
逮捕容疑は8日午後6時40分ごろ、女性(29)に売掛金約100万円を支払わせる目的で、女性の自宅マンションの玄関ドアを開けようとし、ドアの隙間から「おーい、おーい」と声を荒らげるなどして威迫したとしている。
出典:産経新聞
従来であれば、民事上の債権回収として扱われていた行為だ。
それが、風営法改正によって、刑事事件化する行為になったのだ。
威迫・誘惑をして料金支払等のための売春等の要求する行為
今回の風営法改正では、料金の支払い等を目的として、客に対して威迫または誘惑をして、売春等の要求する行為が禁止された。
「売春等の要求する行為」は、以下が挙げられる。
・売春・性風俗店での勤務
・海外での売春
・AV出演
・その他法令違反行為
また、特徴的なのが、「威迫」だけでなく「誘惑」も処罰対象となっている点である。
「誘惑」とは、甘い言葉によって相手の判断を誤らせる行為をいう。たとえば、
「もっと店に来てほしい」
「お金を稼いで一緒に住もう」
「ホストとして成功したら結婚したい」
「風俗で働いてくれたら将来を考えたい」
といった発言が問題となる可能性がある。
実際に、風営法改正後、「今後も店に来てほしいな」「お金を稼いで一緒に住もう」などと女性客に伝え、性風俗店で働くよう求めたとしてホストが逮捕された事例がある。
また、別の事例では、「好きだよ」「裏切らないでね」といった言葉が誘惑に当たるとして逮捕されている。
このような近年の摘発事例を見るかぎり、警察は比較的広く規制を適用している印象がある。
ホストや店舗管理者は、従来の営業手法がそのまま通用するとは考えない方がよいだろう。
改正風営法の禁止行為で九州・沖縄初の逮捕
2025年11月、福岡県警は、ホストクラブの利用料金を支払わせるため、女性客に売春を要求したとして、20歳のホストを風営法違反(禁止行為)の疑いで逮捕した。
報道によると、ホストは女性客に「大好き」などとメッセージを送ったうえで、複数のマッチングアプリに登録させ、売春で得た約60万円をホストクラブの飲食代に充てさせた疑いが持たれている。
出典:読売新聞
この事例は、2025年6月の改正風営法施行後、「売春等の要求」の禁止規定が適用された九州・沖縄初の逮捕事例である。
従来は処罰されなかった営業手法も、改正後は風営法違反として摘発されるようになっていることがわかる事例といえる。
禁止行為に違反した場合の罰則|6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
今回の風営法改正で新設された禁止行為には刑事罰が設けられている。
違反した場合の罰則は、
・6月以下の拘禁刑
・100万円以下の罰金
である。
さらに、拘禁刑と罰金が併科される可能性もある。
また、刑事処分だけでは終わらない。
店舗に対して営業停止処分や許可取消しなどの行政処分が行われる可能性もある。
特にホストクラブについては、改正後に警察の取り締まりが大幅に強化されている。
店舗としては、売掛金管理のルールや営業トークのガイドラインを整備し、従業員教育を徹底することが重要である。
【改正ポイント③】性風俗店のスカウトバックの支払い禁止
今回の風営法改正では、性風俗店によるスカウトバックの支払いが禁止された。
報道では、ホスト規制や色恋営業規制に注目が集まりがちだ。
しかし、実務上はこのスカウトバック規制も非常に重要な改正である。
近年、スカウトグループが女性を性風俗店へ紹介し、その対価として紹介料を受け取る仕組みが社会問題となった。
実際、警察は大規模スカウトグループを「トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)」として摘発しており、その資金源を断つ目的で今回の規制が設けられたのだ。
スカウトバック規制の概要
今回の風営法改正では、性風俗店がキャストの紹介を受けた場合、その対価として金銭その他の利益を提供することが禁止された。
対象となるのは、
・ソープランド
・ファッションヘルス
・デリヘル
・その他の性風俗関連特殊営業である。
この規制は、スカウトグループによる女性のあっせんを防止し、その資金源を断つことを目的として新設された。
従来は、業界内で広く行われていた紹介料の支払いも、風営法改正後は違法となるのだ。
なお、スカウトバック規制の詳細を知りたい方は、下記記事を参照にしてほしい。
風営法改正でスカウトバックは全面禁止|事業者がすべき対策を解説
スカウト以外への紹介料も禁止される
今回の風営法改正は、スカウトに対する支払いだけを禁止したものではない。
条文上は「紹介の対価」として利益を提供すること自体が禁止されている。
そのため、
・在籍キャストが友人を紹介した場合
・元キャストが知人を紹介した場合
