残業代の割増率とは?割増率の基本的な考え方と計算方法を解説

残業代の割増率とは?割増率の基本的な考え方と計算方法を解説

「深夜残業をしたのに25%しか上乗せされていない」

「休日出勤が多いのに、給料が思ったより増えない」

「残業代の計算が合っているのかわからない」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

残業代には、労働基準法で定められた「割増率」が適用されます。

たとえば、1日8時間・週40時間を超える残業、深夜労働、休日労働などでは、通常の賃金に一定割合の上乗せが必要になります。

ただ、実際の割増率の仕組みはとても複雑です。

一般の方では、正確な計算は難しいため、「残業代が思ったより少ない」と感じたときは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

グラディアトル法律事務所では、これまで数多くの残業代トラブルに対応してきました。

会社側から「残業代は発生しない」と言われていたケースでも、交渉や法的手続きを通じて未払い残業代を回収できた事例があります。

未払い残業代請求をお考えの方は、経験と実績豊富な当事務所のぜひお任せください。

本記事では、
残業代の割増率を一覧表で分かりやすく整理したうえで、計算方法や具体的なシミュレーションを解説します。

実際の解決事例も交えながら、

「どのようなケースで未払いが起きやすいのか」
「請求するとどのくらいの金額になるのか」

までわかりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

【一覧表】残業代の割増率をケース別に解説

残業代の割増率は、どのような働き方をしたかによって変わります。

「残業をしたから一律25%上乗せ」というわけではありません。

深夜労働や休日出勤、月60時間を超える長時間残業などは、通常より高い割増率が適用されるケースがあります。

まずは、自分の働き方にどの割増率が当てはまるのかを確認してみましょう。

労働の種類内容割増率
法定外残業1日8時間・週40時間を超える残業25%以上
深夜労働22時から翌5時までの労働25%以上
法定休日労働法定休日(週1日または4週4日)の労働35%以上
月60時間超の残業月60時間を超えた法定外残業50%以上
法定外残業+深夜労働残業が22時から翌5時にまで及ぶケース50%以上
深夜労働+法定休日労働法定休日の22時から翌5時に働いたケース60%以上
月60時間超+深夜労働月60時間超の残業が深夜帯に及ぶケース75%以上