・関係者が採用候補者を紹介した場合
なども対象となる可能性がある。
また、現金だけでなく、
・商品券
・報酬の上乗せ
・その他の経済的利益
も規制の対象に含まれる。
「友人紹介キャンペーン」を実施している店舗は、制度の見直しが必要になるだろう。
第三者を経由した迂回支払いも認められない
スカウトバックであることを隠すために、別会社や第三者を経由して支払うケースも考えられる。
しかし、今回の風営法改正では、第三者を介した支払いも禁止されている。たとえば、
・広告費名目で支払う
・コンサルティング料名目で支払う
・別法人を経由して支払う
といった方法であっても、実態が紹介料であれば違法と判断される可能性が高い。
警察は、形式ではなく実態を重視して捜査を行う傾向にある。
従来の採用ルートや紹介制度が改正風営法に適合しているか、一度確認しておくべきである。
スカウトバック規制に違反した場合の罰則|6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
今回の風営法改正によるスカウトバック規制に違反した場合には、刑事罰の対象となる。
罰則は、
・6月以下の拘禁刑
・100万円以下の罰金
である。
さらに、拘禁刑と罰金が併科される可能性もある。
近年の取り締まり状況を見ると、警察はスカウトグループだけでなく、支払いを行った性風俗店側についても積極的に摘発している。
「昔から業界で行われていた慣行だから大丈夫」という考えは通用しない。
性風俗店を経営する事業者は、求人方法や採用ルートを改めて見直し、違法な紹介料の支払いが行われていないか確認する必要がある。
スカウトバックの支払いで都内初の営業停止処分
2026年6月、東京都公安委員会は、池袋の風俗店「レンタル美少女~堕とされた優等生 池袋」に対し、120日間の営業停止処分を行った。
報道によると、同店では女性従業員の紹介料としてスカウトに約6万5,000円を支払っていたとして、2025年11月に従業員2人が風営法違反容疑で逮捕されている。
その後、改正風営法に基づき営業停止処分が科され、東京都内ではスカウトバックの支払いを理由とする初の行政処分となった。
出典:読売新聞
今回の事例からもわかるように、スカウトバック規制に違反した場合は、従業員個人が刑事責任を問われるだけではない。
店舗に対しても長期間の営業停止処分が科される可能性があり、経営に深刻な影響を及ぼすおそれがある。
なお、紹介する側のスカウトの違法性や職業安定法については、以下の記事も参照にしてほしい。
SNSでも違法!スカウトを縛る3つの法律と逮捕事例・逮捕後の流れ
性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? スカウト・風俗店逮捕事例・判例を弁護士が解説!
【改正ポイント④】無許可営業・名義貸し、メンエス禁止区域営業等の罰則強化
今回の風営法改正では、無許可営業や名義貸しなどに対する罰則も大幅に強化された。
従来は「摘発されても罰金で済む」と考える事業者も少なくなかった。
しかし、改正後は拘禁刑や高額な罰金刑が科される可能性がある。
特に影響が大きいのは、ホストクラブやキャバクラ、ガールズバーなどの無許可営業である。
また、近年摘発が相次いでいるメンズエステについても、改正による影響を受けるため注意が必要だ。
罰則強化の対象となる営業
今回の風営法改正で罰則が強化されたのは、主に無許可営業や名義貸しなどの重大な風営法違反である。
キャバクラ、ホスト、ガールズバーなど風俗営業の無許可営業・名義貸し
風営法上の許可を取得せずに接待営業を行う無許可営業や他人名義で営業する名義貸しは、従来から風営法違反として処罰の対象だった。
近年は、ガールズバーやコンカフェが深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで営業しながら、実際には接待行為を行っていたとして摘発されるケースが増えている。
また、ホストクラブやキャバクラだけでなく、スナックやラウンジなども接待を行えば風俗営業許可が必要になる。
改正後は、こうした無許可営業に対する取り締まりがさらに厳しくなると考えられる。
メンズエステの禁止区域営業等
今回の風営法改正で見落とされがちなのが、メンズエステへの影響である。
メンズエステは、風営法上の業種ではないとして営業している店舗が多い。
たしかに、純粋なリラクゼーションや美容目的であれば風営法は関係ない。
しかし、実態として性的サービスを提供していると判断された場合には、店舗型性風俗特殊営業に該当することになる。
店舗型性風俗特殊営業となると、学校や図書館の近くなどの禁止区域や条例で定められた禁止地域では営業できない。
そのため、メンズエステとして営業していても、実態が性風俗店と認定されれば、無許可営業や禁止区域営業として摘発される可能性があるのである。
個人に対する罰則|5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金
風営法改正前の無許可営業等の個人に対する罰則は、
・2年以下の拘禁刑
・200万円以下の罰金
であった。
しかし、風営法改正後は、
・5年以下の拘禁刑
・1000万円以下の罰金
へと大幅に引き上げられた。
これは風営法違反の中でも極めて重い部類の罰則である。
今後は、事案によって高額な罰金や厳しい処分が科される可能性が十分に考えられる。
法人に対する罰則|3億円以下の罰金
法人に対する罰則も大幅に強化された。
風営法改正前は、200万円以下の罰金だった。
しかし、風営法改正後は、3億円以下の罰金となった。
また、無許可営業等によって得た売上については、組織犯罪処罰法に基づく没収や追徴の対象となる場合もある。
つまり、「わずかな罰金を払えば終わり」という時代ではなくなってきているといえるだろう。
事業者としては、許可や届出の内容が実際の営業実態と一致しているかを改めて確認しておくべきである。
風営法の無許可営業、名義貸しについては、以下の記事も参照にしてほしい。
【罰金3億円?】風営法・無許可営業の最新リスクと回避方法
風営法の名義貸しとは?罰則や判例を踏まえて弁護士が徹底解説
風営法の「接待」とは?解釈基準・判例に照らして分かりやすく解説
【改正ポイント⑤】風俗営業の欠格事由の範囲拡大
2025年の風営法改正では、風俗営業の許可を受けられない「欠格事由」の範囲も拡大された。
これは、行政処分を受けそうになった店舗が許可を返納したり、別法人や別名義で営業を再開したりするケースへの対策として導入されたものである。
無許可営業や色恋営業規制ほど注目はされていない。
しかし、多店舗展開をしているグループ企業にとっては、非常に重要な改正といえる。
1店舗が許可取消しを受けると、グループ全体にまで影響が及ぶ可能性がある
風営法改正前は、原則として許可取消しなどの行政処分は、違反を行った法人や個人に対して行われていた。
しかし、実際には、同じ経営グループ内で別法人を設立し、営業を継続するケースもあった。
そこで、風営法改正後は、親会社や子会社、兄弟会社など一定の関係にある法人が許可取消しを受けた場合、他のグループ会社にも影響が及ぶ仕組みが導入された。
たとえば、グループ内の1店舗が重大な風営法違反によって許可取消しを受けた場合、その影響で他店舗の許可取得や営業継続に支障が生じる可能性がある。
単独店舗で営業している事業者よりも、多店舗展開をしている企業ほど影響が大きい改正といえるだろう。
行政処分逃れを目的とした許可返納も欠格事由となりうる
風営法改正前は、警察による立入り調査や行政処分の動きがあった場合に、自ら許可を返納することで行政処分を回避しようとするケースも見られた。
今回の風営法改正では、このような行政処分逃れへの対策も強化されている。
警察の調査後に許可を返納した場合など、一定のケースでは欠格事由に該当する可能性がある。
その結果、新たな許可を取得できなくなったり、別法人での営業が困難になったりすることも考えられる。
つまり、新たに法人を作り直せば解決するという時代ではなくなったといえる。
名義人だけでなく、実質的な経営者にも欠格事由が及ぶ
今回の風営法改正では、表向きの名義人だけでなく、実質的に事業を支配している人物にも規制が及ぶようになった。
たとえば、
・資金提供を行っている者
・経営方針を決定している者
・名義人の背後で実質的に店舗を運営している者
などが対象となる可能性がある。
そのため、名義上は別人であっても、実質的に事業を支配している人物が経営していると判断されれば、欠格事由の問題が生じる可能性がある。
グループ経営を行う事業者は特に注意が必要
今回の風営法改正によって、風営法違反によるリスクは1店舗だけの問題ではなくなった。
グループ内の1店舗で重大な違反が発生した場合、他店舗や関連会社にも影響が及ぶ可能性がある。
特に、ホストクラブやキャバクラのグループ企業では、複数法人を利用して店舗運営を行っているケースも少なくない。
今後は、各店舗のコンプライアンス体制を強化し、グループ全体で風営法違反を防止する仕組みを構築することが重要になる。
従来以上に、「1店舗の問題がグループ全体の問題になる」という意識を持つ必要があるだろう。
なお、風俗営業の欠格事由の範囲拡大については、以下の記事で丁寧に解説をしたので、こちらも参照にしてほしい。
11月28日付風営法改正で欠格事由拡大!ホスト・キャバは要注意
ホスト・キャバクラの広告・宣伝も大きく規制される!