法定外残業(1日8時間・週40時間超)の割増率は25%以上

法定外残業とは、労働基準法で定められた労働時間を超えて働くことをいいます。

具体的には、次の時間を超えた労働です。

・1日8時間
・1週40時間

これを超えて働いた時間には、通常の賃金に25%以上の割増率を上乗せしなければなりません。

たとえば、時給換算で2000円の方が2時間残業した場合、会社は通常賃金ではなく、2500円(2000円×1.25)を基準に残業代を計算する必要があります。

深夜労働(22時〜5時)は25%以上

22時から翌朝5時まで働いた場合には、「深夜労働」として25%以上の割増率が適用されます。

ここで注意したいのは、深夜労働の割増率は、残業しているかどうかに関係なく発生する点です。

たとえば、

・14時〜23時勤務
・17時〜翌2時勤務

などの場合でも、22時以降に働いた時間には深夜割増が発生します。

また、法定外残業と深夜労働が重なると、

になります。

そのため、深夜勤務が多い仕事では、未払い残業代が高額になることもあります。

会社が定める「法定休日」に出勤した場合、35%以上の割増率が適用されます。

法定休日労働は35%以上

法定休日とは、労働基準法で会社に義務づけられている休日です。

原則として、労働者には、毎週1日または4週間で4日の休日(法定休日)が与えられます。

この法定休日に働いた場合は、通常の残業より高い35%以上の割増賃金が必要になります。

ただ、ここで誤解が多いのが、「土日に働けば35%」ではないという点です。

たとえば、土日休みの会社でも、「土曜=所定休日」「日曜=法定休日」と設定されていることがあります。

この場合、土曜出勤は法定休日における労働ではないため、割増率は適用されません。

月60時間超の残業は50%以上

月60時間を超える法定外残業には、50%以上の割増率が適用されます。

以前は中小企業に猶予措置がありました。

しかし、現在は企業規模に関係なく適用されています。

たとえば、

月60時間まで → 25%以上
月60時間超 → 50%以上

という形で、超えた部分だけ割増率が上がります。

たとえば、月80時間残業した場合、すべてが50%になるわけではありません。

60時間までは25%、超えた20時間分のみ50%で計算します。

残業代の割増率は重複して適用されるケースがある

残業代の割増率は重複して適用されるケースがある

残業代の割増率は、1つだけ適用されるとは限りません。

たとえば、「深夜に残業した」「休日の深夜帯に働いた」といったケースでは、複数の割増率が重なり、通常より高い残業代が発生します。

ここでは、割増率が重複する代表的なケースを見ていきましょう。

法定外残業と深夜残業が重複するケース|50%以上

法定外残業と深夜労働が重なった場合、割増率は合計50%以上になります。

たとえば、9時〜18時勤務(休憩1時間)の会社で、23時まで働いたケースを考えてみましょう。

この場合、

・18時〜22時 → 法定外残業(25%以上)
・22時〜23時 → 法定外残業+深夜労働(50%以上)

という計算になります。

22時以降は、法定外残業25%と深夜労働25%が重なるからです。

深夜残業と休日労働が重複するケース|60%以上

法定休日の深夜帯に働いた場合、割増率は60%以上になります。

たとえば、法定休日の日曜日の労働に22時〜翌5時までの時間帯が含まれているケースです。

この場合、法定休日労働35%と深夜労働25%が重なるため、合計60%以上になります。

通常の残業よりかなり高い割増率になるため、休日出勤が多い職場では、金額が大きくなるでしょう。

月60時間超の残業と深夜残業が重複するケース75%以上

月60時間を超える法定外残業が深夜帯(22時〜5時)に及んだ場合、割増率は75%以上になります。

これは、月60時間超の法定外残業50%と深夜労働25%が重なるためです。

たとえば、月70時間残業している方が、22時以降も働いていた場合、60時間を超えた深夜残業には75%以上の割増率が適用されます。

ただ、ここは会社側の計算ミスが起こりやすい部分でもあります。

「残業代は出ているから問題ない」と思っていても、実際には25%や50%で計算され、本来受け取れる金額より少なくなっているケースも少なくありません。

毎月長時間働いている方は、給与明細だけで判断せず、一度計算し直してみることをおすすめします。

割増率を踏まえた残業代の計算方法

割増率を踏まえた残業代の計算方法

残業代の基本的な計算式は、以下のとおりです。

残業代=1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間

ここでは、計算式に含まれる3つの要素を順番に解説します。

1時間あたりの基礎賃金

残業代は、月給をそのまま使って計算するわけではありません。

給与のうち、残業代計算の対象となる賃金をもとに、1時間あたりの金額を出します。

1時間あたりの基礎賃金=月給÷月所定労働時間
月所定労働時間=年間勤務日数×1日の所定労働時間÷12

たとえば、基本給32万円、年間240日勤務・1日8時間のケースでは、

240日×8時間÷12=160時間
32万円÷160時間=2000円

となり、2000円が残業代計算の基本となる基礎賃金になります。

なお、以下の手当は、原則として残業代計算の基礎賃金に含まれません。

・通勤手当・家族手当
・別居手当・子女教育手当
・住宅手当(条件による)・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)

割増率

次に確認するのが、どの割増率が適用されるかです。

すでに解説したとおり割増率は、働き方によって変わります。

以下の表を参考に、働き方に応じた適切な割増率を選択するようにしましょう。

労働の種類内容割増率
法定外残業1日8時間・週40時間を超える残業25%以上
深夜労働22時から翌5時までの労働25%以上
法定休日労働法定休日(週1日または4週4日)の労働35%以上
月60時間超の残業月60時間を超えた法定外残業50%以上
法定外残業+深夜労働残業が22時から翌5時にまで及ぶケース50%以上
深夜労働+法定休日労働法定休日の22時から翌5時に働いたケース60%以上
月60時間超+深夜労働月60時間超の残業が深夜帯に及ぶケース75%以上

残業時間

最後に確認するのが、実際の「残業時間」です。

基礎賃金と割増率が分かっていても、残業時間が正しく把握できていなければ、正確な残業代は計算できません。

ここで注意したいのは、

「会社が認めた残業時間=請求できる残業時間」

とは限らないという点です。

たとえば、会社から残業申請を認められていなかったとしても、実際には業務上必要な作業をしていたのであれば、残業時間として認められる可能性があります。

「自分の場合、どこまで残業時間に含まれるのかわからない」というときは、給与明細や勤怠記録をもとに、弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