2025年の風営法改正に伴い、ホストクラブやキャバクラなどの広告規制も強化された。
これは、風営法16条そのものが大きく変わったわけではない。
警察庁の通達や解釈運用基準によって、広告規制の対象が広がったという位置づけである。
具体的には、客の遊興・飲食意欲を過度にあおる表現や接客従業者間の過度な競争を助長する表現が問題視されるようになったのだ。
広告規制違反に該当する主な表現例
今回の広告規制では、以下で挙げる4つの表現が問題になる。
なお、あくまで例であり、違う文言でも広告規制に該当する可能性はあるので注意してほしい。
営業成績を直接的に示す表現
たとえば、
・年間売上○億円突破
・○億円プレイヤー
・氏名数No.1
・億超え(億男)
などの文言を用いて、営業成績を直接的に示す表現が広告規制違反に該当することになる。
営業成績上位を推認させる表現
たとえば、
・総支配人、幹部補佐
・頂点、winner、覇者
・神、レジェンド
・新人王、No.1ルーキー
などの文言を用いて、営業成績上位を推認させる表現が広告規制違反に該当することになる。
従業者間の競争を強調する表現
たとえば、
・売上バトル
・月間レース
・ランキング争い
・ガチンコ勝負
などの文言を用いて、従業者間の競争を強調する表現が広告規制違反に該当することになる。
過度に煽る表現
たとえば、
・○○を推せ
・○○に溺れろ
・○○に沼れ
などの文言を用いて、過度に煽る表現が広告規制違反に該当することになる。
店外広告だけでなく店内掲示も広告規制の対象になる
広告規制の対象は、店舗の外に出す看板やポスターだけではない。
ホストクラブやキャバクラの店内に掲示される広告物や装飾も、広告規制の対象になる。
たとえば、
・店内に売上ランキングを掲示する
・「○億円プレイヤー」と書いたパネルを飾る
・ナンバー表を大きく掲示する
・売上バトルをあおるポスターを貼る
といった行為は注意が必要だ。
店内の掲示物や装飾についても、いちど見直しておくべきといえる。
SNSやHP、名刺への記載は原則として広告規制の対象外と考えられる
今回の広告規制については、誤解も多い。
特に多いのが、「SNSやホスト情報サイトで役職名やナンバーを表示することも禁止された」という誤解である。
しかし、風営法16条は「営業所周辺における」広告や宣伝を規制する条文である。
そのため、SNS、ホームページ、ホスト情報サイト、動画サイトなどのインターネット上の表現は、原則として今回の広告規制の対象外と考えられる。
また、名刺についても、営業所内の広告物や設備とは異なるため、通常は規制対象外と考えてよいだろう。
ただし、大手ホストクラブでは、SNSやホスト情報サイト上の表記を削除しているケースもある。
これは法律上当然に禁止されたからではなく、各グループによる自主規制として行われているものと考えられる。
法律上の規制と業界内の自主規制は区別して理解しておく必要がある。
広告規制に違反しても逮捕されないが、行政処分は行われうる
広告規制に違反した場合でも、逮捕されるわけではない。
風営法16条違反については、刑事罰が定められていないからだ。
ただ、刑事罰がないからといって軽視してよいわけではない。
広告規制に違反した場合には、以下のような行政処分が行われる可能性があるからだ。
・行政指導
・指示処分
・営業停止命令
今後は、集客効果だけでなく、風営法上問題がない表現かどうかも確認しながら広告を作成する必要がある。
なお、ホストクラブなどの広告規制の詳細は、以下の記事も参照にしてほしい。
ホストクラブの広告規制強化!風営法改正で売上高表記などが禁止に
風営法改正で店舗経営はどう変わる?事業者が取るべき対策
2025年の風営法改正により、ナイトビジネス業界では営業方法の見直しが必要になっている。
特に影響が大きいのは、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、メンズエステ、性風俗店である。
風営法の改正内容を知っているだけでは足りない。
現場の接客、売掛金管理、広告、求人、従業員教育まで含めて、実際の運用を変える必要がある。
ホスト・キャバクラは接客マニュアルの見直しが必須
ホストクラブやキャバクラでは、接客マニュアルの見直しが必要である。
特に注意すべきなのは、恋愛感情を利用した高額注文の誘導や売掛金回収の場面だ。
たとえば、
「使ってくれないなら別れる」
「あと〇万円使わないと降格する」
「お金を作るために風俗で働いてほしい」
「払わないと家に行く」
といった言動は、改正された風営法違反と判断される可能性がある。
接客方法を従業員任せにしていると、店舗側が把握しないところで違法な接客が行われるリスクがある。
営業LINE、DM、通話・会話内容、売掛金の回収方法などについて、店舗として接客マニュアルを見直すべきだ。
ガールズバー・コンカフェは「接待」認定による無許可営業に要注意
ガールズバーやコンカフェでは、無許可営業での摘発・逮捕リスクが高まっている。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていても、実態として「接待」を行っていれば風俗営業許可が必要になる。
特に、
・特定の客の隣に座って長時間会話する
・客にお酌をする
・カラオケでデュエットする
・ゲームやチェキ撮影を通じて特定客を楽しませる
・疑似恋愛的な接客を行う
といった行為は、「接待」に認定されやすく、注意が必要だ。
風営法改正後は、無許可営業の罰則も強化されている。
「ガールズバーだから風俗営業許可はいらない」と安易に考えるのは危険である。
店舗の接客実態が風営法上の「接待」に当たらないか、定期的に確認しておく必要がある。
性風俗店は求人・採用制度の見直しが必要
性風俗店では、求人や採用ルートの見直しが急務である。
風営法改正後は、キャストの紹介を受けた対価として金銭や利益を提供することが禁止された。
これは、スカウトへの紹介料だけでなく、在籍キャストによる友人紹介も対象となる。
たとえば、
・紹介料を現金で支払う
・商品券を渡す
・紹介したキャストの報酬を上乗せする
・別会社を経由して広告費名目で支払う
といった運用は見直すべきだ。
形式上は別名目でも、実態が紹介料であれば違法と判断される可能性があるからだ。
求人広告、面接ルート、採用管理の記録を整理し、違法なスカウトバックと疑われない求人・採用制度に整える必要がある。
メンズエステはサービス内容と営業場所を確認する
メンズエステでは、サービス内容と営業場所の確認が重要になる。
まず、サービス内容については、一般のエステ店としての営業なのに、性的サービスを提供していないかどうかだ。
なぜなら、実態として性的サービスを提供していると判断されると、店舗型性風俗特殊営業と認定され、風営法違反の無許可営業となりかねないからだ。
具体的には、
・紙パンツ越しではない接触がある
・性的サービスを連想させる広告をしている
・密室で性的な施術を行っている
・セラピストに性的サービスを黙認している
ような場合には、性的サービスの提供と判断され、店舗型性風俗特殊営業と認定される可能性が高い。
そして、店舗型性風俗特殊営業と認定された場合、どこで営業しているかも重要になる。
店舗型性風俗特殊営業には、禁止区域や禁止地域の規制があるからだ。
すなわち、営業場所が禁止区域や禁止地域であると、風営法違反の営業になるので、その確認が重要なのだ。
風営法改正後は、違反した場合の罰則もかなり重くなっている。
したがって、メンズエステとして営業を続けるのであれば、サービス内容、広告表現、従業員教育、店舗所在地を総合的に確認すべきである。
広告・店内掲示をチェックする
ホストクラブやキャバクラでは、広告や店内掲示のチェックも欠かせない。
売上額、ランキング、ナンバー表、過度に客をあおる表現は、広告規制の対象となる可能性があるからだ。
特に、
・店舗周辺の看板
・店外ポスター
・店内掲示
・売上ランキングのパネル
・イベント告知物
は入念にチェックしておきたい。
一方、SNSやホームページについては、原則として今回の広告規制の直接の対象外と考えられる。
ただし、業界内の自主規制や警察対応を考えると、表現を見直す店舗も増えている。
法律上の規制と自主規制を区別したうえで、店舗ごとの方針を決めることが重要だ。
従業員教育とコンプライアンス記録を残す
風営法改正への対応では、従業員教育も非常に重要である。
いくら経営者や店長が風営法の改正内容を理解していても、現場の従業員やキャストが知らなければ風営法違反は防げないからだ。
特にホストクラブやキャバクラでは、営業LINEや売掛金回収などキャストの店舗外での言動が、違法な禁止行為となるリスクがある。
一方、性風俗店では、採用担当者やスタッフが違法な紹介料の支払いがをしてしまうおそれがある。
また、従業員教育を行うだけでなく、
・研修資料
・参加者名簿
・誓約書
・マニュアル
・講習動画