働き方に応じて、請求できる可能性があるか確認してもらえます。

【シミュレーション】残業代はいくら増える?割増率の計算例を紹介

ここまで、残業代の計算方法や割増率について解説してきました。

ただ、「仕組みは分かったけれど、自分の場合はいくらになるの?」と思う方も多いでしょう。

ここでは、モデルケースをもとに、残業代がどのくらいになるのかをシミュレーションしてみます。

今回は、以下の条件を前提に計算します。

【前提条件】
基本給:25万円
職務手当:3万円
通勤手当:2万円
住宅手当:2万円
調整手当:2万円
月所定労働時間:160時間
法定外残業:30時間
深夜残業:10時間(法定外残業と重複)
休日労働:8時間(法定休日)

なお、通勤手当と住宅手当は基礎賃金から除外する前提で計算します。

1時間あたりの基礎賃金を計算する

まず、残業代計算の基礎となる時給を出します。

今回のケースでは、基礎賃金に含まれるのは以下です。

基本給25万円+職務手当3万円+調整手当2万円=30万円

そのため、1時間あたりの基礎賃金は、

30万円÷160時間=1875円

となります。

つまり、このケースでは1時間あたり1875円を基準に残業代を計算します。

法定外残業・深夜残業・休日労働を計算する

次に、それぞれの働き方ごとに残業代を計算します。

【法定外残業(20時間)】

深夜残業10時間を除いた、通常の法定外残業20時間は、25%割増です。

1875円×1.25×20時間=4万6875円

【深夜残業(10時間)】

深夜残業は、法定外残業と重なるため50%割増となります。

1875円×1.5×10時間=2万8125円

【法定休日労働(8時間)】

法定休日に働いた8時間は、35%割増です。

1875円×1.35×8時間=2万250円

1か月・1年ではどのくらい差が出る?