などをコンプライアンス記録として残しておくことも大切だ。
万が一、警察対応が必要になった場合でも、店舗としてコンプライアンスに取り組んでいた証拠になるからだ。
風営法改正後の対応は、いちど確認して終わりではない。
営業方法などを変更する場合には、その都度、改正された風営法違反のリスクがないか見直す体制を作るべきである。
風営法改正後の実際の逮捕・摘発事例
2025年の風営法改正後の主な逮捕・摘発事例は以下に挙げる表のとおりだ。
逮捕・摘発後の流れを追うと、不起訴になっている事例も多いのが特徴だ。
また、無許可営業等については罰則が大幅に強化されたが、実際には今までと同様の量刑相場(罰金100万円程度)で落ち着いている。
ただ、風営法改正での罰則の強化については、売上高の高い大規模店舗を規制対象とするのが目的である。
そのため、大規模グループの逮捕・摘発の際には、量刑相場は上がる可能性があるだろう。
ホストクラブの風営法違反での改正後の逮捕・摘発事例
| 年月 | 都道府県 | 類型 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 福岡(中洲) | 無許可営業 | 改正施行日に、許可を得ず接待を伴う営業を行ったとして経営者らを逮捕。 |
| 2025年7月 | 愛知(名古屋) | 売掛金回収時の威迫・困惑 | 売掛金回収目的で女性客に威迫行為をした疑いで逮捕。 |
| 2025年8月 | 茨城 | 売春等要求 | 「好きだよ」「裏切らないでね」などと誘惑し、料金支払いのため性風俗店で働くよう求めた疑いで逮捕。 |
| 2025年8月 | 熊本 | 売掛金回収時の威迫・困惑 | 客を脅して売掛金返済を迫った疑いで逮捕(全国2例目)。 |
| 2025年10月 | 愛知(名古屋) | 無許可営業 | 無許可でホストクラブを営業した疑いで男3人を逮捕。 |
| 2025年11月 | 福岡 | 売春等要求 | 売春で得た金を支払いに充てるよう要求した疑いで逮捕。 |
| 2026年1月 | 北海道(札幌) | 無許可営業 | 飲食店を装い無許可で接待営業を行った疑いで逮捕。 |
| 2026年3月 | 熊本 | 売春等要求 | 「今後も店にきてほしいな」「お金稼いで一緒に住もう」などと誘惑し、風俗で働くことを要求して逮捕。 |
キャバクラ/ガールズバーの風営法違反での改正後の逮捕・摘発事例
| 年月 | 都道府県 | 業態 | 類型 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 東京(歌舞伎町) | ガールズバー | 無許可営業 | 改正施行日に無許可で接待営業を行ったとして摘発。 |
| 2025年7月 | 東京 | ガールズバー(法人) | 無許可営業 | ガールズバー運営会社4社を書類送検(法人摘発)。 |
| 2025年9月 | 福岡(西新) | ガールズバー | 無許可営業 | 許可なく接待営業を行った疑いで逮捕。 |
| 2025年10月 | 新潟 | キャバクラ | 無許可営業・名義貸し | 無許可営業および名義貸しの疑いで男6人逮捕。 |
メンズエステの風営法違反での改正後の逮捕・摘発事例
| 年月 | 都道府県 | 類型 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 大分 | 無許可営業 | マンション一室で「メンズエステ」と称し、実態として性的サービスを提供した疑いで経営者・従業員らを逮捕。 |
| 2025年9月 | 熊本 | 無許可営業 | メンズエステ店で女性従業員に性的サービスを行わせていたとして逮捕。 |
デリヘル等の風俗店のスカウトバック規制の逮捕・摘発事例
| 年月 | 都道府県 | 業態 | 類型 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 熊本 | 性風俗店 | スカウトバック | 女性キャスト紹介の見返りに現金を支払った疑いで逮捕(全国初適用として報道)。 |
| 2025年11月 | 東京 | 無店舗型性風俗(デリヘル等) | スカウトバック | 女性キャスト紹介の見返りとして現金を渡した疑いで逮捕。 |
| 2025年12月 | 大阪 | 店舗型性風俗(例:箱ヘル等) | スカウトバック | 女性紹介の見返りに現金を支払った疑いで関係者らを逮捕・送検。 |
風営法関連業種では、風営法に詳しい顧問弁護士の活用を検討すべき!
ここまで解説してきたように、2025年の風営法改正によって、ナイトビジネス業界を取り巻く法規制は大きく変化した。
そして、警察庁の通達や解釈運用基準の変更も行われており、現場では「どこまでが適法で、どこからが違法なのかわかりにくい」という声も少なくない。
実際、同じホストクラブやガールズバーであっても、営業方法によって適法・違法の判断がわかれることもある。
そのため、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェ、メンズエステ、風俗店などの事業者は、風営法に詳しい顧問弁護士の活用を検討すべきである。
顧問弁護士がいれば、以下の2つのメリットがある。
風営法違反を未然に回避できる
風営法違反は、「違法だとわかっていて行うケース」ばかりではない。
むしろ、
・ガールズバーでどこまで接客していいかわからなかった
・新しいイベントが問題ないか判断できなかった
・売掛金をどうやって回収していいかわからなかった
・求人制度や紹介制度が従来のままだった
といった状況で、わからないまま風営法違反となってしまったケースの方が多い。
一方、顧問弁護士がいれば、こうした疑問を事前に相談できる。
営業開始前やイベント実施前などに、顧問弁護士に相談することにより。風営法違反を未然に回避できるのだ。
これが顧問弁護士の1つめのメリットである。
トラブルが起きても、店舗への影響を最小限に抑えることができる
どれだけ注意していても、トラブルが発生する可能性をゼロにすることはできない。
風営法関連業種を営業していると、
・警察から連絡が来た
・立入り調査が入った
・従業員が逮捕された
・風営法違反を指摘された
・行政処分の可能性があると言われた
といったトラブルに出くわすことが多い。
こうした場合、なにもわからずに初動対応を誤ると、事態の悪化につながりかねない。
しかし、顧問弁護士がいれば、トラブルが発生した段階ですぐに相談できる。
警察対応や行政対応、従業員対応などについて迅速な顧問弁護士のアドバイスにより、店舗への影響を最小限に抑えることができる。
風営法関連業種では、「トラブルが起きてから弁護士を探す」のではなく、「トラブルが起きる前から弁護士に相談できる体制を作っておく」ことが重要といえる。
風営法分野の顧問弁護士ならグラディアトル法律事務所にご依頼を!
風営法は、条文だけを読んでも理解が難しい法律である。
実際には、警察庁の通達や解釈運用基準、各都道府県警察の運用なども踏まえて対応しなければならない。
そのため、風営法に詳しい弁護士による継続的なサポートを受けることが、事業を安定して運営するうえで非常に重要になっている。
グラディアトル法律事務所は、ナイトビジネス分野における豊富な実績と専門知識を有している。
実際、顧問先には、風営法に関する日常的な相談から警察・刑事事件対応まで幅広くサポートしている。
風営法分野の顧問弁護士を探している事業者には、当事務所がおすすめだ。
その理由を5つ紹介する。
風営法分野での数多くの経験と実績がある
グラディアトル法律事務所では、
・ホストクラブ
・キャバクラ
・ガールズバー
・コンカフェ
・デリヘル
・ソープランド
・メンズエステ
・AV関連事業
など、多数のナイトビジネス事業者の顧問弁護士を務めている。
また、2025年の風営法改正後についても以下のような事件に対応し、解決した実績がある。
・ホストの売春要求罪事件で不起訴処分を獲得
・スカウトバック事件で罰金50万円による解決
・ガールズバーの無許可営業事件で改正前と同水準の略式罰金による解決
・メンズエステの禁止区域営業事件で改正前と同水準の略式罰金による解決
風営法分野は、特殊な業界知識や警察実務への理解と経験が必要だ。
風営法分野で、当事務所ほど数多くの経験と実績を持つ事務所は他に類を見ないであろう。
顧問契約後は、ホームページや求人ページに「顧問弁護士」と記載できる
グラディアトル法律事務所と顧問契約を締結した場合、ホームページや求人ページなどに「顧問弁護士」と記載することができる。
これは店舗の信頼性向上につながるだけでなく、
・クレーム対応
・カスタマーハラスメント対策
・反社会的勢力対策
などの面でも一定の抑止効果が期待できる。
さらに、近年はコンプライアンスを重視する求職者も増えている。
実際、採用面でもメリットがあったと伝えてくれる顧問先もいるほどだ。
コンプライアンス講習を実施・動画化して健全経営の証拠を残せる
2025年の風営法改正により、従業員教育の重要性は大きく高まった。
実際、グラディアトル法律事務所では、
・風営法研修
・売掛金規制研修
・スカウトバック規制研修
・ハラスメント研修
などのコンプライアンス講習などを顧問先に実施している。
講習の様子を動画として保存しておけば、店舗として法令遵守に取り組んでいた証拠にもなる。
特に多店舗展開しているグループ企業では、全店舗で統一したルールを浸透させる手段としても有効である。
トラブル時のスピーディーな対応