今回のケースで、1か月分の残業代を合計すると、

4万6875円+2万8125円+2万250円=9万5250円

となります。

仮に、会社が割増率を正しく反映しておらず、本来より少ない金額しか支払われていなかった場合、差額は積み重なっていきます。

たとえば、この働き方が1年間続いた場合、

9万5250円×12か月=114万3000円

になります。

「毎月だと数万円だから大したことない」と感じる方もいます。

しかし、数年単位で見ると、100万円以上の未払いにつながるケースも珍しくありません。

特に、深夜勤務や休日出勤が多い方、長時間残業が続いている方は、一度計算し直してみることをおすすめします。

給与明細だけでは気づかなかった未払い残業代に気付けるかもしれません。

【解決事例】割増率が適用された未払い残業代の請求に成功した当事務所の事例

ここでは、グラディアトル法律事務所の弁護士が実際に解決した残業代請求の事例をいくつか紹介します。

夜勤中の「休憩時間」が実質労働だったとして500万円を回収した事例

夜勤中の「休憩時間」が実質労働だったとして500万円を回収した事例

【事案の概要】

社会福祉法人で約26年間勤務していた50代男性の事例です。

知的障がい者グループホームで夜勤(宿泊勤務)をしていましたが、会社からは21時〜6時の時間帯を「休憩時間」と扱われていました。

しかし、実際には夜間の見回りや利用者対応、施設内待機が求められており、自由に休める状況ではありませんでした。

依頼者は退職後、「休憩ではなく労働時間ではないか」と疑問を持ち、未払い残業代の請求を希望して当事務所へ相談しました。

【経過】

当事務所では、タイムカードや勤務表、賃金台帳などを収集したうえで、夜勤中の実態を詳しく整理しました。

その結果、「休憩」とされていた時間も、実際には拘束されており、労働時間に当たる可能性が高いと判断しました。

さらに、時効完成が近かったため、内容証明を送付し、早期に残業代請求の手続きを進めました。

その後、相手方代理人との交渉を重ねた結果、解決金500万円を得て解決しました。

【ポイント】

この事例では、「休憩時間」の実態を明らかにできたことが解決につながる大きなポイントでした。

会社の就業規則上は休憩でも、実際には待機義務や利用者対応が求められていれば、労働時間と認められる可能性があります。

会社の言い分に少しでも疑問を感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

タイムカードがなくても証拠を積み重ねて300万円で解決した事例

タイムカードがなくても証拠を積み重ねて300万円で解決した事例

【事案の概要】

電気工事会社で約3年間働いていた現場作業員の男性の事例です。

会社にはタイムカードがなく、労働時間の管理もされていませんでした。

長時間労働が続いていたにもかかわらず、残業代は未払いの状態でした。また、労災事故後の賃金未払いもあり、退職後に相談へ来られました。

依頼者は、LINEでの業務報告や録音データなどを保有していました。

【経過】

当事務所では、LINEのやり取りや録音データ、銀行口座明細などを整理し、労働時間を立証する証拠を準備しました。

会社との交渉では解決に至らなかったため、労働審判を申し立てました。

その後、証拠をもとに勤務実態を主張した結果、解決金300万円で和解成立となりました。

【ポイント】

この事例のポイントは、タイムカードがなくても請求をあきらめなかった点です。

残業代請求では、

「タイムカードがない=請求できない」

と思われがちです。

しかし、実際にはLINEやメール、日報、録音などを組み合わせることで、労働時間を立証できるケースもあります。

証拠が少ないと感じても、まずは一度相談してみることが大切です。

証拠をしっかり確保し、未払い残業代など200万円を回収した事例

証拠をしっかり確保し、未払い残業代など200万円を回収した事例

【事案の概要】

芸能関連会社でプロジェクトマネージャーとして働いていた女性会社員の事例です。

依頼者は、固定残業代(みなし残業60時間分)を超える長時間労働があったにもかかわらず、追加の残業代が支払われていませんでした。

また、給与体系の変更や賞与未払い、パワハラ的な対応もあり、退職前から相談を受けていました。

【経過】

当事務所では、タイムカードや給与明細、メール、録音データなどを整理し、勤務実態と給与条件を分析しました。

固定残業代制度の有効性や給与変更の問題点を整理したうえで、内容証明を送付し交渉を開始しました。

その結果、解決金200万円で和解成立となりました。

【ポイント】

この事例では、タイムカードや給与明細など、客観的な証拠がそろっていたため、会社側との交渉を有利に進められました。

「辞めてから残業代請求を考えよう」と思う方も多くいます。

しかし、退職後では、証拠を集めるのが難しくなってしまいます。

そのため、残業代請求をするつもりなら、退職前から証拠を集めておくようにしましょう。

適正な割増率で計算されていないと感じたときは弁護士に相談を!

「残業代が少ない気がする」
「会社の計算が合っているのか分からない」

そう感じても、自分だけで正確に判断するのは簡単ではありません。

正しい残業代が支払われているかどうかを明らかにするためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

残業時間に応じた割増率を適用して正確な残業代を計算できる

残業代請求では、「いくら請求できるのか」を正しく把握することが出発点になります。

ただ、残業代の計算は想像以上に複雑です。

たとえば、

・深夜残業と法定外残業が重複している
・月60時間超の残業がある
・固定残業代が含まれている
・基礎賃金に含める手当かどうかの判断が微妙

・深夜残業と法定外残業が重複している
・月60時間超の残業がある
・固定残業代が含まれている
・基礎賃金に含める手当かどうかの判断が微妙

といったケースでは、計算を誤りやすくなります。

弁護士に相談すれば、給与明細や勤怠記録をもとに、適切な割増率を反映した残業代を計算してもらえます。

「本当に請求できるのか」「おおよそいくらになるのか」がわかるだけでも、次の行動を考えやすくなるでしょう。

会社との交渉をすべて任せられるため精神的負担を軽減できる

残業代を請求する際には、会社とのやり取りが避けられません。

しかし、

「会社と直接話したくない」
「退職後でも連絡を取りたくない」
「職場に知られたくない」

という方も多いでしょう。

弁護士へ依頼すれば、会社との交渉を代理で進めてもらうことが可能です。
会社から反論された場合の対応や証拠提出のやり取りもすべて任せることができます。

それにより、ご自身の負担を大きく減らせるでしょう。

交渉が決裂したときでも労働審判や訴訟対応を任せられる

会社が任意の支払いに応じない場合、労働審判や訴訟に進むことになります。

ただ、

「裁判になるなら無理そう」
「手続きが難しそう」

と不安に感じる方もいるでしょう。

弁護士へ依頼していれば、交渉だけで終わらず、その後の法的手続きまで一貫して対応してもらえます。

証拠整理や書類作成、裁判所への対応などは、一般の方には難しいことから、専門家である弁護士に任せた方が安心です。

未払い残業代の請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

未払い残業代の請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

未払い残業代の請求をお考えの方は、実績と経験豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。

残業代トラブルに関する豊富な実績と経験がある

残業代請求は、弁護士であれば誰に依頼しても同じ結果になるわけではありません。

弁護士にも、それぞれ得意分野があります。

企業法務を中心に扱う弁護士もいれば、離婚や相続案件を多く扱う弁護士もいます。

そのため、残業代請求を依頼するなら、労働問題、とくに残業代請求の経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

グラディアトル法律事務所では、残業代請求に関する豊富な実績と経験があります。
これまで、IT業界や医療職、飲食業、ナイトワーク業界など、幅広い業種の方からのご相談・ご依頼に対応
してきました。

このような経験から、残業代に関するさまざまなトラブルに対応可能です。

「会社の計算が正しいのか分からない」「自分でも請求できるのか知りたい」という段階でも問題ありません。

残業代に関して少しでも疑問があるなら、まずは当事務所にご相談ください。

初回法律相談無料、着手金0円から対応

グラディアトル法律事務所では、初回法律相談無料、着手金0円から対応しています。

そのため、

「自分のケースで請求できるのか知りたい」
「残業代がいくらになるのか確認したい」
「会社の計算が合っているか見てほしい」

という段階でも、費用面を過度に心配せずご相談いただけます。

また、実際に残業代を回収できた場合には報酬金が発生しますが、会社から回収した残業代の中からお支払いいただけます。

そのため、まとまった費用を事前に用意する必要はありません。

「請求できるかわからない」という状態でも問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

残業代の割増率に関するよくある質問

ここでは、残業代の割増率について、よくある質問をQ&A形式で紹介します。

土曜日出勤は35%割増になる?

必ずしも35%になるわけではありません。

35%以上の割増率が適用されるのは、「法定休日」に働いた場合です。

会社によっては、

土曜日=所定休日
日曜日=法定休日

という設定になっていることがあります。

この場合、土曜日に出勤しても、法定休日労働には当たりません。

まずは、就業規則や雇用契約書で「法定休日」がいつになっているか確認してみましょう。

深夜残業は何時から?

深夜労働は、22時から翌朝5時までです。

この時間帯に働いた場合、25%以上の深夜割増が加算されます。

固定残業代でも追加請求できる?

固定残業代制度があっても、追加請求できるケースはあります。

たとえば、

・固定残業代に含まれる時間数が明示されていない
・基本給と固定残業代が区別されていない
・固定時間を超えて働いている

といったケースです。

たとえば、「月30時間分の固定残業代込み」とされていても、実際には50時間残業しているなら、超えた20時間分は追加請求できる可能性があります。

また、固定残業代制度そのものが無効になるケースもあります。

法定休日に残業すれば割増率は重複適用される?

ケースによって異なります。

法定休日に働いた場合は、基本的に35%以上の割増率が適用されます。
さらに、22時〜翌5時の深夜帯に働いた場合は、

法定休日労働35%と深夜労働25%が重なり、60%以上になります。
一方で、「法定休日+時間外労働」の割増率は重複しません。
たとえば、法定休日に10時間働いたとしても、

35%+25%=60%

になるわけではなく、原則として35%です。

まとめ

残業代の割増率は、働き方によって異なります。

1日8時間・週40時間を超える残業は25%以上、深夜労働は25%以上、法定休日労働は35%以上が基本です。

さらに、深夜残業や月60時間超の残業が重なると、50%・60%・75%以上になるケースもあります。

ただ、実際には会社側が割増率を正しく反映しておらず、本来より少ない残業代しか支払われていないケースも少なくありません。

「給料が思ったより少ない」「会社の計算が正しいか分からない」と感じたら、一度確認してみることをおすすめします。

グラディアトル法律事務所では、残業代請求に関する豊富な実績があります。

給与明細や勤怠記録をもとに、請求できる可能性や見込額を確認できますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTikTokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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