ナイトビジネス業界では、警察対応や従業員トラブルなど、迅速な対応が求められる場面が少なくない。
たとえば、
・警察から連絡が来た
・立入り調査が行われた
・従業員が逮捕された
・行政処分の可能性を指摘された
といった場合、初動対応を誤ると事態が深刻化するおそれがある。
グラディアトル法律事務所では、日頃の法務相談やコンプライアンス体制の整備を通じてトラブルの予防に努めるとともに、万が一トラブルが発生した場合には迅速に対応している。
また、24時間365日対応しており、顧問契約のプランによっては経営者・責任者と弁護士によるグループLINEを作成することも可能だ。
さらに、顧問契約を締結いただいた経営者だけでなく、従業員からの相談にも対応している。
従業員含め、もしトラブルが生じた場合には、顧問弁護士としてスピーディに対応させていただくので、安心して任せてほしい。
事業のフランチャイズ化や組織変更もバックアップ
グラディアトル法律事務所のサポートは、予防法務やトラブル対応だけではない。
店舗数の拡大や事業成長に伴う、
・フランチャイズ展開
・他店舗の買収
・法人設立
・事業譲渡
・組織再編
などについてもバックアップしている。
特に風営法関連事業では、一般的な企業法務とは異なる検討が必要になる場面も多い。
事業の成長段階に応じて継続的な法務支援を受けられることも、当事務所を顧問弁護士とする大きなメリットといえる。
風営法改正についてのQ&A
最後に、風営法改正に関してよくある質問についてQ&A形式で解説する。
風俗でも色恋営業は禁止されていますか?
風俗では、色恋営業は禁止されていない。
今回の風営法改正で規制された色恋営業の対象は、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食店営業だ。
とはいえ、色恋営業を利用して金銭を受け取ったりなどした場合には、他の法律の問題にはなり得るので注意が必要である。
キャバクラやホストクラブでのスカウトバックの支払いも禁止されますか?
今回の風営法改正で禁止されたのは、性風俗店によるスカウトバックの支払いである。
そのため、ホストクラブやキャバクラでのスカウトバックの支払いが、今回の改正によって禁止されたわけではない。
ただし、支払い方法や内容によっては、職業安定法など別の法律が問題になる可能性もある。
個別のケースについては、風俗業界に詳しい弁護士に相談することをおすすめする。
AV、ライブチャットなどのアダルト動画でのスカウトバックの支払いも禁止されますか?
今回のスカウトバック規制は、性風俗関連特殊営業を対象とした規制である。
そのため、AVやライブチャットなどのアダルト動画でのスカウトバックの支払いは禁止されてはいない。
ただし、契約内容や勧誘方法によっては別の法律が問題になることもある。
また、今後の法改正によって、規制対象が拡大される可能性もありうるだろう。
デリヘルに勤務するキャストが友人を紹介してくれた場合に、商品券を渡すのは違法ですか?
違法と判断される可能性が高い。
今回の風営法改正では、スカウトだけでなく、「紹介の対価」として利益を提供すること自体が禁止されているからだ。
そのため、
・現金を支払う
・商品券を渡す
・報酬を上乗せする
といった行為は、紹介料の支払いと判断される可能性がある。
友人紹介キャンペーンなどを実施している店舗は、制度の見直しを検討した方がよいだろう。
ホストクラブの売掛制度は禁止されたのですか?
売掛制度そのものは禁止されていない。
今回の風営法改正で規制されたのは、売掛金の回収方法や、その支払いのために売春や性風俗勤務を要求する行為である。
そのため、適法な範囲で売掛制度を利用すること自体は可能である。
ただし、売掛金の回収を巡るトラブルは警察も重点的に取り締まっている。
店舗としては、売掛管理のルールを整備し、従業員への教育を徹底することが重要である。
まとめ
2025年の風営法改正は、近年では最大規模ともいえる大幅な改正である。
今回の改正では、
・接待飲食店営業に対する新たな規制の導入
・売掛金回収や売春要求に関する禁止行為の新設
・性風俗店のスカウトバックの禁止
・無許可営業や名義貸しに対する罰則強化
・欠格事由の範囲拡大
・ホストクラブやキャバクラの広告規制強化
などが行われた。
特にホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、メンズエステ、デリヘルなどの風俗関連事業者にとっては、営業方法や広告、求人制度などを見直す必要がある重要な改正となっている。
また、改正風営法の施行後は、売春要求罪やスカウトバック規制による逮捕・摘発事例も発生している。
そして、警察による取り締まりは今後も継続・強化されると考えられる。
そのため、「昔からこのやり方で問題なかった」という考え方は危険である。
最後に、風営法改正で少しでも悩みや困りごとがあるなら、グラディアトル法律事務所にぜひいちど相談してほしい。
